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通達:地域雇用開発等促進法その他関係法令の施行について

 

地域雇用開発等促進法その他関係法令の施行について

昭和62年3月31日発職第91号

(各都道府県知事あて労働事務次官通達)

 

地域雇用開発等促進法については、第一〇八回国会において、昭和六二年三月二七日全会一致で可決成立し、三月三一日「昭和六二年法律第二三号」として公布され、四月一日から施行されることとなつた。

また、地域雇用開発等促進法施行令及び同法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、それぞれ同年四月一日「昭和六二年政令第一一三号」及び「昭和六二年政令第一一四号」として公布され、同日から施行されることとなつた。

この地域雇用開発等促進法は、雇用開発促進地域、特定雇用開発促進地域及び緊急雇用安定地域に居住する労働者等に関し、地域雇用開発のための措置を中心として、併せて失業の予防、再就職の促進等のための特別の措置を講じ、地域における雇用構造の改善及び雇用の安定を図ろうとするものであり、その主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期せられたく、命により通達する。

 

第一 地域雇用開発等促進法関係

Ⅰ 趣旨

この法律は、最近における地域別の雇用失業情勢にかんがみ、求職者が多数居住し、かつ、雇用機会が相当程度不足している地域における雇用機会の増大のための措置を講じて地域的な雇用構造の改善を図るとともに、産業構造又は国際経済環境の変化その他の経済上の理由等により雇用に関する状況が悪化しており、又は悪化するおそれがある地域内に居住する労働者等に関し失業の予防、再就職の促進等のための措置を講じて雇用の安定を図ろうとするものである。

Ⅱ 概要

一 目的(第一条関係)

この法律は、雇用開発促進地域、特定雇用開発促進地域及び緊急雇用安定地域内に居住する労働者等に関し、地域雇用開発のための措置又は失業の予防、再就職の促進等のための特別の措置を講じ、もつてこれらの者の職業及び生活の安定に資することを目的とすること。

二 定義等(第二条関係)

(一) この法律において、用語の意義は、次に定めるところによること。

① 地域雇用開発 求職者数に比し雇用機会が不足している地域についてこの法律に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいうこと。

② 雇用開発促進地域 求職者が多数居住し、かつ、求職者数に比し相当程度に雇用機会が不足している地域であつて、六に定める措置を講ずる必要があるものとして政令で指定する地域をいうこと。

③ 特定雇用開発促進地域 雇用開発促進地域のうち、その地域内に所在する相当数の事業所が産業構造又は国際経済環境の変化その他の経済上の理由等により事業規模の縮小等を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が著しく悪化しており、又は悪化するおそれがあると認められる地域であつて、六に定めるもののほか、七に定める措置を講ずる必要があるものとして政令で指定する地域をいうこと。

④ 緊急雇用安定地域 その地域内に所在する相当数の事業所に関し需要構造、国際経済環境その他の経済的事情の著しい変化等により事業規模の縮小等を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあると認められる地域(特定雇用開発促進地域に該当する地域を除く。)であつて、緊急に、八に定める措置を講ずる必要があるものとして政令で指定する地域をいうこと。

⑤ 雇用開発促進地域事業主 雇用開発促進地域内に所在する事業所の事業主をいうこと。

⑥ 特定雇用開発促進地域事業主 特定雇用開発促進地域内に所在する事業所の事業主をいうこと。

⑦ 緊急雇用安定地域事業主 緊急雇用安定地域内に所在する事業所の事業主をいうこと。

⑧ 雇用開発促進地域求職者 雇用開発促進地域内に居住する求職者をいうこと。

⑨ 特定雇用開発促進地域離職者 特定雇用開発促進地域内に居住する離職者及び特定雇用開発促進地域内に所在する事業所に雇用されていた離職者のうち、一定の要件に該当するものをいうこと。

⑩ 緊急雇用安定地域離職者 緊急雇用安定地域内に所在する事業所に雇用されていた離職者のうち、一定の要件に該当するものをいうこと。

(二) 雇用開発促進地域又は緊急雇用安定地域の指定は、期間を付してするものとし、当該期間は、延長することができるものとすること。

(三) 特定雇用開発促進地域の指定期間は、雇用開発促進地域の指定期間の満了する日までの期間とすること。

(四) 緊急雇用安定地域について特定雇用開発促進地域の指定をしたときは、緊急雇用安定地域の指定は失効すること。

三 関係者の責務(第三条から第五条まで関係)

