img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:外国人労働者に係る「雇入通知書」のモデル様式の普及について

 

外国人労働者に係る「雇入通知書」のモデル様式の普及について

平成5年6月11日基監発第22号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局監督課長通達)

 

標記については、平成五年五月二六日付け基監発第一八号、外雇発第二四号、業調発第二二号、需調発第一五号、能発第二五号の記の第二の3の(3)のイにおいて別途指示することとしていたところであるが、左記によりその普及を図ることとしたので、取扱いに遺憾なきを期されたい。

 

1 普及対象

(1) 対象労働者

「雇入通知書」の普及の対象とする労働者は、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」(平成五年五月二六日付け基発第三二九号、職発第四一四号、能発第一二八号。以下「指針」という。)の適用される外国人労働者とする。

(2) 対象事業場

「雇入通知書」の普及の対象とする事業場は、上記(1)の対象労働者を使用するすべての事業場とする。

2 様式

「雇入通知書」の様式は別添のとおりである。

この様式は、労働基準法第一五条の規定及び指針の内容に照らし、明示することが必要あるいは望ましいと考えられる事項を英語で記載したモデルであり、この普及を図ることとするが、各業種、各事業場の実情に応じて、この趣旨に沿った他の様式によることは差し支えないこと。

なお、英語以外の言語によるモデルも現在作成中であること。

3 普及方法

「雇入通知書」の普及は、指針の周知と併せて行うこと。

また、当該業種、地域の事業主団体、商工団体等に対し、その趣旨等を説明し、普及を図るよう協力を要請すること。