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通達:外国人の不法就労等に係る対応について

 

外国人の不法就労等に係る対応について

昭和63年1月26日基発第50号・職発第31号

(各都道府県労働基準局長、各都道府県知事あて労働省労働基準局長、労働省職業安定局長通達)

 

我が国では、就労を目的として日本に入国しようとする外国人については、日本人では代替できない技術・技能を活かして就職しようとする者、熟練労働者等については入国・在留を認めている一方、従来から、単純労働者については、原則として受入れを行わないという方針をとつている。具体的には、出入国管理及び難民認定法(昭和二六年政令第三一九号、以下「入管法」という。)に基づき外国人労働者の入国・在留管理が行われているが、最近、観光客等を装つて我が国に入国して不法に就労する外国人の著しい増加が指摘されているところである。このような外国人の不法就労の増加は、もとより国内の雇用失業情勢や労働条件に悪影響を及ぼす要因となりかねないものであり、不法就労者に関する職業安定法、労働者派遣法、労働基準法等労働関係法令違反の事案も見られ始めており、その対応も急務となつている。

ついては、職業安定機関及び労働基準監督機関においても、別紙「外国人の就労に係る出入国管理制度上の取扱い」を御了知頂いた上、左記による対処方につき遺憾のないよう特段の御配意をお願いする。

 

一 労働関係法令違反がある場合の対処

(一) 職業安定法、労働者派遣法、労働基準法等労働関係法令は、日本国内における労働であれば、日本人であると否とを問わず、また、不法就労であると否とを問わず適用されるものであるので、両機関は、それぞれの事務所掌の区分に従い、外国人の就労に関する重大悪質な労働関係法令違反についても情報収集に努めるとともに、これら法違反があつた場合には厳正に対処すること。

さらに、これら違反事案において、資格外活動、不法残留(別紙二(二)、(三)参照)等入管法違反に当たると思われる事案が認められた場合には、出入国管理行政機関にその旨情報提供すること。

(二) 前記のほか、業務遂行に当たつて、資格外活動、不法残留等入管法違反に当たると思われる事案を承知した場合には、本来の行政目的に十分留意しつつ、事業主等関係者に対する注意喚起、指導等を行うほか、必要に応じ、出入国管理行政機関に情報提供するなど適切な対処に努めること。

(三) 前記(一)及び(二)に言う出入国管理行政機関への情報提供は、職業安定機関でとりまとめの上行うものとすること。

二 関係団体への周知、協力要請等

(一) 外国人の不法就労を防止する観点から、事業主や事業主団体等関係団体に対し、各種の説明会、懇談会、集団指導等の場を通じ、我が国の外国人労働力政策及び外国人の就労に係る出入国管理制度上の取扱い、労働関係法令の外国人への適用関係について周知すること。さらに、必要に応じ、資格外活動等入管法違反に当たる外国人の雇入れ又はこれに係る需給調整等を行わないよう協力を要請すること。

(二) 外国人の就労に係る取扱い等について照会を受けた場合には、可能な範囲内で必要な情報提供に努めるほか、出入国管理行政機関を紹介するなど適切な対応に努めること。

三 定着居住者等への配慮等

外国人の就労に関する業務を遂行するに当たつては、外国人の人権尊重に十分配慮すべきであること。また、適法な来日外国人の就労について、その権利を不当に侵害するような結果をもたらすことのないよう、十分留意すること。

さらに、職業安定機関に、職業紹介、職業指導等については、職業安定法第三条に基づき、国籍を理由としてその取扱いを差別してはならないことは言うまでもない。特に定着居住者及び日本人の配偶者等(別紙三(一)に示す者)については、日本国内での適法な活動・就業に制限はないので、逆にこれらの者に対する職業分野での差別の問題を招来することのないよう十分配慮すること。

 

