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通達:中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について

 

中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について

平成7年11月1日発職第264号

(各都道府県知事あて労働事務次官通達)

 

中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第一二四号。以下「改正法」という。)の施行については、「中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成七年一一月一日付け7企庁第一五七三号・労働省発職第二六三号)によるほか、改正法並びに中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三六六号)及び雇用促進事業団法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三六七号)の労働省単独施策に係る部分の主たる内容は左記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期されたく、命により通達する。

 

第一 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部

改正関係

一 目的

中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)の目的に、労働力を確保するために中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、その労働者の職業の安定を図ることを追加するものとすること(第一条関係)。

二 雇用安定事業等としての助成及び援助

(一) 政府は、認定計画に係る改善事業の実施を促進するため、雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第六二条の雇用安定事業、同法第六三条の能力開発事業又は同法第六四条の雇用福祉事業として、次の事業を行うものとすること(第七条第一項関係)。

イ 雇用管理の改善に関する調査研究、指導その他の事業を行う認定組合等に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

ロ 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、又は新たに職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する人材を置き、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

ハ 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、その雇用する労働者又はその中小企業者に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者((二)において「被保険者」という。)として雇用されることとなっている者((二)において「内定者」という。)に関し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

(二) (一)ロ及びハの助成及び援助を行うに当たっては、労働者を雇用していない中小企業者((一)ロ又はハの措置を講じた後、労働者を雇い入れたものに限る。)を雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主と、(一)ハの措置に係る内定者を被保険者とみなして、同法第四章の規定を適用するものとすること(第七条第二項関係)。

(三) 政府は、雇用促進事業団法(昭和三六年法律第一一六号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、(一)に掲げる事業の全部又は一部を雇用促進事業団に行わせるものとするものとすること(第七条第三項関係)。

三 雇用促進事業団の業務

雇用促進事業団は、認定計画に従って、その雇用しようとする労働者の福祉を増進するための施設の設置又は整備を行う認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって労働者を雇用していないものに対し、その設置又は整備に要する資金を貸し付ける業務を行うものとすること(第八条第一項関係)。

 

第二 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令関係

雇用促進事業団が行う資金の貸付けの対象となる福祉施設に、認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって労働者を雇用していないものが設置し、又は整備するものを加えるものとすること(第三条関係)。

 

第三 雇用促進事業団法施行令の一部を改正する政令関係

雇用促進事業団が行う福祉施設に関する資金の貸付けを受けることができる事業主に、法第五条第一項に規定する認定組合等の構成員たる法第二条第一項に規定する中小企業者及び法第五条第一項に規定する認定中小企業者(これらの者のうち労働者を雇用していないものを除く。)であって、労働者を雇い入れる事業主を加えるものとすること(第四条関係)。