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通達:看護婦等の人材確保の促進に関する法律の都道府県ナースセンターに係る留意事項について

 

看護婦等の人材確保の促進に関する法律の都道府県ナースセンターに係る留意事項について

平成4年11月2日看第35号・業調発第74号

(厚生省健康政策局看護・労働省職業安定局業務調整課長連名から各都道府県衛生・労働主管(部)局長あて通知)

 

看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八六号。以下「法」という。)については、厚生事務次官、労働事務次官及び文部事務次官連名通知(平成四年六月二六日付け厚生省発健政第八一号、労働省発職第一五一号、文高医第二九九号)、厚生省健康政策局長、労働省職業安定局長及び文部省高等教育局長連名通知(平成四年一〇月二一日付け健政発第六七六号、職発第七一四号、文高医第二九九号)並びに厚生省健康政策局指導課長、看護課長連名通知(平成四年一〇月二一日付け指第七四号、看第三三号)により通知されたところであるが、法の実施のうち都道府県ナースセンターに係る部分については、これらの通知のほか、以下の事項にも留意されたい。

 

1 衛生主管部局と労働主管部局との連携

衛生主管部局と労働主管部局との連携にあたっては、次のことに留意すること。

(1) 都道府県ナースセンターの指定にあたっては、衛生主管部局と労働主管部局とが密接に連携をとりながら進める必要があるため、両部局が十分に調整して指定を行うことに留意すること。

(2) 法第一四条第一項の申請又は同条第四項の規定による届出を受理した部局は、申請又は届出に係る書面の写しをもう一方の部局に送付すること。

法第一七条第一項又は第二項の規定により事業計画書、収支予算書、事業報告書又は収支決算書の提出を受けた部局は、提出に係る書面の写しをもう一方の部局に送付すること。

2 都道府県ナースセンターと公共職業安定所との連携

都道府県ナースセンターと公共職業安定所との連携にあたっては、次のことに留意すること。

(1) 公共職業安定所への情報提供等

イ 都道府県ナースセンターは、その受け付けた求人、求職の情報を、受け付けた日の翌日から起算して二週間を経過したものについて、その後、二週間以内に、福祉重点公共職業安定所(以下「重点所」という。)が設置されている都道府県においては当該重点所に、重点所が設置されていない都道府県においては労働省が連携の利便に配慮して定める公共職業安定所に対して提供する。

ロ イの情報提供は、都道府県ナースセンターにおいて使用する求人票・求職票に求人者・求職者が記入したものを提供することにより行うものである。なお、この都道府県ナースセンターにおいて使用する求人票・求職票の様式例は別添のとおりである。

ハ 前記イの情報提供に係る求人、求職について、就職等により無効になったときには、速やかに相互に連絡する。

ニ 都道府県ナースセンターは、福祉人材確保対策事業その他公共職業安定所が実施する看護婦等に対する施策に関するポスターの掲示、パンフレットの配布を行う。

(2) 都道府県ナースセンターへの情報提供等

イ 都道府県ナースセンターから要請があった場合には、公共職業安定所は、雇用情報を提供する等により協力する。

ロ 公共職業安定所は、都道府県ナースセンターが実施する施策に関するポスターの掲示、パンフレットの配布等を行う。

3 都道府県ナースセンターの指定の報告

都道府県ナースセンターの指定をしたときには、①指定年月日②指定した法人の名称及び代表者の氏名③法人の住所及びその他の事務所の所在地④事業概要を記載した書類を厚生省健康政策局看護課及び労働省職業安定局業務調整課宛に提出されたいこと。

また、指定を取り消したときも、①取消年月日②指定を取消した法人の名称、住所及びその他の事務所の所在地を記載した書類を同様に提出されたいこと。