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「在宅就業支援団体関係業務取扱要領」の一部改正について
平成19年5月16日職高発第0516001号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
「成長力底上げ戦略(基本構想)」(本年2月15日「成長力底上げ戦略チーム会合」決定。以下「戦略」という。)については、「『成長力底上げ戦略』の推進について」(地発第0417001号、基発第0417007号、職発第0417003号、能発第0417001号、雇児発第0417005号、政発第0417002号)により通知しているところであるが、当該戦略においては、『「工賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げ』が盛り込まれており、具体的な取組として、在宅就業障害者支援制度について、対象となる福祉施設の範囲を拡大して運用し、工賃水準の確保と一般雇用への移行に取り組む福祉施設への仕事の発注を奨励することとされたところである。
このため、「在宅就業支援団体関係業務取扱要領」(以下「要領」という。)について別添のとおり改正するので、その取扱いに遺漏なきを期されたい。
改正の主な内容は下記のとおりである。
なお、改正後の要領は、平成19年4月1日より適用する。
記
1 在宅就業障害者の範囲の明確化について
要領第1の2(1)の在宅就業障害者支援制度の対象となる在宅就業障害者について、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを利用し、同法に基づく給付を受けている障害者についても、本制度の対象となることを明確化することとする。
2 在宅就業障害者支援制度の対象となる場所の拡大について
要領第1の2(3)在宅就業障害者支援制度の対象となる場所について、就労継続支援(B型)を行う事業所、授産施設、地域活動支援センター(生産活動の機会の提供を行っている場合)、小規模作業所等について、当該施設の利用者の平均工賃額が、地域別の最低賃金の額の概ね3割に相当する額となることを目標とした計画を策定するとともに、就労継続支援(A型)を行う事業所への移行計画を策定している、又は雇用への移行を目指す利用者がいると見込まれる場合に在宅就業障害者支援制度の対象とすることとする。
3 諸規定の整備
上記1及び2に掲げるもののほか、所要の規定の整備を行うこととする。