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通達:緊急雇用創出事業臨時特例交付金の交付について

 

緊急雇用創出事業臨時特例交付金の交付について

平成21年1月30日厚生労働省発職第0130003号

(各都道府県知事あて厚生労働事務次官通知)

 

標記については、別紙「平成20年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金交付要綱」により行うこととしたので、この取扱いに遺漏なきよう期せられたく、通知する。

なお、本通知は、平成21年2月6日から適用する。

 

別紙

平成20年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金交付要綱

(通則)

1 緊急雇用創出事業臨時特例交付金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定による他、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この交付金は、都道府県に基金を造成し、当該基金を活用することにより、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出することを目的とする。

(交付先)

3 この交付金は、厚生労働大臣(以下「大臣」という。)が、都道府県知事に対し、その申請に基づいて交付する。

(交付の対象)

4 この交付金は、都道府県が平成21年1月30日付職発第0130008号「緊急雇用創出事業の実施について」別紙「緊急雇用創出事業実施要領」の第3に定める事業を実施するための基金(以下「基金」という。)を造成する事業(以下「交付対象事業」という。)を交付の対象とする。

(交付額の算定方法)

5 この交付金の交付額は、次により算出した額の合計額(以下「限度額」という。)を限度として、交付対象事業に要する経費とする。ただし、交付対象事業に要する経費が限度額を超える場合で、大臣が特に必要があると認めた場合には、大臣が認めた額を限度額に加算した額を限度額とする。

(1) 各都道府県基準額

470億円÷47都道府県

(2) 製造業の非正規労働者数(注1)により算出する額

500億円×当該都道府県の製造業の非正規労働者数/全都道府県の製造業の非正規労働者数

(3) 有効求職者数(注2)により算出する額

500億円×当該都道府県の有効求職者数/全都道府県の有効求職者数

(4) その他(注3)

30億円

(注1)非正規労働者数は、総務省の「平成19年度就業構造基本調査」における派遣社員及び契約社員の数とする。

(注2)有効求職者数は、職業安定法施行規則第9条に基づく有効求職者数の平成20年9月から平成20年11月までの平均数(パート含む、季節調整値)とする。

(注3)平成20年10月から平成21年3月までの非正規労働者の雇止め等の状況(平成20年12月厚生労働省職業安定局調べ)及び外国人労働者の人数により配分するものとする。

(申請手続)

6 この交付金の申請は、交付申請書(様式第1号)を別途定める日までに大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

7 この交付金の交付の決定を受けた後の事情の変更により申請の内容を変更して交付の申請を行う場合には、変更交付申請書(様式第2号)を別途定める日までに大臣に提出して行うものとする。

(交付の決定までの標準的期間及び通知)

8 大臣は、交付申請書(変更交付申請書を含む。)が到達した日から起算して原則として1月以内に交付の決定(決定の変更を含む。)を行い、交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付の条件)

9 この交付金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。

(2) 交付対象事業が予定期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに大臣に報告して、その指示を受けなければならない。

(3) 交付対象事業の遂行及び支出状況について大臣から報告を求められた場合には、速やかにその状況についての報告を記載した書面を作成し、大臣に提出しなければならない。

(4) 交付対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書(様式第4号)を作成し、これを交付対象事業の完了した日(交付対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(5) 基金を解散する場合は、解散するときに保有する基金の残余額を大臣に報告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。

(実績報告)

10 この交付金の実績報告は、交付対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日(9の(1)により交付対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1月を経過した日)又は交付対象事業が完了した日の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第5号)を大臣に提出して行わなければならない。

(交付金の返還)

11 大臣は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。

(その他)

12 特別の事情により、5、6、7及び10に定める算定方法又は手続きによることができない場合には、あらかじめ大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

13 この要綱に定める事項については、必要が生じた場合に大臣が必要な変更を施すものとする。