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通達:身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律等の施行(身体障害の範囲の拡大等関係)について

 

身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律等の施行(身体障害の範囲の拡大等関係)について

昭和59年10月1日職発第430号

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

 

身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和五九年法律第五〇号)、身体障害者雇用促進法施行令の一部を改正する政令(昭和五九年政令第二八四号)及び身体障害者雇用促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和五九年労働省令第二二号)の施行については、昭和五九年一〇月一日付け労働省発職第二〇四号をもつて労働事務次官から貴職あて通達されたところであるが、改正後の身体障害者雇用促進法の施行(身体障害の範囲の拡大等関係)に当たつては、同通達によるほか、下記事項に御配慮の上、遺憾なきよう特段の御配意をお願いする。

なお、身体障害者雇用納付金関係業務の身体障害者雇用促進協会への移管については、昭和六〇年四月一日から施行されることとされているので、関係政省令等が決定された段階で別途通知する予定である。

 

一 身体障害の範囲の拡大(身体障害者雇用促進法別表第五号、身体障害者雇用促進法施行令第二二条及び身体障害者雇用促進法施行規則別表第一)

ぼうこう又は直腸の機能の障害が身体障害の範囲に加えられるとともに、そのうち障害が重度であるものについては、重度障害として取り扱われることとされたが、これらの障害を有する者についての業務上の取扱いについては、他の内部障害者と同様に取り扱うこととし、その就職の促進に十分に配意すること。

二 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の取扱いの明確化(身体障害者雇用促進法施行規則別表第一及び第三)

この障害については、従前より肢体不自由の中に含まれていたものを細区分し、その取扱いを明確にすることとし、その雇用の促進と安定に資することとしたものであること。

三 その他(身体障害者雇用促進法別表並びに身体障害者雇用促進法施行規則別表第一及び第三)

身体障害者雇用促進法別表並びに身体障害者雇用促進法施行規則別表第一及び第三中「聴力損失」を「聴力レベル」とし、デシベル値を一〇デシベルずつ引き上げたが、これは、聴力測定のための機器(オージオメーター)のJIS規格変更に伴う形式的な整備であり、法の対象となる身体障害及び重度障害の範囲を実質的に変更するものではないこと。

また、身体障害者雇用促進法別表において、そしやく機能が加えられたが、これは、新たにそしやく機能障害を身体障害者雇用促進法の対象として加えるという趣旨ではなく、従来、音声、言語機能障害として取り扱われてきたそしやく機能障害を法律上明確にしたものであること。