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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の施行について
昭和53年1月2日職発第5号・訓発第2号
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長・労働省職業訓練局長通知)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者臨時措置法の施行については、下記によることとしたので、その実施に遺漏のないよう特段の御配慮をお願いする。
記
第1.国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法実施要領の制定
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)の実施については、同法、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第2条第1項の特定漁業を定める政令(昭和52年政令第329号)、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)、及び昭和52年12月28日付け労働省発職第197号労働事務次官通達に定めるほか、別添「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法実施要領」に定めるところによる。
別添
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法実施要領
目次
〔1〕 漁業離職者求職手帳
〔2〕 就職指導
〔3〕 給付金の支給
第1 訓練待期手当
第2 就職促進手当
第3 広域求職活動費
第4 移転費
第5 自営支度金及び再就職奨励金
第6 雇用奨励金
第7 訓練手当
第8 職場適応訓練費
第9 訓練待期手当等の経理
〔4〕 公共事業についての配慮
〔5〕 船員保険法の特例
〔6〕 その他
〔1〕 漁業離職者求職手帳
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給の申請、発給、失効等についての事務は以下の要領によって行うものとする。
第1.手帳の発給等
Ⅰ 概要
漁業離職者求職手帳制度は、下記の漁業離職者に対してその申請に基づき手帳を発給し、これらの者に対して、離職後最大限3年の間において手当を支給しながら特別の就職指導を実施して、その再就職を促進するものである。
1.手帳の発給
手帳は漁業をめぐる国際環境が急激に変化している状況下における国際協定の締結等に対処するため漁業者が実施する漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされた者のうち国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号。以下「政令」という。)の別表に掲げる特定漁業(以下「特定漁業」という。)に従事していた者(船員職業安定法(昭和23年法律第30号)第6条第1項に規定する船員になろうとする者を除く。以下「漁業離職者」という。)であって、次のすべてに該当すると公共職業安定所長が認めた者に対して、その者の申請に基づいて発給する。
(1) 当該離職の日が、当該減船の生じた日として当該特定漁業ごとに国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号。以下「施行規則」という。)で定める日から、当該減船の実施された日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間(その期間内に離職しなかったことについて特別の事情があると公共職業安定所長が認めたときは、その事情がやんだ日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間)にあること。なお、上記の「その期間内に離職しなかったことについて、特別の事情があると公共職業安定所長が認めたときは」とは当該期間内に離職するに至らなかったことについて次に掲げる事情があると公共職業安定所長が認めた場合をいう。
イ 減船の日から1週間を経過するまでの間に、社内の労働組合等との間で離職の条件等について交渉がまとまらず離職できなかった場合。
ロ 当該期間に水産庁等の用船契約に基づき乗り組んでいるため離職できなかった場合。(例 オホーツク海あざらし漁業)
ハ 当該期間内に減船に係る漁業者の裏作漁業又は残務整理等の業務に従事していたため、離職できなかった場合。
(2) 当該離職の日まで1年以上引き続き当該減船に係る漁業者の行う特定漁業に従事していたこと又は、これに相当するものとして施行規則で定める状態にあること。