(一) 国は、雇用開発促進地域、特定雇用開発促進地域及び緊急雇用安定地域における雇用の動向に的確に対処するため、地域雇用開発の促進に必要な施策及び失業の予防、再就職の促進等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならないこと。

(二) 地方公共団体は、(一)の国の施策と相まつて、地域雇用開発の促進に必要な施策及び特定雇用開発促進地域離職者等の再就職の促進に必要な施策を推進するように努めなければならないこと。

(三) 特定雇用開発促進地域事業主等は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、その雇用する労働者について、失業の予防その他の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならないこと。

四 地域雇用開発指針(第六条関係)

(一) 労働大臣は、地域雇用開発指針を策定するものとすること。

(二) 地域雇用開発指針においては、国の雇用開発促進地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他五の地域雇用開発計画の指針となるべき事項について定めるものとすること。

五 地域雇用開発計画(第七条関係)

(一) 都道府県は、その区域内の雇用開発促進地域ごとに、地域雇用開発計画を策定することができること。

(二) 地域雇用開発計画においては、当該雇用開発促進地域について次に掲げる事項を定めるものとすること。

① 労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項

② 地域雇用開発の目標に関する事項

③ 地域雇用開発のための方策に関する事項

(三) 地域雇用開発計画は、当該雇用開発促進地域における労働力の質的側面を十分考慮するほか、地域雇用開発指針に即するものでなければならないこと。

(四) 都道府県知事は、地域雇用開発計画の案の作成又は変更に当たつては、あらかじめ、当該雇用開発促進地域内の地域を管轄する市町村長の意見を聴くものとすること。

(五) 都道府県は、地域雇用開発計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとすること。

六 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置(第三章関係)

(一) 地域雇用開発のための助成及び援助(第八条関係)

① 政府は、地域雇用開発計画で定める地域雇用開発を促進するため、当該雇用開発促進地域内において事業所を設置し、又は整備して雇用開発促進地域求職者を雇い入れる事業主に対して、雇用保険法第六二条の雇用改善事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。

② ①の助成及び援助を行うに当たつては、雇用開発促進地域内に事業所を有する法人で、労働省令で定める基準に照らして当該事業所の行う事業が当該雇用開発促進地域の地域雇用開発に特に資すると認められるものについて、特別の措置を講ずるものとすること。

(二) 雇用促進事業団の行う施設の設置に関する特別の配慮(第九条関係)

雇用促進事業団は、地域雇用開発計画で定める当該雇用開発促進地域における地域雇用開発に資するため、事業主その他のものの行う職業訓練の援助を実施するための施設及び福祉施設を設置するに当たつては、当該雇用開発促進地域について、特別の配慮をするものとすること。

(三) 職業訓練の実施(第一〇条関係)

国及び雇用促進事業団は、雇用開発促進地域求職者に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練等について特別の措置を講ずるものとし、また、国は、都道府県が同様の措置を講ずることを奨励するために必要な助成及び援助を行うように努めるものとすること。

(四) 職業紹介等の実施(第一一条関係)

公共職業安定所は、雇用開発促進地域求職者その他これに準ずる求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとすること。

七 特定雇用開発促進地域に係る地域雇用開発及び失業の予防、再就職の促進等のための措置(第四条関係)

(一) 地域雇用開発のための助成及び援助に関する特例(第一二条関係)

政府は、地域雇用開発計画で定める地域雇用開発を促進するため、当該特定雇用開発促進地域に係る六の(一)の(1)の助成及び援助に関しては、当該特定雇用開発促進地域内において事業所を設置し、又は整備して特定雇用開発促進地域離職者を雇い入れる事業主について、特別の措置を講ずるものとすること。

(二) 雇用促進事業団の行う職業訓練施設に係る資金の貸付け(第一三条関係)

雇用促進事業団は、特定雇用開発促進地域内に所在する事業所に雇用されている労働者に対する職業訓練を実施するための職業訓練施設を設置し、又は整備する事業主に対して、雇用促進事業団法第一九条第三項に規定する業務として、必要な資金の貸付けを行うものとし、この場合において、その貸付けの条件については、特別の配慮をするものとすること。

