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通達:介護労働講習受講推進事業の実施について(介護業務を遂行するための講習の創設)

 

介護労働講習受講推進事業の実施について(介護業務を遂行するための講習の創設)

平成9年4月1日職発第23612号

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

 

雇用安定事業等の運営については、かねてよりご尽力いただいているところであるが、今般、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(労働省令第二一号)が平成九年四月一日付けで公布、同日より施行されることとなった。

このうち、雇用保険法施行規則第一三九条の二の二に基づき標記事業が創設されたところであるが、当該事業の実施については左記のとおりとすることとしたので、その円滑な実施について特段のご配意をお願いする。

 

第一 介護労働講習受講推進事業の目的

今後、高齢化の進展による要介護老人の増加、世帯規模の縮小、新ゴールドプランによる社会福祉施設や公的ホームヘルプ事業の整備等により介護分野における労働力需要が大幅に増大することが見込まれる。

このような中においては、あらゆる方面から潜在求職者を掘り起こし、介護分野の労働力として活用していくことが重要となる。

このため、介護業務に就く可能性があると認められる者に対し、介護労働関係講習の受講機会を積極的に付与することにより、介護分野への就業の意欲を喚起し、介護分野への就業を希望することとなる者を発掘していくとともに、これらの者を介護分野での就職に結び付けていくこととする。

 

第二 介護労働講習受講推進事業の概要

労働者に対して、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護業務(以下「介護業務」という。)を遂行するために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うものとする。

当該講習は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であって、再就職を容易にするため当該講習を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、労働大臣が適当と認める施設(以下「特定施設」という。)に委託して行うものとする。

 

第三 介護労働講習受講推進事業の内容

一 介護労働講習受講推進事業は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(一) 介護労働講習受講推薦業務

なお、職業訓練受講推薦要領(昭和六一年一月八日付け職発第一一号「職業訓練受講指示要領の改正及び職業訓練受講推薦要領の制定等について」の別添)における受講推薦とは異なるものであることに留意されたい。

(二) 介護労働講習委託業務

二 介護労働講習受講推進事業の実施主体

(一) 介護労働講習受講推薦業務は、都道府県職業安定主管課及び公共職業安定所が行うものとする。

(二) 介護労働講習委託業務は、特定施設が行うものとする。

なお、平成九年度においては、介護労働安定センターを特定施設とすることとしている。

三 介護労働講習受講推薦業務の内容

別添「介護労働講習受講推薦要領」によることとする。

四 介護労働講習委託業務の内容

(一) 業務の概要

介護労働講習委託業務は、安定所長の受講推薦を受けた者に対し特定施設が委託の方法により介護労働講習を実施するものとする。

(二) 介護労働講習の内容

平成七年七月三一日付け社援更第一九二号・老計第一一六号・児発第七二五号厚生省社会援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知「ホームヘルパー養成研修事業の実施について」に基づく、ホームヘルパー養成研修三級課程であって、都道府県知事等から「指定」を受けたものとする。

(四) 委託の方法等

委託は、特定施設で実施する介護労働講習の実施について、労働省本省と特定施設が一括して行うものとする。

(五) その他

① 特定施設は、安定所長の受講推薦を受けた者が介護労働講習の受講を修了した場合、修了証を発行するものとする。

② 特定施設は、安定所長の受講推薦を受けた者が介護労働講習を受講しなくなった場合、遅滞なく該当公共職業安定所長に連絡するものとする。

③ 特定施設は、介護労働講習が終了した場合、安定所長の受講推薦を受けた者の出席状況を遅滞なく該当公共職業安定所長に連絡するものとする。

④ 特定施設は、安定所長の受講推薦を受けた者に対しては、テキスト料以外の介護労働講習の受講に要する費用の負担はさせないものとする。

 

別添

介護労働講習受講推薦要領

介護労働講習受講推薦業務は、この要領の定めるところによる。

一 業務の概要

介護労働講習受講推薦業務は、介護業務に就く可能性があると認められる者に対し、介護労働講習受講推薦(以下「受講推薦」という。)を行うことにより、介護労働講習の受講機会を積極的に付与するものとする。

二 受講推薦対象者

雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第一五条第一項の受給資格者、同法第三七条の三第二項の高年齢受給資格者及び同法第三九条第二項の特例受給資格者(以下「推薦対象受給資格者」という。)とする。

ただし、雇用保険の支給を受けている期間内に、特定施設等の都合により介護労働講習の受講ができなかった推薦対象受給資格者であった者等であって、公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)が必要と認めた求職者についても推薦対象受給資格者に対する介護講習の受講機会の付与に支障のない範囲で受講推薦ができるものとする。

三 受講推薦の基準

(一) 受講推薦は、安定所長が当該求職者の介護分野に関する関心、就業意欲等から判断して介護労働講習を受けさせることが適切であると認める者であって、介護講習を受けるために必要な能力を有するものに対して行うものとする。

