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通達:経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の施行について

 

経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の施行について

平成13年12月21日職発第764号・能発第560号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成一三年法律第一五八号。以下「特例法」という。)については、本年一二月一四日付け厚生労働省発職第二六四号により、厚生労働事務次官から貴職あてその概要を通知したところである。

特例法を平成一四年一月一日から施行するため、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律施行規則(平成一三年厚生労働省令第二二二号)、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律に基づく改善計画に係る認定の申請等に係る特例に関する省令(平成一三年厚生労働省・経済産業省令第三号)及び平成一三年厚生労働省告示第三八九号(派遣先が講ずべき措置に係る特例を定める件)が、本日公布されたところである。

これらの省令等の概要及び関係通達の整備等について、左記のとおり示すので、貴職におかれては、左記内容を十分理解の上、その施行に遺漏なきよう特段の配慮をお願いする。

 

第一 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律

 施行規則の概要

一 雇用保険法施行規則の特例について(第一条関係)

特例法第二条の規定により中高年齢者である基本手当の受給資格者に対して公共職業安定所長が指示する公共職業訓練等には、当該受給資格者の申出に基づきその再就職を容易にするものとして公共職業安定所長が特に指示した公共職業訓練等(以下「特定公共職業訓練等」という。)を含むこととし、特定公共職業訓練等を受講する場合には、当該受給資格者に対して寄宿手当及び移転費が支給されないこと等とする特例を設けたことに伴い、雇用保険法施行規則(昭和五〇年労働省令第三号)の規定について、所要の読替えを行うものとすること。

二 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令の特例について(第二条関係)

特例法第四条第一項の規定により、事業協同組合等の構成員である認定中小企業者が当該事業協同組合等の構成員である他の認定中小企業者(以下「受託認定中小企業者」という。)に委託して中高年齢者である労働者の募集を行う場合には、厚生労働大臣の許可を不要とし、当該受託認定中小企業者が厚生労働大臣に届出を行うこととする等の特例を設けたことに伴い、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令(平成三年労働省令第一七号)について、所要の読替えを行うものとすること。

三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の特例について(第三条関係)

特例法第五条の規定により、派遣先が、専門的な知識、技能又は経験を必要とする業務等以外の業務に、中高年齢者である派遣労働者を従事させる場合について、派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間の上限を、現行の一年から三年に延長する等の特例(以下「中高年齢者臨時特例措置」という。)を設けたことに伴い、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六一年労働省令第二〇号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)の規定について、読替えにより以下の措置を講ずるものとすること。

(一) 労働者派遣契約に係る書面の記載事項(労働者派遣法施行規則第二二条の二に係る読替え関係)

中高年齢者臨時特例措置に係る労働者派遣の場合にあっては、労働者派遣契約の締結に際し、中高年齢者臨時特例措置に該当する旨を書面に記載しなければならないものとすること。

(二) 派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の記載事項(労働者派遣法施行規則第三一条及び第三六条に係る読替え関係)

中高年齢者臨時特例措置に係る労働者派遣の場合にあっては、中高年齢者臨時特例措置に該当する旨並びに派遣労働者の氏名及び年齢を派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に記載しなければならないものとすること。

 

第二 派遣先が講ずべき措置に係る特例を定める件の概要

特例法第五条の規定により、中高年者臨時特例措置が設けられたことに伴い、派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成一一年労働省告示第一三八号)について所要の読替えを行うものとすること。

 

第三 特例法第二条の規定による雇用保険法の特例に係る制度の運用について

特例法第二条の規定による雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)の特例に係る制度の運用については、別途指示するものとする。

 

第四 特例法第四条第一項の規定による中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の特例に係る制度の運用について

特例法第四条第一項の規定による中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)の特例に係る制度の運用については、別添一により取り扱うものとする。

 

第五 特例法第四条第二項の規定による中小企業労働力確保法の特例に係る助成措置について

特例法第四条第二項の規定により、中小企業経営革新支援法(平成一一年法律第一八号)第四条第一項の「経営革新計画」について承認を受けた中小企業者が、当該承認された経営革新計画に伴って中高年齢者を含む労働者の雇入れ等を行った場合についても、中小企業労働力確保法第四条第一項の規定により改善計画の認定を受け、同法第七条第一項第四号及び第五号の規定により助成を受けることができることとする等の特例を設けたことに伴い、当該中小企業者を同号の規定に基づく中小企業雇用創出人材確保助成金、中小企業雇用創出雇用管理助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給対象とする。

 

第六 特例法第五条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の特例に係る労働者派遣事業関係業務の運営等について

平成一一年一一月一七日付け女発第三二五号、職発第八一四号「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律、関係政省令等の施行について」別添「労働者派遣事業関係業務取扱要領」を別添二「労働者派遣事業関係業務取扱要領」のように改め、労働者派遣事業関係業務の運営については、これによるものとする。

 

(別添一)

経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律第四条第一項の規定により読み替えて適用する中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集の取扱いについて

一 委託募集の届出

(一) 受託認定中小企業者(経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成一三年法律第一五八号。以下「特例法」という。)第四条第一項の規定により読み替えて適用する中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第一三条に規定する受託認定中小企業者をいう。以下同じ。)がその属する事業協同組合等(中小企業労働力確保法第二条第二項に規定する事業協同組合等をいう。)に属する他の認定中小企業者の委託を受けて中高年齢者(特例法第一条に規定する中高年齢者をいう。)である労働者の募集を行う場合には、受託認定中小企業者は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して、委託募集の届出を行うものとする。

