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通達:外国人雇用状況報告制度について

 

外国人雇用状況報告制度について

平成5年4月1日職発第248号

(都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

 

近年、我が国に入国し就労する外国人労働者は増加を続け、合法、不法を併せると既に五五万人以上、雇用労働者全体の一パーセント以上に達しているものと推計され、我が国労働市場に及ぼす影響が看過できないものとなっている。職業安定行政においては、これまで外国人労働者問題に関する事業主等への指導等、外国人求職者に対する適切な対応等を柱とする対策を実施してきたところであるが、このような状況の下、外国人労働者の雇用の安定、適切な雇用管理の促進など外国人労働者問題に的確に対応する必要性がますます増大しているところであり、今後は、個々の事業所における外国人労働者の雇用状況を把握した上で、外国人労働者の地域の労働市場への具体的影響を分析するとともに、失業の予防、再就職の促進等外国人労働者の雇用の安定を含めた地域の労働力需給の適正な調整、外国人労働者に対する適切な雇用管理の促進等の対策を実施することが必要である。

このため、左記のとおり外国人雇用状況報告制度を創設することとするので、関係業務の遂行に当たり遺漏のないよう特段の御配慮をお願いする。

なお、外国人労働者の雇用の安定、適切な雇用管理の促進を図るための具体的方策については別途通達するとともに、併せて、「職業安定行政における外国人労働者問題への対応について」(平成二年六月一日付職発第二六四号)について改正を予定しているので了知されたい。

 

第一 職業安定法施行規則の一部改正との関係について

職業安定法施行規則(昭和二二年一二月二九日労働省令第一二号)の一部が別添1(略)のとおり改正され、労働大臣は、国民の労働力の需要供給の適正な調整等を図るため、事業主に対してその雇用する外国人労働者の雇用に関する状況に係る資料の提供を求めること等により、外国人労働者の雇用動向の把握に努めるものとする旨が規定され、本日から施行された。

これは、外国人労働者の地域の労働市場への具体的影響を分析するとともに、外国人労働者の雇用の安定を含めた労働力需給の適正な調整、外国人労働者に対する適切な雇用管理の促進を実施するために、労働大臣が、事業主に外国人労働者の雇用に関する状況に係る資料の提供を求めたり、事業主からのヒアリング等を通じ外国人労働者の雇用動向の把握に努めるべき旨を規定したものである。

この事業主に対してその雇用する外国人労働者の雇用に関する状況に係る資料の提供を求める手段の中核として、今般、外国人雇用状況報告制度を創設することとしたものである。

 

第二 外国人雇用状況報告制度について

1 外国人雇用状況報告制度の周知及び協力要請

外国人雇用状況報告制度は、外国人労働者を雇用する事業主から、別添2「外国人雇用状況報告書」(略)により、外国人労働者の雇用状況について報告を受けるものであり、事業主に対して罰則をもって報告を義務づけるものではないが、国民の労働力の需要供給の適正な調整等を図るため、外国人労働者の雇用の動向を把握するために必要な資料として報告を求めるものである。このため、制度を適正に運営するためには、事業主の理解と協力を得ることが必要不可欠であり、本省においても、別添3(略)のとおり、事業主団体、関係行政機関に対し協力を要請することとしたもので、都道府県においても、事業主及び事業主団体(以下「事業主団体等」という。)に対する各種説明会、懇談会等の場を通じ、事業主団体等に対し、積極的に制度の趣旨及び内容についての周知を図るとともに、協力要請を行うこと。

2 外国人雇用状況報告制度の運営

外国人労働者の雇用の安定を含めた労働力需給の適正な調整、外国人労働者に対する適切な雇用管理の促進等の対策を実施するに当たっては、企業単位でなく、個々の事業所ごとに外国人労働者の雇用状況をきめ細かに把握することが必要である。

このため、外国人雇用状況報告書は、概ね常時五〇人以上の労働者を雇用する事業所の事業主に対しては郵送、それ以外の事業所の事業主に対しては、事業主団体に協力を要請し当該事業主団体を通じて配付するほか、様々な方法を利用して、事業主に対して外国人雇用状況報告書を配付すること。

なお、日常からの情報収集又は前年度の報告を通じて外国人労働者を雇用していることが明らかな事業所からの報告が提出されない場合は、電話で報告を要請する等の方法により報告の提出を促すこと。

3 外国人雇用状況報告結果の活用

都道府県は、外国人雇用状況報告書を、本省に送付するとともに、本省から送付される集計結果を参考とし、各都道府県における外国人労働者の雇用動向を把握した上で、職業安定行政遂行のための基礎資料とするとともに、個々の事業所における外国人労働者の雇用の安定、外国人労働者に係る雇用管理の改善を進めること。

なお、当該報告により得られた情報の取扱いについては、格段の注意を払われたい。