img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の運用に当たっての留意事項について

 

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の運用に当たっての留意事項について

平成12年4月3日職発第281号

(各都道府県労働局長あて労働省職業安定局長通知)

 

標記については、別添のとおり都道府県知事あて通知されているところであるが、貴職におかれても、平成12年4月1日以降においては、下記の点についてご留意の上、法律の適切な運用が図られるよう、万全を期されたい。

 

1 改善計画の認定等の協議について

都道府県知事は、改善計画の認定等をしようとするときは、都道府県労働局長に協議することとなっているので、都道府県知事から貴職に対し協議がなされた際には、妥当と認められる場合はその旨を、また、改善計画の内容について必要があると認めるときは意見を、それぞれ都道府県知事あて通知するものとする。