(三) 失業の予防等のための助成及び援助(第一四条関係)

政府は、特定雇用開発促進地域内に所在する事業所で事業規模の縮小等を余儀なくされたものに雇用されている労働者又は特定雇用開発促進地域離職者に関し、失業の予防、雇用機会の増大その他の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、雇用保険法第六一条の二の雇用安定事業として、必要な助成及び援助を行うものとすること。

(四) 雇用の安定のための要請(第一五条関係)

労働大臣は、特定雇用開発促進地域における雇用に関する状況の一層の悪化を防止するために特に必要があると認めるときは、相当数の離職者の発生が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとする特定雇用開発促進地域事業主に対して、再就職の援助その他の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることを要請することができること。

(五) 特定雇用開発促進地域離職者に対する職業訓練に係る特別の措置(第一六条関係)

国及び雇用促進事業団は、特定雇用開発促進地域離職者の円滑な再就職を容易にするため、六の(三)に定める措置のほか、公共職業安定所等との連携の下に行う必要な職業訓練の迅速かつ効果的な実施について特別の措置を講ずるものとし、また、国は、都道府県が同様の措置を講ずることを奨励するために必要な助成及び援助を行うように努めるものとすること。

(六) 特定雇用開発促進地域離職者に係る延長給付(第一七条及び第一八条関係)

特定雇用開発促進地域離職者である雇用保険の受給資格者又は船員保険の失業保険金の支給を受けることができる者であつて、一定の要件に該当すると認められる四〇歳以上のものに対しては、九〇日の延長給付を行うことができるものとすること。

(七) 公共事業への就労促進(第一九条及び第二〇条関係)

① 労働大臣は、特定雇用開発促進地域において計画実施される公共事業について、特定雇用開発促進地域離職者の吸収率を定めることができること。

② 吸収率の定められている公共事業の事業主体等は、公共職業安定所の紹介により、常に吸収率に該当する数の特定雇用開発促進地域離職者を雇い入れていなければならないこと。

③ 他の法律に基づく吸収率制度との関係について規定すること。

(八) 広域職業紹介活動の命令(第二一条関係)

労働大臣は、特定雇用開発促進地域のうち、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域については、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための職業紹介に関する計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に対し、当該計画に基づいて広範囲の地域にわたる職業紹介活動をすることを命ずることができること。

八 緊急雇用安定地域に係る失業の予防、再就職の促進等のための措置(第五条関係)

(一) 失業の予防等のための助成及び援助(第二二条関係)

政府は、緊急雇用安定地域内に所在する事業所で事業規模の縮小等を余儀なくされているものに雇用されている労働者又は緊急雇用安定地域離職者に関し、失業の予防、雇用機会の増大その他の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、雇用保険法第六一条の二の雇用安定事業として、必要な助成及び援助を行うものとすること。

(二) 延長給付に関する特別の配慮(第二三条関係)

政府は、延長給付制度の運用に当たつては、緊急雇用安定地域離職者である雇用保険の受給資格者又は船員保険の失業保険金の支給を受けることができる者であつて、一定の要件に該当すると認められる四〇歳以上のものについて、特別の配慮をするものとすること。

(三) 準用(第二四条関係)

六の(三)及び(四)(職業訓練の実施及び職業紹介等の実施)は、緊急雇用安定地域離職者について準用すること。

九 雑則(第二五条から第二八条まで関係)

(一) 中央職業安定審議会への諮問等(第二五条関係)

(1) 労働大臣は、この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならないこと。

(2) 中央職業安定審議会は、労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、地域雇用開発のための措置及び失業の予防、再就職の促進等のための措置に関し、関係行政庁に建議することができること。

(二) 船員となろうとする者に関する特例(第二六条関係)

船員となろうとする者に関し、所要の読替え規定をおくこと。

(三) 指定期間の満了等に伴う経過措置(第二七条関係)

指定期間の満了又は指定の失効に伴い合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置を定めることができること。

一〇 その他

(一) 施行期日(附則第一条関係)

