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通達:プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインについて(通知)

 

プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインについて(通知)

平成17年11月4日職高発第1104005号

(各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

障害者の採用の促進等につきましては、日頃よりご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく障害者雇用率制度の適用等に当たって、事業主及び国・地方公共団体は、雇用している労働者の中から障害者の把握・確認を行う必要があるところですが、これらの情報については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意しながら適正な取得・利用等を行う必要があるところです。

また、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第81号)が第162回通国会において可決成立し、平成17年7月6日に公布されたところですが、この改正により、各企業の実雇用率の算定の際に、従来の身体障害者及び知的障害者に加え、精神障害者も算定対象とすることとされました(平成18年4月1日施行)。精神障害者については、企業に採用された後に障害者となった者も少なくないと考えられることから、特にこのような者の把握・確認に当たっては、プライバシーに配慮する必要があります。

これらの必要性を踏まえ、障害者本人の意に反した障害者雇用義務制度の適用等が行われないよう、個人情報保護法等をはじめとする法令等に留意しつつ、プライバシーに配慮した対象者の把握・確認の在り方について検討を行うため、学識経験者等の参集を求め、平成17年7月から8月末にかけて「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン検討会議」における検討を行い、精神障害者だけでなく、身体障害者及び知的障害者にも共通するものとして、別紙のとおり「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を取りまとめました。

本ガイドラインは、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づいて事業主が行う業務の手続に即して、把握・確認の具体的な手順及び禁忌事項等を示しているものですが、貴都道府県においても、障害者の把握・確認を行う際には本ガイドラインに準じた適正な取扱いに努めていただくとともに、貴都道府県下の市町村等においても、本ガイドラインに準じた適正な把握・確認が行われるよう、関係者に対する周知方ご協力をお願いいたします。