img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:中小企業人材確保援助事業の実施について

 

中小企業人材確保援助事業の実施について

平成5年4月1日職発第266号

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

 

中小企業人材確保援助事業(以下「援助事業」という。)については、平成三年八月一五日付け職発第四七九号「中小企業人材確保援助事業の実施について」により実施してきたところであるが、本年度より、援助事業の一環として雇用促進事業団(以下「事業団」という。)において支給している「中小企業人材確保推進事業助成金」の拡充(同助成金の支給終了団体が取り組むフォローアップ事業を対象とした「第二種中小企業人材確保推進事業助成金」の創設)がなされたことに伴い、援助事業の実施については左記のとおりとするので、その円滑な運営について特段の御配意をお願いする。

なお、本通達の施行に伴い、平成三年八月一五日付け職発第四七九号「中小企業人材確保援助事業の実施について」は廃止する。

 

1 援助事業の目的

援助事業は、記4の中小企業人材確保推進事業を行う認定組合等(中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定組合等をいう。以下同じ。)に対して、助成金の支給その他の援助を行うことにより、雇用機会の質的な改善を図り、もって労働力の確保に資するものとする。

2 援助対象認定組合等の指定

(1) 職業安定主管課長は、援助事業の対象となることを希望する認定組合等には、様式第一号「中小企業人材確保援助事業対象認定組合等指定申請書」を提出させるものとする。

(2) 職業安定主管課長は、(1)の指定申請書を提出した認定組合等が、3の(1)又は(2)の要件に該当するときは、それぞれ、「第一種援助対象認定組合等」又は「第二種援助対象認定組合等」として指定するものとする。

(3) 職業安定主管課長は、(2)の援助対象認定組合等の指定をしたときは、遅滞なく、様式第二号「中小企業人材確保援助事業対象認定組合等指定通知書」により、当該指定に係る認定組合等に対してその旨通知するとともに、雇用促進センターに助成金(記6参照)の受給資格認定の申請手続きをさせるものとする。なお、この場合、職業安定主管課長は、事前に第一種又は第二種の援助対象認定組合等の指定をした旨雇用促進センターに通知するものとする。

3 援助対象認定組合等の要件

(1) 第一種援助対象認定組合等は、以下の①から④までのいずれの要件にも該当する認定組合等とする。

① 当該認定組合等の運営が公正かつ適切に行われていること。

② 雇用管理の改善及びその結果としての魅力的な雇用管理制度の周知を図ることにより、労働力確保が容易になることが期待される認定組合等であること。

③ 当該認定組合等及びその構成中小企業者が、雇用管理の改善への意欲を持っていること。

④ 組織、人員、財政能力、構成中小企業者の数及び構成中小企業者が雇用する常用労働者の数等からみて、中小企業人材確保推進事業の適正かつ効果的な実施が可能であると認められること。

(2) 第二種援助対象認定組合等は、以下の①及び②のいずれの要件にも該当する認定組合等とする。

① (1)の①から④のいずれの要件にも該当すること。

② 第一種中小企業人材確保推進事業を適切かつ効果的に実施した認定組合等であること。

4 中小企業人材確保推進事業の内容

(1) 第一種中小企業人材確保推進事業は、以下の①から⑥の事業で構成されるものとする。なお、そのうち、①及び③の事業については、必ず実施し、併せて②、④及び⑤の事業のうち少なくとも一つについても必ず実施するものとする。

① 年次計画策定・調査事業

認定計画に従って実施する第一種中小企業人材確保推進事業のために必要な調査研究を行い、その結果を踏まえて②から⑥の事業の各年度の実施計画を策定する事業及び実施した第一種中小企業人材確保推進事業の成果の調査、分析を行う事業

