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通達:地域雇用開発業務取扱要領について

 

地域雇用開発業務取扱要領について

平成13年10月1日職発第608号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第35号)及びその施行については、平成13年4月25日付け厚生労働省発職第73号、平成13年9月12日付け職発第533号、能発第383号及び平成13年9月27日付け地発第555号、基発第857号、職発第583号、能発第406号、雇児発第633号により通達したところであるが、改正地域雇用開発促進法(以下「改正地域法」という。)が10月1日から施行される。本改正は、地方分権の趣旨を踏まえ、各地域の発意と主体性による取組を基本としつつ、国と都道府県の施策が相まって効果的かつ効率的に地域雇用開発が行われるよう地域設定に関して従来の国による政令指定方式から都道府県が策定した計画に対する同意方式へと制度を改めたものである。

本改正に伴い、都道府県労働局及び公共職業安定所が改正地域法による各種施策を具体的に推進していくため、現行の要領である昭和62年4月1日付け職発第184号通達別冊Ⅰについては平成13年9月30日をもって廃止し、新たに要領を別添のとおり策定するので、今後、労働局と都道府県が地域における各種施策の実施にあたり、一層の連携を図りつつ、効果的な事業展開がなされるよう、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、平成13年8月28日付け職発第487号、能発第365―2号「「地域産業・雇用対策プログラム」の策定について」及び職政発第11号、職開発第52号、職業発第61―2号「「地域産業・雇用対策プログラム」の実施について」により通達しているとおり、地域産業・雇用対策プログラムにおいても、改正地域法に基づき都道府県が策定する「地域雇用機会増大計画」、「地域求職活動援助計画」等について、十分な支援を実施することとし、特に、計画に盛り込む「地域雇用開発促進の方策」に関しては、経済産業局関連の施策が適用可能と考えられる場合には、経済産業局に対し都道府県への協力を要請するとともに、「地域求職活動援助事業」を実施する際には、事業主団体が実施するミスマッチ解消のための活動について経済産業局及び都道府県に対し協力を要請することとしているので、遺漏なきよう御配慮願いたい。

 

地域雇用開発業務取扱要領

はじめに

この要領は、地域雇用開発促進法による施策を都道府県労働局及び公共職業安定所において具体的に推進していく場合の基本的な業務取扱いについて定めるものである。

 

第1 用語の定義

1 地域雇用開発

求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について地域雇用開発促進法(以下「法」という。)第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。

2 雇用開発促進地域

法第2条第2項に規定する地域をいう。

3 自発雇用創造地域

法第2条第3項に規定する地域をいう。

4 地域雇用開発計画

法第5条第1項に規定する地域雇用開発計画をいう。

5 地域雇用創造計画

法第6条第1項に規定する地域雇用創造計画をいう。

6 同意地域雇用開発計画

法第5条第4項の規定による厚生労働大臣の同意を得た同条第1項の地域雇用開発計画をいう。

7 同意地域雇用創造計画

法第6条第5項の規定による厚生労働大臣の同意を得た同条第1項の地域雇用創造計画をいう。

8 同意雇用開発促進地域

同意地域雇用開発計画に係る雇用開発促進地域をいう。

9 同意自発雇用創造地域

同意地域雇用創造計画に係る自発雇用創造地域をいう。

10 地域雇用創造協議会

法第2条第3項第4号に基づき、自発雇用創造地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出の方策について検討するために設置された協議会をいう。

11 中小企業者

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律(平成3年法律第57号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

12 地域中小企業団体

地域雇用創造協議会を構成する事業協同組合等(法第6条第2項第8号に規定する事業協同組合等をいう。)であって、同号の規定により同意地域雇用創造計画に定められたものをいう。

 

第2 地域雇用開発指針の策定

法第4条第1項に基づき、厚生労働大臣は、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画の指針となるべき事項について、平成19年8月3日職発第0803007号「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行(関係政省令等の制定)について」の別紙3「雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針」(以下「指針」という。)のとおり策定したこと。

 

第3 地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画の策定

(1) 雇用開発促進地域について、一の公共職業安定所(以下「安定所」という。)の管轄区域を超える区域をその区域とする地域雇用開発計画を策定しようとする場合にあっては、当該区域が一の労働市場圏を形成していることを説明すること。

具体的には、都道府県が当該区域について産業・雇用政策を一体的に行っていること及び当該区域内の通勤時間を記載すること等により、一の労働市場圏であることを示すこと。

(2) 自発雇用創造地域について、複数の市町村(近接している市町村に限る。)の区域をその区域とする地域雇用創造計画を策定しようとする場合にあっては、当該区域に対して一体的に施策を講ずることが効果的であることを説明すること。

(3) 指針に基づき地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した都道府県又は市町村に対して、都道府県労働局及び安定所は、必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努めること。

(4) 地域雇用創造計画を策定した市町村又は都道府県が職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の4第1項の規定による無料の職業紹介事業(以下「無料職業紹介事業」という。)を実施する場合にあっては、同項の規定による届け及び地域雇用創造計画を、同時に都道府県労働局職業安定部職業対策課に提出することができること。なお、当該措置は提出者に便宜を図るための措置であり、無料職業紹介事業の届出の受理は権限のある担当課で行うこと。

 

第4 関係審議会の開催及び同意

厚生労働大臣又は都道府県労働局長が地域雇用開発計画又は地域雇用創造計画に同意するに当たっては、都道府県労働局において地方労働審議会を開催し、これらの計画に関する意見を聴くこと。

 

第5 同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置

1 地域雇用開発助成金の支給

同意雇用開発促進地域における地域雇用開発助成金の支給については、本改正通達の別紙6によること。

2 地域雇用開発能力開発助成金の支給

同意雇用開発促進地域における地域雇用開発能力開発助成金については参考「地域雇用開発能力開発助成金の概要」のとおりであり、独立行政法人雇用・能力開発機構が行うものとするが、都道府県労働局及び安定所は、独立行政法人雇用・能力開発機構と連携しながら地域事業主等への情報提供に努めるものとすること。

3 職業訓練の実施

独立行政法人雇用・能力開発機構は同意雇用開発促進地域内に居住する求職者に対する特別の訓練コースの設定等、地域の訓練ニーズに応じた効果的な職業訓練を実施することとされているが、安定所は、当該職業訓練のための受講指示等必要な協力に努めること。

4 職業紹介等の実施

安定所は、次のような措置を積極的に講じ、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者の雇用機会の確保を図るものとすること。

(1) 総合的雇用情報システムを活用した求職情報の求人者への積極的提供及び求職者に対する労働市場の動向その他雇用に関する必要な情報の迅速かつ的確な提供

(2) 個々の求職者情報等をもとにした特別の求人開拓の実施

(3) 個々の求職者に対するきめ細かな職業相談の実施及び活発な職業あっせんの実施

5 政策融資の実施

同意雇用開発促進地域においては、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫による低利の融資措置を講ずることとしており、必要に応じ、地域事業主等への情報提供を行うこと。

なお、詳細は別添1「同意雇用開発促進地域における金融上の優遇措置について」を参照するほか、各政府系金融機関の管轄支店又は管轄事務所に照会すること。

 

第6 同意自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置

1 地域雇用創造推進事業の実施

同意自発雇用創造地域における同意地域雇用創造計画に基づく地域雇用創造推進事業の実施については、平成19年6月1日付け職発第0601001号別添1「地域雇用創造推進事業実施要領」(別添2参照)によるものとすること。

また、事業の実施に当たっては、別途、同意自発雇用創造地域をその区域に含む地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。))が、本事業を盛り込んだ地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に基づく「地域再生計画」を策定の上、同条第6項に基づく内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2 職業訓練の実施

独立行政法人雇用・能力開発機構は同意自発雇用創造地域内に居住する求職者に対する特別の訓練コースの設定等、地域の訓練ニーズに応じた効果的な職業訓練を実施することとされているが、安定所は、当該職業訓練のための受講指示等必要な協力に努めること。

3 職業紹介等の実施

安定所は、次のような措置を積極的に講じ、同意自発雇用創造地域内に居住する求職者の雇用機会の確保を図るものとすること。

(1) 総合的雇用情報システムを活用した求職情報の求人者への積極的提供及び求職者に対する労働市場の動向その他雇用に関する必要な情報の迅速かつ的確な提供

(2) 個々の求職者情報等をもとにした特別の求人開拓の実施

(3) 個々の求職者に対するきめ細かな職業相談の実施及び活発な職業あっせんの実施

4 労働者の委託募集の実施

(1) 委託募集の届出

イ 法第12条第3項の規定により、地域中小企業団体がその構成員である中小企業者の委託を受けて、同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者の募集を行う際には、当該地域中小企業団体は、「労働者募集業務取扱要領(以下「要領」という。)」様式第3号「委託募集届出書」により、当該同意自発雇用創造地域をその区域に含む都道府県の管轄労働局長(以下「管轄労働局長」という。)に対して、委託募集の届出を行うものとする。

ただし、当該自発雇用創造地域をその区域に含む都道府県以外の地域(以下「自県外地域」という。)を募集地域とする委託募集であって、沖縄県を対象とする委託募集、建設業、石炭鉱業者の行う委託募集、一中小企業者が自県外地域において募集しようとする労働者の数の合計が100人以上である委託募集又は一中小企業者が自県外地域において募集しようとする労働者の数の合計が100人未満であっても、自県外地域のうちの一の都道府県の区域において募集しようとする労働者の数の合計が30人以上である委託募集については、厚生労働大臣に対して、地域中小企業団体が委託募集の届出を行うものとする。

ロ 委託募集の期間は1年以内とし、開始日をその月の1日、終了日をその月の末日とする。

ハ 地域中小企業団体は、その構成員である中小企業者から委託を受けた募集についてのみ、委託募集の届出を行うものとする。

ニ 地域中小企業団体は、委託募集届出書につき、管轄労働局長への届出にあっては正本1通及び副本3通を作成し委託募集を開始する月の21日前までに、厚生労働大臣への届出にあっては正本1通及び副本3通を作成し委託募集を開始する月の28日前までに、それぞれ地域中小企業団体の主たる事務所の所在地を管轄する安定所の長(以下「所在地安定所長」という。)に対して提出するものとする。

(2) 委託募集の届出の受理

イ 所在地安定所長は委託募集の届出の受付を行い、届出の受付から3日以内に、副本1通を保管の上、管轄労働局長への届出にあっては正本1通及び副本2通を、厚生労働大臣への届出にあっては正本1通及び副本2通を、それぞれ管轄労働局長へ送付するものとする。うち厚生労働大臣への届出にあっては、管轄労働局長は副本1通を保管の上、要領様式第4号「委託募集届出に関する意見書」及び様式第5号「委託募集届出一覧表」を作成、添付し、所在地安定所長から送付のあった日から3日以内に、正本1通及び副本1通を厚生労働大臣へ送付するものとする。

ロ 届出書の送付を受けた管轄労働局長は、届出に係る地域中小企業団体が同意地域雇用創造計画に記載されていることについて確認した上で当該届出を受理し、又は厚生労働大臣へ送付するものとする。その際、副本1通に確認の印を押し、確認から3日以内に、所在地安定所(厚生労働大臣への届出にあっては管轄労働局及び所在地安定所)を経由して届出を行った地域中小企業団体に交付するものとする。管轄労働局長への届出にあっては、併せて、副本1通を厚生労働大臣へ送付するものとする。

