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通達:都道府県ナースセンター設備整備事業の実施について

 

都道府県ナースセンター設備整備事業の実施について

平成11年1月7日健政発第1299号

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

 

NCCS(ナースセンターコンピュータシステム)については、平成六年度よりナースセンター事業の中核である看護職員の無料職業紹介事業を効果的に実施するため、全国ネットワークとして運用するとともに、機能面、経済面から必要な見直しを行い、平成一一年度以降も引き続き運用していくこととしている。

現在、中央ナースセンターにおいて、各都道府県ナースセンターの意見・要望を取り入れた新たなシステム(以下「次期システム」という。)導入のための準備を行っているところである。

今般、次期システムの導入に必要となる都道府県ナースセンターのコンピュータ等の更新を促進するため、別紙「都道府県ナースセンター設備整備事業実施要綱」を定め、平成一〇年度において適用することとしたので通知する。

なお、貴職におかれては、平成一〇年七月三日付健政発第八〇〇号本職通知「都道府県ナースセンター事業の実施について」の参考事例集を活用し、当該事業への積極的な取組みをお願いする。

 

(別紙)

都道府県ナースセンター設備整備事業実施要綱

一 目的

この事業は、都道府県ナースセンターのコンピュータ等の更新を促進し、NCCS(ナースセンターコンピュータシステム)の円滑な運用を図り、もって看護職員の確保対策の推進に資することを目的とする。

二 補助事業

都道府県が行う都道府県ナースセンターのコンピュータ等の整備事業

ただし、事業の目的達成に必要があるときは、都道府県は事業を関係団体に委託することができる。この場合、委託契約書(写)を提出すること。

三 国の補助

国は、予算の範囲内で、都道府県ナースセンターの設備整備事業について、別に定める基準(医療施設等設備整備費補助金交付要綱)により補助するものとする。