この法律は、昭和六二年四月一日から施行すること。

(二) 雇用開発地域に係る暫定措置(附則第二条関係)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に雇用開発地域に該当していた地域で、施行日に雇用開発促進地域に該当しないこととなつたもののうち、当該地域における雇用の動向その他の事情を考慮して当該地域内に居住する求職者等に関し三に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があるものとして政令で指定する地域については、昭和六七年三月三一日までの間、雇用開発促進地域とみなして、この法律の規定を適用すること。

(三) 広域職業紹介活動の命令に関する暫定措置(附則第三条関係)

施行日の前日に附則第九条の規定による改正前の職業安定法第一九条の二の規定による広域職業紹介活動の命令に係る地域に該当していた地域で、施行日に特定雇用開発促進地域に該当しないこととなつたもののうち、施行日以降引き続き求職者数に比し著しく雇用機会が不足している地域については、当分の間、特定雇用開発促進地域とみなして、第二一条の規定を適用すること。

(四) 特定不況業種・特定不況地域法等の一部改正に伴う経過措置(附則第八条関係)

① 附則第五条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の規定は、施行日の前日に旧特定不況業種・特定不況地域法第二条第一項第二号に規定する特定不況地域に該当していた地域であつて、施行日に特定雇用開発促進地域に該当しないこととなつたものについては、昭和六三年六月三〇日(政令で定める地域にあつては、同日前の日であつて政令で定める日)までの間、なおその効力を有すること。

② この法律の施行の際現に附則第六条の規定による改正前の雇用保険法第二二条の二の規定による基本手当の支給又は附則第七条の規定による改正前の船員保険法第三三条ノ一二ノ三の規定による失業保険金の支給(以下「旧個別延長給付」という。)を受けることができる者であつて、旧特定不況業種・特定不況地域法第二条第一項第六号に規定する特定不況地域離職者であるものは、附則第六条の規定による改正後の雇用保険法第二二条の二の規定による基本手当の支給又は附則第七条の規定による改正後の船員保険法第三三条ノ一二ノ三の規定による失業保険金の支給を受けることができる者とみなすこと。

③ ②に定める者のほか、施行日以後に(1)によりなおその効力を有することとされた旧特定不況業種・特定不況地域法第二条第一項第六号に規定する特定不況地域離職者に該当することとなる者は、特定雇用開発促進地域離職者とみなして、新雇用保険法第二二条の二及び新船員保険法第三三条ノ一二ノ三の規定を適用すること。

④ この法律の施行の際現に旧特定不況業種・特定不況地域法第一九条又は第二〇条において読み替えて適用する旧雇用保険法第二三条第二項又は旧船員保険法第三三条ノ一二ノ二第二項に規定する個別延長給付(以下「旧特例個別延長給付」という。)を受けることができる者は、第一七条又は第一八条において読み替えて適用する新雇用保険法第二三条第二項又は新船員保険法第三三条ノ一二ノ二第二項に規定する個別延長給付を受けることができる者とみなすこと。

⑤ 施行日の前日において旧雇用保険法第二五条第一項の規定による指定がされていた地域について、施行日に新雇用保険法第二五条第一項の規定による指定がされた場合においては、この法律の施行の際現に当該地域に係る旧雇用保険法第二五条第一項の措置に基づく基本手当の支給(以下「旧広域延長給付」という。)を受けることができる者は、新雇用保険法第二五条第一項の措置に基づく基本手当の支給を受けることができる者とみなすこと。

⑥ 施行日前の期間に係る旧個別延長給付、旧特例個別延長給付及び旧広域延長給付については、なお従前の例によること。

(五) 関係法の整備(附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条から附則第一四条まで関係)

特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、雇用保険法、船員保険法、職業安定法、社会保険労務士法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、沖縄振興開発特別措置法、船員の雇用の促進に関する特別措置法及び労働省設置法について、所要の整備を行うこと。

 

第二 地域雇用開発等促進法施行令及び同法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令関係

一 雇用開発促進地域の指定及びその指定期間(施行令第一条関係)

雇用開発促進地域の指定及びその指定期間は、別表第一のとおりとすること。

二 特定雇用開発促進地域の指定(施行令第二条関係)

