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能力開発事業の実施について
平成14年4月1日能発第0401027号
(各都道府県知事あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
雇用保険の能力開発事業について、かねてより御尽力いただいているところであるが、今般、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第62号。以下「改正省令」という。)が平成14年4月1日付けで公布、施行されたところである。
改正省令のうち職業能力開発局の所掌に係る部分の主な内容は下記第1のとおりであり、また、これらに伴い下記第2のとおり関係通知を改正することとしたので、その円滑な実施について特段の御配慮をお願いする。
記
第1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の概要
1 生涯能力開発給付金制度の廃止(第125条関係)
雇用保険三事業の見直しに伴う現行の職業能力開発関係助成金の改正により、生涯能力開発給付金を平成14年3月末をもって廃止する。
2 認定訓練派遣等給付金制度の廃止(第133条関係)
雇用保険三事業の見直しに伴う現行の職業能力開発関係助成金の改正により、認定訓練派遣等給付金を平成14年3月末をもって廃止する。
3 施行期日
この改正は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
4 経過措置
(1) 施行日前に実施された対象職業訓練等に係る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
(2) 施行日前に実施された認定訓練に係る認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
第2 関係通知の改正
「雇用保険法施行令第1条第1項の規定に基づく事務(中小企業人材育成事業助成金、広域団体認定訓練助成金、生涯能力開発給付金及び認定訓練派遣等給付金の支給に関する事務)の処理基準及び交付要領について」(平成12年4月1日付け能発第72―5号)を別添のとおり改正する。
「雇用保険法施行令第1条第1項の規定に基づく事務(中小企業人材育成事業助成金、広域団体認定訓練助成金、生涯能力開発給付金及び認定訓練派遣等給付金の支給に関する事務)の処理基準及び交付要領について」(平成12年4月1日付け能発第72―5号)を下記のとおり改正する。
記
1.題名を「雇用保険法施行令第1条第1項の規定に基づく事務(中小企業人材育成事業助成金及び広域団体認定訓練助成金の支給に関する事務)の処理基準及び交付要領について」に改める。
2.別添3「雇用保険法施行規則第124条に規定する生涯能力開発給付金の支給に関する事務の実施基準」を削る。
3.別添4「雇用保険法施行規則第132条に規定する認定訓練派遣等給付金の支給に関する事務の実施基準」を削る。
4.別添5「生涯職業能力事業等委託費(生涯能力開発給付金等)交付要領」関係
(1) 「別添5」を「別添3」に改める。
(2) 交付要領中、「生涯職業能力事業等委託費(生涯能力開発給付金等)交付要領」を「生涯職業能力事業等委託費交付要領」に改める。
(3) 交付要領中、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
(4) 第1の(3)及び(4)を削る。
(5) 第2「委託費は、次の(1)から(5)まで」を「委託費は、次の(1)から(3)まで」に改める。
(6) 第2の(3)及び(4)を削る。
(7) 第2の(5)「上記(1)から(4)」を「上記(1)及び(2)」に改める。
(8) 様式第1号を別紙1のとおり改める。
(9) 様式第2号を別紙2のとおり改める。
(10) 様式第3号を別紙3のとおり改める。
(11) 様式第4号を別紙4のとおり改める。
5.施行期日
この改正は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
6.経過措置
(1) 施行日前に実施された対象職業訓練等に係る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
(2) 施行日前に実施された認定訓練に係る認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
別添1
雇用保険法施行規則第121条第1号に規定する中小企業人材育成事業助成金の支給に関する事務の実施基準
第1 目的
中小企業における事業の高度化に対応した人材育成を促進するため、その構成員たる事業主の雇用する労働者を対象として人材育成のための事業を行う中小企業団体に対して助成を行う、又は、中小企業における建設技能労働者の育成を促進するため、その構成員たる事業主の雇用する労働者を対象として実施する認定職業訓練(普通課程及び短期課程(職業に必要な基礎的な知識及び技能を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練並びに専門課程の高度職業訓練に限る。以下同じ。)のための準備事業を行う中小企業団体に対して助成を行う。
第2 用語の定義
1 中小企業事業主
その資本の額若しくは出資の総額が3億円(小売業・飲食店又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主又はその常時雇用する労働者の数が300人(小売業・飲食店を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。
2 中小企業団体
次のいずれかに該当する団体をいう。
(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号の事業協同組合
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第8号の商工組合