ただし、受託認定中小企業者の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(以下「自県外地域」という。)を募集地域とする委託募集であって、一の中小企業者が自県外地域において募集しようとする中高年齢者である労働者の数の合計が一〇〇人以上であるもの又は一の中小企業者が自県外地域において募集しようとする中高年齢者である労働者の数の合計が一〇〇人未満であっても自県外地域のうちの一の都道府県の区域において募集しようとする中高年齢者である労働者の数の合計が三〇人以上であるものについては、受託認定中小企業者は、厚生労働大臣に対して委託募集の届出を行うものとする。

(二) 委託募集の届出が効力を有する期間は一年以内とする。また、当該期間の開始日を当該届出が行われた日の属する月の初日とし、当該期間の終了日を当該届出が行われた日の翌日から起算して一年を経過した日の属する月の前月の末日とする。

(三) 受託認定中小企業者は、その属する事業協同組合等に属する他の認定中小企業者の委託を受けて中高年齢者である労働者の募集を行う場合に限り、委託募集の届出を行うことができるものとする。

(四) 受託認定中小企業者は、委託募集の届出書(別添様式第一号)について、都道府県労働局長への委託募集の届出にあっては正本一通、副本三通を作成して委託募集を開始する日の属する月の二一日までに、厚生労働大臣への委託募集の届出にあっては正本一通、副本四通を作成して委託募集を開始する日の属する月の二八日までに、それぞれ受託認定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所在地公共職業安定所長」という。)に対して提出するものとする。ただし、所在地公共職業安定所長、就業地を管轄する公共職業安定所長(以下「就業地公共職業安定所長」という。)及びその募集地を管轄する公共職業安定所長(以下「募集地公共職業安定所長」という。)が異なる場合には、上記の提出部数に加え、就業地公共職業安定所及び募集地公共職業安定所の数に相当する数の委託募集の届出書の副本を提出するものとする。

二 委託募集の届出の受理

(一) 所在地公共職業安定所長は委託募集の届出書の受理を行い、当該受理を行った日から三日以内に、副本一通を保管の上、都道府県労働局長への委託募集の届出にあっては正本一通、副本二通を、厚生労働大臣への委託募集の届出にあっては正本一通、副本三通を、それぞれ都道府県労働局長へ送付するものとする。このうち厚生労働大臣への委託募集の届出にあっては、都道府県労働局長は、副本一通を保管の上、所在地公共職業安定所長から送付のあった日から三日以内に、正本一通及び副本二通を厚生労働大臣へ送付するものとする。

(二) 委託募集の届出書の送付を受けた都道府県労働局長(厚生労働大臣への委託募集届出にあっては、厚生労働大臣)は、当該送付を受けた日から三日以内に副本一通を都道府県知事へ送付し、当該届出に係る募集の内容が、認定計画(特例法第四条第一項の規定により読み替えて適用する中小企業労働力確保法第四条第二項の認定計画をいう。以下同じ。)に従った募集の内容であること、当該募集を委託した中小企業者が中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定中小企業者(特例法第四条第二項の規定により読み替えて適用する中小企業労働力確保法第四条第一項の認定を受けた者を含む。)であることについての確認を都道府県知事に依頼し、その確認を得た上で当該届出を受理し、その副本一通に確認の印を押し、都道府県知事の確認を得た日から三日以内に、所在地公共職業安定所(厚生労働大臣への委託募集の届出にあっては、都道府県労働局及び所在地公共職業安定所)を経由して、当該届出を行った受託認定中小企業者に交付するものとする。

(三) 所在地公共職業安定所長、就業地公共職業安定所長及び募集地公共職業安定所長が異なる場合には、当該委託募集の届出書を受理した都道府県労働局長又は厚生労働大臣は、当該受理した委託募集の届出書の写しを就業地公共職業安定所長及び募集地公共職業安定所長に対して、それらの公共職業安定所を管轄する都道府県労働局を経由して送付するものとする。

三 労働者募集報告

受託認定中小企業者は、毎四半期(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで、一〇月から一二月までの各期間をいう。)の委託募集の状況をとりまとめ、様式第二号の労働者募集報告を作成して、翌四半期の最初の月の末日までに委託募集の届出を受理した公共職業安定所長に報告するものとする。

四 その他の留意事項

(一) 改善計画(特例法第四条第一項の規定により読み替えて適用する中小企業労働力確保法第四条第二項の改善計画をいう。以下同じ。)に定められた改善事業の実施時期の終了後及び都道府県知事が改善計画の認定の取消しを行った場合における当該取消しの日以後においては、当該委託募集の届出により委託募集を行うことはできないものとする。

(二) 委託募集の業務を停止する場合には、様式第三号により行うものとする。

(三) 受託認定中小企業者は、その属する事業協同組合等に属する他の認定中小企業者に対し、委託募集の届出に係る中高年齢者である労働者のあっせんを行おうとする場合には、職業安定法(昭和二二年法律第一四一号)第三二条第一項若しくは第三三条第一項の許可を受け、又は同法第三三条の二第一項の届出を行わなければならないものとする。

 

委託募集の特例について

1 原則(職業安定法)(委託者が許可を申請)

図1

2 現行の中小企業労働力確保法による特例(受託者が届出)

図2

3 今回の特例による特例(第5条)(受託者が届出)

図3


様式第1号~様式第3号<編注:略>