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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく助成金の見直し等に伴う改善計画の認定事務の取扱い等について
平成15年5月30日職発第053008号・能発第053003号・平成15・05・28中庁第3号
(各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省職業能力開発局長・中小企業庁長官通知)
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)に基づく助成措置については、下記第1に掲げる①中小企業労働力確保法第7条第1項に基づく助成金の見直し(平成15年6月1日施行)及び②所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)による中小企業等基盤強化税制の適用対象からの除外(平成15年4月1日施行)に伴い、関係通達の整備を下記第2のとおり行うこととしたので、中小企業労働力確保法の円滑かつ的確な運用について、特段の御配慮をお願いいたします。
記
第1 中小企業労働力確保法に基づく助成措置の改正の内容
1 中小企業労働力確保法第7条第1項に基づく助成金(以下「助成金」という。)の見直しの概要
(1) 中小企業人材確保推進事業助成金の見直し
現行の第1種及び第2種を統合し、中小企業団体が傘下の中小企業者のために行う雇用管理の調査研究等からフォローアップまでの一貫した取組を3年間で集中的に助成する。
(2) 中小企業雇用管理改善助成金の創設
労働力の安定的な確保を図るため、中小企業事業主が行う職場への労働者の定着を図るための雇用管理の改善の取組を支援し、職業相談室の設置・整備や職業相談を行う者の配置を通じ雇用管理の改善の取組を行う中小企業事業主を支援する制度を新たに設ける。
(3) 中小企業基盤人材確保助成金の創設
新分野進出等(創業・異業種進出)に伴う新たな労働者の雇入れに対する助成について、雇用機会の創出に対する波及的効果のある基盤人材(経営基盤の強化に資する人材)の確保に支援対象を重点化する。
なお、上記(1)から(3)までの具体的な内容は、別添1「中小企業労働力確保法に基づく助成金の見直しの内容」のとおりである。
(4) 従前の助成金の廃止
中小企業雇用環境整備奨励金、中小企業高度人材確保助成金、中小企業雇用創出人材確保助成金及び中小企業雇用創出雇用管理助成金を廃止する。
2 中小企業等基盤強化税制の適用対象からの除外
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき実施されてきた中小企業等基盤強化税制の適用対象から、中小企業労働力確保法の認定計画に従って改善事業を実施する認定組合及び当該組合の構成員である中小企業者が除外されることとなった。
第2 関係通達の整備
1 「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の運用に当たっての留意事項について」(平成12年4月3日付け平成12・03・29企庁第2号・職発第280号・能発第98号)の一部改正
標記通達中記3(1)⑥を削る。
参考様式1及び参考様式2を別添2及び別添3のとおり改める。
2 「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律における中小企業労働力確保法の特例(第4条第2項関係)の運用に当たっての留意事項について」(平成13年12月21日付け職発第767号、能発第555号、平成13・12・20中庁第1号)の一部改正
参考様式1を別添4のとおり改める。
第3 その他
助成金の支給は、雇用・能力開発機構において行うこととし、支給基準等については、平成15年5月8日付け厚生労働省発能第0508002号により認可された「雇用・能力開発機構一般業務方法書の一部改正」により改正された雇用・能力開発機構一般業務方法書において規定している。なお、関係要領等については雇用・能力開発機構より貴職あて別途通知する。
都道府県におかれては、都道府県労働局及び雇用・能力開発機構都道府県センターと連携を図りつつ、助成金制度の周知及び活用促進を図るようお願いする。
第4 施行期日
助成金の見直しに伴う改正については平成15年6月1日から施行する。ただし、中小企業等基盤強化税制の適用対象からの除外については平成15年4月1日から適用する。
(別添1)
中小企業労働力確保法に基づく助成金の見直しの内容
1 中小企業人材確保推進事業助成金の見直し
現行の第1種及び第2種を統合し、中小企業団体が傘下の中小企業者のために行う雇用管理の調査研究等からフォローアップまでの一貫した取組を3年間で集中的に助成する。
(支給対象)
① 雇用管理の改善に係る計画について都道府県知事の認定を受け、本助成金の対象となる事業を行うものとして都道府県労働局長の指定を受けた中小企業団体であること。
② 傘下の構成中小企業者のための雇用管理改善事業(雇用管理の調査研究等から個別事業所への定着状況のフォローアップまで)を行う中小企業団体であること。
(支給額)
雇用管理の改善に要した費用の2/3(当該中小企業団体の規模に応じ、1事業年度につき600万円~1,000万円を上限とする。)(3年間)
2 中小企業雇用管理改善助成金の創設
労働力の安定的な確保を図るため、中小企業事業主が行う職場への労働者の定着を図るための雇用管理の改善の取組を支援し、職業相談室の設置・整備や職業相談を行う者の配置を通じ雇用管理の改善の取組を行う中小企業事業主を支援する制度を新たに設ける。
(支給対象)
① 雇用管理の改善に係る計画について、都道府県知事の認定を受けた認定組合等の構成中小企業者又は認定中小企業者であること。
② 労働者の職業相談に関する相談を行うための職業相談室の設置・整備又は労働者の職業に関する相談を行う者の配置を行う事業主であること。
(支給額)
<職業相談室の設置・整備について>
労働者の職業相談に関する相談を行う施設又は設備の設置又は整備に要した費用の1/2(上限100万円)
<職業相談を行う者の配置について>
労働者の職業に関する相談を行う者の配置に要した費用の1/3(1年間)
3 中小企業基盤人材確保助成金の創設
新分野進出等(創業・異業種進出)に伴う新たな労働者の雇入れに対する助成について、雇用機会の創出に対する波及的効果のある基盤人材(経営基盤の強化に資する人材)の確保に支援対象を重点化する。
(支給対象)
① 新分野進出等(※)を行う事業主であって、雇用管理の改善に係る計画について都道府県知事の認定を受けたものであること。
② 新分野進出等(※)に伴い基盤人材(中小企業者の経営基盤の強化に資する人材)を新たに雇い入れる事業主又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れる事業主であること。
③ 新分野進出等に要する費用が一定額以上である事業主であること。
④ 改善計画の認定後1年以内に雇入れを行った事業主であること。
(※) 雇用対策臨時特例法により、経営革新(中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の承認を受け、中高年齢者(45歳以上)の雇入れを行うもの)も対象。
(支給額)
① 基盤人材1人当たり140万円(上限5人)
② 基盤人材の雇入れに伴う一般労働者の雇入れについては、1人当たり30万円(基盤人材の雇入れ数と同数までとする。)