ハ 所在地安定所長、委託募集を通じて採用された労働者が就業する予定の事業所の所在地を管轄する安定所(以下「就業地安定所」という。)長及び委託募集を実施する地域を管轄する安定所(以下「募集地安定所」という。)長が異なる場合は、届出を受理した管轄労働局長又は厚生労働大臣は、受理した届出書の写しを、就業地安定所又は募集地安定所に対して、それらの安定所を管轄する都道府県労働局を経由して送付するものとする。

(3) 公共職業安定所の援助

イ 安定所は、委託募集が効果的かつ適切に行われるよう、地域中小企業団体及び当該募集を委託する中小企業者に対して採用計画の策定、募集条件の設定、募集対象の設定、募集方法等について助言及び指導を行う等の配慮をするものとする。

ロ 安定所は、地域中小企業団体が主催する合同求人説明会、合同求人選考会等が効果的に行われるよう、説明会場に安定所の臨時窓口を開設する等により、説明会の参加求職者を委託募集を実施する中小企業者に迅速に紹介できるよう配慮するものとする。

(4) 労働者募集報告

委託募集に従事する地域中小企業団体は、毎年度の委託募集の状況を取りまとめ、要領様式第2号「労働者募集報告」を作成して、翌年度の4月末日までに所在地安定所長に報告するものであること。

(5) その他の留意事項

イ 委託募集に対する制限等を行う場合には、要領様式第1号「労働者募集の制限について」又は同号「労働者募集に関する指示について」により行うこと。

ロ 地域中小企業団体は、いかなる場合も、求職者を中小企業者に就職あっせんすることはできないものであること。

 

第7 指針における指数の算出方法について

指針における常用有効求人倍率、一般有効求人倍率の算出方法に関し、安定所の管轄区域と市町村の区域との関係については以下のとおりとする。

1 市町村の区域が一安定所の管轄区域内にある場合

→ 当該安定所のデータで判断。

2 市町村の区域が複数安定所の管轄区域にまたがる場合

→ 各安定所が当該市町村に占める割合を、当該市町村内の安定所の管轄区域における労働力人口のシェアで算出し、その割合が大きい順から合計して80%に達するまでの安定所のデータを合算して判断。

ただし、当該複数安定所の管轄区域が全て当該市町村の区域内にある場合(外縁境界線が一致している場合)には、全ての安定所のデータを合算して判断

3 1つの労働市場圏として、複数市町村を一体的に判断したい場合

→ 労働市場圏を構成する各市町村につき単独で判断する場合に合算対象となる安定所のデータを合算して判断。

 

第8 地域雇用創造支援事業の実施

「地域雇用創造支援事業の実施について」(平成19年6月1日付け職発第0601001号)のとおり、雇用機会の少ない地域における自主性・創意工夫ある雇用創造に向けた取組みを、企画・構想段階から取組みの実施まで総合的に支援することとしたこと。

1 地域雇用創造推進事業の実施(再掲)

同意自発雇用創造地域における同意地域雇用創造計画に基づく地域雇用創造推進事業の実施については、平成19年6月1日付け職発第0601001号別添1「地域雇用創造推進事業実施要領」(別添2参照)によるものとすること。

2 地域雇用戦略チームによる支援事業

地域における雇用創造のための事業構想を策定する地域及び当該事業構想に基づく取組みを実施している地域に対し、都道府県労働局に戦略チームを設置し、地域関係者から構成される会議の開催や、専門家による助言等を実施することにより、地域における雇用創造の取組が効果的に行われるように支援することとしたこと。

3 地域雇用創造効果測定事業の実施

地域における雇用創造のための事業構想を策定中の地域について、当該事業構想に係る特色のある事業の試行実施による調査研究を実施することにより、地域における雇用構造の取組みを促進するとしたこと。

 

第9 都道府県労働局及び公共職業安定所と関係機関等との連携・支援及び協力

都道府県労働局及び安定所は、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、独立行政法人雇用・能力開発機構等の関係機関と連携を図ること。

 

第10 求職活動援助事業及び高度技能活用雇用安定地域における取扱い

旧取扱要領により施行日において実施されている求職活動援助事業については、平成20年3月31日までは、なお従前の取り扱いとする。

なお、施行日後に求職活動援助事業を実施する地域については、当該事業を実施する間は、当該地域に係る地域雇用開発計画を策定することはできない。

また、施行日において同意高度技能活用雇用安定地域である地域における助成及び援助に係る取扱いについては、当該地域に係る同意地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までは、なお従前の取り扱いとする。

 

別添1

雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針

本指針は、地域雇用開発促進法(以下「法」という。)に定める雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域について、当該地域の実情に応じた地域雇用開発のための措置を講じ、もって当該地域内に居住する労働者の職業の安定に資することを目的として、法に基づき、国の雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他都道府県が策定する地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及び地域高度技能活用雇用安定計画の指針となるべき事項について定めるものである。

第1 国の雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針

1 法に定める地域に該当するための要件

法第2条第2項の雇用機会増大促進地域、同条第3項の能力開発就職促進地域、同条第4項の求職活動援助地域及び同条第5項の高度技能活用雇用安定地域に該当するための要件は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 雇用機会増大促進地域に該当するための要件

次のイからハまでのいずれにも該当すること。

イ 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること(法第2条第2項第1号)。

具体的には、公共職業安定所の管轄区域を原則とし、地理的に分断されておらず連続性を有し、通常の交通機関を利用し、又は自動車を用いる等通常の方法により通勤するために要する時間が往復4時間程度以内となる範囲の区域であって、市町村を単位とすること。

ロ その地域内に求職者が多数居住し、かつ、当該求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難であり、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第2項第2号及び第3号)。

具体的には、次のいずれにも該当すること。

(イ) 最近5年間におけるその地域の常用有効求職者数の月平均値が4,000人以上であり、かつ、最近6箇月間において当該地域の常用有効求職者数が急激に減少する傾向にないこと。

(ロ) 最近5年間におけるその地域の常用有効求人倍率の月平均値が同期間における全国の常用有効求人倍率の月平均値以下であり、かつ、最近6箇月間において当該地域の常用有効求人倍率が急激に上昇する傾向にないこと。

(ハ) その地域内に所在する事業所数が3万箇所未満であること。

ハ その地域内に居住する求職者に関し法第3章に定める地域雇用開発のための助成、援助等の措置を講ずる必要があると認められること(法第2条第2項第4号)。

(2) 能力開発就職促進地域に該当するための要件

次のイからハまでのいずれにも該当すること。

イ 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること(法第2条第3項第1号)。

具体的には、(1)イと同様であるが、単位となる市町村には、特別区を含むものとすること。

ロ その地域内に就職促進対象職業(法第2条第3項第2号の就職促進対象職業をいう。以下同じ。)に就くことを希望する求職者が一定数以上居住し、当該求職者のうち当該就職促進対象職業に適合する能力を有するものが相当程度に少ないため、当該就職促進対象職業に就くことを希望する求職者の就職が困難であり、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第3項第2号及び第3号)。

具体的には、次のいずれにも該当すること。

(イ) 就職促進対象職業は、次のいずれにも該当する職業とし、当該職業は、日本標準職業分類(総務省編)の大分類によるものとすること。

i 次のいずれかに該当する職業であること。

(i) 最近5年間におけるその地域の常用有効求人数の月平均値に占める当該地域のその職業に係る常用有効求人数の月平均値の割合が100分の20以上であり、かつ、最近6箇月間において当該割合が急激に減少する傾向にないこと。

(ii) 最近5年間におけるその地域のその職業に係る常用有効求人倍率の月平均値が1.00倍以上であり、かつ、最近6箇月間において当該常用有効求人倍率が急激に低下する傾向にないこと。

ii その地域内に居住する労働者の賃金、労働時間、安全及び衛生その他の労働条件並びに就業環境に照らし当該地域内に居住する求職者が就くことを促進することが適当と認められる職業であること。

(ロ) 最近5年間におけるその地域の就職促進対象職業に就くことを希望する常用有効求職者数の月平均値が300人以上であり、かつ、最近6箇月間において当該常用有効求職者数が急激に減少する傾向にないこと。

(ハ) 最近5年間におけるその地域の就職促進対象職業に係る求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。以下同じ。)の年平均値が同期間における全国の当該就職促進対象職業に係る求人の充足率の年平均値以下であり、かつ、最近6箇月間において当該地域の就職促進対象職業に係る求人の充足率が急激に上昇する傾向にないこと。

ハ その地域内に居住する求職者に関し、法第4章に定める地域雇用開発のための助成、援助等の措置を講ずる必要があると認められること(法第2条第3項第4号)。

(3) 求職活動援助地域に該当するための要件

次のイからホまでのいずれにも該当すること。

イ 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること(法第2条第4項第1号)。

具体的には、(1)イと同様であるが、単位となる市町村には、特別区を含むものとすること。

ロ その地域内に求職者(現に職業に就いている者であって、その職業が不安定であると認められるものを含む。ハ及びニにおいて同じ。)が一定数以上居住し、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第4項第2号及び第3号)。

具体的には、最近5年間におけるその地域の一般有効求職者(1日、1週間又は1箇月の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間に比し相当程度短いものを含む。以下同じ。)の数の月平均値がおおむね3,000人以上であり、かつ、最近6箇月間において当該地域の一般有効求職者数が急激に減少する傾向にないこと。

ハ その地域内の求職者に対し当該地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報が適切に提供されず、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第4項第2号及び第3号)。

具体的には、その地域内の公共職業安定所(分庁舎を含む。)若しくは公共職業安定所の出張所が所在していない市町村又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項若しくは第33条第1項の許可を受けて若しくは第33条の3第1項若しくは第33条の4第1項の届出をして職業紹介事業を行う者に係る事業所が10箇所以上所在していない市町村の区域に係る労働力人口が当該地域に係る労働力人口に占める割合を最近5年間における当該地域の一般有効求職者数の月平均値に乗じて得た数がおおむね1,000人以上であること。

ニ その地域内の求職者が当該地域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあり、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第4項第2号及び第3号)。

具体的には、次のいずれかに該当すること。

(イ) その地域を管轄する公共職業安定所に求職の申込みをした雇用保険法(昭和49年法律第116号)の受給資格者であってその受給資格に係る離職後最初に雇用保険の基本手当の支給を受けた者のうち雇用保険の被保険者であった期間が1年未満のものの数の最近5年間における年平均値が300人以上であり、かつ、最近6箇月間において当該数が急激に減少する傾向にないこと。

(ロ) 最近5年間におけるその地域の雇用保険の基本手当受給率(雇用保険の基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に雇用保険の被保険者の数を加えた数で除して得た率をいう。以下同じ。)の月平均値が同期間における全国の基本手当受給率の月平均値以上であり、かつ、最近6箇月間において当該地域の雇用保険の基本手当受給率が急激に低下する傾向にないこと。

ホ その地域内に居住する求職者に関し法第5章に定める地域雇用開発のための求職活動援助事業等の措置を講ずることが必要であると認められること(法第2条第4項第4号)。

(4) 高度技能活用雇用安定地域に該当するための要件

次のイからハまでのいずれにも該当すること。

イ 高度技能労働者を雇用する事業所が集積している地域であること(法第2条第5項第1号)。

具体的には、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号。以下「地域産業集積活性化法」という。)に基づく基盤的技術産業が集積している次のいずれかに該当する地域であり、かつ、可住地面積がおおむね7万ヘクタール以下であること。

(イ) その地域内に所在する基盤的技術産業に係る事業所の出荷額の合計額がおおむね1,000億円以上であること。

(ロ) その地域内に所在する基盤的技術産業に係る事業所の従業員数の合計数がおおむね5,000人以上であること。

(ハ) その地域内に所在する基盤的技術産業に係る事業所の合計数がおおむね100箇所以上であること。

また、原則として市町村(特別区を含む。以下同じ。)を単位とし、複数の市町村からなる区域とするときは、連接した市町村からなる区域とすること。なお、可能な限り地域産業集積活性化法に基づく地域との整合性の確保を図ること。