(3) 労働の意思及び態力を有すること。
(4) 当該離職の日以後において安定した職業に就いたことのないこと。
2.運用方針
(1) 漁業離職者
イ 前記1.の漁業離職者である要件のうち前段の「漁業をめぐる国際環境が急激に変化している状況下における国際協定の締結等に対処するため漁業者が実施する漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされるもの」の意義は次による。
(イ) 「漁業をめぐる国際環境が急激に変化している状況下における国際協定の締結等」とは、主として国際的な漁業規制(2国間又は多国間の漁業条約・協定等による規制のみならず、沿岸国によってとられる一定海域での漁業の一方的規制のほか、我が国の民間漁業団体との間の協定であって、上記漁業条約等に準ずると認められるものによる漁業の規制を含む。)の新たな実施、規制内容の強化等をいう。
従って、天災その他これに準ずる理由による漁船の滅失等は当然漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処して行われる漁船の隻数の縮減に該当せず、また国際漁業規制の新たな実施、規制内容の強化等に関係がなく行われる(経営の悪化、漁船の老朽化等に伴う)漁船の廃船、譲渡、他目的への転用等もこれに該当しない。
(ロ) 「漁業者が実施する漁船の隻数の縮減」とは、当該漁業に使用される漁船が、その隻数において、全体として減少することをいうが、その縮減は、実際には、当該漁業を営む個々の漁業者において、従来から、当該漁業に使用してきた漁船を当該漁業に使用することを廃止することによって行われる。
(その使用を廃止した隻数だけ、全体として当該漁業に使用される漁船の隻数が減少することとなる。)
(注) 漁業者とは漁業を営む個人又は会社をいう(漁業法第2条第2項参照)。この場合、自己の所有する漁船を用いて漁業を行うか、他より賃借した船を用いて漁業を行うかは問わない。
(ハ) 「漁業者が実施する漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされたもの」とは、一般的には、漁業者が実施する漁船の隻数の縮減による余剰人員の発生に伴い人員整理の対象となって解雇されるに至った者及び実質的にこれと同様と認められる者をいうが、その具体的判定は次に定めるところに留意して、実態に即して行う。
a 漁業離職者は、漁業をめぐる国際環境の急激な変化により当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴って離職を余儀なくされたものに限られるのであって、これにかかわりなく、定年退職、期間の定めのある雇用契約における雇用期間の満了による退職等当初から離職が予定されている離職者は、漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされたものとは認められないこと。
ただし、臨時、日雇労働者のように短期間の雇用契約で雇用されながら、契約の更新により事実上常用労働者として雇用されてきた者であって漁船の隻数の縮減に伴い雇用契約期間の満了を理由として離職を余儀なくされたものは漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされたものと解して差し支えないこと。
b 当該漁業者が、当該漁業に使用する漁船を当該漁業に使用することを廃止し、その雇用する労働者を解雇する場合であっても、他方において新たに新規学校卒業者その他の労働者を雇い入れる等当該解雇が単に漁船の隻数の縮減に籍口した人員整理を目的として行われるものである場合は、当該解雇による失業は、漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされたものとは認められないこと。
c 離職の原因が離職者自身にある場合、例えば、自己の都合による退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇等により失業した者は、当該漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされたものとは認められないこと。
ただし、依頼退職の形をとりながら事業主の強制によるもので、実質は解雇であるような場合に生ずる離職は、離職を余儀なくされたものと解して差し支えないこと。
なお、漁船の隻数の縮減の際離職した者であっても、その者の従来の離転職の状況からみて、例えば一航海が終った後には転職することを通例としていた者等は、自己の都合による退職と認められる場合もあるので、このような者についての離職を余儀なくされたものであるか否かの判定は、船員法第46条の規定による雇止手当支給の有無又は同法第44条の3の規定による解雇予告若しくは予告手当支給の有無及び就業規則等による割増退職金の支払の有無等を参考にして特に慎重を期すること。