(3) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所であって、その会員に占める中小企業事業主の割合が3分の2以上であるもの
(4) 商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)に基づく商工会であって、その会員に占める中小企業事業主の割合が3分の2以上であるもの
(5) 社団である職業訓練法人であって、当該団体を直接構成する事業主又は当該団体を構成する各種団体を直接構成する事業主(以下「構成事業主」という。)に占める中小企業事業主の割合が3分の2以上であるもの
(6) 民法第34条に基づく社団法人であって、構成事業主に占める中小企業事業主の割合が3分の2以上であるもの又はその支部
(7) 事業協同組合、商工会議所、商工会等(以下「事業協同組合等」という。)の連合団体等であって、当該団体を構成する各事業協同組合等の構成事業主の総数に占める中小企業事業主の割合が3分の2以上であるもの
(8) 別に定めるところにより(1)より(7)までに掲げる団体に準ずると認められる団体
3 中小企業人材育成事業
次の事業であって、中小企業団体がその構成事業主(雇用保険の適用事業の事業主に限る。)の雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に係る事業の高度化に対応した認定職業訓練の実施の準備のために行うものをいう。
(1) 構成事業主の雇用する労働者に係る職業能力開発の課題、認定職業訓練のプログラム及び(1)から(3)までに掲げる事業の内容を定めた方針(以下「人材育成実施方針」という。)を策定し、及びその方針に基づく中小企業人材育成事業についてのフォローアップを行うこと。
(2) 構成事業主が人材育成実施方針に従って単独又は共同で実施する認定職業訓練に係る計画(以下「人材育成実施計画」という。)の作成を行うこと。
(3) 構成事業主等が人材育成実施計画に従って単独又は共同で実施する認定職業訓練について、職業訓練担当者の研修の実施、認定職業訓練に係る計画の作成指導等の準備事業を行うこと。
4 建設技能労働者
建設事業(土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、若しくは解体又はその準備事業)に従事する労働者であって、技能的職業に従事するものをいう。
5 建設技能者育成事業
次の事業であって、中小企業団体がその構成事業主(雇用保険の適用事業の事業主に限る。)の雇用する建設技能労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に係る認定職業訓練の実施の準備のために行うものをいう。
(1) 構成事業主の雇用する建設技能労働者に係る認定職業訓練のプログラム及び(1)から(3)までに掲げる事業の内容を定めた方針(以下「建設技能者育成実施方針」という。)を策定し、及びその方針に基づく建設技能者育成事業についてのフォローアップを行うこと。
(2) 構成事業主が建設技能者育成実施方針に従って実施する認定職業訓練に係る計画(以下「建設技能者育成実施計画」という。)の作成を行うこと。
(3) 構成事業主等が建設技能者育成実施計画に従って実施する認定職業訓練について、職業訓練担当者の研修の実施等の準備事業を行うこと。
第3 中小企業人材育成事業助成金の対象となる中小企業団体の指定
中小企業人材育成事業助成金の対象となる団体は、次のいずれかに該当する中小企業団体と認められるものとする。
1 雇用保険法施行規則(以下「雇保則」という。)第122条第1項第1号に該当する中小企業団体
① 経営環境の変化に対応して事業の高度化を図るため、認定職業訓練を実施することが必要と認められる団体であること。
② 原則として2年間、中小企業人材育成事業を行い、当該事業終了後人材育成実施計画に基づき認定職業訓練を実施する見込みがあること。
③ 当該都道府県の区域内に当該事業主団体の主たる事務所を有していること。
④ 事務処理体制等からみて、当該事業主団体又はその連合団体による中小企業人材育成事業の適正な実施が可能であると認められること。
⑤ 構成事業主及び従業員の数、当該団体の財政基盤等からみて事業の高度化を図るために必要な認定職業訓練を相当期間継続して実施できる見込みがあること。
2 雇保則第122条第1項第2号に該当する中小企業団体
① 建設技能労働者に係る認定職業訓練を実施することを予定している団体であること。
② 原則として1年間、建設技能者育成事業を行い、当該事業終了後、認定職業訓練を実施する見込みがあること。
③ 当該都道府県の区域内に当該事業主団体の主たる事務所を有していること。
④ 事務処理体制等からみて、当該事業主団体又はその連合団体による建設技能者育成事業の適正な実施が可能であると認められること。
⑤ 構成事業主及び従業員の数、当該団体の財政基盤等からみて建設技能労働者の育成のために必要な認定職業訓練を相当期間継続して実施できる見込みがあること。
第4 中小企業人材育成事業助成金
1 支給要件
(1) 雇保則第122条第1項第1号に該当する中小企業団体に対する助成金(以下、「1号助成金」という。)の支給要件
中小企業人材育成事業助成金(以下「助成金」という。)は、第3の1の中小企業団体として認められるものであって、次のすべての要件を満たす中小企業団体に対して支給する。
① 人材育成実施方針の策定及び中小企業人材育成事業の実施状況、成果等の検討・評価を行わせるため、構成事業主の選任した職業能力開発推進者等によって構成される委員会及び中小企業人材育成事業の実施に係る事務を専ら担当した者を、構成事業主が共同で選任する専任人材育成事業担当者の設置が適切に行われていること。
② 中小企業人材育成実施方針及び各年度における中小企業人材育成事業の実施に係る計画が適切に作成されていること。
③ ②の計画に従って中小企業人材育成事業を適正に実施したこと。
④ 中小企業人材育成事業の実施に要した経費の額を明らかにした書類を整備していること。
(2) 雇保則第122条第1項第2号に該当するものに対する助成金(以下、「2号助成金」という。)の支給要件