ロ その地域内に所在する事業所に関し産業構造又は国際経済環境の変化その他の経済上の理由により製品又は役務の供給の減少を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が悪化しており、又は悪化するおそれがあると認められること(法第2条第5項第2号)。

具体的には、次のいずれにも該当すること。

(イ) 最近6箇月間におけるその地域の常用有効求人倍率の月平均値がおおむね同期間における全国の常用有効求人倍率の月平均値以下であること、又は最近6箇月間における常用有効求人倍率の月平均値が最近5年間におけるいずれかの同期の常用有効求人倍率の月平均値と比して低下していること。

(ロ) 最近6箇月間におけるその地域の常用有効求職者数の月平均値がおおむね2,000人以上であること。

ハ その地域内に居住する求職者及び当該地域内に所在する事業所に雇用されている労働者に関し法第6章に定める地域雇用開発のための助成、援助等の措置を講ずることが必要であると認められること(法第2条第5項第3号)。

2 地域の産業政策等との連携

都道府県がその発意に基づき策定する地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及び地域高度技能活用雇用安定計画(3において「計画」と総称する。)においては、都道府県が策定している産業振興に係る計画等との整合性の確保を図りつつ、地域雇用開発に資する産業政策を盛り込むなど、産業政策等とあいまった地域雇用開発のための方策が講じられることが効果的である。

3 地域雇用開発の推進に当たっての国、地方公共団体及び地域における関係者の連携

厚生労働大臣は、地域の要件に該当し、地域雇用開発の目標、地域雇用開発を促進するための方策等が本指針に即しており、当該方策の実施によって、目標が達成されることが見込まれ、地域の特性にかんがみ地域的な雇用構造の改善に資すると認められる計画に対して、同意を行うものである。

また、計画が同意された場合には、その目標を達成するために、計画に盛り込まれた施策が着実に実施され、実施状況がフォローアップされることが必要である。その結果、必要に応じ、都道府県による計画の変更、計画に対する厚生労働大臣の同意の取消し等も想定される。

したがって、計画が地域の実情を踏まえて策定され、効果的に推進されていくためには、地域における関係者が当該計画に係る地域雇用開発についての共通認識を有し、相互に連携を図りつつ、総合的に各種施策が実施されていくことが重要である。

このため法においては、計画を策定するに当たっては、都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴くものとしており、また、厚生労働大臣は、当該計画に同意するに当たっては、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会等の意見を聴かなければならないとしているところである。さらに、都道府県が計画を策定・実施するに当たっては、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、地域雇用開発の確実な実施に資することが望ましい。

第2 地域雇用機会増大計画の指針となるべき事項

求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域において雇用機会の増大策を講ずることは、地域の労働者の雇用の安定に資するのみならず、地域社会の活力ある発展に資するものであり、適切かつ機動的な対応を怠れば、地域の雇用問題は更に深刻化するとともに、地域間の雇用機会の不均衡がますます拡大していくおそれがある。

こうした課題を抱える雇用機会増大促進地域については、地域における関係者の創意の発揮と積極的な努力により、地域の特性に応じた魅力ある雇用機会の創出を通じ、地域内の求職者に良好な雇用の場を提供し、地域的な雇用構造の改善を図ることを目標とする。

地域雇用機会増大計画に盛り込むべき事項は、以下のとおりである。

1 雇用機会増大促進地域の区域(法第5条第2項第1号)

雇用機会増大促進地域の区域を明記するとともに、第1の1の(1)に該当すると認められる区域であることを明らかにすること。

2 雇用機会増大促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項(法第5条第2項第2号)

雇用機会増大促進地域における求人数、求職者数、求人倍率、離職者の動向、年齢別等の雇用動向、労働力人口の動態、就業構造等を示すことにより、当該地域の労働市場の特徴を明らかにすること。

3 雇用機会増大促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項(法第5条第2項第3号)

地域における労働力の需給状況その他雇用の動向等当該地域の特性や実情を踏まえ、以下の点に留意しつつ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善に関して、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが望ましい。

(1) 産業の集積状況、産業活動の動向等を始めとした地域の特性を十分に踏まえること。

(2) 地域において進められる産業基盤整備、新規事業展開、地場産業の育成等当該地域の産業政策及び地域振興政策との連携を図ること。

(3) 計画期間については、目標を達成するために必要な期間を5年の範囲内で設定すること。

4 雇用機会増大促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(法第5条第2項第4号)

以下の項目を参考に、地域雇用開発を促進するための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。

(1) 地域雇用開発の促進に資する基盤整備に関する措置

イ 雇用機会の増大につながる空港、港湾、道路等の交通・物流網の整備、又は情報ネットワークに対応した高速大容量の情報通信基盤の整備等に努めること。

ロ 雇用機会の増大につながる戦略的な産業集積の形成のための取組、福祉や環境等地域に密着した産業又は地場産業の育成、企業誘致や企業育成のための支援等地域の特性に応じた産業の振興に努めること。

ハ 大学等研究機関の積極的な活用による産学官の連携により、雇用機会の増大につながる新産業の育成に努めること。

(2) 地域雇用開発の促進のための措置

イ 新たな雇用機会の開発の促進に関する事項

地域の特性、民間部門の活力をいかしつつ地域雇用開発の促進に努めること。この場合、事業所の設置・整備に伴い地域内に居住する求職者等を雇用する事業主に対する賃金等の費用負担に応じた助成措置を活用する等地域の雇用機会の増大を促進するよう努めること。また、雇用開発のためのノウハウの提供を行う等ソフト面の援助にも配慮すること。

ロ 職業能力開発の推進に関する事項

地域の実情に応じた職業能力開発を、関係機関の連携の下、効果的に行うよう努めること。地域の職業能力開発に対するニーズを踏まえつつ、企業進出、地元企業の事業展開等に際して必要となる労働力の確保・育成に努めること。この場合、適切な企業内教育訓練の促進に努めるとともに、公共職業能力開発施設においても地域の訓練ニーズを把握し、特別の訓練コースの設定等当該ニーズに応じた効果的な職業能力開発、委託訓練等の実施に努めること。

ハ 労働力需給の円滑な結合の促進に関する事項

地域の労働市場の状況等雇用・職業に関する情報等の積極的な提供を行うとともに、求職者に対する職業指導・相談等や事業主に対する指導・援助をきめ細かに行うよう努めること。

ニ 各種支援措置の周知徹底に関する事項

地域雇用開発を促進するために講じられる各種支援措置について周知徹底を図り、当該措置の積極的な活用が図られるよう努めること。

ホ 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項

地域雇用開発の方向性について共通認識を形成し、地域雇用開発を効果的に推進していくため、地域雇用促進会議等の活用等に努め、関係市町村、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、その意向が反映されるように配慮すること。

第3 地域能力開発就職促進計画の指針となるべき事項

情報化や技術革新の進展により、労働者に求められる職業能力が高度化、専門化している場合や、企業誘致等の結果として、特定の職業に対するニーズが高まっている場合等、ある職業に就くことを多数の求職者が希望している一方で、求められる職業能力を有する者が少ないため、労働力需給のミスマッチが発生している地域が存在している。

このような地域において、ミスマッチを解消することは、当該職業に従事する者に対するニーズのある産業を中心とした地域経済の活性化につながっていくものであり、こうした課題を抱える能力開発就職促進地域については、地域における関係者の連携を図りつつ、当該地域に居住する求職者に対し、能力開発施策を積極的に行うことにより、求職者の円滑な就職を促進し、地域的な雇用構造の改善を図ることを目標とする。

地域能力開発就職促進計画に盛り込むべき事項は、以下のとおりである。

1 能力開発就職促進地域の区域(法第6条第2項第1号)

能力開発就職促進地域の区域を明記するとともに、第1の1の(2)に該当すると認められる区域であることを明らかにすること。

2 能力開発就職促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項(法第6条第2項第2号)

能力開発就職促進地域における求人数、求職者数、求人倍率、離職者の動向、年齢別等の雇用動向、労働力人口の動態、就業構造等を示すことにより、当該地域の労働市場の特徴を明らかにすること。

3 能力開発就職促進地域における就職促進対象職業に係る雇用に関する状況(法第6条第2項第3号)

能力開発就職促進地域における就職促進対象職業に係る求人数・求職者数、求人倍率等を示すとともに、当該職業の特徴を明らかにすること。

4 能力開発就職促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項(法第6条第2項第4号)

地域及び就職促進対象職業に係る労働力の需給状況その他雇用の動向等当該地域及び当該就職促進対象職業の特性や実情を踏まえ、以下の点に留意しつつ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善に関して、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが望ましい。

(1) 産業の集積状況、産業活動の動向等を始めとした地域の特性を十分に踏まえること。

(2) 地域において進められる新規事業展開、地場産業の育成等当該地域の産業政策及び地域振興政策との連携を図ること。

(3) 計画期間については、目標を達成するために必要な期間を5年の範囲内で設定すること。

5 能力開発就職促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(法第6条第2項第5号)

以下の項目を参考に、地域雇用開発を促進するための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。

(1) 地域雇用開発の促進に資する基盤整備に関する措置

イ 地域の産業において求められる人材育成を図りつつ、福祉や環境等地域に密着した産業又は地場産業の育成、企業誘致や企業育成のための支援等地域の特性に応じた産業の振興に努めること。

ロ 大学等研究機関の積極的な活用による産学官の連携により、就職促進対象職業への就職の促進につながる人材育成に努めること。

(2) 地域雇用開発の促進のための措置

イ 職業能力開発の推進に関する事項

地域の実情に応じた職業能力開発を、関係機関の連携の下、効果的に行うよう努めること。地域の職業能力開発に対するニーズを踏まえつつ、就職促進対象職業に就くために必要な教育訓練等の実施等に努めること。この場合、適切な企業内教育訓練の促進を図る等民間の教育訓練に対する支援に努めるとともに、公共職業能力開発施設においても地域の訓練ニーズの把握に努め、特別の訓練コースの設定等当該ニーズに応じた効果的な職業能力開発、事業主団体等を活用した委託訓練等の実施に努めること。

ロ 労働力需給のミスマッチの解消に関する事項

地域内に居住する求職者(内定者を含む。)を雇用し、かつ、当該就職促進対象職業に係る教育訓練、能力開発のための休暇付与を行う事業主に対する賃金等の助成措置を活用する等地域の労働力需給のミスマッチを解消するよう努めること。また、人材育成を行う事業主に対するノウハウの提供等ソフト面の援助にも配慮すること。

さらに、地域の労働市場の状況等雇用・職業に関する情報、特に、当該就職促進対象職業に関する情報の積極的な提供を行うとともに、求職者に対する職業指導・相談等や事業主に対する指導・援助をきめ細かに行うよう努めること。

ハ 各種支援措置の周知徹底に関する事項

地域雇用開発を促進するために講じられる各種支援措置について周知徹底を図り、当該措置の積極的な活用が図られるよう努めること。

ニ 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項

地域雇用開発の方向性について共通認識を形成し、地域雇用開発を効果的に推進していくため、地域雇用促進会議等の活用等に努め、関係市町村、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、その意向が反映されるように配慮すること。

第4 地域求職活動援助計画の指針となるべき事項

経済のグローバル化や産業構造の変化、情報化や技術革新の進展等に伴い、個別企業を取り巻く環境や地域の産業構造は刻々と変化している。また、価値観の多様化を反映して労働者の働き方も変化しつつあり、多様な働き方を選択する者が増加する傾向にある。