d 漁船を2隻以上使用して当該漁業を行う漁業者が当該漁業に使用する漁船の一部を当該漁業に使用することを廃止する場合において当該漁業に使用する漁船相互間の乗組員の乗り替えが行われた結果、当該漁業に使用することを廃止しない漁船に乗組む者から離職者が生じたときは、当該離職者は、漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされたものと解して差し支えないこと。
なお、今般の特定漁業に係る漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされる者については、雇用関係が陸上のものとは異なるものがあり、共同配乗(雇用)のように、複数の漁業者が、それぞれの労使間で同意を得て合意の上、その出漁時期、操業期間等を勘案して定期的あるいは随時に船員を相互にそれぞれの所属漁船に乗り組ませる形態をとっているものがある。
このため共同配乗(雇用)を行っている特定漁業を行う漁業者間で特定漁業に使用する漁船の一部の縮減を実施する場合において、特定漁業に使用する漁船相互の乗組員の乗り替えが行われた結果、特定漁業に使用することを廃止しない漁船に乗り組む者から離職者が生じたときは、当該離職者は、減船実施漁業者と雇用関係があったものとみなし、漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされたものと解して差し支えないこと。この場合には共同配乗証明書(参考様式1)の提出を求め、必要に応じて、減船漁業者と離職発生漁業者の各社の共同配乗(雇用)に関する労働協約書、就業規則又は確認書(労使の合意がなされているものであること)等の写しの提出を求め、これらの資料に基づいて、認定するものとする。
e 漁業者が当該漁業を経営する方法には、自ら漁船を所有して行う場合のほか、①他の漁船所有者との間に用船契約を締結し、その漁船所有者を下請として使用して行う場合及び、②漁船を賃貸借契約し、自ら使用する労働者を乗組ませて行う場合があるが、①及び②のいずれの場合も当該漁船が当該漁業に使用することを廃止されたことにより用船契約又は賃貸借契約が解除され、このため離職を余儀なくされたものは、漁業離職者として取扱われるものであること。
ロ 前記1漁業離職者である要件のうち後段の「漁業者が実施する漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされるもののうち特定漁業に従事していたもの」の意義は次による。
(イ) 漁業離職者は特定漁業に従事していたことを要するが、これは単に過去にこれらの漁業に従事していたことがあるというだけでは足らず、離職を余儀なくされたものとこれらの漁業に従事していたこととの関係が十分に認められることを要する。したがって離職日まで2年間に毎年3月以上特定漁業に従事し、かつ当該2年間に毎年6月以上漁業に従事していた者とする。ただし、母船式さけ・ます漁業に従事していた者については、離職日前4年間に毎年3月以上当該母船式さけ・ます漁業に従事していれば特定漁業に従事していたと認められる。なお、昭和52年5月1日から同年8月31日までの間において当該漁業に従事しなかったことについて特別の事情(日ソ漁業交渉の経過によるもの)があると公共職業安定所長が認めた場合にあっては、離職日前4年間のうちの3年間に毎年3月以上当該漁業に従事していれば、特定漁業に従事していたと認められる。
(ロ) 「特定漁業に従事していた」とは、特定漁業に関し次の業務に従事していたことをいうが、その判定は、個々の者について与えられていた職種名等にとらわれず作業の実態により行う。
a 漁船の航行の業務
(船長、航海士、機関士、通信士等)
b 漁船内での漁撈の業務
(漁撈長、漁撈部員(甲板員)、砲手等)
c 漁船内での漁獲物の解体処理、加工、冷凍保管等の業務
d 漁船内での乗組員の健康管理、生活維持等に関する業務
(船医、司厨員、事務員等)
なお、陸上の業務であっても、上記aからdまでの業務(以下「船内業務」という)に従事していた者が、当該船内業務に直接附随する業務(準備作業、後処理等)に従事した場合は、その従事した期間を含めて特定漁業に従事していたものと解して差し支えない。
また、陸上管理部門の業務に従事していた者は、通常当該漁業に従事していた者には該当していないが、当該漁業者が当該漁業のみを行ってきた場合において、当該漁業に使用される漁船の運航の管理及び漁船に乗り組む者の雇用の管理など漁船における漁業に直接必要な間接部門の業務に従事していた者は、当該漁業に従事していた者に該当する者として取り扱って差し支えない。