助成金は、第3の2の中小企業団体として認められるものであって、次のすべての要件を満たす中小企業団体に対して支給する。
① 建設技能者育成実施方針の策定及び建設技能者育成事業の実施状況、成果等の検討・評価を行わせるため、構成事業主の選任した職業能力開発推進者等によって構成される委員会及び建設技能者育成事業の実施に係る事務を担当する者を、構成事業主が共同で選任した建設技能者育成事業担当者の設置が適切に行われていること。
② 建設技能者育成実施方針及び当該年度における建設技能者育成事業の実施に係る計画が適切に作成されていること。
③ ②の計画に従って建設技能者育成事業を適正に実施したこと。
④ 建設技能者育成事業の実施に要した経費の額を明らかにした書類を整備していること。
2 支給額等
(1) 1号助成金の支給額
助成金の額は、第5の1の(3)の指定を受けた日(前年度に引き続き当該年度に第5の1の(3)の指定を受けた場合は4月1日)以降に実施された各年度の中小企業人材育成事業に係る経費のうち、次の(3)に掲げる助成対象経費に該当する経費の額の合計額(その額が1,000万円を超える場合は、1,000万円。)とする。ただし、この場合において、人件費は当該経費の額の合計額の2分の1に相当する額(その額400万円を超える場合は、400万円。)を超えてはならないものとする。
(2) 2号助成金の支給額
助成金の額は、第6の1の(3)の指定を受けた日以降に実施された当該年度の建設技能者育成事業に係る経費のうち、次の(3)に掲げる助成対象経費に該当する経費の額の合計額の3分の2に相当する額(その額が1,000万円を超える場合は、1,000万円。)とする。ただし、この場合において、人件費は当該経費の額の合計額の2分の1に相当する額(人件費に係る助成金の額が400万円を超える場合は、400万円。)を超えてはならないものとする。
(3) 助成対象経費
① 講師謝金
② 旅費(交通費及び宿泊費)
③ 印刷製本費
④ 会議費
⑤ 図書購入費
⑥ 通信運搬費
⑦ 受講料
⑧ 教材購入費
⑨ 委託費
⑩ 会場借上料
⑪ 機械器具等借上料
⑫ 人件費
⑬ その他特に助成することが必要な経費
(4) 一の中小企業団体に対する1号助成金の支給の対象となる中小企業人材育成事業は、継続する2事業年度に係るものとし、一の中小企業団体に対する2号助成金の支給の対象となる若年建設技能労働者育成援助事業は、1事業年度に係るものとする。
3 他の助成金等との調整
2にかかわらず、助成金の支給を受けることのできる中小企業団体が同一の事由により次の助成金等の支給を受ける場合には、助成金は支給しない。
(1) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第9条第1項各号の規定による助成
(2) 雇用保険法施行規則第122条の2に規定する広域団体認定訓練助成金
(3) 雇用保険法施行規則第122条の3に規定する地域職業訓練推進事業助成金
(4) 雇用保険法施行規則第123条に規定する認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う認定職業訓練に対する助成
(5) 雇用保険法施行規則第125条の3に規定する人材高度化事業助成金
(6) 雇用保険法施行規則第140条第4号の補助を受けて都道府県が行う同号ロ又はハの助成
第5 1号助成金の支給に係る手続
1 中小企業団体の選定
(1) 助成金の支給の対象となる団体となることを希望する中小企業団体は、中小企業人材育成事業助成金の対象団体調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)を都道府県知事に提出するものとする。
(2) 都道府県知事は、提出された調査票の内容を審査し、第3に掲げる要件を満たしている団体を選定した上、当該団体を助成金の対象となる団体として認めるものとする。
(3) 都道府県知事は、希望のあった中小企業団体のうち、(2)において認めることとした団体(以下「対象団体」という。)に対しては様式第2号により、対象団体以外の団体に対しては様式第3号により、それぞれ通知するものとする。
(4) 都道府県知事は、(3)の通知を行ったときは、様式第4号のとおり台帳を作成するものとする。
2 人材育成実施計画の提出等
(1) 人材育成実施計画の提出
イ 指定団体は、中小企業人材育成事業の第2事業年度の1月末日までに都道府県知事に雇保則第122条第1項第1号に規定する計画(様式第13号。以下「人材育成実施計画」という。)を提出するものとする。
ロ 人材育成実施計画には、次の書類を添付するものとする。
なお、このうち職業訓練認定申請書は、中小企業人材育成事業に基づき対象団体又はその構成事業主等による新たな認定職業訓練の実施を予定している場合に添付するものとする。
① 職業能力開発実施計画書(様式第13号別紙)
② 職業訓練認定申請書(職業能力開発促進法施行規則第30条関係様式第4号。以下同じ。)
③ その他必要とする書類
(2) 人材育成実施計画の審査
イ 都道府県知事は、申請のあった人材育成実施計画が人材育成実施方針に基づいた事業内容の高度化に対応した適切なものであるか審査するものとする。
ロ 都道府県知事は、人材育成実施計画が人材育成実施方針に基づいた事業内容の高度化に対応した適切なものであると認めた場合は、当該計画を提出した団体に対して、様式第14号により速やかにその旨を通知するものとする。
ハ 都道府県知事は、ロの通知を行ったときは、様式第4号の台帳に所要事項を記載するものとする。
3 助成金の受給資格認定
(1) 受給資格認定の申請
イ 対象団体は、8月末日(受給資格認定申請が第二年度目の場合は4月末日)までに都道府県知事に「中小企業人材育成事業助成金受給資格認定申請書」(様式第5号。以下「認定申請書」という。)を提出するものとする。
ロ 認定申請書には次の書類を添付するものとする。
① 人材育成実施方針(様式第5号別紙1)(申請が2年度目の場合は不要)
② 申請にかかる年度の「中小企業人材育成事業実施計画書」(様式第5号別紙2)
③ その他受給資格認定に当たり必要とする書類
