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通達:公共職業安定所公印規程第九条第二項及び第四項に基づく公共職業安定所長印(小)の使用範囲等について

 

公共職業安定所公印規程第九条第二項及び第四項に基づく公共職業安定所長印(小)の使用範囲等について

平成2年10月1日職発第546号

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

 

標記については、昭和五一年六月二四日付け職発第三〇九号「公共職業安定所公印規程第九条第二項及び第四項に基づく公共職業安定所長印(小)の使用範囲等について」により通知し、以後同通達の改正を行ってきたところであるが、今般、新たに左記のとおり定めたので、遺漏のないよう御配意願いたい。

なお、本通達の施行に伴い、昭和五一年六月二四日付け職発第三〇九号、昭和五三年七月一八日付け職発第三二八号、昭和五六年三月一九日付け職発第一二四号、昭和五八年五月一八日付け職発第二四五号、昭和五九年一月一九日付け職発第一七号は廃止するので御了知ありたい。

おって、出稼労働者手帳については、全て使用されるまでは従前のものを使用して差し支えないので、念のため申し添える。

 

1 公共職業安定所長印(小)(以下「所長印(小)」という。)を押印することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険被保険者区分経過措置申出受理・却下通知書の安定所長欄

(2) 雇用保険被保険者離職票―2の安定所長欄

(3) 受給期間延長通知書の安定所長欄

(4) 雇用保険受給資格者証、雇用保険短時間受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証及び雇用保険特例受給資格者証の改訂

(5) 炭鉱離職者求職手帳の安定所長欄

(6) 駐留軍関係離職者就職指導票の安定所長欄

(7) 沖縄失業者求職手帳の安定所長欄

(8) 中高年齢失業者等求職手帳の安定所長欄

(9) 港湾労働者証の安定所長欄

(10) 特定不況業種離職者求職手帳の安定所長欄

(11) 特定漁業離職者求職手帳の安定所長欄

(12) 働く青少年手帳の安定所長欄

2 所長印(小)の押印に代えて、所長印(小)の印影を印刷することができるものは、次のとおりとする。

(1) 出稼労働者手帳

(2) 出稼労働者の職業紹介に使用する紹介状

(3) 雇用保険被保険者証

(4) 雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(被保険者通知用)

(5) 雇用保険被保険者区分変更確認通知書(被保険者通知用)

(6) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)

(7) 雇用保険被保険者区分変更確認通知書(事業主通知用)

(8) 雇用保険被保険者転入届受理通知書(事業主通知用)

(9) 雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書(事業主通知用)

(10) 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)

(11) 雇用保険被保険者離職票―1

(12) 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)

(13) 雇用保険被保険者転出届受理通知書

(14) 雇用保険受給資格者証

(15) 雇用保険短時間受給資格者証

(16) 雇用保険高年齢受給資格者証

(17) 雇用保険特例受給資格者証

(18) 冬期技能講習受講給付金支給決定通知書

3 2に係る印影の印刷については本省で行うこととし、所長印(小)の印影は、「公共職業安定所長(印又はの印)」の文字のみの印影を用いることとする。