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通達:中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集業務の取扱いについて

 

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集業務の取扱いについて

平成12年4月3日職発第287号

(各都道府県労働局長あて労働省職業安定局長通知)

 

「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」(平成3年法律第57号)、「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令」(平成3年政令第244号)及び「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令」(平成3年労働省令第17号)に基づく委託募集業務の取扱いについては、平成12年4月1日以降においては、下記によるところとするので、御了知の上、その円滑かつ的確な実施について万全を期されたい。

なお、都道府県知事あてには別添のとおり通知しているので、念のため申し添える。

 

1 委託募集の届出

(1) 認定組合等(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「法」という。)第5条第1項の認定組合等をいう。以下同じ。)が改善事業(法第4条第1項の改善事業をいう。以下同じ。)に取り組むその構成中小企業者(法第2条第1項の中小企業者をいう。以下同じ。)の委託を受けて労働者の募集を行う際には、認定組合等は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して、委託募集の届出を行うものとする。

ただし、認定組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(以下「自県外地域」という。)を募集地域とする委託募集であって、一中小企業者が自県外地域において募集しようとする労働者の数の合計が100人以上である委託募集又は一中小企業者が自県外地域において募集しようとする労働者の数の合計が100人未満であっても、自県外地域のうちの一の都道府県の区域において募集しようとする労働者の数の合計が30人以上である委託募集については、労働大臣に対して、認定組合等が委託募集の届出を行うものとする。

(2) 委託募集の届出の期間は1年以内とし、開始日をその月の1日、終了日をその月の末日とする。

(3) 認定組合等は、改善事業に取り組むその構成中小企業者(募集・採用方法の改善のみに取り組む中小企業者を除く。)から委託を受けた募集についてのみ、委託募集の届出を行うものとする。

(4) 認定組合等は、委託募集の届出書を、都道府県労働局長への届出にあっては正本1通、副本3通を作成し委託募集を開始する月の21日前までに、労働大臣への届出にあっては正本1通、副本4通を作成し委託募集を開始する月の28日前までに、それぞれ認定組合等の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所在地公共職業安定所長」という。)に対して提出するものとする。ただし、所在地公共職業安定所長、就業地を管轄する公共職業安定所長(以下「就業地公共職業安定所長」という。)及びその募集地を管轄する公共職業安定所長(以下「募集地公共職業安定所長」という。)が異なる場合は、上記の提出部数に加え、就業地公共職業安定所及び募集地公共職業安定所の数だけ委託募集の届出書の副本を提出するものとする。

(5) 委託募集の届出書の様式は、様式第1号とする。

2 委託募集の届出の受理

(1) 所在地公共職業安定所長は委託募集の届出の受付を行い、届出の受付から3日以内に、副本1通を保管のうえ都道府県労働局長への届出にあっては正本1通、副本2通を、労働大臣の届出にあっては正本1通、副本3通をそれぞれ都道府県労働局長へ送付するものとする。うち労働大臣への届出にあっては都道府県労働局長は副本1通を保管のうえ所在地公共職業安定所長から送付のあった日から3日以内に、正本1通及び副本2通を労働大臣へ送付するものとする。

(2) 届出書の送付を受けた都道府県労働局長(労働大臣への届出にあっては労働大臣)は、送付を受けてから3日以内に副本1通を都道府県知事へ送付し、届出に係る募集の内容が、認定計画(法第5条第2項の認定計画をいう。以下同じ。)に従った募集の内容であること、募集を委託している中小企業者が認定計画において改善事業に取り組むこととしていることについての確認を都道府県知事に依頼し、その確認を得たうえで当該届出を受理し、その副本1通に確認の印を押し、都道府県知事の確認を得てから3日以内に、所在地公共職業安定所(労働大臣への届出にあっては都道府県労働局及び所在地公共職業安定所)を経由して届出を行った認定組合等に交付するものとする。

(3) 所在地公共職業安定所長、就業地公共職業安定所長及び募集地公共職業安定所長が異なる場合は、届出を受理した都道府県労働局長又は労働大臣は、受理した届出書の写しを就業地公共職業安定所長及び募集地公共職業安定所長に対して、それらの公共職業安定所を管轄する都道府県労働局を経由して送付するものとする。

3 公共職業安定所の援助

(1) 公共職業安定所は、委託募集が効果的かつ適切に行われるよう、認定組合等及び当該募集を委託する中小企業者に対して採用計画の策定、募集条件の設定、募集対象の設定、募集方法等について助言、指導を行うなど配意するものとする。

(2) 公共職業安定所は、認定組合等が主催する合同求人説明会、合同求人選考会が効果的に行われるよう、説明会場に公共職業安定所の臨時窓口を開設する等により、説明会の参加求職者を委託募集を実施する中小企業者に迅速に紹介できるよう配意するものとする。

(3) 公共職業安定所は、求職者に対する職業紹介に際して、当該募集に係る求人が認定計画により雇用管理の改善に取り組む中小企業者からの求人である場合にはその旨説明するよう配意するものとする。

4 労働者募集報告

委託募集に従事する認定組合等は、毎四半期(1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間をいう。)の委託募集の状況をとりまとめ、様式第2号の労働者募集報告を作成して翌四半期の最初の月の末日までに委託募集の届出の受付を行った公共職業安定所長に報告するものであること。

5 その他の留意事項

(1) 改善計画に定められた改善事業の実施時期の終了後及び都道府県知事が改善計画(法第4条第1項の改善計画をいう。)の認定の取消を行った場合における当該取消の日以後には、届出による委託募集を行うことはできないものであること。

(2) 委託募集の業務を停止する場合には様式第3号により行うこと。

(3) 認定組合等は、いかなる場合も、求職者を中小企業者に就職あっせんを行うことはできないものであること。




〔別添 略〕