(ハ) 漁業離職者であるためには、離職日前において特定漁業に従事していたことは必要であるが、当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴いやむなく失業するに至った際に当該漁業に従事していない場合、例えば、その際に予備船員となっている場合、その他当該漁業に関し、船内業務に従事していない場合であっても、(イ)に定めるところに該当する者は、当該漁業に従事していた者と認められること。
(2) 手帳発給要件
漁業離職者であって法第4条第1項各号(前記1の(1)から(4)まで)に該当すると公共職業安定所長が認める者に対して、手帳が発給されることになるが、それらの規定の運用は次による。
イ 法第4条第1項第1号及び第2号
「離職の日」とは、労働の意思及び能力を有する者が職業に就くことができない状態になった日をいう。
「労働省令で定める日」とは、施行規則別表の上欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりである。
「労働省令で定める状態」とは、離職の日前2年間に毎年3月以上特定漁業に従事し、かつ、当該2年間に毎年6月以上漁業に従事していたこととする。
ロ 法第4条第1項第3号
「労働の意思及び能力」の判定については、一律の基準によって処理することは適当でなく、個々の場合について慎重に判断すべきものであるが例えば次の場合には、充分な反対の理由のない限り、労働の意思又は能力がないものと認められる。
(イ) 結婚、妊娠、出産、育児、老病者の看護、家事又は家事の手伝い等のため職業に就くことができないと認められる者
(ロ) 老衰、長期にわたる療養を要する疾病若しくは負傷、著しい身体障害若しくは精神障害等その者の身体又は精神の障害により通常のいかなる職業にも就くことができないと認められる者
(ハ) 学業等の都合により、職業に就き得ない状態にある者
(ニ) 職業指導を行なったにもかかわらず、特別の理由がないのに公共職業安定所が適当と認める紹介先に紹介されることを数度にわたって拒み、又は公共職業安定所が不適当と認める職業又は不当と認める労働条件その他の求職条件の希望を固執する者
ハ 法第4条第1項第4号
「安定した職業」とは、その者の家計上の地位、職歴、作業内容、賃金、雇用期間又は営業状態その他の事情を総合して個々に判断すべきものであるが、一般的にいって、例えば、行商、露天商等の零細な自営業、日雇労働等のごとく、その収入、営業状態等からみてその者が長期にわたってこれに生計を託すことが不適当と認められる場合は、これに入らない。
3.手帳の有効期間(法第4条第3項)
手帳の有効期間は当該離職の日から起算して3年とする。
4.手帳の失効(法第4条第4項)
手帳は、離職日の翌日から起算して上記3に定める有効期間を経過したときは効力を失うほか当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認めたときは失効する。
(イ) 労働の意思又は能力を有しなくなったとき。
(ロ) 新たに安定した職業に就いたとき。
(ハ) 法第5条第3項の規定に違反して再度就職指導を受けなかったとき。
(ニ) 偽りその他不正の行為により、法第7条第1項又は第2項の給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
Ⅱ 手帳発給事務処理等
1 手帳の発給の申請
手帳の発給の申請をする者(以下「申請者」という。)は、その者の住所(住所により難い場合において当該申請者の申出があったときは、居所とする)を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、求職の申込みをしたうえ、漁業離職者求職手帳発給申請書((特漁)様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、これを管轄公共職業安定所の長(以下「管轄公共職業安定所長」という。)に提出しなければならない。
なお、申請者がその下で業務に従事していた漁業者の事業の廃止その他やむを得ない理由により下記(1)、(2)若しくは(3)に掲げる書面を申請書に添付することができないときは、管轄公共職業安定所長が必要と認める書面を当該書面に代えて添付するものとする。
(1) 申請者が漁業離職者であること。離職日等について、当該減船に係る漁業者が証明する漁業離職者証明書((特漁)様式第2号。以下「離職証明書」という。)を添付しなければならない。
(2) 当該漁業者が当該漁業に使用する漁船の減船を実施したときは、農林大臣等の許可権者又は承認権者に提出した当該漁業にかかる廃業届、漁業許可書、漁業承認書若しくは漁業失効通知書(以下「廃業届等」という。)の写し(申請時において廃業届等が提出されていないときは、廃業届等の提出後)を速やかに提出させる。
(3) 申請者が船員保険の失業保険金の受給資格を有する者であるときは、船員保険法施行規則第48条ノ2第1項の船員失業証明票(以下「失業証明票」という。)
なお、申請者が雇用保険の基本手当若しくは特例一時金の受給資格を有する者であるときは、雇用保険法施行規則第17条第1項の離職票(以下「離職票」という。)
