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駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行について
平成10年3月31日職発第18412号・能発第314号
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長、労働省職業能力開発局長通達)
駐留軍関係離職者及び漁業離職者対策の推進については、「駐留軍関係離職者等臨時措置法」(昭和三三年法律第一五八号。以下「駐留軍法」という。)及び「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五二年法律第九四号。以下「漁臨法」という。)に基づき、御尽力いただいているところであるが、今般、「駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律」(平成一〇年法律第二〇号)が本年三月三一日に公布、施行された。
この法律は、駐留軍関係従業員及び漁業従事者について、国際情勢の変化等により、今後においても、離職者の発生が予想される状況にあることを勘案し、駐留軍関係離職者対策及び漁業離職者対策を引き続き実施するため、下記のとおり、駐留軍法の有効期限(平成一〇年五月一六日)及び漁臨法の有効期限(平成一〇年六月三〇日)を、それぞれ五年延長することとしたものである。
貴職におかれては、本改正の趣旨を十分御理解の上、今後とも、駐留軍関係離職者対策及び漁業離職者対策の推進に一層の御配意をお願いする。
記
一 駐留軍法の有効期限の延長(同法附則第三項の一部改正)
駐留軍法については、公布の日から起算して四〇年を経過した日(平成一〇年五月一六日)にその効力を失うこととされていたが、これを平成一五年五月一六日限り、その効力を失うことと改め、同法の有効期限を五年延長したものであること。
二 漁臨法の有効期限の延長(同法附則第二項の一部改正)
漁臨法については、平成一〇年六月三〇日限り、その効力を失うこととされていたが、これを平成一五年六月三〇日限りと改め、同法の有効期限を五年延長したものであること。