こうした中で、求職者が安定した職業に就くためには、それぞれの求職者が必要とする情報を十分に得られることが前提となるが、求職者に対し求人に関する情報が適切に提供されていないため、労働力需給のミスマッチが発生している地域が存在している。

こうした課題を抱える求職活動援助地域については、国と都道府県との連携の下、法第7条第2項第4号の地域就職援助団体等(以下「地域就職援助団体等」という。)を活用した情報提供等の事業の実施等により、求職者等の就職を促進し、地域的な雇用構造の改善を図ることを目標とする。

地域求職活動援助計画に盛り込むべき事項は、以下のとおりである。

1 求職活動援助地域の区域(法第7条第2項第1号)

求職活動援助地域の区域を明記するとともに、第1の1の(3)に該当すると認められる区域であることを明らかにすること。

2 求職活動援助地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項(法第7条第2項第2号)

求職活動援助地域における求人数、求職者数、求人倍率、離職者の動向、年齢別等の雇用動向、労働力人口の動態、就業構造等を示すことにより、当該地域の労働市場の特徴を明らかにすること。

なお、求職活動援助地域は、求人に関する情報に対して求職者が多様なニーズを有しているため、他の地域に比べ求職者が安定した職業に就くことが困難な様々な状況が想定される。このため、当該求職活動援助地域については、第1の1の(3)のイからニまでにおいて用いられる指標以外であっても、法の趣旨及び当該地域の実情にかんがみ、法に定める要件に該当する状況を適切に示している指標を都道府県が独自に有している場合にあっては、当該イからニまでに係る記述の中で当該指標を適宜明らかにすること。

3 求職活動援助地域の地域雇用開発の目標に関する事項(法第7条第2項第3号)

地域における労働力の需給状況その他雇用の動向等当該地域の特性や実情を踏まえ、以下の点に留意しつつ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善に関して、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが望ましい。

(1) 地域就職援助団体等の活動、産業の集積状況、産業活動の動向等を始めとした地域の特性を十分に踏まえること。

(2) 地域において進められる新規事業展開、地場産業の育成等当該地域の産業政策及び地域振興政策との連携を図ること。

(3) 計画期間については、目標を達成するために必要な期間を5年の範囲内で設定すること。

4 求職活動援助地域における地域就職援助団体等の当該活動の援助に関する事項その他の求職活動援助地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(法第7条第2項第4号)

(1) 地域就職援助団体等の活動の援助に関する事項

イ 地域就職援助団体等

地域就職援助団体等は、事業主団体若しくはその連合団体又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人であって、求職活動援助地域内に居住する求職者が当該求職活動援助地域内において安定した職業に就くことを容易にする活動を行うものをいい、例えば、次のような活動の全部又は一部を的確に実施する団体等をいうものであること。

(イ) 地域雇用開発に資する基盤整備に関する活動

地域雇用開発の促進に資する産業振興等に関する活動であって、具体的には、企業誘致、企業育成又は事業運営の支援、新技術・新製品等の研究・開発支援等をいうものであること。

(ロ) 地域雇用開発の促進のための活動

地域雇用開発の促進に資する情報提供等の活動であって、具体的には、人材の受入れに関する情報の収集・提供、企業合同説明会の開催、職業講習の実施、適性検査の実施、就職ガイダンスの実施等をいうものであること。

ロ 活動の援助

地域就職援助団体等の活動に対して都道府県が実施する一定の支援等様々な援助をいうものであること。

(2) その他の求職活動援助地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項

以下の項目を参考に、地域雇用開発を促進するための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。

イ 地域雇用開発の促進に資する基盤整備に関する措置

(イ) 福祉や環境等地域に密着した産業又は地場産業の育成、企業誘致や企業育成のための支援等地域の特性に応じた産業の振興に努めること。

(ロ) 大学等研究機関の積極的な活用による産学官の連携により、地域雇用開発につながる新産業の育成を図るよう努めるとともに、地域の求職者等に対し、当該産業等に関する積極的な情報提供等に努めること。

ロ 地域雇用開発の促進のための措置

(イ) 労働力需給のミスマッチの解消に関する事項

地域就職援助団体等と連携し、地域の労働市場の状況等に関する情報、求人に関する情報等の積極的な提供を行うとともに、求職者に対する職業指導・相談等や事業主に対する指導・援助をきめ細かに行うよう努めること。

(ロ) 各種施策の周知徹底に関する事項

地域雇用開発を促進するために講じられる地域求職活動援助事業等の各種施策について周知徹底を図り、当該施策の積極的な活用が図られるよう努めること。

(ハ) 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項

地域雇用開発の方向性について共通認識を形成し、地域雇用開発を効果的に推進していくため、地域求職活動援助事業運営会等の活用等に努め、関係市町村、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、その意向が反映されるように配慮すること。

第5 高度技能活用雇用安定地域の指針となるべき事項

製造業関係等の事業所が集積している一部の地域においては、経済のグローバル化等の影響を受け、生産拠点の海外への移転等を余儀なくされている事業主が増加し、雇用状況の悪化又は悪化のおそれがみられる。

このような地域においては、我が国の生産能力や国際競争力の将来の基盤となる技能が集積しており、立地する企業の多くが、外注・受注のしやすさを始めとする集積のメリットを感じているところであるが、こうした「ものづくり」の基盤となる地域の雇用状況の悪化は、地域社会ひいては我が国の活力ある発展の基盤を揺るがすおそれがある。

こうした課題を抱える高度技能活用雇用安定地域については、地域における関係者の創意の発揮と積極的な努力により、地域に集積している高度の技能等を活用した新事業展開や技能の高度化等を図り、新たな雇用機会の開発や雇用の高度化を促進することにより、地域的な雇用構造の改善を図ることを目標とする。

地域高度技能活用雇用安定計画に盛り込むべき事項は、以下のとおりである。

1 高度技能活用雇用安定地域の区域(法第8条第2項第1号)

高度技能活用雇用安定地域の区域を明記するとともに、第1の1の(4)に該当すると認められる区域であることを明らかにすること。

2 高度技能活用雇用安定地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項(法第8条第2項第2号)

高度技能活用雇用安定地域における求人数・求職者数、求人倍率、離職者の動向、年齢別等の雇用動向、労働力人口の動態、就業構造等を示すことにより、当該地域の労働市場の特徴を明らかにすること。

3 高度技能活用雇用安定地域における高度技能労働者に係る雇用に関する状況(法第8条第2項第3号)

高度技能労働者に係る求人数、求職者数、求人倍率の動向、就職状況、就業構造等高度技能労働者に係る雇用に関する状況を明らかにすること。また、当該地域に集積しており、製品の高付加価値化、新製品の開発、異業種への進出等新事業展開を図るための中核となる技能等の特質についても明らかにすること。

4 高度技能活用雇用安定地域における職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した地域雇用開発の目標に関する事項(法第8条第2項第4号)

地域における労働力の需給状況その他雇用の動向等当該地域の特性や実情を踏まえ、以下の点に留意しつつ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善に関して、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが望ましい。

(1) 地域雇用開発の促進に当たっては、技能の高度化とともに高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の開発を図ることとし、製造業を中心とした産業の集積状況、産業活動の動向等を始めとした地域の特性を十分に踏まえること。

(2) 地域において進められる産業基盤整備、新規事業展開、地場産業の育成等当該地域の産業政策及び地域振興政策に基づく取組との連携を図ること。特に、「ものづくり」の基盤となる地域の産業集積の活性化を促進するための産業政策が講じられている地域に該当する場合には、地域雇用開発を効果的に推進していくため、当該産業政策との連携が不可欠であることに十分に配慮すること。

(3) 計画期間については、特定産業集積活性化法に基づく基盤的技術産業集積活性化計画における計画期間との整合性を可能な限り図ること。

5 高度技能活用雇用安定地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(法第8条第2項第5号)

以下の項目を参考に、地域雇用開発を促進するための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。

(1) 地域雇用開発の促進に資する基盤整備に関する措置

空港、港湾又は道路の整備、工業用地、工場等の整備、試験研究関連施設及び技術者の研修施設の整備、新技術・新商品に係る研究開発等製造業の発展を支える技術を有する事業者の集積の活性化を促進するよう努めること。

(2) 地域雇用開発の促進のための措置

イ 新たな雇用機会の開発の促進に関する事項

高度の技能等を有する労働者等を受け入れ、又は労働環境を改善する施設・設備を設置・整備して地域内に居住する求職者の雇用機会を開発する事業主に対する助成措置を活用する等地域の雇用機会の増大を促進するよう努めること。

ロ 職業能力開発の推進に関する事項

地域の実情に応じた職業能力開発を、関係機関の連携の下、効果的に行うよう努めること。地域の職業能力開発に対するニーズを踏まえつつ、職業に関し新たに必要な高度の技能等を習得させるための教育訓練等の実施等に努めること。この場合、適切な企業内教育訓練の促進を図る等民間の教育訓練に対する支援に努めるとともに、公共職業能力開発施設においても地域の訓練ニーズの把握に努め、特別の訓練コースの設定等当該ニーズに応じた効果的な職業能力開発、委託訓練等の実施に努めること。

ハ 労働力需給の円滑な結合の促進に関する事項

地域の労働市場の状況等雇用・職業に関する情報等の積極的な提供を行うとともに、求職者に対する職業指導・相談等や事業主に対する指導・援助をきめ細かに行うよう努めること。

ニ 各種支援措置の周知徹底に関する事項

地域雇用開発を促進するために講じられる各種支援措置について周知徹底を図り、当該措置の積極的な活用が図られるよう努めること。

ホ 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項

地域雇用開発の方向性について共通認識を形成し、地域雇用開発を効果的に推進していくため、地域高度技能活用雇用安定会議等の活用等に努め、関係市町村、労使等地域における関係者及び関係行政機関との意思疎通を図り、その意向が反映されるように配慮すること。

 

別添2

地域雇用開発計画策定援助事業実施要領

1 事業の趣旨

地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項に基づき、雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画の策定を行う都道府県に対し、国がこれに要する費用の一部を補助することにより、当該地域における雇用開発の促進に資することを目的とする。

2 用語の定義

ここでいう「地域雇用開発計画」とは、法第5条第1項に規定する地域雇用機会増大計画、法第6条第1項に規定する地域能力開発就職促進計画、法第7条第1項に規定する地域求職活動援助計画及び法第8条第1項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を総称していうものとする。

3 事業の実施主体

都道府県は、法第4条第1項に基づく「雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針」(平成13年厚生労働省告示第308号。以下「指針」という。)に照らし、地域雇用開発計画の策定を行うことができるものとする。

4 事業の内容

都道府県は地域雇用開発計画の策定に際し、必要に応じ以下の事業を実施するものとする。

(1) 実地調査及びアンケート調査の実施

都道府県は、地域雇用開発計画の策定に資するため、当該地域内企業の実地調査又はアンケート調査を実施することとし、地域内の雇用の動向及びその背景となる産業の動向等について明らかにし、地域の労働市場の特徴等の概要を把握するとともに、各地域類型ごとに必要な調査事項について検討する。

