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通達:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令等について

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令等について

昭和61年4月3日労働省発職第72号

(各都道府県労働基準局長、各都道府県知事あて労働事務次官通達)

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行期日を定める政令(昭和六一年政令第九四号。以下「施行期日政令」という。)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六一年政令第九五号。以下「労働者派遣法施行令」という。)及び職業安定法施行令の一部を改正する政令(昭和六一年政令第九六号)については、ともに、本日公布されたところである。

これらの政令の概要は、下記のとおりであるが、貴職におかれてもその内容について十分御理解の上、当面、関係者に対しこれらの政令の周知に努める等その施行に向けて所要の準備に遺憾なきをお願いする。

 

第一 施行期日政令関係

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六〇年法律第八八号。以下「法」という。)の施行期日を昭和六一年七月一日とすること。

 

第二 労働者派遣法施行令関係

一 派遣労働者に従事させることができるようにすることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務

法第四条第一項の派遣労働者に従事させることができるようにすることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務は、整備業法第二条第一項各号に掲げる業務とすること。

(第一条関係)

二 適用対象業務

法第四条第一項の派遣労働者に従事させることができるようにする必要がある業務として政令で定める適用対象業務は、次のとおりとすること。(第二条関係)

(一) 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラムの設計、作成若しくは保守の業務

(二) 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作の業務

(三) 通訳、翻訳又は速記の業務

(四) 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務

(五) 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。))に係る分類の作成又はファイリングの業務

(六) 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

(七) 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務

(八) 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第二条第一項第一号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第二条第一号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務

(九) 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務

(10) 旅行業法第一二条の一一第一項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)、当該旅程管理業務に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は空港に設けられた建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務

(11) 建築物における清掃の業務

(12) 建築設備(建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。)

(13) 建築物における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又は附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であつて当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務

三 法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの

法第六条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定は、

労働基準法、職業安定法、最低賃金法等の所要の規定とすること。

(第三条関係)

四 技術的読替え等

法第四四条第六項、第四五条第一六項等の規定による労働基準法、労働安全衛生法等の法令を適用する場合における所要の技術的読替え等を定めること。(第四条から第七条まで関係)

五 手数料

法第五四条の政令で定める一般労働者派遣事業の許可その他の手続に係る手数料の額は、次の区分に応じ、それぞれに定める額とすること。(第八条関係)

(一) 一般労働者派遣事業許可手数料 九万円

(二) 一般労働者派遣事業許可証再交付手数料 一、五〇〇円

(三) 一般労働者派遣事業許可有効期間更新手数料 五万円

(四) 一般労働者派遣事業変更許可手数料 三万円

(五) 一般労働者派遣事業許可証書換手数料 三、〇〇〇円

六 施行期日

この政令は、法の施行の日(昭和六一年七月一日)から施行するものとすること。

 

第三 職業安定法施行令の一部を改正する政令関係

一 学校の行う無料の職業紹介事業による紹介の対象とならない職業安定法第三三条の二第一項第一号の命令で定める者を、盲学校、聾ろう学校及び養護学校を卒業した者(これらの学校の中学部又は高等部を卒業した者を除く。)とすることとしたこと。(第三条の二関係)

二 職業紹介事業等の廃止の届出等、労働者の募集に係る許可の申請及び都道府県知事への権限の委任等の規定について所要の整備を行うこととしたこと。(第三条、第四条及び第五条関係)

三 この政令は、昭和六一年七月一日から施行するものとすること。