また、申請者が申請の際に既に船員保険の失業保険金又は雇用保険の基本手当若しくは特例一時金の支給を受けているときは、失業証明票又は離職票に代えて受理済の失業証明票又は雇用保険受給資格者証若しくは雇用保険特例受給資格者証を提示するものとする。
なお、申請者が失業証明票若しくは離職票を提出するとき又は受理済の失業証明票、雇用保険受給資格者証若しくは雇用保険特例受給資格者証を提示するときは、(特漁)様式第2号中⑫欄(離職前の賃金の支払状況等)は記入しなくても差し支えないものとする。
(4) 申請者が、離職日前において船員法第1条に規定する船員であったときは船員手帳(確認後返還する。)
(5) 申請者の写真(ベスト半截型とし、申請の日前6月以内に撮影した正面無帽上三分身像のもの。以下同じ)2枚
(6) 申請者が、当該減船にかかる漁業者である自営業主(減船漁業者)である場合には、以下のとおりとする。
イ 当該漁業に使用されていた漁船について、減船により農林大臣等に提出した廃業届等の写し
ロ 当該漁業を廃止したこと及びその日を証明する書面
この書面は、当該漁業者を直接の構成員とする漁業協同組合その他の法人の証明に係る書面又は会社解散登記の写し等によるものとする。
ハ 申請者が船員法第1条に規定する船員であった者については船員手帳(確認後返還する。)
ニ 申請者の写真2枚
2.申請の期間
手帳の発給の申請は、離職日の翌日(その日が施行規則の施行の日(昭和53年1月2日)前であるときは施行規則の施行の日)から起算して3月以内に行わなければならない。ただし、天災、その他申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から起算して1月以内に申請しなければならない。この場合には前記1の書類のほか当該期間内に申請しなかった理由及びその理由となった事実がやんだ日を証明する書面を添付しなければならない。
3.申請の受理
公共職業安定所の受付担当者は、申請書の提出を受けたときは、就職促進手当の支給対象となる最初の日は、手帳発給申請の日を基準として決定されるので(申請の日から起算して8日目)申請受理の日を明確にしておくこと。
4.担当就職促進指導官の指名
公共職業安定所長は、申請を受理したときは、当該申請者を担当する就職促進指導官を指名する。
5.手帳の発給の事務
手帳の発給は、次により行うものとする。
(1) 公共職業安定所長は、申請を受理したときは、申請者が漁業離職者であるかどうか及び法第4条第1項各号の手帳の発給要件に該当するかどうかを審査し、これに該当すると認めたときは、速やかに申請者に対して手帳((特漁)様式第3号)を発給するとともに、特定漁業離職者求職手帳発給台帳((特漁)様式第4号以下「手帳発給台帳」という。)を作成する。
さらに、訓練待期手当等の支給対象となる者には、漁業離職者給付金支給台帳((特漁)様式第8号以下「給付金支給台帳」という。)を作成する。また、申請者が手帳の発給要件に該当しないと認めたときは、申請者に対してその旨を漁業離職者求職手帳不発給通知書((特漁)様式第5号)により通知する。
(2) 申請者に手帳を交付するにあたっては、定期出頭日を指定するとともに、就職指導、就職促進手当等本制度の内容について十分周知するものとする。また、この際、次の事項についてよく説明するものとする。
イ 公共職業安定所に出頭して就職指導を受けるとき及び就職促進手当等の支給を受けるときは、必ず手帳を提出しなければならないこと。
ロ 手帳を滅失したとき又は損傷してその用に堪えなくなったときは、速やかに公共職業安定所に申し出て再交付を受けること。
ハ 手帳は、手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認めたときは失効すること。
この場合には、手帳を直ちに公共職業安定所に返納しなければならないこと。
(イ) 労働の意思又は能力を有しなくなったとき。
(ロ) 新たに安定した職業に就いたとき。
(ハ) 法第5条第3項の規定に違反して再度就職指導を受けなかったとき。
(ニ) 偽りその他不正の行為により、法第7条第1項又は第2項の給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
ニ 有効な手帳を所持する者が住所又は居所を他の公共職業安定所の管轄区域内に移転した場合等においても、当該手帳は引き続き有効であり、新たにその住所又は居所を管轄することになった公共職業安定所において再交付するものではないこと。
ホ 船員保険の失業保険金の受給資格者については、手帳に就職促進手当等の日額が記入されていても、当該失業保険金受給期間中は就職促進手当等は支給しないものであって、当該失業保険金の支給を受け終わるか又は受けることができなくなっても、なお就職できない場合に支給するものであること。