(二) 次の各号に該当する場合には、受講推薦は原則として行わないものとする。

① 当該求職者が推薦対象受給資格者である場合は、当該受給資格に係る受給期間又は期限(雇用保険法第二〇条及び三七条の四に規定する期間、雇用保険法第四〇条に規定する期限)中において、また、安定所長が必要と認めた求職者である場合は、受講推薦しようとする日前一年間において、職業訓練の受講の指示、職業訓練の受講推薦に基づく職業訓練の受講又は受講推薦に基づく介護労働講習の受講を正当な理由なく拒否し、又は正当な理由なく中途でやめた事実のあるとき。

② 当該求職者が職業訓練の受講の指示又は職業訓練の受講推薦に基づく職業訓練を受講したことがある場合であって、当該職業訓練終了後一年を経過していないとき。

四 受講推薦の方法等

(一) 受講推薦枠等の策定

受講推薦枠等は、都道府県職業安定主管課が特定施設と協議の上、特定施設の研修実施計画等を考慮し、管下公共職業安定所間の調整を行って次の事項について策定する。

① 受講推薦可能数

② 受講推薦の時期

③ 安定所と特定施設との連携、連絡方法

なお、本事業は、公共職業訓練と関連を有するものであるので、受講推薦枠等の策定に当たっては、都道府県職業能力開発主管課とも協議されたい。

(二) 受講推薦の手続き

① 安定所は、受講推薦枠の範囲内で受講推薦を行うものとする。

② 受講推薦は、原則として受講推薦対象者の住所又は居住を管轄する安定所の長(以下「管轄安定所長」という。)が行うものとする。

③ 管轄安定所長は、「介護労働講習受講推薦通知書」(別添様式第一号)により受講推薦を行った上、特定施設に連絡するものとする。

④ 受講推薦を受けた者が推薦対象受給資格者である場合には、その者の雇用保険受給資格者証に推薦の日付、講習の名称、受講期間、講習開始予定日等必要事項を記入し、安定所長印を押印するものとする。

⑤ 他の都道府県内で実施される介護労働講習を受講推薦しようとする場合は、職業安定主管課を通じて当該都道府県に対し、当該都道府県で受講することを希望する理由を明記した文章により協議し、その了承を得た上で受講推薦を行うものとする。

五 受講推薦の取消し

受講推薦を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該受講推薦を取り消すことができるものとする。

なお、受講推薦を取り消した場合は、「介護労働講習受講推薦取消通知書」(別添様式第二号)により通知するものとする。この場合、推薦対象受給資格者については、その受給資格者証に当該受講推薦を取り消した旨を記入しておくものとする。

(一) 偽りその他不正の行為により、失業等給付その他法令の規定による給付の支給を受け又は受けようとしたとき

(二) 病気その他の理由により介護労働講習を受講することができなくなったとき

(三) 特定施設において、職員の指示に従わない等当該介護労働講習実施施設内の規律を乱したため処分を受け、介護労働講習を受講することができなくなったとき。

六 特定施設との連携

介護労働講習受講推薦業務については、その円滑な実施を図るため、特定施設との密接な連携のもとに実施すること。

七 その他留意事項

(一) 推薦対象受給資格者等が介護労働講習を受講する場合には、受講指示に基づいて職業訓練を受講する者に対して適用される次の措置の対象とならないことを十分説明の上行うこと。

① 雇用対策法(昭和四一年法律第一三二号)の規定に基づく就職促進手当(安定所長が受講推薦した職業訓練を受けるために待期していることにより、その期間について支払われるものに限る。)及び訓練手当の支給

② 雇用保険法、船員保険法(昭和一四年法律第七三号)又は国家公務員退職手当法(昭和一四年法律第七三号)の規定に基づく技能習得手当、寄宿手当、訓練延長給付及びこれらに準じて支給される給付金の支給

(二) 雇用保険法第二一条の待期又は同法第三二条若しくは第三三条の規定による給付制限(以下「給付制限等」という。)の期間内にある受給資格者等に対してその受講推薦を行うに当たっては、あらかじめ当該給付制限等の期間は給付が行われないことを十分説明の上行うこと。

(三) 介護労働講習を受講中の推薦対象受給資格者に対する雇用保険法第一五条による失業の認定については、業務取扱要領〔雇用保険給付関係〕五一二五四のハ(ロ)に該当するものとして取り扱うものであること。

(四) 雇用保険法、雇用対策法、船員保険法又は国家公務員退職手当法の規定に基づき基本手当、就職促進手当その他これに準ずる給付金を支給することができる者に対して受講推薦を行う場合、当該受講推薦に基づく介護労働講習を受けることによる受給期間等の変更はないものであること。

(五) 受講推薦を行うに当たっては、介護労働講習に使用するテキスト代(八千円程度)は有料であることを十分説明のうえ行うこと。