(2) 受給資格認定の審査
イ 都道府県知事は、申請のあった対象団体について人材育成推進委員会及び専任人材育成事業担当者(以下「人材育成推進委員会等」という。)の設置並びに人材育成実施方針及び中小企業人材育成事業実施計画(以下「人材育成実施方針等」という。)が適切なものであるか審査するものとする。
(3) 受給資格の認定
イ 都道府県知事は、申請のあった対象団体について人材育成推進委員会等の設置及び人材育成実施方針等が適正なものであると認めた場合は、当該事業主団体等に対して「中小企業人材育成事業助成金受給資格認定通知書」(様式第6号)により通知するものとする。
ロ 都道府県知事は、申請のあった対象団体の人材育成推進委員会等の設置及び人材育成実施方針等が適正でないと認めた場合は、「中小企業人材育成事業助成金受給資格不認定通知書」(様式第7号)により当該対象団体に通知するものとする。
ハ 受給資格の認定を受けた対象団体は、中小企業人材育成事業の実施に要した費用の支出の状況を明らかにするため、当該対象団体の一般の事業経費の会計とは区別して特別の会計整理を行うとともに、中小企業人材育成事業に要した費用の支出に関する証拠書類を助成金の支給を受けた日の属する年度から起算して5年間整理保管するものとする。
(4) 変更の申請及び認定
イ 受給資格の認定を受けた対象団体が、やむを得ぬ事由により、当該認定の内容を著しく変更しようとする場合は「人材育成実施方針等変更認定申請書」(様式第8号)を都道府県知事に提出するものとする。
ロ 対象団体からイの変更申請があった場合の取扱いについては、3の(2)及び(3)の規定を準用する。
4 助成金の支給
(1) 助成金の支給申請書の提出及び支給決定
イ 助成金の支給を受けようとする対象団体は、1の(2)の対象団体となった日(2年度目の場合は4月1日)から9月末日までの間に実施した中小企業人材育成事業については10月1日から同月末日までに、10月1日から翌年3月末日までの間に実施した中小企業人材育成事業については4月1日から同月末日までに、「中小企業人材育成事業助成金支給申請書」(様式第9号。以下「支給申請書」という。)を都道府県知事に提出するものとする。
ロ 支給申請書の提出を受けた都道府県知事は、遅滞なく、その内容を審査し、支給申請書の内容が助成金の支給要件に適合するものと認められるときは、助成金の支給を決定するものとする。
ハ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第4の1の④に掲げる書類その他申請書の記載事項を確認するために必要な書類の提出を求め、又は中小企業人材育成事業の実施状況を実地に調査するものとする。
(2) 助成金の支給決定の通知及び送金
イ 都道府県知事は、助成金の支給を決定したときは、遅滞なく、「中小企業人材育成事業助成金支給決定通知書」(様式第10号)により支給申請のあった対象団体に通知するとともに、支給申請書の「助成金の支給方法」欄に記載された方法のうち対象団体の希望する方法で送金するものとする。
ロ 都道府県知事は、助成金の不支給を決定したときは、遅滞なく、中小企業人材育成事業助成金不支給決定通知書(様式第11号)により支給申請のあった対象団体に通知するものとする。
(3) 助成金の返還
都道府県知事は、助成金の支給を受けた対象団体が、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けたことが明らかになった場合には、「中小企業人材育成事業助成金支給決定取消通知書」(様式第12号)により、当該対象団体に対して支給した助成金の全部又は一部の支給決定を取り消す旨の通知を行うとともに、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(4) 書類の保管
都道府県知事は、助成金の支給の決定又はその取り消しを行ったときは、様式第4号の台帳に所要事項を記入するとともに、処理済の指定申請書、支給申請書その他関係書類を一括して指定順にとじ、保管するものとする。
第6 2号助成金の支給に係る手続
1 中小企業団体の選定
(1) 助成金の支給の対象となる団体となることを希望する中小企業団体は、中小企業人材育成事業助成金(建設)の対象団体調査票(様式第15号。以下「調査票」という。)を都道府県知事に提出するものとする。
(2) 都道府県知事は、提出された調査票の内容を審査し、第3に掲げる要件を満たしている団体を選定した上、当該団体を助成金の対象となる団体として認めるものとする。
(3) 都道府県知事は、希望のあった中小企業団体のうち、(2)において認めることとした団体(以下「対象団体」という。)に対しては様式第16号により、対象団体以外の団体に対しては様式第17号により、それぞれ通知するものとする。
(4) 都道府県知事は、(3)の通知を行ったときは、様式第18号のとおり台帳を作成するものとする。
2 助成金の受給資格認定
(1) 受給資格認定の申請
イ 対象団体は、8月末日までに都道府県知事に「中小企業人材育成事業助成金(建設)受給資格認定申請書」(様式第19号。以下「認定申請書」という。)を提出するものとする。
ロ 認定申請書には次の書類を添付するものとする。
① 建設技能者育成実施方針(様式第19号別紙1)
② 建設技能者育成事業実施計画書(様式第19号別紙2)
③ その他受給資格認定に当たり必要とする書類
(2) 受給資格認定の審査
イ 都道府県知事は、申請のあった対象団体について建設技能者育成推進委員会及び建設技能者育成事業担当者(以下「建設技能者育成推進委員会等」という。)の設置並びに建設技能者育成実施方針及び建設技能者育成事業実施計画(以下「建設技能者育成実施方針等」という。)が適切なものであるか審査するものとする。
(3) 受給資格の認定
イ 都道府県知事は、申請のあった対象団体について建設技能者育成推進委員会等の設置及び建設技能者育成実施方針等が適正なものであると認めた場合は、当該事業主団体等に対して「中小企業人材育成事業助成金(建設)受給資格認定通知書」(様式第20号)により通知するものとする。