雇用保険の基本手当若しくは特例一時金を受給する資格のある者についても同様であること。
ヘ 有効な手帳を所持する者が訓練手当の支給を受ける場合において、その訓練手当日額が訓練待期手当又は就職促進手当の日額を下回るときは、その差額を支給するものであること。
ト 就職指導を受ける期間に自己の労働による収入があったときは必ず定期出頭日にその旨を申告すること。
チ 有効な手帳を所持する者が一身上の都合等により求職意思を変更し、船員となろうとする場合には所定の手続きを経て手帳を有効としたまま海運局に出頭し求職申込みをするよう指導すること。
ただし、この変更の取扱いは、公共職業安定所長がやむを得ないと認めたときに行うものであること。
6.手帳の記入
手帳の所要事項の記入にあたっては次の点に留意するものとする。
(1) 支給番号
支給台帳の番号を記入すること。
(2) 番号
上欄には、公共職業安定所の定められた官庁番号を記入し、下欄には、手帳発給年度及び公共職業安定所ごとの1から始まる手帳番号を記入すること。
例えば、北海道の稚内公共職業安定所が昭和53年度の最初に発給した手帳には、
と記入すること。
(3) 写真
写真は、手帳を発給するときに所定の欄に貼付し、公共職業安定所の印により割印すること。
(4) 定期出頭日
定期出頭日として決定された曜日を、昭和○年○月○日から始まる4週間目ごとの○曜日というように記入する。
(5) 有効期限
有効期限はⅠの3に定める手帳の有効期間の最後の日を記入すること。
(6) 公共職業安定所長印
ここに使用する公共職業安定所長の官印は、公共職業安定所長印(小、12ミリメートル四方のもの)とすること。
(7) 手当支給番号、担当就職促進指導官、住所及び定期出頭日の各欄
これらの各欄は、1欄又は2欄の予備を設けてあるが、これは、それぞれの欄に異動があった場合に使用するためのものであること。
(8) 職歴
「離職した漁業者」とは、手帳の発給を受ける基礎となった減船に係る漁業者であること。
(9) 就職指導及び訓練待期手当等の支給の状況
イ 「記事」欄の点線の左側には就職指導を行ったときは「指導」と記入するほか、職業訓練の受講の指示を行ったときは当該指示事項、広域求職活動費を支給したときは「広域」と記入し、移転費を支給したときは「移転費」と記入し、職場適応訓練の受講指示を行ったときは当該指示事項、職業適正検査を実施したときはその旨、職業紹介を行ったときはその旨並びに紹介先事業所名及び職種、施行規則第11条第3項に該当する事実があったときはその旨その他必要と認められたときに適宜必要と思われる事項を記入すること。
ロ 「記事」欄の点線の右側には、訓練待期手当、就職促進手当、広域求職活動費又は移転費の支払を行うときはその金額を記入し、その横に支給に係る日数を括弧書きすること。
ハ 「確認印」欄には、記事欄の記入を行った指導官の印を押捺すること。
(10) 手帳の割印及び受領印
手帳を本人に発給するときは、手帳発給台帳の割印欄には、交付する手帳と手帳発給台長の記載に相違のないことを確認のうえ、手帳2頁の上端との割印を押捺するとともに手帳発給台帳の受領印欄に本人の受領印を押捺させること。
7.手帳の失効の通知
手帳所持者が法第4条第4項に該当し、その手帳が失効したときは直ちに求職手帳発給台帳に所要の記載を行い、本人に対し漁業離職者求職手帳失帳失効通知書((特漁)様式第6号)を発しこれにより手帳が失効したことを通知するとともに、その返納を求め、手帳はその本来の有効期間を経過するまで別途保管するものとする。
8.手帳の再交付
手帳所持者が、この手帳を滅失したとき又はき損してその用に堪えなくなったとき若しくは記事欄に余白がなくなり、予備欄を使用しても足りないと認められるときにおいては、手帳を再交付する必要がある。このような手帳の再交付にあたっては、漁業離職者求職手帳再交付申請書((特漁)様式第7号)を提出させるものとする。この場合における手帳の記入は、5に準じて行うが、第2頁の欄外に
と朱書し、その下に再交付の日付を記載することとする。
9.公共職業安定所相互間の委嘱又は移管及び手帳発給台帳の処理
就職指導の委嘱を行い、又は移管を行うときは、手帳発給台帳の写しを作成して、その写しを委嘱又は移管先の公共職業安定所へ送付するものとする。
10.漁業離職者の求職意思の変更に伴う公共職業安定所と海運局間の連絡調査
(1) 公共職業安定所に求職申込みをし、手帳の発給を受けた漁業離職者が求職意思を変更し、船員職業安定法第6条第1項に規定する船員になろうと海運局に出頭し求職申込みをした場合は次のとおり処理する。
イ 漁業離職者が住所(又は居所)を管轄する海運局へ出頭し、求職申込みをした場合であって海運局長が求職意思の変更についてやむを得ないと認め公共職業安定所長にその旨連絡してきたときは、速やかにその者を呼び出し、臨時の就職指導を行い求職意思の変更を確認すること。
