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通達:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令による自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)の創設について

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令による自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)の創設について

平成15年2月3日職発第0203002号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

今般、平成14年度補正予算の成立に伴い、別添1のとおり、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第8号)が平成15年2月3日付けで公布・施行されたところである。

本省令により、失業者等自らによる自立への取組に対する支援措置として自立就業支援助成金が創設されたところであり、その内容は下記のとおりであるので、その実施につき遺漏なきを期されたい。

なお、本件については、別添3の平成15年2月3日付け職発第0203003号により、財団法人高年齢者雇用開発協会会長あて併せて通知したところであることを申し添える。

 

1 自立就業支援助成金の創設

自立就業支援助成金は、平成14年12月16日に創設された高年齢者等共同就業機会創出助成金及び今般創設された受給資格者創業支援助成金から成ること。

2 概要

(1) 高年齢者等共同就業機会創出助成金

高年齢者等共同就業機会創出助成金は、平成14年12月16日付け職発第1216001号「不良債権処理の加速に対応した労働移動支援助成金等の支給要件の緩和等について」の記の第3の2により既に通知した内容であること。

(2) 受給資格者創業支援助成金

イ 受給資格者創業支援助成金は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給すること。

(イ) 次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人をいう。以下同じ。)を設立(法人等が個人である場合にあっては、事業を開始することをいう。以下同じ。)した事業主であること。

a 当該法人等の設立の日(当該法人等が法人である場合にあっては、設立の登記をした日をいう。以下同じ。)の前日において雇用保険の受給資格者であったもの(算定基礎期間が5年以上であるものに限る。以下「創業受給資格者」という。)が設立したものであること。

b 創業受給資格者が当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあっては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事するものであること。

c 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。

d 当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っているものであること。

(ロ) 当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者を雇い入れている事業主であること。

ロ 受給資格者創業支援助成金は、当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間について支払った法人等の設立又は運営に要した費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)を支給すること。

ハ 受給資格者創業支援助成金の支給については、別添2「受給資格者創業支援助成金支給要領」に定めるところによること。

3 支給機関

自立就業支援助成金のうち、高年齢者等共同就業機会創出助成金については財団法人高年齢者雇用開発協会が、受給資格者創業支援助成金については各都道府県労働局が、それぞれ支給業務を行うこと。

4 施行期日

この通達は、平成15年2月3日から施行すること。

 

別添〔略〕