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通達:看護婦等の人材確保の促進に関する法律の看護婦等確保推進者に係る留意事項について

 

看護婦等の人材確保の促進に関する法律の看護婦等確保推進者に係る留意事項について

平成4年10月21日指第74号・看第33号

(厚生省健康政策局指導・看護課長連名から各都道府県衛生主管(部)局長あて通知)

 

看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八六号。以下「法」という。)については、厚生事務次官、労働事務次官及び文部事務次官連名通知(平成四年六月二六日付け厚生省発健政第八一号、労働省発職第一五一号、文高医第二九九号)及び厚生省健康政策局長、労働省職業安定局長及び文部省高等教育局長連名通知(平成四年一〇月二一日付け健政発第六七六号、職発第七一四号、文高医第二九九号)により通知されたところであるが、法の実施のうち看護婦等確保推進者に係る部分については、これらの通知のほか、以下の事項にも留意されたい。

 

1 七割に満たない状態の認定について

病院の有する看護婦等の員数が、標準人員の七割に満たない状態に至った場合には、当該病院においてこれを判断し、その開設者は看護婦等確保推進者を設置・任命し、これを都道府県知事に届け出るものとする。

この場合、「標準人員の七割に満たない状態」とは、月平均入院及び外来患者数により算定される標準看護婦等数で月末在職看護婦等数を除した数が、〇・七未満となる月が三月連続している状態を意味するものであること。

2 届出の時期

看護婦等確保推進者の設置の届出は、「標準人員の七割に満たない状態」に至ったと認められるときは、速やかに行うべきものであるが、毎月の病院報告と併せて提出するものとする。

ただし、病院が当該病院の所在する都道府県ナースセンター又は公共職業安定所に対して求人の申込を行っている場合には、当該求人手続きの結果を確認するため、さらに三月間は設置・任命することを要しない。この場合にあって、三月経過後においても、引き続き、月平均入院及び外来患者数により算定される標準看護婦等数で月末在職看護婦等数を除した数が、〇・七未満である場合には、設置・任命の上当該月の病院報告提出時に都道府県知事あてに届け出なければならない。

3 届出後の指導助言

看護婦等確保推進者を設置した旨届出があった場合においては、ナースセンターに対する求人の依頼の状況を届け出た病院に確認すること。また、当該病院においては、継続して求人依頼を行っている必要があるが、当該病院に対し、看護婦等の確保に係る取組み状況を聴取し、必要に応じ助言されたい。さらに、定期的に求人依頼への対応状況を依頼元病院に対し連絡するようナースセンターに対して指導助言すること。