ロ 都道府県知事は、申請のあった対象団体の建設技能者育成推進委員会等の設置及び建設技能者育成実施方針等が適正でないと認めた場合は、「中小企業人材育成事業助成金(建設)受給資格不認定通知書」(様式第21号)により当該対象団体に通知するものとする。
ハ 受給資格の認定を受けた対象団体は、建設技能者育成事業の実施に要した費用の支出の状況を明らかにするため、当該対象団体の一般の事業経費の会計とは区別して特別の会計整理を行うとともに、建設技能者育成事業に要した費用の支出に関する証拠書類を助成金の支給を受けた日の属する年度から起算して5年間整理保管するものとする。
(4) 変更の申請及び認定
イ 受給資格の認定を受けた対象団体が、やむを得ぬ事由により、当該認定の内容を著しく変更しようとする場合は「建設技能者育成実施方針等変更認定申請書」(様式第22号)を都道府県知事に提出するものとする。
ロ 対象団体からイの変更申請があった場合の取扱いについては、3の(2)及び(3)の規定を準用する。
3 助成金の支給
(1) 助成金の支給申請書の提出及び支給決定
イ 助成金の支給を受けようとする対象団体は、1の(2)の対象団体となった日から9月末日までの間に実施した建設技能者育成事業については10月1日から同月末日までに、10月1日から翌年3月末日までの間に実施した建設技能者育成事業については4月1日から同月末日までに、「中小企業人材育成事業助成金(建設)支給申請書」(様式第23号。以下「支給申請書」という。)を都道府県知事に提出するものとする。
ロ 支給申請書の提出を受けた都道府県知事は、遅滞なく、その内容を審査し、支給申請書の内容が助成金の支給要件に適合するものと認められるときは、助成金の支給を決定するものとする。
ハ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第4の1の④に掲げる書類その他申請書の記載事項を確認するために必要な書類の提出を求め、又は事業の実施状況を実地に調査するものとする。
(2) 助成金の支給決定の通知及び送金
イ 都道府県知事は、助成金の支給を決定したときは、遅滞なく、「中小企業人材育成事業助成金(建設)支給決定通知書」(様式第24号)により支給申請のあった対象団体に通知するとともに、支給申請書の「助成金の支給方法」欄に記載された方法のうち対象団体の希望する方法で送金するものとする。
ロ 都道府県知事は、助成金の不支給を決定したときは、遅滞なく、「中小企業人材育成事業助成金(建設)不支給決定通知書」(様式第25号)により支給申請のあった対象団体に通知するものとする。
(3) 助成金の返還
都道府県知事は、助成金の支給を受けた対象団体が、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けたことが明らかになった場合には、「中小企業人材育成事業助成金(建設)支給決定取消通知書」(様式第26号)により、当該対象団体に対して支給した助成金の全部又は一部の支給決定を取り消す旨の通知を行うとともに、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(4) 書類の保管
都道府県知事は、助成金の支給の決定又はその取り消しを行ったときは、様式第4号の台帳に所要事項を記入するとともに、処理済の指定申請書、支給申請書その他関係書類を一括して指定順にとじ、保管するものとする。
別添2
雇用保険法施行規則第121条第1号に規定する広域団体認定訓練助成金の支給に関する事務の実施基準
第1 目的
広域団体認定訓練助成金(以下「助成金」という。)は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主の雇用する労働者を対象(3都道府県以上の労働者を対象にする場合に限る。)として認定訓練を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が2以上の都道府県にわたるものに限る。)又はその連合団体(以下「広域団体」という。)に対し、当該認定訓練の運営に要する経費の一部を助成することにより、広域団体の行う認定訓練を振興し、計画的かつ効果的な人材育成を推進することを目的とする。
第2 用語の定義
1 中小企業事業主 その資本の額若しくは出資の総額が3億円(小売業・飲食店及びサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主又はその常時雇用する労働者の数が300人(小売業・飲食店を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。
2 中小企業事業主の団体 当該団体の構成員に占める中小企業事業主の割合が3分の2以上である団体であって、かつ、団体の構成員である中小企業事業主に雇用される訓練生の数が訓練生総数の3分の2以上のものをいう。
3 全国団体 広域団体のうち、全国的な規模の中小企業事業主の団体の連合団体をいう。
4 認定訓練 職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けた職業訓練及び第27条の2第2項において読み替えて準用する同法第24条第1項の認定を受けた指導員訓練をいう。
第3 助成対象団体
助成金は、次のすべてに該当する認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められる広域団体に対して支給する。
1 当該広域団体の構成員又は広域団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主の雇用する労働者を対象として行う認定訓練であること。
2 訓練生の数が年間おおむね20,000人日以上であり(全国団体に限る。)、長期間の訓練課程においては1訓練科につきおおむね5人以上、短期間の訓練課程(指導員訓練の研修課程を含む。以下同じ。)においては1コース当たりおおむね5人以上であること。
3 訓練生総数の3分の2以上が当該広域団体の構成員又は広域団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主に雇用されている者であること。