〔別紙〕

外国人の我が国在留中の就業に係る出入国管理及び難民認定法上の取扱い

一 出入国管理及び難民認定法(昭和二六年政令第三一九号、以下「法」という。)に基づき、我が国に在留(滞在)する外国人は、入国(上陸)の際に与えられたそれぞれの在留資格の範囲内でのみ在留中の活動が認められており、また、その在留は、在留資格に応じて定められた在留期間内に限られる(法第四条第一項・第二項)。ただし、終戦前から引き続き我が国に居住している朝鮮半島・台湾出身者、永住者等一部の者については、日本国内での適法な活動に制限はない。

二 在留中の活動及び在留期間に制限のある在留資格の者が、

(一) 現に有する在留資格に属する活動以外の活動を一時的又は副次的に行う場合―資格外活動の許可が必要(法第一九条第二項)。必要な資格外活動の許可を受けなかつた外国人は、処罰の対象となる(法第七三条)。

(二) 現に有する在留資格に属する活動以外の活動を専ら行う場合―在留資格の変更(資格変更)が必要。ただし、短期滞在者からの在留資格の変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されない(法第二〇条)。必要な在留資格の変更を受けなかつた外国人は、処罰及び退去強制の対象となる(法第七〇条第四号、第二四条第四号イ)。

(三) 現に有する在留資格のまま現在の在留期間を超えて引き続き在留する場合―在留期間の更新(延長)の許可が必要(法第二一条)。在留期間を超えて不法に残留すれば処罰及び退去強制の対象となる(法第七〇条第五号、第二四条第四号ロ)。

三 それぞれの在留資格と就業との関係は次のとおりである(それぞれの在留資格に該当する者の範囲については、別掲の在留資格一覧表参照。なお、「在留資格4―1―0」とは、法第四条第一項第〇号に該当する在留資格の意味である。)。

(一) 次の在留資格又は永住の資格を有する者は、日本国内での適法な活動・就業に制限がない。

(在留資格)

(略称)

4―1―14

永住

4―1―16―1

日本人の配偶者等

4―1―16―2

法126―2―6の子

協定永住……韓国との間の協定の実施に伴う特別法に基づき4―1―14よりも有利な永住許可を付与された在日外国人

法126―2―6……終戦前から日本に在留し、平和条約の発効により日本国籍を喪失する朝鮮半島・台湾出身者で、特別法に基づき在留資格を有することなく我が国に在留することが認められたもの

(二) 次の在留資格を有する者が新たに就業あるいは転職するに当たつては、事前に願い出る必要がある。

4―1―16―3

特定の在留資格(就職、外国語教師、就学、ワーキング・ホリデー等)

(ただし、ワーキング・ホリデーにあつては、日本滞在中の旅行資金を補うための付随的就労については許可又は承認を必要としない。)

(三) 次の在留資格を有する者は、現に有する在留資格に属する活動の範囲内で就業できる。当該活動範囲内で転職する場合には、事前に転職願いを届け出る必要がある。また、他の在留資格に属する職業に転職する場合には、事前に資格変更の許可を受ける必要がある。

4―1―5

商用

4―1―7

教授

4―1―8

学術文化

4―1―9

興業

4―1―10

宗教

4―1―11

報道

4―1―12

技術提供

4―1―13

熟練労働

(四) 次の在留資格の者は、資格外活動又は資格変更の許可を受けない限り就業できない。

4―1―6

留学

(ただし、4―1―6の者の場合、週二〇時間程度以内の一定のアルバイトについては、資格外活動の許可を受ける必要はない。)

4―1―6―2

研修

4―1―15

被扶養者

(五) 次の在留資格の者は、原則的には日本国内での就業が認められない。

4―1―4

短期滞在(観光等)

(4―1―4からの資格変更及び資格外活動の許可は、やむを得ない特別の事情に基づくもの等でなければ許可されないため。)

 

〔参考〕

在留資格等の表示について

我が国在留外国人には、外国人登録証明書の携帯及び旅券の携帯(ただし、外国人登録証明書を携帯する場合はこの限りでない。)が義務づけられており、外国人の在留資格及び在留期間は、これら外国人登録証明書又は旅券面の上陸許可証印に示されている。ただし、入国後九〇日以内に帰国する短期滞在者等は外国人登録の申請が免除されているため、これらの者は旅券を携帯しているのが通常である。また、協定永住許可者及び法126―2―6該当者は、入管法上の在留資格は有していないので、旅券又は外国人登録証明書に在留資格の表示はない。