② 雇用環境改善事業

構成中小企業者の職場としての魅力を高めるために、労働条件、職場環境、福利厚生及び職業能力開発等の雇用環境に係る諸問題の改善を図る事業

③ 採用活動改善事業

構成中小企業者における人材確保を推進するために、募集及び採用等に係る諸問題の改善を図る事業

④ 新技術活用普及事業

構成中小企業者の労働条件の向上や職場環境の改善のために、新技術の導入による省力化のための検討を行い、新技術の活用・普及を図る事業

⑤ 退職金制度整備充実事業

構成中小企業者の中小企業退職金共済制度への加入促進、その他の退職金制度の整備・充実を図る事業

⑥ 福利厚生改善共同事業

第一種援助対象認定組合等が、その構成中小企業者が雇用する労働者の利用に供する福利厚生施設を運営する事業

(2) 第二種中小企業人材確保推進事業は、以下の①及び②の事業で構成され、いずれの事業も必ず実施するものとする。

① 事業定着調査事業

第二種援助対象認定組合等の構成中小企業者の事業所における第一種中小企業人材確保推進事業の定着状況を調査し、雇用管理の改善に継続的に取り組む上での課題を把握する事業

② モデル事業普及活動事業

第二種援助対象認定組合等の構成中小企業者の事業所において、第一種中小企業人材確保推進事業の効果についての実情把握を行い、第一種中小企業人材確保推進事業の実施に関する成果・ノウハウ等の他の事業所への普及、活用等を図る事業

5 中小企業人材確保推進事業の推進体制

第一種又は第二種援助対象認定組合等は、各々、その構成中小企業者等によって構成され、中小企業人材確保推進事業の企画及び立案等を行うための委員会(以下「第一種人材確保検討委員会」又は「第二種人材確保検討委員会」という。)を設置するとともに、事業の実施に関して中心的役割を担う者(以下「第一種人材確保推進員」又は「第二種人材確保推進員」という。)を設置するものとする。

6 助成金の支給

(1) 第一種援助対象認定組合等に支給する助成金を「第一種中小企業人材確保推進事業助成金」(以下「第一種助成金」という。)、また、第二種援助対象認定組合等に支給する助成金を「第二種中小企業人材確保推進事業助成金」(以下「第二種助成金」という。)とし、各助成金の受給資格認定、支給決定及び支給は、雇用促進センターが行うものとする。

(2) 一の第一種援助対象認定組合等に対する第一種助成金の支給期間は継続する三事業年度とし、一事業年度当たりの助成金の支給額は、以下の①から③までの合計額とする。

① 実施した第一種中小企業人材確保推進事業のうち、4の(1)の①から⑤の事業については、雇用促進事業団が「第一種中小企業人材確保推進事業標準額表」に定める事業の認定組合等規模別標準額に応じて算定した額の合計額(以下「第一種助成算定額」という。)に三分の二を乗じて得た額

ただし、当該事業の実施に要した費用の合計額が第一種助成算定額を下回る場合には、当該事業の実施に要した費用の合計額に三分の二を乗じて得た額とする。

② 実施した第一種中小企業人材確保推進事業のうち、4の(1)の⑥の事業については、当該事業の実施に要した費用の合計額に五分の一を乗じて得た額(その額が二〇〇万円を超えるときは、二〇〇万円)

③ 第一種人材確保推進員の設置に要した費用の額(その額が、第一種中小企業人材確保推進事業のうち4の(1)の①から⑤の事業に係る第一種助成算定額または当該事業の実施に要した費用の合計額のいずれか低い方の額を上回るときは、第一種助成算定額または当該事業の実施に要した費用の合計額のいずれか低い方の額に相当する額)に三分の二を乗じて得た額(その額が四〇〇万円を超えるときは、四〇〇万円)

(3) 一事業年度当たりの第一種助成金の支給額は、(2)により算定した額とするが、その額が、左表に掲げる第一種援助対象認定組合等の区分に応じた第一種助成金の支給限度額を超える場合には、当該支給限度額に相当する額とする。