4 訓練生のうち、同一の都道府県にある事業所に雇用される者の訓練生総数に占める割合がおおむね2分の1未満であること。
5 当該広域団体の訓練組織、訓練設備、訓練計画、訓練開始時期等から判断して認定訓練を的確に遂行するに足りる能力を有すると認められるものであること。
6 認定訓練の実施に係る予算の執行について責任者が定められているとともに経理組織が整備されており、当該経理を明確、かつ、適正に執行できると認められるものであること。
7 認定訓練の実施に要した経費の額を明らかにした書類を整備していること。
8 当該認定訓練施設への訓練生の出席率が80パーセントを下回ることがないと認められるものであること。
第4 助成対象経費
助成金は、認定訓練に要する経費のうち、次の各号に掲げるものを助成対象として支給する。
1 集合して行う学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金・手当に要する経費(1号経費)
この経費は、認定訓練施設等に集合して行われる学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員(長期間の訓練課程の訓練を実施する全国団体については教務職員の補助職員を含む。)の謝金・手当(賞与を含む。)に要する経費であること。
なお、職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金・手当に係る助成対象額は、当該広域団体の規約に基づく額であること。
2 集合して行う学科又は実技の訓練を行う場合に必要な建物の借り上げ及び維持に要する経費並びに機械器具等の購入等に要する経費(2号経費)
(1) 建物の借り上げ、修繕等に要する経費
(2) 測定器具、実験器具、体育訓練用機械器具等、訓練に直接必要な機械器具の購入、借り上げ又は修繕に要する経費
(3) 訓練のために直接必要な光熱水料等
3 職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費(3号経費)
(1) 職業訓練指導員を対象として行われる研修会に職業訓練指導員が参加するために要する旅費等の経費
(2) 訓練生を対象として行われる合同学習会に訓練生が参加するために要する旅費等の経費
上記に掲げる経費については、長期間の訓練課程の訓練を実施する広域団体が訓練生としての自覚を高めその定着を促進するために行う研修会、講演会、表彰式、技能コンクール、作品展示会等への参加経費を含むものであること。また、職業能力開発協会で実施する職業能力開発促進大会、研修会等への参加経費についても含まれることとすること。
ただし、海外で行われるものは、除外するものであること。
4 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費(4号経費)
(1) 教科書の購入、作成等に要する経費
(2) プリントその他の印刷費
(3) 掛図、模型その他教材に要する経費
(4) 試験の材料に要する経費
(5) 訓練に必要な消耗品費
(6) 訓練に必要な参考図書購入費
5 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な管理運営に要する経費、その他労働大臣が必要、かつ、適当と認める経費(5号経費)
(1) 実習場等における消火器、救急医薬品等の購入に要する経費
(2) 訓練修了証書、技能照査合格証書等の作成に要する経費
(3) 長期間の訓練課程の訓練を実施する広域団体における構成団体又は構成事業主、学校教育機関及び職業安定機関との連絡通信及び会議資料作成等(訓練生の募集に係るパンフレットの作成費等を含む。)に要する経費
ここでいう経費とは、電話使用料金、文書による通信費、資料作成のための複写用紙、印刷等に要する経費を含むものであること。また、訓練生の募集に係るパンフレットの作成費等の経費には、当該広域団体と構成団体又は構成事業主、学校教育機関及び職業安定機関との間の訓練生募集経費(高等学校等中途退校者に対する訓練生募集経費)も含むものであること。
第5 支給額
1 支給額
助成金の額は、上記第4の助成対象経費の合計額の2分の1(全国団体は3分の2)に相当する額(その額が、別表1(全国団体は別表2)の左欄及び中欄に掲げる職業訓練の種類及び訓練課程ごとに同表の右欄に掲げる額により算定して得た額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
2 他の助成金等との調整
助成金の支給を受けることができる広域団体が、同一の事由により、次に掲げる助成金等を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しないものとする。
(1) 雇用保険法施行規則第122条の3に規定する地域職業訓練推進事業助成金
(2) 雇用保険法施行規則第123条に規定する認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成又は援助
(3) 雇用保険法施行規則第125条の3に規定する人材高度化事業助成金又は人材高度化訓練運営助成金
第6 支給事務手続
1 支給申請書の提出
助成金の支給を受けようとする広域団体(以下「申請者」という。)は、毎年度4月1日から9月末日までに終了した認定訓練については10月1日から同月末日までに、10月1日から翌年3月末日までに終了した認定訓練については4月1日から同月末日までに、広域団体認定訓練助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に訓練の実施に要した経費の内訳を添付して、申請者に係る職業訓練の認定を行った都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に提出するものとする。
なお、普通課程の普通職業訓練については、9月末日及び3月末日に認定訓練を終了していない場合であっても、それぞれ当該認定訓練を終了したものとみなして支給申請を行うものとする。
2 支給の決定
