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港湾雇用秩序対策の推進について
平成2年10月1日職発第539号
(各関係都府県知事あて労働省職業安定)
新港湾労働法の施行については、既に、昭和六三年一二月二三日付け発職第二四二号及び同日付け労発第一五〇号、職発第六六三号、能発第二八七号により通知したところであるが、新港湾労働法下における雇用秩序の維持・確立については、未だ不十分な面が見受けられるところである。
港湾運送において必要な労働力を確保し、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るためには、適正な雇用秩序を維持・確立することが最も重要なことであることに鑑み、今後はさらに、関係行政機関との連絡協力体制の強化、関係事業主の遵法意識の高揚と自主的努力の促進、雇用管理全般にわたる関係事業主への指導の徹底等を図っていくことが必要である。
ついては、関係都府県にあっては、地区職業安定審議会の意見を聴くとともに、各港湾労働者雇用安定センターとも密接な連携体制を保ちながら各港湾の実情に即して下記事項を実施し、今後の港湾における雇用秩序の一層の維持・確立を図られるようお願いする。
なお、下記事項については、運輸省貨物流通局、労働省労働基準局及び(財)港湾労働安定協会にそれぞれ協力方を要請し、その了承を得ているので念の為申し添える。
記
一 港湾雇用秩序連絡会議の開催
関係行政機関及び関係労使等が一体となって各港湾における雇用秩序対策の推進体制を確立することが重要であることから、都府県労働主管部(局)、地方運輸局、港湾関係労使等を構成員とする港湾雇用秩序連絡会議を開催し、各港湾の実情に即した年間の重点対策の策定等港湾における雇用秩序の維持・確立のための諸対策の協議、啓発・普及等の活動を行うこと。
また、同連絡会議には必要に応じてその都度、労働基準監督機関の参加を求めること。
なお、同連絡会議における協議事項等については、必要に応じて、労働基準監督機関、警察機関、荷主、船主等に対し周知・協力を求めるほか、随時、情報の交換、連携を図ること。
二 関係事業主等に対する指導
関係事業主等に対し、港湾労働法をはじめ関係法令に対する遵法意識の高揚を図ることが重要であるので、これら法の趣旨、諸手続き等についての周知徹底を図ることとし、事業主自らも遵守の姿勢を確立するよう関係事業主等を指導すること。
また、関係事業主等への指導に当たっては、必要に応じて、地方運輸局及び労働基準監督機関の協力を得て、効果的に行うこと。
三 港湾労働法遵守強化旬間の設定等
港湾における雇用秩序のより確実な定着を図るため、例年、「港湾労働法遵守強化旬間」(一一月二一日~三〇日)を設けて、港湾雇用秩序連絡会議の構成員等による共同パトロールの実施、関係事業主に対する指導会議を開催し、啓発・普及等雇用秩序対策を重点的に実施することとしているところであるが、今後においては、上記強化旬間に限らず、各港湾の実情に即して共同パトロールを実施するなど諸対策の充実に努めること。