(2) 企画委員会の開催

地域関係者による地域雇用開発計画の策定に資する協議を行うために、企画委員会を開催する。

なお、企画委員会の委員は、学識経験者、労使団体役員から構成されるものとし、必要に応じて関係行政機関を参加させることとする。

(3) 作業委員会の開催

企画委員会における協議に資するために、企画委員会の下部組織として作業委員会を開催し、当該地域内に所在する関連事業所等からのヒアリングを実施するものとする。

なお、作業委員会の委員は、学識経験者、労使団体役員から構成されるものとし、必要に応じて関係行政機関を参加させることとする。

(4) 報告書等の作成

企画委員会における協議等を踏まえて都道府県が策定する地域雇用開発計画に関する報告書をとりまとめるものとする。また、報告書の簡易版等を作成し、関係行政機関、関連事業所等に配布することとする。

5 地域雇用開発計画の記載事項

指針のとおりとする。

6 地域雇用開発計画策定援助事業費の交付

本実施要領に基づき策定される地域雇用開発計画に対する補助金の交付については、別添「地域雇用開発計画策定援助事業費交付要綱」によるものとする。

 

別添3

地域雇用促進会議設置・運営要領

第1 趣旨

地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号。以下「地域法」という。)による同意を得た地域雇用機会増大計画(以下「同意地域雇用機会増大促進計画」という。)に係る雇用機会増大促進地域(以下「同意雇用機会増大促進地域」という。)、同意を得た地域能力開発就職促進計画(以下「同意地域能力開発就職促進計画」という。)に係る能力開発就職促進地域(以下「同意能力開発就職促進地域」という。)又は同意を得た地域求職活動援助計画(以下「同意地域求職活動援助計画」という。)に係る求職活動援助地域(以下「同意地域求職活動援助地域」という。)において、地域関係者が緊密な連携体制の下で地域における雇用開発を促進することを目的とする。

第2 地域雇用促進会議の設置及び運営

1 地域雇用促進会議の設置

地域雇用促進会議(以下「会議」という。)は、次により設置するものとする。

(1) 設置地域

会議は、次のいずれかに該当する地域に設置するものとする。

イ 同意雇用機会増大促進地域

ロ 同意能力開発就職促進地域

ハ 同意求職活動援助地域

(2) 役割

会議は、地域法の趣旨に基づき、産業政策等と連携を図りながら、同意地域雇用機会増大計画、同意地域能力開発就職促進計画又は同意地域求職活動援助計画に基づく地域雇用開発の促進のための具体的方策等の進捗状況等を検討し、当該計画の効果的な実施に資するものとする。

(3) 構成

会議は、以下の者から構成するものとし、その代表を委員とするものとする。

イ 都道府県、市町村等関係者及び都道府県職業能力開発関係者

ロ 関連事業主団体の者、企業の人事担当者

ハ 労働団体の者

ニ 学識経験者

ホ 都道府県労働局の職員

ヘ 公共職業安定所の職員

ト 雇用・能力開発機構(都道府県センター)の職員

チ (財)産業雇用安定センターの職員

リ その他当該地域における雇用対策に関係を有する者のうち、会長の認めるもの

(4) 期間

同意地域雇用機会増大計画、同意地域能力開発就職促進計画又は同意地域求職活動援助計画に記載された年度末までとする。

(5) 委員の委嘱

委員は、都道府県労働局職業安定部長が、地域内の公共職業安定所の長と協議の上、委嘱するものとする。

(6) 会長

会長は、学識経験者をあてることが望ましいが、それが困難な場合には、地域内の公共職業安定所(当該地域に2以上の公共職業安定所がある場合には、事務局を担当する公共職業安定所)の長とするものとする。

(7) 事務局

会議の事務局は、地域内の公共職業安定所において行うものとする。

なお、当該地域に2以上の公共職業安定所がある場合には、都道府県労働局職業安定主務課長が指定する公共職業安定所において行うものとする。この場合において、その他の公共職業安定所は事務局を担当する公共職業安定所に協力するものとする。

(8) オブザーバー

会議は、必要に応じ、当該地域における雇用開発に関係の深い者をオブザーバーとして出席させることができる。

(9) 設置要綱

会議は、設置要綱により、その目的、事業、組織、役員の選出及び権限、運営、事務局等について定めるものとする。

なお、設置要項の案は事務局が設置される公共職業安定所が作成し、会議に提案するものとする。

(10) 都道府県労働局に対する協議

事務局を担当する公共職業安定所の長は、会議の設置に際しては所要の事項について、都道府県労働局職業安定主務課長と協議するものとする。

2 会議の運営

(1) 会議の開催

会議は必要に応じ、会長の招集によって開催する。

(2) 幹事会等の実施

会議の運営上必要があると認める場合には、幹事会、小委員会等を設置することができる。

(3) 議事録の作成

会議は、会議の開催の都度、出席委員名、議事の概要等所要事項を記した議事録を作成するものとする。

(4) 事業内容

会議は、同意地域雇用機会増大計画、同意地域能力開発就職促進計画又は同意地域求職活動援助計画に基づく地域雇用開発の促進のための具体的方策等の進捗状況等を検討し、当該計画の効果的な実施に資するため、以下に示すような事業を実施していくものとする。

イ 事業実施方針の作成

会議は、事業の概要、実施スケジュール等を定めた事業実施方針を各年度ごとに作成することとする。

ロ 地域内産業、雇用動向等の把握

会議は、同意雇用機会増大促進地域、同意能力開発就職促進地域又は同意求職活動援助地域における事業所数、工業出荷額、商店販売額、就業者数及び雇用者等地域内の産業・雇用の現状及び見通し等の把握に努めるものとする。また、同意能力開発就職促進地域にあっては、就職促進対象職業に係る雇用に関する状況の把握に、同意地域求職活動援助地域にあっては、地域求職活動援助事業における実施状況の把握に努めるものとする。

ハ 雇用開発具体化の方向及び方策に係る検討

ロの結果を踏まえ、さらに、地域内の業界団体や学識経験者等地域関係者からのヒアリングを通じ、同意地域雇用機会増大計画、同意地域能力開発就職促進計画又は同意地域求職活動援助計画に基づく事業の効果及び地域関係者による今後の具体的取組方針についての提案等を盛り込んだ年次具体化方針を作成し、都道府県、市町村等関係行政機関及び関連事業所等に配布する。なお、都道府県が、同意地域雇用機会増大計画等各計画に沿った年度における事業実施方針案を作成した際、当会議において協議の上、適切と認められた場合は年次具体化方針とする。

ニ 情報の提供の推進

会議は、同意地域雇用機会増大計画、同意地域能力開発就職促進計画又は同意地域求職活動援助計画の周知及び効果的な実施のため、当該計画に係る具体的な施策等に関する情報の地域内の事業主等に対する提供、地域の具体的な産業・雇用の実情や今後の見通し及び地域において必要とされる職種や人材等に関する情報の地域内の求職者に対する提供を推進するものとする。

ホ その他必要な事業

会議は、イからニまでに定めるもののほか、同意雇用機会増大促進地域、同意能力開発就職促進地域又は同意地域求職活動援助地域における雇用開発の推進に必要な事業を実施することができる。

第3 報告

会議は、事業計画、議事録、事業の実施状況、その他会議の設置及び運営に関する主要事項について、都道府県労働局職業安定主務課長あて報告するものとする。

第4 都道府県労働局における会議の運営

会議は、都道府県労働局職業安定部長が必要と認めたときは、都道府県労働局が主催し、各都道府県単位にて会議を開催、運営することができるものとする。

 

別添4

○地域雇用促進員規程

平成13年9月28日厚生労働省訓第113号

地域雇用促進員規程を次のように定める。

地域雇用促進員規程

(設置)

第1条 雇用に関する地域関係者による主体的な取組による地域における就職の促進に関する業務(第3条において「地域雇用促進業務」という。)の円滑な運営に資するため、厚生労働省職業安定局長が必要と認める次の地域の公共職業安定所に地域雇用促進員(以下「促進員」という。)を置く。

(1) 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)(以下「地域法」という。)第5条第4項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画に係る雇用機会増大促進地域

(2) 地域法第6条第4項の規定による同意を得た地域能力開発就職促進計画に係る能力開発就職促進地域

(委嘱)

第2条 促進員は、社会的信望があり、かつ、地域雇用開発に関する深い関心と理解を有する者であって、次条に規定する職務を行うために必要な能力を有する者のうちから委嘱する。

(職務)

第3条 促進員は、公共職業安定所長の指示を受けて、地域雇用促進業務に関し、都道府県、関係市町村、関係行政機関、関係労使団体等との連絡、情報の収集及び提供、事業主に対する指導及び援助その他必要な事務を行う。

(任期等)

第4条 促進員の任期は、1年以内とする。

2 促進員は、非常勤とする。

(秘密を守る義務等)

第5条 促進員及び促進員であつた者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

2 促進員は、国家公務員法に規定する政治的行為をしてはならない。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、促進員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省職業安定局長が定める。

附 則

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

 

別添5

地域高度技能活用雇用安定会議設置・運営要領

第1 趣旨

地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画(以下「同意地域高度技能活用雇用安定計画」という。)に係る高度技能活用雇用安定地域(以下「同意高度技能活用雇用安定地域」という。)において、地域関係者が緊密な連携体制の下で、製造業を中心とする高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の創出のための取組を促進することを目的とする。

第2 地域高度技能活用雇用安定会議の設置・運営

1 地域高度技能活用雇用安定会議の設置

(1) 設置地域

同意高度技能活用雇用安定地域に地域高度技能活用雇用安定会議(以下「会議」という。)を設置する。

(2) 役割

会議は、同意高度技能活用雇用安定地域において、高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の創出のための対策を地域ぐるみで推進するため、関連事業主団体、労働組合、関係行政機関等により、当該地域における雇用状況、高度の技能等の特質等の把握、高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の創出に向けての取組の検討、計画による事業の効果及び当該計画に即した今後の地域関係者の取組方針等を提案した具体的な報告書の策定、労使に対する雇用機会の創出に向けての対策に関する相談・助言の実施、地域内の企業に対する雇用機会の創出に向けての研修の実施及び若年者に対する技能に関する意識啓発事業の実施その他必要な事業を実施するものとする。

(3) 構成

会議は、以下の者から構成するものとし、その代表を委員とするものとする。

イ 関連事業主団体役員、企業の人事担当役員

ロ 労働団体の役員

ハ 学識経験者

ニ 都道府県労働局の職員

ホ 公共職業安定所の職員

ヘ 雇用・能力開発機構(都道府県センター)の職員

ト (財)産業雇用安定センターの職員

チ その他当該地域における雇用対策に関係を有する者のうち、会長の認めるもの

なお、都道府県及び市町村(特別区を含む。)関係者及び都道府県職業能力開発関係者については、できるだけ参加を求めるように努めることとする。

(4) 期間

会議は同意地域高度技能活用雇用安定計画に記載された期間までとする。

(5) 委員の選任

委員は、都道府県労働局職業安定部長が当該地域を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)の長と協議の上、選任するものとする。

(6) 会長

会長は、委員による互選により選任するものとする。

(7) 事務局

会議は、会議の事務を遂行するために、当該地域を管轄する安定所に事務局を置くものとする。

(8) オブザーバー

会議は、必要に応じ、当該地域における雇用開発に関係の深い者をオブザーバーとして出席させることとする。

(9) 設置要綱

会議は、設置要綱により、その目的、事業、組織、役員の選出及び権限、運営、事務局等について定めるものとする。

なお、設置要綱の案は事務局が設置される安定所が作成し、会議に提案するものとする。

(10) 都道府県労働局に対する協議

事務局を担当する安定所長は、会議の設置に際して所要の事項について、都道府県労働局職業安定主務課長と協議するものとする。

2 会議の運営

(1) 会議の開催

会議は、必要に応じ、会長の招集によって開催する。

(2) 幹事会等の実施

会議の運営上必要があると認める場合には、幹事会、小委員会等を設置することができる。

(3) 議事録の作成

会議は、会議の開催の都度、出席委員名、議事の概要等所要事項を記した議事録を作成するものとする。

(4) 事業内容

会議は、地域法の趣旨に基づき、各種の地域振興施策等と連携を図りながら、同意地域高度技能活用雇用安定計画に基づく地域雇用開発に係る具体的方策等を検討し、当該計画の効果的な実施に資するため、以下に示すような事業を実施していくものとする。

