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中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について
平成10年12月28日労働省発職第301号
(各都道府県知事あて労働事務次官通知)
中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第148号。以下「改正法」という。)の施行については、「中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成10年12月28日付け平成10・12・25企第5号・労働省発職第300号)によるほか、改正法及び中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成10年政令第415号)の労働省単独施策に係る部分の主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期されたく、命により通達する。
記
第1 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律関係
1 雇用安定事業等としての助成及び援助
(1) 政府は、認定計画に係る改善事業の実施を促進するため、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条の雇用安定事業等として、次の事業を行うものとすること。(第7条第1項関係)
イ 認定中小企業者であって、新分野進出等に伴い新たに労働者を雇い入れ、認定計画(当該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画に限る。ロにおいて同じ。)の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
ロ 認定中小企業者であって、その雇用する労働者又は内定者に関し、新分野進出等に伴い職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(当該新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者の有する能力を有効に発揮することができるようにするものと認められるものに限る。)を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
(2) (1)ロの助成及び援助を行うに当たっては、(1)ロの措置に係る内定者を被保険者とみなして、雇用保険法第4章の規定を適用するものとすること。(第7条第2項関係)
2 受給資格者であった中小企業者に対する特例
政府は、1(1)イの認定中小企業者のうち、次に掲げる要件を満たすものに対しては、1(1)イの助成及び援助に関し、当該認定中小企業者等が行う雇用管理の改善に係る措置を促進する範囲内において特別の措置を講ずるものとすること。(附則第2条関係)
(1) 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から雇用及び失業の動向を参酌して政令で定める日までの間に、第4条第1項の認定を受けることとなった改善計画(事業の開始に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画に限る)を当該認定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出した者であること。
(2) 当該認定中小企業者の(1)の事業の開始の日の前日において、雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者であったこと。
第2 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令関係
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律附則第2条第1号に定める受給資格者であった認定中小企業者の特例に係る期限について、平成14年3月31日とすること。