特定雇用開発促進地域の指定は、別表第二のとおりとすること。

三 緊急雇用安定地域の指定及びその指定期間(施行令第三条関係)

緊急雇用安定地域の指定及びその指定期間は、別表第三のとおりとすること。

四 特定雇用開発促進地域離職者に係る延長給付の対象者(施行令第四条及び第五条関係)

特定雇用開発促進地域離職者に係る延長給付は、離職日において四〇歳以上の雇用保険の受給者であつて、所定給付日数分の基本手当の支給終了後(他の延長給付が行われる場合には、当該延長給付の終了後)も特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められるもの(正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだことのある者を除く。)について行うこと。

五 公共事業について労働大臣の定める吸収率が適用されることとなる法人の範囲(施行令第六条関係)

その計画実施する公共事業について労働大臣の定める吸収率が適用されることとなる法人は、次のとおりとするものとすること。

(一) 住宅・都市整備公団、新東京国際空港公団、森林開発公団、地域振興整備公団、日本鉄道建設公団、日本道路公団、農用地開発公団、本州四国連絡橋公団及び水資源開発公団

(二) 公害防止事業団、雇用促進事業団、石炭鉱害事業団及び労働福祉事業団

六 施行期日(施行令附則第一条関係)

この政令は、公布の日から施行すること。

七 法附則第二条第一項の政令で指定する地域(施行令附則第二項関係)

法附則第二条第一項の政令で指定する地域は、別表第四のとおりとすること。

八 経過措置(施行令附則第三項関係)

所要の経過措置を定めるものとすること。

九 関係政令の整備(整備政令関係)

特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令、雇用保険法施行令及び労働省組織令について、所要の整備を行うこと。

 

別表第1

(1) 指定地域

道府県

地域(構成公共職業安定所)

