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障害者雇用対策基本方針の策定について
平成21年3月5日職高発第0305003号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項においては、厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及び職業の安定に関する施策の基本となるべき方針として、障害者雇用対策基本方針を策定することとされている。
今般、現行の障害者雇用対策基本方針(平成15年厚生労働省告示第136号)が、平成21年3月31日をもってその運営期間の期日を迎えることから、当該基本方針の策定された平成15年当時と障害者の雇用を取り巻く状況が変化していること等を踏まえ、平成21年4月1日から平成25年3月31日までの4年間を運営期間とする新たな障害者雇用対策基本方針を別紙のとおり策定し、本日付けで告示されたので通知する。
各都道府県労働局におかれては、本基本方針の趣旨を十分理解の上、今後の障害者の雇用の促進及び職業の安定のための施策を進められたい。