第一種援助対象認定組合等の区分

第一種助成金の支給限度額

4の(1)の①から⑤の事業の実施及び5の第一種人材確保推進員の設置に係る支給限度額

4の(1)の⑥の事業に係る支給限度額

大規模認定組合等(構成中小企業者数五〇〇以上)

一、〇〇〇万円

二〇〇万円

中規模認定組合等(同一〇〇以上五〇〇未満)

八〇〇万円

小規模認定組合等(同一〇〇未満)

六〇〇万円

(4) 一の第二種援助対象認定組合等に対する第二種助成金の支給期間は継続する二事業年度とし、一事業年度当たりの助成金の支給額は、以下の①及び②の合計額とする。

① 実施した第二種中小企業人材確保推進事業については、雇用促進事業団が「第二種中小企業人材確保推進事業標準額表」に定める事業の認定組合等規模別標準額に応じて算定した額の合計額(以下「第二種助成算定額」という。)に二分の一を乗じて得た額

ただし、当該事業の実施に要した費用の合計額が第二種助成算定額を下回る場合には、当該事業の実施に要した費用の合計額に二分の一を乗じて得た額とする。

② 第二種人材確保推進員の設置に要した費用の額(ただし、その額が、第二種中小企業人材確保推進事業に係る第二種助成算定額又は当該事業の実施に要した費用の合計額のいずれか低い方の額を上回るときは、第二種助成算定額または当該事業の実施に要した費用の合計額のいずれか低い方の額に相当する額)に二分の一を乗じて得た額(その額が一二〇万円を超えるときは、一二〇万円)

なお、第二種助成金については、援助対象認定組合等の区分に応じた支給限度額は設けないものとする。

(5) 援助対象認定組合等が、建設労働者の雇用の改善等に関する法律第九条第一項に規定する助成のうち、雇用促進事業団一般業務方法書第一〇二条の一四第八号の雇用改善推進事業助成金の支給を同一年度に受ける場合には、当該組合等には第一種又は第二種助成金は支給しないものとする。

7 中小企業人材確保援助事業連絡会議の設置

援助事業の適正かつ円滑な実施を図るため、雇用促進センターに設置される「中小企業人材確保援助事業連絡会議」において、雇用促進センターに提出している第一種又は第二種中小企業人材確保推進事業実施計画書の内容及び当該計画書に基づく第一種又は第二種中小企業人材確保推進事業の実施状況等について、職業安定主管課と雇用促進センターとの間で意見交換を行うものとする。この場合、必要に応じて、第一種又は第二種中小企業人材確保推進事業実施計画書の修正または変更について、職業安定主管課は、雇用促進センターを通じて当該計画書に係る援助対象認定組合等に対して指導するものとする。

8 援助対象認定組合等に対する指導及び助言

(1) 職業安定主管課及び援助対象認定組合等の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所は、中小企業人材確保推進事業が円滑に実施されるよう、雇用促進センターと十分に連携をとって、援助対象認定組合等に対して必要な指導及び助言を行うものとする。

(2) 職業安定主管課及び公共職業安定所は、(1)のほか、援助対象認定組合等の構成中小企業者に対しても、求人受理、事業所訪問等の機会を捉えて、当該中小企業者が属する認定組合等が実施している中小企業人材確保推進事業と関連づけて、雇用管理改善のための指導及び援助を行うものとする。

なお、雇用促進センターにおいても、構成中小企業者に対して専門的・技術的助言及び援助を行うこととなっていることから、その実施に当たっては同センターと十分に連携をとるものとする。

(3) 中小企業人材確保推進事業の実施による人材確保をより確実なものとするためには、当該事業による雇用管理改善への取組状況を求職者にアピールすることが効果的であることから、援助対象認定組合等及びその構成中小企業者に対して、ハローワーク・ガイダンス事業において実施する合同求人選考会及び一日ハローワーク等への参加を積極的に勧奨するものとする。