申請書の提出を受けた管轄都道府県知事は、遅滞なくその内容を審査し、申請書の内容が助成金の支給要件に適合するものであると認めるときは、助成金の支給を決定するものとする。
なお、管轄都道府県知事は、必要があると認める場合には申請者に対し、第3の6に掲げる書類その他申請書の記載事項を確認するために必要な書類の提出を求め、又は当該認定訓練の実施状況等を実地に調査するものとする。
3 助成金の支給の決定通知及び送金
(1) 管轄都道府県知事は、助成金の支給を決定したときは、遅滞なく広域団体認定訓練助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、申請書の「助成金の支給方法」欄に記載された方法のうち申請者の希望する方法で送金するものとする。
(2) 管轄都道府県知事は、助成金の不支給を決定したときは、遅滞なく広域団体認定訓練助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
4 助成金の返還
管轄都道府県知事は、助成金の支給を受けた広域団体が、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けたことが明らかになった場合には、広域団体認定訓練助成金支給決定取消通知書(様式第4号)により、当該広域団体に対して支給した助成金の全部又は一部の支給決定を取り消す旨の通知を行うとともに、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
5 書類の保管
管轄都道府県知事は、助成金の支給の決定又はその取消しを行ったときは、処理済みの申請書、その他関係書類を一括して支給決定順にとじ、保管するものとする。
別表1
職業訓練の種類 |
訓練課程 |
助成金の額 |
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普通職業訓練 |
普通課程 |
1訓練生当たり 32,250円 |
|
|
短期課程 |
① 職業能力開発促進法施行規則別表第4に係るもの |
1人1コース当たり 39,000円 |
|
② 職業能力開発促進法施行規則別表第5に係るもの |
1人1コース当たり 22,500円 |
|
|
|
③ ①及び②以外 |
1人1単位当たり 4,320円 |
(注)
1 上記表中、普通課程における助成金の額は、4月1日から9月末日まで及び10月1日から3月末日までの認定訓練にそれぞれ対応する額である。
2 上記表中、短期課程のうち③における助成金の額は、次の訓練時間に対応する訓練単位数の1単位当たりの額である。
① 集合訓練時間数 12時間(規則別表第3に係るものについては10時間)以上15時間以内………1単位
② 〃 16時間以上25時間以内………2単位
③ 〃 6時間以上40時間以内………3単位
④ 〃 41時間以上60時間以内………4単位
⑤ 〃 61時間以上80時間以内………5単位
⑥ 〃 81時間以上100時間以内………6単位
⑦ 〃 101時間以上150時間以内………7単位
⑧ 〃 151時間以上200時間以内………8単位
⑨ 〃 201時間以上………9単位
別表2
職業訓練の種類 |
訓練課程 |
助成金の額 |
|
普通職業訓練 |
普通課程 |
1訓練科当たり 1,608,000円 1訓練生当たり 34,000円 1訓練施設当たり 訓練生募集経費 80,000円 臨時教務職員配置経費 80,000円 訓練生定着促進経費 80,000円 |
|
|
短期課程 |
① 職業能力開発促進法施行規則別表第4に係るもの |
1人1コース当たり 64,800円 |
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② 職業能力開発促進法施行規則別表第5に係るもの |
1人1コース当たり 42,400円 |
|
|
|
③ ①及び②以外 |
1人1単位当たり 9,560円 |
(注)
1 上記表中、普通課程における助成金の額は、4月1日から9月末日まで及び10月1日から3月末日までの認定訓練にそれぞれ対応する額である。
2 上記表中、短期課程のうち③における助成金の額は、次の訓練時間に対応する訓練単位数の1単位当たりの額である。
① 集合訓練時間数 12時間(規則別表第3に係るものについては10時間)以上15時間以内………1単位
② 〃 16時間以上25時間以内………2単位
③ 〃 26時間以上40時間以内………3単位
④ 〃 41時間以上60時間以内………4単位
⑤ 〃 61時間以上80時間以内………5単位
⑥ 〃 81時間以上100時間以内………6単位
⑦ 〃 101時間以上150時間以内………7単位
⑧ 〃 151時間以上200時間以内………8単位
⑨ 〃 201時間以上………9単位
(全国団体用)
別添3
生涯職業能力事業等委託費交付要領
雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第2条第2項及び雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号)第1条第1項第1号の規定により都道府県知事が行う事務(以下「委託事務」という。)の実施に要する経費(以下「委託費」という。)の交付については、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定によるほか、この要領の定めによるところによる。
(交付の対象となる給付金)
第1 委託費は、次の給付金を支給する都道府県知事に対して交付するものとする。
(1) 法第63条第1項第1号及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「規則」という。)第121条第1号の規定による中小企業人材育成事業助成金
(2) 法第63条第1項第1号及び規則第121条第1号の規定による広域団体認定訓練助成金
(交付の対象となる経費及び額)
第2 委託費は、次の(1)から(3)までに掲げる経費について、それぞれに定める額を交付するものとする。
(1) 中小企業人材育成事業助成金