なお、最近、上陸許可証印等が偽変造されている事例があり、注意を要する。

在留資格一覧表

在留資格

略称

在留資格に該当する者

在留期間

4―1―1

外交

外交官、領事官、これらの者の随員、これらの者の家族

任務にある期間

4―1―2

公用

日本政府が承認した外国政府又は国際機関の公務を帯びる者、その家族

任務にある期間

4―1―4

短期滞在

観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する目的をもつて、短期間本邦に滞在しようとする者(本邦において報酬を受ける活動に従事する者は除く。)

90日、60日、30日又は15日

4―1―5

商用

貿易、事業又は投資活動を行う者(企業の管理者や経営者)

3年、1年、6月又は3月

4―1―6

留学

留学生(短期大学以上の教育機関等で研究を行い、又は教育を受ける者)

1年、6月又は3月

4―1―6―2

研修

本邦の公私の機関により受け入れられて産業上の技術又は技能を習得しようとする者

1年、6月又は3月

4―1―7

教授

学術研究機関又は教育機関で研究の指導又は教育を行う者(短期大学以上の教育・研究機関で、専任の講師、助教授又は教授の職にある者)

3年、1年、6月又は3月

4―1―8

学術文化

芸術上又は学術上の活動を行おうとする者(音楽、美術、文学、科学その他の芸術上又は科学上の高度な活動を行う者)

1年、6月又は3月

4―1―9

興業

収入を伴う演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行を行う者(歌手、タレント等の芸能人、ボクサー、レスラー等のプロスポーツマン及びこれらの者のマネージャー、裏方、付人等)

60日、30日又は15日

4―1―10

宗教

宗教上の活動を行うために外国の宗教団体から派遣された者(宗教上の活動として無報酬で教育活動、医療活動を行うために所属宗教団体から派遣された者を含む。なお、国内の宗教団体から招へいされた者は含まない。)

3年、1年、6月又は3月

4―1―11

報道

外国の新聞、放送、映画その他の報道機関の派遣員として派遣された者(国内の報道機関から招へいされた者やフリーライターは含まれない。)

3年、1年、6月又は3月

4―1―12

技術提供

産業上の高度な又は特殊な技術又は技能を提供するために国内の公私の機関により招へいされた者

3年、1年、6月又は3月

4―1―13

熟練労働

熟練労働に従事する者(例えば、中華料理やフランス料理のコックや洋菓子工など。なお、一般に単純労働者の入国は認められていない。)

1年、6月又は3月

4―1―14

永住

永住しようとする者

永久

4―1―15

被扶養者

在留資格4―1―5から4―1―13までに該当する者の配偶者及び未成年の子で配偶者のないもの(いわゆる被扶養者。未成年者でも大学に入学したり、就職したり、他の在留資格に属する活動を行う場合は含まれない。)

扶養者の在留期間と同期間

4―1―16―1

日本人の配偶者等

日本人の配偶者又は子(日本人の家族として本邦に在留する場合)

3年、1年、6月又は3月

4―1―16―2

法126―2―6の子

昭和27年法律第126号第2条第6項に該当する者の子で同法施行の日以後本邦で出生した者又は昭和28年政令第404号第14条に該当する者の子で同法施行の日以後本邦で出生した者

3年

4―1―16―3

特定の在留資格

法務大臣が特に在留を認める者(他の在留資格に該当しない者のうち、例えば次のような者に与えられる。就職:日本人では代替できない技術・技能を活かして就職する者外国語教師就学:日本語学校等各種学校生徒ワーキング・ホリデー等)

3年以内の範囲で個々に指定される。

(注) 入管法の特別の規定又は特別法に基づき、上記のような在留資格を有することなく上陸・在留できるカテゴリーの主なものとして、一時庇護(難民等)、協定永住、法126―2―6等がある。