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精神障害者に係る助成金の範囲の拡大について
平成15年4月1日職高発第0401027号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
精神障害者の雇用支援施策の充実強化については、労働政策審議会障害者雇用分科会意見書(平成14年1月)、精神障害者の雇用の促進等に関する研究会報告書(平成13年8月)等において言及されてきたところであるが、今般、平成14年5月7日改正された障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の改正の趣旨を踏まえ、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の改正等を行い、精神障害者に係る助成金の範囲を拡大することにより、雇用支援の一層の充実を図ることとした。
改正の主な内容について下記のとおり示すので、その趣旨を十分理解の上、施行に遺漏なきよう期されたい。
記
1 中途精神障害者への拡大
精神障害者の雇用の維持及び安定を図るため、納付金制度に基づく助成金の対象として在職中に精神障害者となった者を加えることとする。
2 精神障害者に係る短時間の労働者への拡大
納付金制度に基づく助成金について、新たに精神障害者については1週間の勤務時間が15時間以上20時間未満の労働者についても対象とすることとする。
3 施行期日
平成15年4月1日から適用することとする。