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通達:学生職業相談室の設置について

 

学生職業相談室の設置について

平成7年10月19日職発第751号

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

 

大学等新卒者の就職環境は、景気の行先きが依然不透明な中、非常に厳しい状況が続いており、未就職卒業者も多数にのぼる状況となっている。

これらの者については、学生職業センターを中心に、求人情報の提供、職業相談の実施等の援助を実施しているところであるが、同センターを設置していない府県においても、きめ細かな対応を行っていくことが必要となっている。

こうした中、今般、九月二〇日に経済対策閣僚会議で決定された「経済対策~景気回復を確実にするために~」において、中小企業の活力を活かした雇用機会の創出、新規学卒者・未就職卒業者の就職支援のための体制整備等の五点を柱とする新たな雇用対策が盛り込まれ、昨日、平成七年度第二次補正予算が成立したところである。

ついては、新規学卒者・未就職卒業者の就職支援のための体制整備として、別添のとおり、学生職業センターを設置していない府県に、大学等新卒者等のための相談窓口として「学生職業相談室」を設置し、きめ細かな職業相談の実施、幅広い求人情報の提供等を行うこととしたので、その実施に遺漏のないよう特段の御配慮をお願いする。

 

(別添)

学生職業相談室設置運営要領

一 趣旨

大学(大学院を含む。)、短大、高等専門学校及び専修学校(以下「大学等」という。)の新卒者や、大学等を卒業までに就職決定に至らなかった者及び大学等を卒業後早期に離転職する者であって、大学等新卒者と同様の採用を希望する者(以下「大学等未就職者等」という。)については、学生職業センターを中心に、求人情報の提供、職業相談の実施等の援助を実施しているところであるが、厳しい就職環境の中、同センターを設置していない府県においても、相談や情報提供を求める大学等新卒者等に対し、きめ細かな対応を行っていくことが必要となっている。

こうしたことから、学生職業センターを設置していない府県において、大学等新卒者等のための相談窓口として、学生職業相談室(以下「相談室」という。)を設置し、きめ細かな職業相談の実施、幅広い求人情報の提供等を行うこととする。

二 設置の場所及び名称

(一) 相談室は、学生等が利用するのに便利な場所に設置するものとする。

(二) 相談室の名称は、府県名を冠するものとするが、その通称は各府県において適宜定めて差し支えないものとする。

三 相談室における業務

相談室は、当該府県内の大学等及びその団体、大学等の卒業予定者、大卒等未就職者等、企業及びその団体を中心に、求人、求職に関する情報の提供、職業指導、職業相談等のサービスを提供する施設として活用させるものとし、業務の内容は、主として次のとおりとする。

① 当該府県を中心として、労働市場の状況、特に大学等の卒業予定者等の採用動向等を収集し、相談室内に展示するとともに、関係者に情報を提供すること。

② 大学等新卒者を対象とする求人及び大卒等未就職者等を大学等新卒者と同様に採用しようとする企業からの求人の受理を行うとともに、当該求人及び「七 求人の受理及び連絡」等により連絡を受けた求人を整理し、公開すること等により情報提供を行うこと。

③ 来所者のうち、必要のある者に対して、職業適性検査、職業指導、職業相談を実施すること。

④ 展示された求人情報に基づいて来所者が紹介を希望する場合には、職業紹介を行うこと。

⑤ 別に定める「未就職卒業者職場体験プログラム実施要領」に基づき、所在地を管轄する公共職業安定所との密接な連携の下、未就職卒業者職場体験プログラムを実施すること。

四 相談室の業務運営

(一) 相談室の管理

相談室の管理は、相談室の所在地を管轄する公共職業安定所長が行うものとする。

(二) 取扱時間

相談室の業務取扱時間は、公共職業安定所と同様とすることを原則とする。

(三) 取扱内容の周知

相談室の業務内容、取扱状況等については、学校、関係団体等の協力を求め、広く周知することとする。

五 相談員の配置と職務

相談室には、相談員を配置するものとする。相談員の職務等は職業相談員規程(昭和四七年四月一日労働省訓第一号)によるほか、次によるものとする。

(一) 相談員は、職業紹介業務に実務的経験を有する等(二)に定める職務を行うについて適格な者を府県職業安定主管課長が委嘱する。

(二) 相談員の職務は次のとおりとする。

① 大学等新卒者及び大学等未就職者等(以下「大学等新卒者等」という。)の労働市場に関する情報等必要な情報の提供、大学等新卒者等に対する職業相談並びに大学等新卒者等を対象とする求人についての相談を行うこと。

② 大学等新卒者等の雇用に関する情報の収集及び整理を行うこと。

③ 公共職業安定所が行う職業紹介業務等職業安定行政全般にわたる制度、業務について周知を行うこと。

六 職員の派遣

(一) 相談室の所在地を管轄する公共職業安定所長は、相談室に職員を派遣するものとする。

(二) 公共職業安定所長が派遣する職員は、原則として、学卒担当部門に所属し、求人・休職者に対し適切な指導、援助が可能な者をもって充てるものとする。

(三) 職員の派遣は、公共職業安定所の執務時間の範囲内で行うものとし、日、週又は月単位の交代制として差し支えないものとする。

七 求人の受理及び連絡

相談室を設置した府県内の公共職業安定所は、受理した大学等新卒者等を対象とした求人を相談室へ連絡するものとし、必要と判断されるものについては、他都道府県の学生職業センター又は相談室へ連絡するものとする。

八 相談室の業務運営についての指導、調整

相談室を設置した府県においては、相談室の業務が効果的に運営されるよう、次により必要な指導、調整を行うものとする。

① 府県内の公共職業安定所で受理した大学等新卒者等を対象とした求人の相談室への連絡等の業務について、必要な調整を図ること。

② 大学等新卒者等の求人・求職に関する情報等雇用に関する情報の収集、提供について、府県の雇用情報担当者をして援助せしめること。

③ 相談室の業務の運営、業務内容の周知等について、必要に応じ府県、市町村との連携を図り、効果的な運営に努めること。

九 その他

(一) 相談室の所在地を管轄する公共職業安定所においては、地域の実情に応じ、大学等新卒者等に関する業務を相談室に行わせることができるものとする。

(二) この要領に定めるもののほか、相談室の設置運営に関し必要な事項は、別途定めることとする。