イ 事業実施方針の作成

会議は、同意地域高度技能活用雇用安定計画の効果的な実施を目的として、事業の概要、実施スケジュール等を定めた事業実施方針を各年度ごとに作成することとする。

ロ 地域の雇用状況、高度の技能等の特質等の把握及び地域における雇用機会の創出に向けての対策に関する調査研究

当該地域内企業へのアンケート調査、関連事業主等からのヒアリング等により、国際経済環境の変化等が地域の雇用に与える影響、高度の技能等の特質等の把握に努めつつ、同意地域高度技能活用雇用安定計画の評価を行うとともに、当該地域の雇用機会の創出に向けての対策に関する調査研究を行い、会議での検討に資するものとする。

調査研究の実施については、地域雇用開発に関して専門的な知識を有する研究機関に対し、厚生労働省職業安定局長より業務を委託することとする。なお、委託については「高度技能活用雇用安定地域調査研究事業委託要綱」により、別に定めるところによるものとする。

ハ 高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の創出に向けての協議

ロの調査研究結果を踏まえ、同意地域高度技能活用雇用安定計画に係る評価を行い、さらに地域における高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の創出に向けた具体的な取組について検討・協議する。

また、検討・協議に当たっては、都道府県に対し、同意地域高度技能活用雇用安定計画に盛り込まれた産業振興策等における実施状況についての報告を、可能な範囲で求めることとし、これらの結果を総合的に踏まえつつ当該計画に係る評価に努めるものとする。

ニ 地域高度技能活用年次具体化方針の策定

ハの検討結果をもとに、同意地域高度技能活用雇用安定計画に基づく事業の効果及び地域関係者による今後の具体的取組方針についての提案等を盛り込んだ年次具体化方針を作成し、都道府県、市町村等関係行政機関及び関連事業所等に配布する。

ホ 地域高度技能活用雇用安定推進事業の実施

同意高度技能活用雇用安定地域ごとに労使団体の役員等地域の労使を代表する者に対して、「地域高度技能活用雇用安定推進協力員」を委嘱し、製造業関係の事業所における労使等に対して高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の創出に資するための相談・助言等を行わせる地域高度技能活用雇用安定推進事業を実施する。

なお、地域高度技能活用雇用安定推進事業実施要領及び地域高度技能活用雇用安定推進協力員規程については、別に定めるところによるものとする。

ヘ 地域高度技能活用雇用安定研修の実施

当該地域の企業に対し、高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の創出を目的とする研修を実施する。

ト その他必要な事業

会議は、イからヘまでに定めるもののほか、当該地域の高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の創出に向けた取組の推進に必要な事業を実施することができる。

3 地域高度技能活用雇用安定推進員

2に掲げる事業の円滑な運営に資するため、事務局が設置される安定所に地域高度技能活用雇用安定推進員(以下「推進員」という。)を置く。

地域高度技能活用雇用安定推進員規程については、別に定めるところによるものとする。

4 報告

会議は、委員の構成、事業実施方針、事業の実施状況その他会議の設置及び運営に関する主要事項について、都道府県労働局職業安定主務課あて報告するものとする。

 

別添6

地域高度技能活用雇用安定推進事業実施要領

1 趣旨

地域高度技能活用雇用安定会議(以下「会議」という)の取組の一層の充実を図るため、高度技能活用雇用安定地域の労使団体の役職員等を「地域高度技能活用雇用推進協力員(以下「推進協力員」という。)」として委嘱し、当該地域の製造業関係の事業所における労使等に対する相談・助言等を行う地域高度技能活用雇用安定推進事業を実施し、もって高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の創出に向けての取組の一層の推進に資する。

2 推進協力員に関する事項

(1) 推進協力員の委嘱

イ 推進協力員の委嘱

高度技能活用雇用安定地域ごとに、労使団体の役職員等地域の製造業関係の事業所における労使の実情に精通している者(各1名ずつ)を推進協力員として委嘱する。

ただし、一の高度技能活用雇用安定地域が複数の都道府県の区域の全部又は一部の区域により構成される場合には、当該区域に係る都道府県ごとに、委嘱することができるものとする。

ロ 推進協力員は、都道府県労働局長(以下「労働局長」という。)が委嘱する。

ハ 労働局長は、推進協力員の選定に当たって主要労使団体からの意見を聴くものとする。(都道府県労働局職業安定主務課経由)

ニ 推進協力員は、社会的信望があり、高度技能活用雇用安定地域における高度の技能等を活用した新事業展開による雇用機会の創出を図るための業務(以下「地域高度技能活用雇用安定対策」という。)の円滑な運営を図るために必要な労働関係法令等についての専門的知識を有し、その所属する労使団体の実情に精通している者であって、かつ、その所属団体の構成員等から雇用問題等の相談を受けうる立場にある者とする。

ホ 推進協力員は、その所属する労使団体の専従役職員でなくとも差し支えないが、現在、当該団体との関係を全く有していないものであってはならない。

ヘ 推進協力員は、原則として、会議の委員とは兼任しない。

(2) 推進協力員の職務

推進協力員は、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより、次の職務を行う。

イ 地域高度技能活用雇用安定対策に関する事項について、関係行政機関、関係労使団体との連絡、情報の収集及び提供を行うこと。(例;技能を活用した新事業展開による雇用機会の創出に係る労使の取組状況に関する情報の収集、公共職業安定所(以下「安定所」という。)への提供等)

ロ 地域高度技能活用雇用安定対策に関する事項について、労働者、事業主又はそれぞれの団体等の相談に応じ、必要な援助を行うこと。(例;技能を活用した新事業展開を行うに当たって必要な技能労働者に関する相談、相談に関連する制度の概要の説明及び関係機関への連絡等)

ハ 会議に係る事業等職業安定行政機関が実施する地域高度技能活用雇用安定対策への協力に関すること。(例:安定所の依頼による各種行政施策の周知等)

(3) 任期

推進協力員の任期は、原則として2年以内とする。ただし、再任を妨げない。任期途中に推進協力員の交替があったときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(4) 活動地域

推進協力員は、原則として、高度技能活用雇用安定地域において活動する。従って、当該地域における活動が活動費等の対象となるが、当該地域以外において活動することも妨げない。

(5) 活動費等

推進協力員には、1月当たり概ね5日分の謝金と会議等との連絡調整等に要する若干の旅費を支給する。

(6) 活動報告

推進協力員は、その活動状況について、定期的(年2回)に、会議の事務局が設置される安定所に対して活動報告を行うものとする。

(7) 守秘義務等

推進協力員は、その職務上知ることができた秘密を漏らしたり、その地位を利用して、特定の個人若しくは団体の利益を図り、又は紛争に不当に介入する等その信用を傷つける行為をしてはならない。

(8) 配置地域及び配置人数

イ 配置地域

推進協力員は、事務局が設置される安定所に配置する。

ロ 配置人数

推進協力員は、高度技能活用雇用安定地域ごとに、当該地域の労働者を代表する者及び使用者を代表する者を原則として各1名ずつ配置する。

3 推進協力員の発令手続き

(1) 委嘱

イ 労働局長は、推進協力員として、都道府県内の会議ごとに、労働者を代表する者と使用者を代表する者を、原則としてそれぞれ1名ずつ選定するものとする。

ロ 労働局長は、推進協力員の選定に当たって、都道府県レベルの労使団体と十分事前に協議調整するものとする。

ハ 労働局長は、選定された者について次の書類を整え、審査の後、委嘱を決定するものとする。

(イ) 承諾書(様式第1号)

(ロ) 所属団体承諾書(様式第2号)

(ハ) 履歴書(様式第3号)

ニ 労働局長は、推進協力員を委嘱することを決定した場合は、委嘱状(様式第4号)を当該推進協力員に交付するものとする。

(2) 再委嘱

(1)に準じて取り扱うものとするが、履歴書及び所属団体承諾書を徴することは要しないものとする。

なお、推進協力員としての在任期間中推進協力員として積極的に活動した者については再任を妨げないものとする。

(3) 解嘱及び後任者の委嘱

労働局長は、推進協力員を任期の途中において解嘱する必要があると認めるときは、推進協力員規程第4条の規定に基づき、解嘱状(様式第5号)を当該推進協力員に交付するものとする。

推進協力員の解嘱理由及びその手続き等については、次のとおりである。

イ 推進協力員から辞任の申出があった場合

労働局長は、推進協力員から当該推進協力員の任期期間内に辞任の申出があった場合において解嘱する必要があると認めるときは、辞任届(様式第6号)を委嘱状とともに当該推進協力員に提出させることとする。この場合、原則として、併せて(1)により後任の候補者を選定し、委嘱の手続きをとるものとする。

ロ 推進協力員としての職務の遂行に支障があると判断される場合

労働局長は、推進協力員に推進協力員規程第5条に定める義務の違反があった場合等推進協力員としての職務の遂行に支障があると判断した場合は、当該推進協力員を解嘱するものとする。

ハ 当該地域において推進協力員を配置する必要性がなくなった場合

推進協力員は、会議との密接な連携の下に職務を遂行するものであり、高度技能活用雇用安定地域の指定期間(当該期間が延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間)が満了したことにより、当該地域において会議が設置されなくなった場合は、それに伴い、推進協力員も配置されなくなるものである。

(4) 本省への報告

労働局長は、推進協力員を委嘱した場合、速やかに当該推進協力員の氏名、所属する地域高度技能活用雇用安定会議及び所属労使団体における役職について、厚生労働省職業安定局雇用開発課まで報告するものとする。

4 事業の運営

(1) 服務

推進協力員の服務に関する管理は、事務局が設置される安定所の長が行うものとする。

(2) 活動計画及び活動報告

事務局が設置される安定所の長は、推進協力員規程第3条に掲げる職務につき、定期的(年2回)に「地域高度技能活用雇用推進協力員活動計画書」(様式第7号)及び「地域高度技能活用雇用推進協力員活動報告書」(様式第8号)を提出させるものとする。

(3) 都道府県労働局の関与

都道府県労働局は、推進協力員の業務の連絡統一を図る観点から、推進協力員に対する指導及び援助を行うことができるものとする。

(4) 予算配賦

推進協力員の謝金及び旅費の配賦については、別途示達する。

様式第1号


様式第2号(所属団体承諾書)


様式第3号


様式第4号


様式第5号


様式第6号


様式第7号


様式第8号


 

別添7

○地域高度技能活用雇用推進協力員規程

平成13年9月28日厚生労働省訓第115号

地域高度技能活用雇用推進協力員規程を次のように定める。

地域高度技能活用雇用推進協力員規程

(設置)

第1条 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第8条第4項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画に係る高度技能活用雇用安定地域において、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した雇用機会の創出のための業務(以下「地域高度技能活用雇用安定対策」という。)の円滑な運営に資するため、厚生労働省職業安定局長が必要と認める公共職業安定所に地域高度技能活用雇用推進協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 協力員は、労働者を代表する者及び使用者を代表する者各同数とし、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、都道府県労働局長が委嘱する。

(1) 社会的信望があり、かつ、地域高度技能活用雇用安定対策の円滑な運営を図るために必要な労働関係法令等についての専門的な知識経験を有する者であること。

(2) 次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者であること。

(職務)