平成12年4月1日付け能発第72―5号別添1「雇用保険法施行規則第121条第1号に規定する中小企業人材育成事業助成金の支給に関する事務の実施基準」の「第4の2の支給額等」及び「第5の1号助成金の支給に係る手続」「第6の2号助成金の支給に係る手続」により必要と認める額
(2) 広域団体認定訓練助成金
平成12年4月1日付け能発第72―5号別添2「雇用保険法施行規則第121条第1項に規定する広域団体認定訓練助成金の支給に関する事務の実施基準」の「第5の支給額」及び「第6の支給事務手続」により必要と認める額
(3) 事務費
上記(1)及び(2)に掲げる給付金を事業主に支給するために必要な事務費のうち
① 非常勤職員謝金、各種会議出席旅費及び事業所指導旅費
② 広報費、印刷製本費、通信運搬費、備品費等
として必要な経費であって、別に定める交付基準により算定して得た額
(支給計画書の提出)
第3 都道府県知事は、毎年度の委託費の支給計画を作成し、生涯職業能力開発事業等委託費支給計画書(様式第1号、以下「支給計画書」という。)を当該年度の4月10日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
(交付決定の通知)
第4 厚生労働大臣は、第3に基づき提出された支給計画書を審査の上その内容が適切であると認めたときは、生涯職業能力開発事業等委託費交付決定通知書により、年間交付額を当該都道府県知事あて通知するものとする。
(概算払)
第5 委託費は、支払計画の範囲内において概算払することができるものとする。
(使用制限)
第6 委託費は、第1の規定に基づく交付の目的以外の目的に使用してはならない。
2 委託費は、第2の規定中(1)から(4)に掲げる経費と、(5)に掲げる経費の間の移流用をしてはならない。
(権利の帰属)
第7 都道府県知事が委託された事業の実施により得た特許権、著作権等は、厚生労働大臣に帰属するものとする。
(財産の管理)
第8 都道府県知事は、委託費をもって取得した物品を善良な管理者の注意をもって当該都道府県の物品に関する諸規定の定めるところにより管理し、その目的に従って効率的な運用を図るよう努めるものとする。
2 取得した物品を処分した場合において収入があったときは、国にその収入の全部又は一部を納付するものとする。
3 委託事業が中止又は廃止されたときは委託費をもって取得した物品を国に引き継ぐものとする。
(財産処分の制限等)
第9 都道府県知事は、委託費をもって取得した物品のうち、取得価格が単価50万円以上の物品については、厚生労働大臣の承認を得なければ処分してはならないものとする。
2 前項に規定する財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)で定める耐用年数期間とする。
(支給状況報告書の提出)
第10 都道府県知事は、4月1日から9月末日までの委託書の支給状況等について、生涯職業能力開発事業等委託費支給状況報告書(様式第2号)により、当該年度の11月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
(支給変更計画書の提出)
第11 都道府県知事は、第4に基づき交付決定された委託費の年間交付額の内容を変更しようとする場合は、生涯職業能力開発事業等委託費支給変更計画書(様式第3号、以下「支給変更計画書」という。)を厚生労働大臣に提出するものとする。
(変更交付決定の通知)
第12 厚生労働大臣は、第11に基づき提出された支給変更計画書を審査のうえ、既に交付決定した委託費の年間交付額の内容を変更すべきものと認めたときは、生涯職業能力開発事業等委託費変更交付決定通知書により、都道府県知事あて通知するものとする。
(精算報告書の提出)
第13 都道府県知事は、支給事務が完了したときは、生涯職業能力開発事業等委託費精算報告書(様式第4号。以下「精算報告書」という。)を翌年度の4月10日までに、厚生労働大臣に提出するものとする。
ただし、委託事務を中止し、又は廃止した場合は、その変更交付決定を受けた日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出するものとする。
(委託費の確定)
第14 厚生労働大臣は、前項の精算報告書が提出されたときは、速やかに委託費の確定を行うものとする。
2 委託費の額は、委託事業に要した額又は交付した委託費の額のいずれか低い額をもって確定する。
3 厚生労働大臣は、委託費の確定を行った結果残額が生じたときは、当該都道府県知事に対しその返還を命ずるものとする。
(委託費の交付決定の取り消し及び返還)
第15 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該都道府県知事に対し、委託費の全部又は一部の交付決定の取り消し及び返還を命ずることができる。また、この規定は、第14の委託費の確定があった後においても適用があるものとする。
(1) 委託事務を中止し、又は廃止したとき
(2) 委託事務の実施に関し重大な過失があったとき
(3) 第6の規定に違反して委託費を他の目的に使用したとき
(4) 給付金の支給を受けた事業主等が、偽りその他の不正の行為によって給付金の支給を受けたことが明らかになった場合に、当該事業主等に対して既に支給した給付金の全部又は一部を返還させたとき
(延滞金)
第16 都道府県知事は、第14及び第15の規定による返還金を厚生労働大臣の指定する納付期限までに納入しないときは、その納付期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年8.25%の割合で計算した金額を延滞金として納入するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(帳簿の保管等)
第17 都道府県知事は、委託費の経理を、他の経費と区分し、その収支の内容を明らかにした帳簿等を備え、委託事務の完了後、5年間保管しておくものとする。
(その他)
第18 この要領に定めるもののほか、本要領に基づく事業の実施に必要な事項は、厚生労働省職業能力開発局長が別に定めるものとする。