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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく助成金の見直しについて
平成15年5月30日職発第0530009号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第7条第1項に基づく助成金(以下「助成金」という。)について、平成15年6月1日より下記第1に掲げる見直しを実施することに伴い、関係通達の整備を下記第2のとおり行うこととしたので、中小企業労働力確保法の円滑かつ的確な運用について、遺漏なきを期されたい。
記
第1 助成金の見直しの概要
1 中小企業人材確保推進事業助成金の見直し
現行の第1種及び第2種を統合し、中小企業団体が傘下の中小企業者のために行う雇用管理の調査研究等からフォローアップまでの一貫した取組を3年間で集中的に助成する。
2 中小企業雇用管理改善助成金の創設
労働力の安定的な確保を図るため、中小企業事業主が行う職場への労働者の定着を図るための雇用管理の改善の取組を支援し、職業相談室の設置・整備や職業相談を行う者の配置を通じ雇用管理の改善の取組を行う中小企業事業主を支援する制度を新たに設ける。
3 中小企業基盤人材確保助成金の創設
新分野進出等(創業・異業種進出)に伴う新たな労働者の雇入れに対する助成について、雇用機会の創出に対する波及的効果のある基盤人材(経営基盤の強化に資する人材)の確保に支援対象を重点化する。
なお、上記1から3までの具体的な内容は、別添「中小企業労働力確保法に基づく助成金の見直しの内容」のとおりである。
4 従前の助成金の廃止
中小企業雇用環境整備奨励金、中小企業高度人材確保助成金、中小企業雇用創出人材確保助成金及び中小企業雇用創出雇用管理助成金を廃止する。
第2 関係通達の整備
「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令による自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)の創設について」(平成15年2月3日付け職発第0203002号)の一部改正
標記通達の別添2「受給資格者創業支援助成金支給要領」の一部を改正(別紙)
第3 その他
助成金の支給は、雇用・能力開発機構において行うこととし、支給基準等については、平成15年5月8日付け厚生労働省発能第0508002号により認可された「雇用・能力開発機構一般業務方法書の一部改正」により改正された雇用・能力開発機構一般業務方法書において規定している。なお、関係要領等については雇用・能力開発機構より貴職あて別途通知する。
都道府県労働局においては、都道府県商工担当部局及び雇用・能力開発機構都道府県センターと連携を図りつつ、助成金制度の周知及び活用促進を図られたい。
第4 施行期日
平成15年6月1日から施行する。
(別添)
中小企業労働力確保法に基づく助成金の見直しの内容
1 中小企業人材確保推進事業助成金の見直し
現行の第1種及び第2種を統合し、中小企業団体が傘下の中小企業者のために行う雇用管理の調査研究等からフォローアップまでの一貫した取組を3年間で集中的に助成する。
(支給対象)
① 雇用管理の改善に係る計画について都道府県知事の認定を受け、本助成金の対象となる事業を行うものとして都道府県労働局長の指定を受けた中小企業団体であること。
② 傘下の構成中小企業者のための雇用管理改善事業(雇用管理の調査研究等から個別事業所への定着状況のフォローアップまで)を行う中小企業団体であること。
(支給額)
雇用管理の改善に要した費用の2/3(当該中小企業団体の規模に応じ、1事業年度につき600万円~1,000万円を上限とする。)(3年間)
2 中小企業雇用管理改善助成金の創設
労働力の安定的な確保を図るため、中小企業事業主が行う職場への労働者の定着を図るための雇用管理の改善の取組を支援し、職業相談室の設置・整備や職業相談を行う者の配置を通じ雇用管理の改善の取組を行う中小企業事業主を支援する制度を新たに設ける。
(支給対象)
① 雇用管理の改善に係る計画について、都道府県知事の認定を受けた認定組合等の構成中小企業者又は認定中小企業者であること。
② 労働者の職業相談に関する相談を行うための職業相談室の設置・整備又は労働者の職業に関する相談を行う者の配置を行う事業主であること。
(支給額)
<職業相談室の設置・整備について>
労働者の職業相談に関する相談を行う施設又は設備の設置又は整備に要した費用の1/2(上限100万円)
<職業相談を行う者の配置について>
労働者の職業に関する相談を行う者の配置に要した費用の1/3(1年間)
3 中小企業基盤人材確保助成金の創設
新分野進出等(創業・異業種進出)に伴う新たな労働者の雇入れに対する助成について、雇用機会の創出に対する波及的効果のある基盤人材(経営基盤の強化に資する人材)の確保に支援対象を重点化する。
(支給対象)
① 新分野進出等(※)を行う事業主であって、雇用管理の改善に係る計画について都道府県知事の認定を受けたものであること。
② 新分野進出等(※)に伴い基盤人材(中小企業者の経営基盤の強化に資する人材)を新たに雇い入れる事業主又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れる事業主であること。
③ 新分野進出等に要する費用が一定額以上である事業主であること。
④ 改善計画の認定後1年以内に雇入れを行った事業主であること。
(※) 雇用対策臨時特例法により、経営革新(中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の承認を受け、中高年齢者(45歳以上)の雇入れを行うもの)も対象。
(支給額)
① 基盤人材1人当たり140万円(上限5人)
② 基盤人材の雇入れに伴う一般労働者の雇入れについては、1人当たり30万円(基盤人材の雇入れ数と同数までとする。)
(別紙)
受給資格者創業支援助成金支給要領(抜粋)
(「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令による自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)の創設について」(平成15年2月3日付け職発第0203002号)別添2)
0280 併給調整
1及び2 (略)
3 助成金の支給を受けることができる事業主が、介護雇用管理助成金、キャリア・コンサルティング推進給付金又は中小企業雇用管理改善助成金(中小企業労働力確保法第7条第1項第2号に基づく助成のうち、職業相談者の配置に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しないものとする。
4 助成金の支給を受けることができる事業主が、当該助成金の支給に係る事業所について、地域雇用促進特別奨励金又は沖縄若年者等雇用特別奨励金の支給を受けた場合には、当該助成金は支給しないものとする。
5 助成金の支給を受けることができる事業主が、事業所内託児施設助成金、中小企業雇用管理改善助成金(中小企業労働力確保法第7条第1項第2号に基づく助成のうち、職業相談室の設置に要した費用に係るものに限る。以下同じ。)又は福利厚生助成金(建労法第9条第1項に基づく助成のうち、必要な設備又は福利施設の設置又は整備を行う費用に係るものをいう。以下同じ。)の支給を受けた場合には、当該事業所内託児施設助成金、中小企業雇用管理改善助成金又は福利厚生助成金の支給に係る施設又は設備については、助成金は支給しないものとする。