第3条 協力員は、次の各号に掲げる事務を行うことにより職業安定行政機関に協力する。

(1) 地域高度技能活用雇用安定対策に関する事項について、関係行政機関、関係労使団体等との連絡並びに情報の収集及び提供を行うこと。

(2) 地域高度技能活用雇用安定対策に関する事項について、労働者、事業主又は関係労使団体等の相談に応じ、必要な援助を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省職業安定局長が定める事務

(任期)

第4条 協力員の任期は、2年以内とする。ただし、都道府県労働局長が必要と認めるときは、その途中で解嘱することができる。

(秘密を守る義務等)

第5条 協力員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

2 協力員は、その地位を利用して、特定の個人若しくは団体の利益を図り、又は紛争に不当に介入する等その信用を傷つける行為をしてはならない。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、協力員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省職業安定局長が定める。

附 則

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

 

別添8

○地域高度技能活用雇用安定推進員規程

平成13年9月28日厚生労働省第114号

地域高度技能活用雇用安定推進員規程を次のように定める。

地域高度技能活用雇用安定推進員規程

(設置)

第1条 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第8条第4項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画に係る高度技能活用雇用安定地域において、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した雇用機会の創出のための業務(第3条において「地域高度技能活用雇用安定対策」という。)の円滑な運営に資するため、厚生労働省職業安定局長が必要と認める公共職業安定所に地域高度技能活用雇用安定推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、社会的信望があり、かつ、次条に規定する職務を行うために必要な熱意と識見を有する者のうちから委嘱する。

(職務)

第3条 推進員は、公共職業安定所長の指示を受けて、都道府県、関係市町村、関係行政機関、関係労使団体、雇用・能力開発機構等との連絡、情報の収集及び提供、事業主に対する指導及び援助その他地域高度技能活用雇用安定対策の推進に関する事務を行う。

(任期等)

第4条 推進員の任期は、1年以内とする。

2 推進員は、非常勤とする。

(秘密を守る義務)

第5条 推進員及び推進員であった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省職業安定局長が定める。

附 則

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

 

別添9

同意雇用機会増大促進地域における金融上の優遇措置について

○ 地方産業振興・雇用開発融資(日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫)

(1) 目的

事業主が建物又は機械設備等の設置・整備を行うに当たって必要となる産業資金(設備投資資金)について長期低利融資を行うことにより、当該事業の育成を図り、もって、雇用開発を促進し勤労者にとっての魅力ある地域づくりを支援することにより、豊かでゆとりある勤労者生活を実現していくことを目的とする。

(2) 貸付条件

① 貸付対象者

同意雇用機会増大促進地域において同意地域雇用機会増大計画に適合した事業を行う事業主

② 貸付対象施設

設備(土地、建物・構築物、機械器具等)の取得(改修、補修を含む)に必要な資金

(3) 貸付対象業種及び施設

○製造業

○鉱業

○建設業

○運輸業

○卸売・小売業

○サービス業

○文化・教養・スポーツ・レクリエーション事業

*なお、県庁所在地(特に財政力の弱い地域は除く。)及び人口30万人以上の都市における、公共公益性を有しない単独の宿泊施設及びスポーツ・レクリエーション施設(会員制スポーツクラブ等)を除く。

(4) 貸付額

工事費の50%程度を目途

(5) 利率

① 同意地域雇用機会増大計画適合事業

Ⅰ 投資規模2億円以上、雇用創出効果8人以上

―政策金利Ⅰ(平成14年度までは政策金利Ⅱ)

② 地域雇用開発プロジェクト該当事業(注)

Ⅱ 投資規模2億円以上、雇用創出効果4人以上

―政策金利Ⅰ(平成14年度までは政策金利Ⅱ)

(注) 地域雇用開発プロジェクトについては別に定める。

(6) 償還期間

通常5~25年程度

 

別添10

同意能力開発就職促進地域における金融上の優遇措置について

1 地域産業振興・雇用開発融資(日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫)

(1) 目的

事業主が建物又は機械設備等の設置・整備を行うに当たって必要となる産業資金(設備投資資金)について長期低利融資を行うことにより、当該事業の育成を図り、もって、雇用開発を促進し勤労者にとっての魅力ある地域づくりを支援することにより、豊かでゆとりある勤労者生活を実現していくことを目的とする。

(2) 貸付条件

① 貸付対象者

同意能力開発就職促進地域において同意地域能力開発就職促進計画に適合した事業を行う事業主

② 貸付対象施設

設備(土地、建物・構築物、機械器具等)の取得(改修、補修を含む)に必要な資金

(3) 貸付対象業種及び施設

○製造業

○鉱業

○建設業

○運輸業

○卸売・小売業

○サービス業

○文化・教養・スポーツ・レクリエーション事業

*なお、県庁所在地(特に財政力の弱い地域は除く。)及び人口30万人以上の都における、公共公益性を有しない単独の宿泊施設及びスポーツ・レクリエーション施設(会員制スポーツクラブ等)を除く。

(4) 貸付額

工事費の50%程度を目途

(5) 利率

人材定着事業

投資規模6億円以上、雇用創出効果10人以上(うち同意地域能力開発就職促進計画に示される人材もしくは「新規学卒者等」4人以上)

―政策金利Ⅰ(平成14年度までは政策金利Ⅱ)

(6) 償還期間

通常5~25年程度

(注)

1.人材とは、地域能力開発就職促進計画において特定される「就職促進対象職業」に従事する者

2.「新規学卒者等」とは、新規学卒者及びそれと同水準の者

2 雇用促進融資(雇用・能力開発機構)

(1) 目的

事業主が労働者を雇い入れるに当たり必要な住宅又は福祉施設等の設置又は整備に要する資金を長期、低利で融資する制度である。

(2) 融資条件(能力開発就職促進地域分)

① 融資対象者

能力開発就職促進地域に所在する事業場について、労働者を雇い入れる事業主

② 融資対象施設

労働者住宅、保健施設、給食施設、託児施設、職業訓練施設、教養文化施設、購買施設

③ 融資率

80~90%、貸付限度額あり

④ 利率

中小企業1.6%、大企業1.9%(平成13年3月27日現在)

⑤ 償還期間

15~35年

 

別添11

地域求職活動援助事業実施要領

1 趣旨

地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号。以下「法」という。)第7条第4項の規定による厚生労働大臣の同意を得た同条第1項の地域求職活動援助計画(以下「同意地域求職活動援助計画」という。)に、法第7条第2項第4号の規定により盛り込まれた地域就職援助団体等(以下「受託団体等」という。)による活動が雇用保険三事業の趣旨に合致する場合に、法第15条第2項の規定により国が地域就職援助団体等に委託して、法第15条第1項に規定する地域求職活動援助事業(以下「援助事業」という。)を実施することにより、効率的かつ効果的に地域の雇用構造の改善を図ることとする。

2 事業年次計画

援助事業は、地域雇用促進等会議において作成する地域求職活動援助事業年次計画に基づき援助事業に係る実施計画を作成し、当該事業を実施するものとする。

3 事業内容

援助事業における各事業内容は以下の(1)~(8)に該当する事業を展開するものとする。(1)~(3)は委託事業に必ず盛り込むこととする。

(1) 人材受入情報の収集・提供の実施

同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業の概要及び当該事業所に係る求人に関する情報を収集し、当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して提供を行う。その際、情報収集員を配置し、当該地域内における円滑な再就職を図ることができるものとする。情報収集員は援助事業推進室に属し、原則として当該推進室に配置されるものとする。

情報収集員

① 委嘱

受託団体等は、地域の経済、雇用等の動向に係る専門的な経験及び知識を有し、かつ地域の事業所に精通した者の中から選任し、委嘱する。

② 委嘱期間

委嘱の期間は1年以内とし、当該年度の年度末までとする。

③ 職務

イ 地域内に所在する事業所の事業概要及び求人に関する情報の収集

ロ 収集した情報の整理、記録、公開

ハ 求職者に対する情報の提供

ニ その他関連情報の収集・提供等

(2) 職業講習の実施

同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して、就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、再就職の促進を図るものとする。

講習は、地域の実情に応じて職場体験講習、優良企業見学等様々な様式の講習を設定し、効果的な運用を図るものとする。

(3) 企業合同説明会の実施

同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業主が当該事業所の事業の概要及び当該事業所において従事すべき業務の内容その他当該事業所に係る求人の内容について当該同意求職活動地域内に居住する求職者に対し説明を行うための説明会を開催することにより当該求職者に対して当該地域内の事業所に対する理解の深化を図るものとする。

(4) 適性検査の実施

同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して、当該同意求職活動援助地域内において求められている職業や技能に係る適性検査を実施し、適正な職業への就職を促進する。

(5) 就職ガイダンスの実施

同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して、当該地域の経済状況、雇用の状況を業種、職種ごとに詳細に説明し、再就職に当たって、当該求職者が置かれている状況についての理解の深化を図るものとする。

(6) 労働力需給に関する調査の実施

当該都道府県内の産業・雇用の現状及び見通しについて把握するとともに、同意求職活動援助地域における労働力需給の現状及び見通しに関する調査を行う。

(7) 求職者・就業者間の交流会の実施

既に就業している者との交流を通じ、求職者が希望する職業に係る業務に関する理解の深化を図るものとする。

(8) その他

(1)~(7)に掲げるもののほか、必要に応じ、同意求職活動援助地域内に居住する求職者の就職を容易にするための事業を行うことができるものとする。なお、その他の具体的な事業に係る必要な事項は別に定めることとする。

(9) 援助事業推進室の設置

上記(1)~(8)の事業の実施のため、必要に応じ、援助事業推進室を設けるものとする。援助事業推進室は、室長、コーディネーター、人材受入情報収集員及び事務補助員から構成されるものとする。

① 援助事業推進室

援助事業を総合的に実施するための組織として同意地域求職活動援助計画に係る求職活動援助地域(以下「同意求職活動援助地域」という。)内に設けるものとする。その際、必要に応じ、事務所を借り上げることも可とする。

援助事業推進室では、以下のイ~ホの事業を行えるように、事務室に加え、相談室、会議室等を設置できるものとする。また、コーディネーター等の業務の補助その他援助事業推進室における業務を処理するため事務補助員を配置することができるものとする。

イ 雇用開発に係る相談等

同意求職活動援助地域において事業主及び求職者等に対し求人情報提供等に係る相談、助言及び指導を行えるよう、受託団体等は専門的・技術的知識経験を有する者をその専門分野別にアドバイザーとして委嘱することができるものとする。