北海道

1 函館、江差

2 小樽、岩内

3 旭川、留萌、名寄

4 室蘭、浦河、苫小牧

5 釧路、根室

6 帯広

7 北見、紋別、網走

8 江別(注)、滝川、岩見沢、夕張

9 稚内

(注)札幌東安定所出張所

青森県

10 青森

11 弘前、五所川原、鯵ケ沢、黒石

12 八戸、三沢

13 むつ、野辺地

岩手県

14 釜石、宮古、大船渡

15 二戸、久慈

宮城県

16 石巻、塩釜

17 気仙沼

秋田県

18 秋田、本荘、男鹿

19 能代、大館、鹿角

20 大曲、横手、湯沢

山形県

21 酒田、鶴岡

22 新庄、村山

23 長井

福島県

24 会津若松

25 須賀川

26 相馬

27 平

茨城県

28 常陸大宮

新潟県

29 長岡、柏崎、小千谷〔小出出張所を除く。〕、十日町

30 三条、巻

31 新発田、村上

32 糸魚川

33 両津

富山県

34 砺波

石川県

35 羽咋、穴水

福井県

36 福井、大野

37 敦賀

長野県

38 大町

岐阜県

39 高山

40 関

静岡県

41 清水

三重県

42 熊野、尾鷲

京都府

43 舞鶴

兵庫県

44 姫路、姫路南

45 相生

46 豊岡、八鹿

47 西脇

奈良県

48 大和郡山

和歌山県

49 和歌山、海南、橋本

50 田辺、御坊

51 新宮

鳥取県

52 米子、境港

53 倉吉

島根県

54 木次、川本

岡山県

55 津山、美作

56 玉野

広島県

57 呉、呉東

58 三原

59 尾道

山口県

60 下関、宇部、小野田

61 萩

62 下松、柳井

徳島県

63 阿波池田、脇町、鴨島、鳴戸

64 阿南、牟岐

香川県

65 坂出

愛媛県

66 今治、新居浜、西条

67 八幡浜、宇和島、大洲

高知県

68 高知、安芸、伊野

69 須崎、中村

福岡県

70 八幡、小倉、行橋、若松、門司

71 大牟田、久留米、八女、甘木

72 飯塚、直方、田川

佐賀県

73 佐賀、鳥栖

74 唐津、伊万里

75 武雄、鹿島、多久

長崎県

76 長崎、大瀬戸

77 佐世保、江迎

78 諌早、大村、島原

79 福江

80 対馬

熊本県

81 熊本、宇城、阿蘇

82 八代、球磨、水俣

83 菊池、玉名、荒尾

84 天草

大分県

85 大分、別府、三重

86 中津、宇佐

87 日田

88 臼杵、佐伯

宮崎県

89 宮崎、日南、高鍋

90 都城、小林

91 延岡、日向

鹿児島県

92 鹿児島、国分、伊集院

93 川内、出水、宮之城

94 鹿屋、大隅

95 加世田、指宿

96 名瀬

97 大口

98 熊毛

沖縄県

99 那覇、沖縄、名護

100 宮古、八重山

(2) 指定期間

昭和62年4月1日から昭和67年3月31日まで。

別表第2

都道府県

地域(公共職業安定所)

北海道

函館

小樽

室蘭

釧路

夕張

岩見沢

網走

苫小牧

稚内

滝川

紋別

名寄

根室

浦河

青森県

八戸

岩手県

宮古

釜石

秋田県

能代

大館

鹿角

岐阜県

高山(神岡のみ)

京都府

舞鶴

兵庫県

相生

姫路南

和歌山県

和歌山

海南

岡山県

玉野

広島県

呉・呉東

尾道

山口県

下関

愛媛県

今治

高知県

高知

安芸

福岡県

大牟田

佐賀県

伊万里

長崎県

長崎

佐世保

大瀬戸

熊本県

荒尾

大分県

佐伯

臼杵

宮崎県

延岡

43安定所管内

別表第3

(1) 指定地域

道府県

地域(市町村)

北海道

網走郡津別町

岩手県

二戸郡安代町

宮城県

塩竃市、栗原郡鴬沢町

山形県

酒田市

新潟県

三条市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、燕市、栃尾市、五泉市、上越市、中蒲原郡村松町、西蒲原郡弥彦村、吉田町、南蒲原郡栄町

富山県

小矢部市、東砺波郡城端町、井波町、井口村、福野町

石川県

七尾市、小松市、羽咋市、能美郡根上町、寺井町、辰口町、石川郡美川町、河北郡津幡町、高松町、七塚町、宇ノ気町、内灘町、羽咋郡富来町、志雄町、志賀町、押水町、鹿島郡鳥屋町、鹿島町、鹿西町

福井県

福井市、大野市、勝山市、吉田郡松岡町、永平寺町、上志比村、大野郡和泉村、坂井郡金津町、丸岡町、春江町

長野県

伊那市

岐阜県

多治見市、関市、瑞浪市、土岐市、土岐郡笠原町、恵那郡山岡町

静岡県

清水市

愛知県

瀬戸市、半田市、常滑市、東海市、知多市、尾張旭市

三重県

津市、四日市市、伊勢市、桑名市、員弁郡東員町、三重郡菰野町、楠町、川越町

京都府

宮津市、与謝郡加悦町、岩滝町、伊根町、野田川町、中郡峰山町、大宮町、竹野郡網野町、丹後町、弥栄町、熊野郡久美浜町

兵庫県

西脇市、三木市、加西市、加東郡滝野町、多可郡中町、加美町、八千代町、黒田庄町、出石郡出石町、但東町、養父郡大屋町、朝来郡朝来町、氷上郡山南町

岡山県

井原市、備前市、和気郡日生町、吉永町

広島県

竹原市、三原市、福山市、豊田郡安芸津町、大崎町、東野町、木江町、沼隈郡沼隈町

山口県

宇部市、下松市、光市、熊毛郡平生町

香川県

坂出市

愛媛県

新居浜市、西条市、東予市

福岡県

北九州市、直方市、中間市、遠賀郡芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手郡小竹町、鞍手町、宮田町、若宮町

長崎県

東彼杵郡川棚町、波佐見町

131地域

(2) 指定期間

昭和62年1月1日から昭和63年3月31日まで。

別表第4

道府県

地域(公共職業安定所)

茨城県

1 石岡

栃木県

2 足利

群馬県

3 桐生

埼玉県

4 秩父

千葉県

5 茂原

神奈川県

6 松田

山梨県

7 韮崎

長野県

8 上田

愛知県

9 春日井

三重県

10 松阪

滋賀県

11 長浜

島根県

12 石見大田