◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針の策定について
平成5年5月26日基発第329号・職発第414号・能発第128号
(都道府県知事、都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長、労働省職業安定局長、労働省職業能力開発局長通達)
我が国で就労する外国人は、年々増加しており、雇用される労働者全体(平成三年五、〇〇二万人)の一%以上に達しているものと推計され、我が国労働市場に及ぼす影響は看過できないものとなっている。このような状況の中で、一般に外国人労働者は国内に生活基盤を有しないこと、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、外国人労働者に係る雇用管理や労働条件に関する様々なトラブルが生じている。
このため、今般、別添のとおり、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を策定し、外国人労働者の雇用・労働条件に関して事業主が考慮すべき事項を示すこととしたところである。
ついては、貴職におかれても、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」の趣旨を十分に理解され、この指針に基づく啓発指導及び適切な行政の展開に努められるよう特段の御配慮をお願いする。なお、その際、都道府県、都道府県労働基準局の各機関が、管内における広報活動・啓発指導の進め方等について連絡調製を行うことが有益であるので、十分な連携を図られたい。
外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針
第一 趣旨
一般に、外国人労働者は、国内に生活基盤を有していないこと、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、就労に当たって各種のトラブル等が生じている。
この指針は、これらを未然に防止し、外国人労働者に関して、雇用管理を改善し、適正な労働条件及び安全衛生を確保しつつ就労できるようにするため、事業主が考慮すべき事項を定めたものである。
第二 外国人労働者の範囲
この指針にいう外国人労働者には、永住者及び特別永住者は含まれないものである。
なお、この指針は、技能実習制度における出入国管理及び難民認定法別表の「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)にも適用されるものである。
第三 外国人労働者の雇用及び労働条件に関して考慮すべき事項
事業主は、外国人労働者について、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令を遵守するとともに、特に、次の点について適切な措置を講ずるべきである。
1 外国人労働者の募集及び採用の適正化
(1) 募集等
事業主は、国外から外国人労働者を受け入れる場合には、職業安定法の定めるところにより、国外において直接募集する場合には、事前に公共職業安定所に届け出るとともに、国外からのあっせんを受ける場合には、国外にわたる職業紹介事業の許可を得ている者から受け入れるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反するブローカーからは外国人労働者を受け入れないものとする。
また、事業主は、外国人労働者を雇用し、請負によって業務を処理するに当たっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないように、職業安定法及び労働者派遣法を遵守するものとする。
(2) 採用
事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、あらかじめ、旅券、外国人登録証明書等によりその在留資格が就労が認められるものであることを確認するものとする。
また、事業主は、外国人労働者について、出入国管理及び難民認定法その他の法令に抵触しない範囲内で、公平な採用選考に配慮するよう努めるものとする。
2 適正な労働条件の確保
(1) 労働条件の明示
イ 雇入通知書の交付
事業主は、外国人労働者を雇い入れたときは、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面(雇入通知書)を交付するよう努めるものとする。
ロ 賃金に関する説明
事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として税金、雇用保険料、労使協定に基づく一部控除等の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めるものとする。
(2) 適正な労働時間の管理
事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うものとする。
(3) 労働基準法等関係法令の周知
事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うものとする。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めるものとする。
(4) 労働者名簿等の調製
事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿、賃金台帳を調製するものとする。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めるものとする。
(5) 金品の返還
事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにする。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還するものとする。また、請求から七日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還するものとする。
3 安全衛生の確保
(1) 安全衛生教育の実施
事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うものとする。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意するものとする。
(2) 労働災害防止のための日本語教育等の実施
事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めるものとする。
(3) 労働災害防止に関する標識、掲示等
事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めるものとする。
(4) 健康診断の実施等
事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施するものとする。その実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めるものとする。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果及び事後措置の必要性・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めるものとする。
(5) 健康指導、健康相談の実施
事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導、健康相談を行うよう努めるものとする。
4 適正な労災保険給付の確保
(1) 労災保険制度の周知
事業主は、外国人労働者に対し、労災保険に関する法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知を図るものとする。
(2) 保険給付の請求等についての援助
事業主は、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行すること、その他必要な援助を行うように努めるものとする。
5 外国人労働者の雇用の安定及び福祉の充実
(1) 福祉厚生施設
事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めるものとする。
(2) 生活指導等
事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対して日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習等について理解を深めるための指導を行うとともに、外国人労働者からの相談に応じるように努めるものとする。
(3) 教育訓練の実施等
事業主は、外国人労働者の職業能力の開発及び向上を促進するため、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(4) 解雇の予防及び再就職の援助
事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等の対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、公共職業安定所、日系人雇用サービスセンター等の協力を得て、必要な援助を行うように努めるものとする。
(5) 帰国及び在留資格の変更等の援助
イ 事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了する場合には、当該外国人労働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うように努めるものとする。
ロ 外国人労働者が在留資格の変更あるいは在留期間の更新を受けようとするときは手続きを行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めるものとする。
第四 外国人労働者の雇用状況の報告
事業主は、外国人雇用状況報告制度に沿って、毎年六月一日時点の外国人労働者の雇用に関する状況を、所轄の公共職業安定所に報告するものとする。
第五 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
事業主は、外国人労働者を常時一〇人以上雇用するときは、この指針の第三に定める事項等を管理させるため、人事課長等を外国人労働者の雇用労務に関する責任者として選任するものとする。
第六 技能実習生に関する事項
技能実習生については、雇用関係の下に置かれることから、第三から第五までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習の予定のある研修生を受け入れる場合には、職業安定法の適用があることに留意し、研修生を国外において直接募集する場合には、事前に公共職業安定所に届け出るとともに、国外からあつせんを受ける場合には、国外にわたる無料職業紹介事業の許可を受けている者から受け入れるものとする。
第七 職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の援助と協力
事業主は、職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施するものとする。