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障害者雇用納付金制度に基づく助成金の見直し等について
平成19年4月6日職高障発第0406001号
(各都道府県労働局職業安定部長あて厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課長通知)
障害者雇用納付金制度に基づく助成金の見直しを行うため、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等を定める件の一部を改正する件」(平成19年厚生労働省告示第117号)、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等を定める件の一部を改正する件」(平成19年厚生労働省告示第118号)及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件の一部を改正する件」(平成19年厚生労働省告示第119号)が平成19年3月30日に告示され、平成19年4月1日から適用されたところである。
また、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)の施行に伴い、関係省令及び関係告示中の「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める等の改正を行うため、「学校教育法等の一部を改正する法律等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(平成19年厚生労働省令第43号)が平成19年3月30日に公布され、平成19年4月1日から施行されたところである。それとともに、「学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示」(平成19年厚生労働省告示第80号)が平成19年3月30日に告示され、平成19年4月1日から適用されたところである。
さらに、地方税法の一部を改正する法律(平成19年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)の施行に伴い、障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置に関して、適用年限の延長についての改正が行われたところである。
それぞれの改正の概要については下記のとおりであるので、内容を十分理解の上、その施行に遺漏なきよう期されたい。
記
第1 助成金関係
1 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等を定める件(平成15年厚生労働省告示第341号)の一部改正
・ 重度障害者等通勤対策助成金のうち、住宅の新築等助成金については、現在、対象障害者の世帯又は一人あたりの限度額が設定されているが、事業所単位での上限額は設定されていないことから、一事業所あたりの上限額(5,000万円)を設定し、より多くの事業主が当該助成金を活用できるようにしたこと。【第1条第1号イ関係】
2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等を定める件(平成15年厚生労働省告示第343号)の一部改正
(1) グループ就労訓練に係る助成金(派遣型)を創設し、グループ就労訓練の実施に係る助成金額・助成金支給期間等を定めることとしたこと。【第1条第8号及び第3条第1号関係】
(2) その他、所要の整備を行うこととしたこと。【第1条第7号関係】
3 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件(平成15年厚生労働省告示第342号)の一部改正
・ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(第1種)については、障害者の雇入れ数に応じて、一事業所あたりの上限額は1.5億円又は2億円(特例3億円又は4億円)となっているが、一事業主あたりの上限額(4億円)を設定し、より多くの事業主が当該助成金を活用できるようにしたこと。【第1条第1号関係】
4 上記以外の助成金についても、見直しを行ったこと。(別紙参照)
第2 特別支援学校制度の創設関係
1 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)の一部改正
(1) 特別支援学校制度を創設すること等を内容とする「学校教育法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、条文中の「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改めること等としたこと。【第4条の11及び別表第4関係】
(2) その他、所要の整備を行うこととしたこと。【第1条の4関係】
2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和51年厚生労働省告示第112号)の一部改正
(1) 特別支援学校制度を創設すること等を内容とする「学校教育法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、条文中の「聾学校、養護学校」を「特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)」に改めることとしたこと。【様式第3号関係】
(2) その他、所要の整備を行うこととしたこと。【様式第6号及び様式第6号の2関係】
3 厚生労働大臣が定める教育訓練の基準(昭和55年労働省告示第93号)の一部改正
・ 特別支援学校制度を創設すること等を内容とする「学校教育法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、条文中の「盲学校、聾学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改めること等としたこと。【第2条、第3条第1項、第5条及び第6条第2項関係】
4 障害者雇用対策基本方針(平成15年厚生労働省告示第136号)の一部改正
・ 特別支援学校制度を創設すること等を内容とする「学校教育法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、条文中の「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改めること等としたこと。【第2の2、第2の4及び第4の4関係】
5 通知の改正
・ 平成18年度までに発出された厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課長名の通知中、「盲学校、聾学校及び養護学校」とあるのは、「特別支援学校」と読み替えて運用されたい。
第3 障害者雇用に関する税制改正関係(平成19年4月1日施行)
1 国税関係【租税特別措置法第13条第1項及び第46条の2第1項関係】
・ 障害者を雇用する場合の所得税及び法人税における機械等の割増償却制度について、適用期限を平成20年度末までの2年間延長することとしたこと。
2 地方税関係【地方税法附則第11条の4第1項及び附則第15条第14項関係】
・ 障害者を多数雇用する事業所の事業主が重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得する事業用施設に係る不動産取得税の減額措置及び固定資産税の課税標準の特例措置について、適用期限を平成20年度末までの2年間延長することとしたこと。