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通達:高年齢者等職業安定対策基本方針の一部改正について

 

高年齢者等職業安定対策基本方針の一部改正について

平成20年4月1日職高発第0401014号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づく高年齢者等職業安定対策基本方針(平成17年厚生労働省告示205号。以下「基本方針」という。)については、下記のとおり一部を改正し、法第6条第5項において準用する同条第4項の規定により、平成20年4月1日、「高年齢者等職業安定対策基本方針の一部を改正する件(平成20年厚生労働省告示第250号)として公布されたので、この点御留意の上、特段の御配慮をお願いする。

 

第1 改正の趣旨

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)における第2期中期目標の策定(平成20年2月29日策定)及び第2期中期計画の策定(平成20年3月31日策定)に当たり、機構が行う再就職支援コンサルタントによる相談援助業務を廃止することとした。

また、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成19年法律第79号)の一部が平成19年10月より施行され、雇用対策法(昭和41年法律第132号。以下「雇対法」という。)第10条の規定により労働者の募集・採用に係る年齢制限が原則として禁止された。

このため、今般、これらを踏まえた規定の整備を内容とする基本方針の改正を行ったところである。

 

第2 改正の内容

1 事業主が行うべき再就職の援助等の内容に関する指針の一部改正(基本方針第3関係)

機構が行う再就職支援コンサルタントによる相談援助業務を廃止するとともに、事業主団体等が行う再就職援助のための事業については、平成20年度から新たに実施する「地域団塊世代雇用支援事業」等により、地域における関係機関との連携の下で行うこととし、これについて積極的に活用することとすること。

2 雇対法の改正に伴う所要の規定の整備(基本方針第3及び第4関係)

雇対法の改正により募集・採用に係る年齢制限が原則として禁止されたことを踏まえ、基本方針の関連部分について所要の規定の整備を行ったこと。

(以上)