(イ) アドバイザー

A 受託団体等は、専門分野別に企業の退職者等で長年専門的分野の業務に携わってきた者や、民間の経営コンサルタント等若干名委嘱できるものとする。

B 委嘱期間

委嘱の期間は1年以内とし、当該年度の年度末までとする。

C 専門分野別職務

以下のような専門分野ごとに協同して、専門的立場からの相談、助言、指導を行う。

a 事業主に対する広報(メディアの使い方、PR方法)の相談、助言、指導

b 求職者に対する就職(カウンセリング、適性検査等)に係る相談、助言、指導

c その他

ロ 広報・周知

援助事業における広報・周知を行うため、ホームページの作成、管理、ポスター、リーフレット等の作成、配布等を行う。また、援助事業に関する問合せの対応を行う。

ハ 情報提供

来室する求職者に対して、その求めに応じて援助事業に関する適宜情報提供を行う。

ニ その他

援助事業の推進に係る会議等その他援助事業の円滑な実施に資する事業を行えるものとする。

なお、会議室等を設置し、職業講習等、事業計画に沿った事業の実施にも活用していくことは差し支えない。

② 室長及びコーディネーター

援助事業推進室における責任者として、室長を置き、室長の下で援助事業を企画・実施する者として、コーディネーターを配置することとする。

イ 委嘱

受託団体等が援助事業を企画・実施するにあたり必要な知識、経験等を有すると認められる者に、原則として委嘱することとする。

ロ 委嘱期間

委嘱の期間は1年以内とし、当該年度の年度末までとする。

ハ 配置先

室長及びコーディネーターは当該推進室に配置するものとする。

ニ 職務

コーディネーターは、援助事業実施に係る責任者として以下の職務を行う。

(イ) 援助事業における各事業(以下「事業」という。)の企画・実施に係る事務

(ロ) 各事業における実施状況の実地確認

(ハ) 各事業の実施結果のとりまとめ

(ニ) 各事業に対する参加企業の開拓等

(ホ) 援助事業実施に係る関係行政機関、受託団体等との連絡調整

(ヘ) その他援助事業の実施にあたり必要な業務

室長は上記の職務に係る総責任者とする。

4 地域求職活動援助事業運営委員会の開催

援助事業実施に係る年次方針の作成、援助事業運営状況の確認、今後の事業運営に係る意見交換等のため、都道府県労働局、公共職業安定所等関係行政機関、都道府県関係者、受託団体等その他関係者を参集して援助事業の運営に係る委員会を開催することとする。開催回数は任意とする。

運営会においての議論等は、雇用促進等会議に適宜報告し、同意地域求職活動援助事業に係る事業年次計画に資するものとする。

5 委託契約

 

別添「地域求職活動援助事業委託要綱」によるものとする。

なお、室長、コーディネーター等に関する報酬その他については別途定める。

(別添)

地域雇用開発計画策定援助事業費交付要綱

(通則)

第1条 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第64条第1項第4号及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第140条第9号の規定に基づく雇用福祉事業の実施に要する経費に対する地域雇用開発計画(地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する地域雇用機会増大計画、法第6条第1項に規定する地域能力開発就職促進計画、法第7条第1項に規定する地域求職活動援助計画及び法第8条第1項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を総称していう。以下同じ。)策定援助事業費の交付については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)によるほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(交付の目的)

第2条 地域雇用開発計画策定援助事業費(以下「補助金」という。)は、地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及び地域高度技能活用雇用安定計画の全部又は一部の策定を行う都道府県に対し、その事業の実施に要する経費の一部を負担することにより、地域雇用開発の促進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第3条 厚生労働大臣(以下「大臣」という。)は、都道府県が地域雇用開発計画を策定するために必要な経費のうち別表第1の補助対象経費について、予算の範囲内で交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1の補助額とする。

(補助金の支払)

第5条 補助金は精算払として支払うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする都道府県知事(以下「補助事業者」という。)は、様式第1号による交付申請書を大臣に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 大臣は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号による交付決定通知書により、速やかに通知するものとする。

2 大臣は、前項の通知に際し、必要な条件を附するすることができるものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第8条 前条の通知を受けた補助事業者は、その交付決定の内容又はこれに附された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して20日以内に大臣に書面をもって申し出なければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更承認等)

第9条 補助事業者は、補助事業者が実施する補助金の交付の対象となる事業(「補助事業」という。以下同じ。)について、別表第2に該当する変更が生じるときは、様式第3号による変更承認申請書をあらかじめ大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 大臣は、前項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、様式第4号による変更決定通知書により、当該変更交付決定の内容及びこれに附した条件を当該補助事業者に通知するものとする。

3 大臣は、前項の承認に際し、必要な条件を附することができるものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第5号による補助事業中止(廃止)承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の実施状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の実施状況について大臣の要求があったときは、速やかに様式第6号による実施状況報告書を大臣に提出しなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに大臣に対し、書面をもって報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(第9条の規定による補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、様式第7号による実績報告書に関係書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに大臣に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第14条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第8号により補助事業者に通知するものとする。

(補助金調書)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について、様式第9号による補助金調書を作成し、当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(申請書の提出期限)

第16条 第6条の交付申請書の提出期限は、地域雇用開発計画を策定するために必要な経費の支出が発生した日から14日以内とする。

〔附則〕本要綱は平成13年10月1日から施行する。

別表第1

補助対象経費

補助額

1 地域雇用開発計画策定のための調査の実施に要する経費

(1) 実地調査

委員旅費、職員旅費、資料費、通信・運搬費

(2) アンケート調査

調査票・依頼状・記入要領印刷費、通信・運搬費、臨時集計員手当、印刷製本費、執筆謝金

補助対象経費の1/2以内の額

2 地域雇用開発計画策定のための委員会の開催に要する経費

(1) 企画委員会

出席謝金、出席旅費、資料費、通信費・運搬費、会議費、消耗品費、会場借料

(2) 作業委員会

出席謝金、出席旅費、資料費、通信・運搬費、会議費、消耗品費、会場借料、ヒアリング対象者出席謝金、ヒアリング対象者出席旅費

(3) 報告書等の作成

印刷製本費、通信・運搬費、執筆謝金

補助対象経費の1/2以内の額

別表第2 厚生労働大臣の承認を要する補助事業の変更

1 補助事業に要する経費の配分の変更

別表第1の1の事業に要する経費及び2の事業に要する経費との配分を変更しようとする場合(ただし、配分経費のいずれか低い額の10%以下の流用を除く。)

2 申請する補助金の額の変更

様式第1号

別紙

別紙続き2

別紙続き3


様式第2号


様式第3号

別紙

別紙続き2

別紙続き3


様式第4号


様式第5号


様式第6号

別紙


様式第7号

別紙

別紙続き2

別紙続き3


様式第8号


様式第9号


 

(別添)

地域求職活動援助事業委託要綱

(通則)

第1条 地域雇用開発促進法第15条第2項に基づく地域求職活動援助事業(以下「援助事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。

(事業の目的)

第2条 援助事業は、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第7条第4項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画に基づき、次の(1)から(8)に掲げる事業を実施することにより、地域の特性に即した雇用構造の改善を図ることを目的とする。

(1) 人材受入情報の収集・提供

(2) 職業講習の実施

(3) 企業合同説明会の実施

(4) 適性検査の実施

(5) 就職ガイダンスの実施

(6) 労働力需給に関する調査の実施

(7) 求職者・就業者間の交流会の実施

(8) その他同意求職活動援助地域内に居住する求職者の就職を容易にするための事業の実施

(委託先)

第3条 援助事業は、厚生労働省職業安定局長(以下「委託者」という。)が、前条に規定する援助事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

(委託の申入れ)

第4条 委託者は、援助事業の内容、援助事業の実施に要する経費その他必要な事項を明記のうえ、この要綱を添えて、地域求職活動援助事業委託依頼書(様式第1号)により、受託者に対し委託の申入れを行うものとする。

(受託の通知)

第5条 受託者は、前条の申入れを承諾したときは、当該申入れを受けた日から14日以内に、地域求職活動援助事業受託書(様式第2号)に地域求職活動援助事業実施計画書(様式第3号。以下「実施計画書」という。)を添付して委託者に提出するものとする。

(委託契約書)

第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官厚生労働省職業安定局雇用保険課長(以下「支出負担行為担当官」という。)に通知し、支出負担行為担当官は実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは地域求職活動援助事業委託契約書(様式第4号)により受託者と契約を締結するものとする。

(委託費の額)

第7条 援助事業に要する経費は、国の予算の範囲内において、委託者が定める額とする。

(実施計画等の変更)

第8条 委託者は、援助事業の内容を変更する必要が生じたときは、支出負担行為担当官を経由して地域求職活動援助事業変更通知書(様式第5号)により、その旨を受託者に通知するものとする。

2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、支出負担行為担当官を経由して地域求職活動援助事業変更承認申請書(様式第6号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 実施計画書に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)

(2) 委託事業対象経費の配分を変更する場合(消費税を除く委託対象経費区分(第2条(1)から(8)に掲げる事業に限る。)相互間においてそれぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内の配分の変更を除く。)

3 受託者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、支出負担行為担当官を経由して地域求職活動援助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

(実施状況報告書)

第9条 受託者は、援助事業の実施状況について、委託者に対し、支出負担行為担当官を経由して別に定める期日までに地域求職活動援助事業実施状況報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

(委託費の概算払)

第10条 援助事業に係る経費は、第7条により定められた額の範囲内で概算払として支払うことができる。

2 受託者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、地域求職活動援助事業委託費概算払請求書(様式第9号)を、支出負担行為担当官を経由して支出官厚生労働省職業安定局長に提出するものとする。

(実施結果及び委託費の精算報告書)

第11条 受託者は、援助事業が終了した(委託事業を中止し、又は廃止の承認を受けた場合及び国の会計年度が終了した場合を含む。第16条第3項及び第17条第2項において同じ。)ときは、当該終了の日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、地域求職活動援助事業実施結果・精算報告書(様式第10号)を、支出負担行為担当官を経由して委託者に提出しなければならない。

(委託費の確定)

第12条 委託者は、前条の規定による地域求職活動援助事業実施結果・精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは支出負担行為担当官に通知し、支出負担行為担当官は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じ調査等を実施し、適当と認めるときは、委託費の額を確定し、地域求職活動援助事業委託費確定通知書(様式第11号)により受託者に通知するものとする。

2 委託費の額は、委託事業に要した額又は交付した委託費の額のいずれか低い額をもって確定する。

(委託費の返還)

第13条 前条の規定により委託費の額を確定した結果、受託者に交付した委託費に残額が生じたときは、支出負担行為担当官は、期間を定めて、その残額の返還を受託者に命じるものとする。

(委託の取消)

第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委託費の全部若しくは一部を交付せず、又は委託を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定による契約に違反したとき

(2) 援助事業を遂行することが困難になったとき

(権利の帰属)

第15条 受託者の援助事業の実施に伴って生じた特許権、著作権等は、委託者に帰属するものとする。

(財産処分の制限等)

第16条 受託者は、援助事業の実施に伴い取得した物品については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らねばならない。

2 受託者は、援助事業の実施に伴い取得した物品のうち、取得価格が単価50万円以上の物品については、支出負担行為担当官の承認を得なければ処分してはならない。

この場合において、支出負担行為担当官の承認を得て当該物品を処分したことにより収入があったときは、国に納付しなければならない。

3 援助事業の実施に伴い取得した物品のうち、支出負担行為担当官が指定するものについては、援助事業が終了したときに、これを支出負担行為担当官に返還するものとする。

(書類の備付け及び保管)

第17条 受託者は、援助事業の実施経過並びに援助事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするために、他の経理と区分して、帳簿及び一切の証拠書類並びに援助事業内容に係る書類等を国の会計及び物品に関する規定に準じて整備するものとする。

2 前項の書類等は委託事業が終了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(監査)

第18条 委託者は、援助事業に係る経理の状況を確認することが必要と認めるときは、受託者に対し、関係書類の提出を求め、又は監査することができる。

(守秘義務等)

第19条 受託者は、援助事業に関して知り得た秘密を委託者の承認なしに他に洩らし、又は他の目的に使用してはならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めのない事項については、その都度双方が協議して定めるものとする。

 

(様式第1号)


(様式第2号)


(様式第3号)

別紙1

別紙2


(様式第4号)

続紙

別紙1

別紙2


(様式第5号)


(様式第6号)


(様式第7号)


(様式第8号)

別添


(様式第9号)

別紙


(様式第10号)

別紙1

別紙2

別紙3


(様式第11号)