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通達:中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集業務の取扱いに当たっての留意事項について

 

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集業務の取扱いに当たっての留意事項について

平成12年4月3日職発第288号

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通知)

 

標記については、「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の運用に当たっての留意事項について」(平成12年4月3日付け平成12・03・29企庁第2号、職発第280号、能発第98号。以下「局長通知」という。)により通知したところですが、その取扱いについては、局長通知のほか、平成12年4月1日以降においては、下記事項にも御留意の上、円滑な業務運営をお願いいたします。

なお、都道府県労働局長あてには別添のとおり通達しているので、念のため申し添えます。

 

1 委託募集を行う改善計画について

事業協同組合等(法第2条第2項に規定する事業協同組合等をいう。以下「組合等」という。)がその構成中小企業者の委託を受けて行う労働者の募集(法第13条第2項に規定するものをいう。以下「委託募集」という。)に係る労働条件その他の募集の内容(法第4条第2項第5号に掲げる事項をいう。)が記載されている改善計画を認定しようとするときは、労働市場に影響を与える可能性があることから、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、法第4条第4項の規定に基づき、あらかじめ労働大臣に協議し、その同意を得るものであること。

2 委託募集の届出に係る確認について

組合等が、委託募集に係る届出(法第13条第2項に規定するものをいう。)を行った場合、当該届出を受けた労働大臣又は都道府県労働局長は、貴職に対し、当該届出に係る改善計画の内容を確認するものであること。

また、当該確認の依頼があった場合は、届出に係る募集の内容が当該組合等の認定計画に従った募集の内容であること、募集を委託している中小企業者が認定計画において改善事業に取り組むこととしていることを確認の上、依頼を受けてから3日以内に、依頼を受けた労働大臣又は都道府県労働局長あてに回答するものであること。

3 委託募集に係る内容が記載された改善計画の認定の取消について

委託募集に係る内容が記載された改善計画の認定の取消を行った場合には、すみやかに労働大臣及び関係都道府県労働局長に連絡するものであること。