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通達:障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置の改正及びその利用の促進について

 

障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置の改正及びその利用の促進について

平成6年5月25日障対発第18号

(各都道府県労働主管部(局)長あて労働省職業安定局高齢・障害者対策部障害者雇用対策課長)

 

障害者を雇用する事業主に係る税制上の優遇措置については、従来から講じられているところである(障害者職業紹介業務取扱要領(職業安定行政手引四―四)第五章第四節九「(心身)障害者雇用関係税制上の優遇措置」参照。)が、今般、租税特別措置法(昭和三二年法律第二六号)、同法施行令(昭和三二年政令第四三号)及び同法施行規則(昭和三二年大蔵省令第一五号)の一部が改正されたところであり、その内容は、左記第一の一のとおりである。

なお、これら税制上の優遇措置については、できるだけ多くの事業主に利用されることが望まれるところであるが、現在、その利用は必ずしも十分とはいえない状況にある。このため、機械等の割増償却措置を初めとする税制上の優遇措置について、左記第三により事業主等関係者に対する周知の徹底及び事業主に対する利用の勧奨を行うこととする。

ついては、これらに御留意の上、関係業務の運営に遺憾のないよう特段の配慮をされたい。

 

第一 障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置について

一 地価税の軽減措置の対象となる事業所に係る要件の変更

〔租税特別措置法第七一条の七、同法施行令第四〇条の一八、同法施行規則第二四条の六〕

(一) 地価税の軽減措置の対象となる事業所に係る要件等の変更

本措置の対象となる事業所は、従来は、常時雇用する障害者(重度の障害者(重度身体障害者及び重度精神薄弱者をいう。以下同じ。)については一人を二人として取り扱う。以下同じ。)を二〇人以上雇用し、かつ、その障害者雇用割合(常時雇用する従業員総数に対する常時雇用する障害者の数の割合をいう。)が二五%以上の事業所とされていたが、これが常時雇用する障害者(短時間労働者を除く)の数と重度の障害者である短時間労働者の数を合計した数(以下「雇用障害者数」という。)が二〇人以上であり、かつ、その障害者雇用割合(常時雇用する従業員総数に対する雇用障害者数の割合をいう。)が二五%以上の事業所に変更されたこと。

(二) 実施時期

(一)の措置は、平成六年以後の各年の課税時期(その年の一月一日現在をいう。)において個人又は法人が所有する土地等に係る地価税について適用することとされたこと。

二 その他

税制上の優遇措置における「短時間労働者」については、障害者の雇用の促進等に関する法律第一四条第一項の規定による「短時間労働者」であるため、「障害者の雇用の促進等に関する法律第一四条第一項の規定に基づき、労働大臣の定める時間数を定める告示」(平成六年労働省告示第一二号)の制定に伴い、従来は、一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、二二時間以上三三時間未満の者であることとされていたが、これが二〇時間以上三〇時間未満の者であることとされ、平成六年四月一日から適用されているので留意すること。(平成六年三月八日付け職発第一一六号記の二の(一)及び(二)参照)

さらに、国税関係においては、「身体障害者手帳の交付を受けていない者又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、課税時期において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第一五条第一項若しくは戦傷病者特別援護法施行規則第一条第四号に規定する医師の診断書を有しており、かつ、課税時期の現況において明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる者」についても税制上の優遇措置の対象障害者として取り扱うことができるのでこれについても、留意すること。

 

第二 「障害者を多数雇用する事業所の土地等に係る税制上の優遇措置について」通達(平成四年六月一八日付け障対発第四六号)の一部改正について

地価税の軽減措置の運用に当たっては、平成四年六月一八日付け障対発第四六号「障害者を多数雇用する事業所の土地等に係る税制上の優遇措置について」(以下「旧通達」という。)に基づいて行っているところである。

今般、第一に掲げるとおり、租税特別措置法、同法施行令、及び同法施行規則が改正され、障害者を多数雇用する事業所の用に供されている土地等の判定要件等が変更されたことに伴い旧通達の一部を別紙「新旧対照表」の「改正前」に掲げる部分を「改正後」に掲げるとおりに改正し、併せて現行の様式六二を別添一のとおり改正することとしたので、今後、適切な運用を図られたいこと。

なお、上記第一の二による短時間労働者の一週間の所定労働時間数は、平成六年四月一日から適用されるものなので、平成六年の課税時期に係る管轄安定所長の証明に当たっては適用されず、平成七年の課税時期に係る証明から適用されるものであることに留意すること。

 

第三 障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置の利用の促進について

障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置(以下「優遇措置」という。)については、下記によりその周知及び利用の勧奨を図ること。

一 別添二のリーフレットを安定所等において配布する等により周知を図ること。なお、リーフレットについては、後日、必要部数を送付する予定であること。

二 各都道府県障害者雇用促進協会(心身障害者雇用促進協会、雇用開発協会)(以下「地方協会」という。)が開催する講習会等事業主が出席する会合の際、各種助成金の支給、職場適応指導等に係る相談の際に周知及び利用の勧奨を図ること。

三 周知の方法及び利用の勧奨に当たっては、優遇措置を利用した場合の減税額、機械等の割増償却措置を利用した場合の割増償却の額等について具体的な数字を用いる等具体的な事例による理解しやすい説明に努めること。

四 地方協会との連携の下に、身体障害者雇用状況報告の提出の対象とならない常用労働者六三人未満の事業所についても、各種助成金の支給を受けた、受給資格の認定の申請を行っている等の事業所、報奨金の支給対象となっている事業所等を把握し、これらの事業所に対して、周知及び利用の勧奨を図ること。