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看護職員就労確保総合支援事業の実施について
平成13年6月8日医政発第612号
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
看護職員の確保対策については、従来より養成力の拡充及び資質の向上などを中心として取り組んできたところであり、種々のご配意を煩わしているところであるが、今般、別添「看護職員就労確保総合支援事業実施要綱」を定め、平成13年4月1日から適用することとしたので、当該事業への積極的な取り組みにより、看護職員の就労確保に努められたい。
(別添)
看護職員就労確保総合支援事業実施要綱
1 目的
この事業は、へき地等の地域的要因や医療機関の病床種別、病床数等の要因による看護職員の確保の困難さが課題となっている現状を踏まえ、看護職員の需給状況、地域的事情、医療機関の状況等を把握している都道府県等関係団体が相互に連携を図り、看護職員の就労確保に向けた総合的支援体制を構築し、近年の少子高齢化の進展や疾病構造の変化による医療の高度化・専門分化等に対応し、国民の要望に応じることができる資質の高い看護職員の確保に資することを目的とする。
2 事業内容
(1) 委員会の設置
ア 都道府県を中心として、看護職員就労確保総合支援推進委員会を設置する。
イ 当委員会は、看護協会、医師会、病院団体などの医療関係団体の長を中心として、地域的事情、医療機関の状況等を踏まえたよりきめ細やかで総合的な看護職員の就労確保に必要な体制を整備する。
ウ 当委員会においては、次に掲げる事業に取り組むものとする。
(ア) 都道府県内の看護職員就労確保状況の全体的把握
○看護職員需給状況の調査、分析
○二次医療圏毎の就業状況の分析
○看護職員の処遇等の調査、分析
○その他
(イ) 看護職員の確保が困難となっている原因等の予測と対処方策の検討等
○病床種別、病床数等医療機関の状況による看護職員の確保が困難となっている傾向の予測
○夜勤体制、福利厚生等看護職員の処遇等による看護職員の確保が困難となっている傾向の予測
○看護職員の確保が困難となっている傾向の全体的予測
○上記予測に係る対処方策の検討
○その他
(ウ) 都道府県ナースセンターへの総合的支援
○看護婦等就業協力員を配置し、都道府県ナースセンターとの連携を図る。
(エ) 看護職員就労確保の総合的評価
○委員会は、就労確保に係る評価方法を検討し、実施した取り組みの効果を確認することにより、より効果的、効率的な看護職員の就労確保に向けた企画立案に努めるものとする。
エ 委員会の議事内容は広く関係者に公開し、地域をあげて積極的に取り組むこととする。
オ 委員数
委員5人程度とする。
カ 委員会の開催
年4回程度とする。
キ 看護婦等就業協力員
非常勤職員として、看護経験者1名、その他1名を配置する。
(2) 魅力ある職場創出への支援
ア 看護職員の確保が困難な主に200床未満の医療機関を多数抱える都道府県において、看護職員就労確保総合支援推進委員会が中心となって、看護職員の確保が困難な医療機関に対し、専門家による調査、相談等に取り組み、多面的で詳細な検討を行い、改善事例集の作成など魅力ある職場創出に資するための取り組みを行うこととする。
イ 専門家については、看護職員の需給状況、地域的事情、医療機関の状況等を承知している看護協会、医師会、病院団体等の関係団体や院長、看護部長、事務部長等の看護職員の確保対策に経験のある者を5名程度とする。
ウ 実施内容については、次に掲げる調査、相談等に取り組むものとする。
(ア) 運営管理
○運営方針、組織体制等
(イ) 労務管理
○給与体系、勤務条件、福利厚生等
(ウ) 看護管理
○看護方針、看護体制、看護業務等
(エ) 経営管理
○経営方針、診療報酬等
(オ) 継続教育
○院内教育、研修等
(カ) 調査期間
○概ね5日間程度とする。
(キ) 調査対象医療機関数
○概ね3か所程度とする。
(ク) 改善状況報告
○看護職員就労確保総合支援推進委員会へ実施状況を報告
エ 看護職員就労確保総合支援推進委員会は、調査等の実施結果を踏まえて、改善事例集を作成するとともに、都道府県ナースセンターを活用し、医療機関等への情報提供に積極的に取り組むこととする。
3 実施主体
本事業の実施主体については、都道府県とする。
ただし、事業の目的を達成するために必要があるときは、都道府県は事業の一部を関係団体に委託することができる。
4 国の補助
国は、予算の範囲内で、看護職員就労確保総合支援事業に要する経費について、別に定める基準により補助するものとする。