ロ 公共職業安定所長は、当該漁業離職者の求職意思の変更を確認したときは、当日までの訓練待期手当若しくは就職促進手当を支払った後に手帳の記事欄に「○月○日○○海運局へ移管」と朱書するとともに公共職業安定所長の記名押印を行い次回定期出頭日か、当日から2週間後の日のいずれか早く到来する日に海運局へ出頭するよう指示し、手帳を本人に返すこと。
ハ ロの手続終了後、当該漁業離職者に係る手帳発給台帳の就職指導欄及び給付金支給台帳の処理状況欄にそれぞれ「○月○日○○海運局へ移管」と朱書し、その写し(手帳発給台帳の写しには本人の写真を貼付する)を作成して管轄海運局へ送付するとともに手帳発給台帳及び給付金支給台帳は、他と区分して整理保管すること。
ニ 移管後の海運局長よりその者が法第4条第4項に該当すると認められる旨の通報を受けたときは、その内容を検討し、必要に応じて本人より事情を聴取し、その結果、公共職業安定所長が法第4条第4項に該当すると認めたときは、7に定めるところに従い、手帳の失効手続きを行うとともに、その者の手帳は失効した旨当該海運局長に通知する。
(2) 海運局において手帳の発給を受けた者が求職意思を変更(船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者から船員以外になろうとする者に意思を変更)し、公共職業安定所へ出頭し、求職申込をした場合は次のとおり処理する。
イ 手帳を所持する者が、その者の住所(又は居所)を管轄する公共職業安定所へ出頭し求職申込をした場合であって、公共職業安定所長が求職意思の変更についてやむを得ないと認めたときは、当該手帳を発給した海運局長へその旨を連絡し、手帳発給台帳及び給付金支給台帳の写しの送付方を依頼する。
ロ 手帳発給台帳及び給付金支給台帳の写しの送付を受けたときは、当該手帳発給台帳写しの就職指導欄及び当該給付金支給台帳写しの処理状況欄に「○月○日○○海運局より移管」と朱書し、新しい整理番号を付するとともに以後当該台帳写しを用いて就職指導の記録又は給付金の支給台帳とする。
(3) この取扱いは、3年間という比較的長期にわたる手帳の有効期間中には特別の事情があり、求職意思の変更がなされることもあるので、特に行うこととしたものであるが、手帳の有効期間中に効率的に就職指導を行い、再就職に結合させる本来のこの制度の目的からみて、中途で再度にわたり求職意思の変更をすることは好ましいことではないので、原則として1回に限り真にやむを得ないと公共職業安定所長が認める場合に行うものとすること。
(特漁)様式第2号
(特漁)様式第5号
(特漁)様式第6号
(特漁)様式第7号
(参考様式1)
〔2〕 就職指導
手帳所持者に対する就職指導については、次の事項を除き、従来からの就職指導と同様に行うこと。
1.手帳所持者が定期出頭日に出頭できない場合の取扱い
手帳所持者が次の理由により定期出頭日に管轄安定所に出頭できないときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に、管轄安定所に出頭し、当該理由を記載した文書を管轄安定所の長に提出した上、就職指導を受けなければならないこととされている。したがって、この場合においては、定期出頭日に管轄安定所に出頭し、就職指導を受けた場合と同様の取扱いをすることとなる。
(1) 疾病又は負傷
(2) 公共職業安定所の紹介による求人者との面接
(3) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講
(4) 天災その他やむをえない理由
(5) 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であって、当該手帳所持者の看護を必要とするもの。
(6) 同居の親族の婚姻又は葬祭
(7) 選挙権その他公民としての権利の行使
(8) 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、管轄安定所の長がやむを得ないと認めるもの。
なお、(8)に掲げる理由の例としては、次のような理由がある。
イ 同居の親族以外の親族の疾病又は負傷、婚姻、葬祭等社会通念上妥当と認められるもの。
ロ 職場適応訓練の受講等当該手帳所持者の再就職のために就職指導と同等以上の効果が認められるもの。
2.職業訓練の受講の指示
(1) 訓練待期手当の支給の基礎となる公共職業訓練の受講指示は、次によるものとすること。
イ 受講指示の時期は、当該公共職業訓練の開始時期の1年以内の期間内に行うこと。
ロ 手帳所持者は、待期中であっても、定期出頭日に管轄安定所に出頭し、就職指導を受けなければならないこととされている。したがって、受講指示を行った場合も、漫然と待期させるのではなく、定期的に就職指導を行わなければならないこと。
ハ 前記イ及びロに定めるもの以外は、昭和50年4月1日職発第131号「職業訓練受講指示要領の改正について」の別添「職業訓練受講指示要領」に定めるところに準じて行うこと。
(2) 職場適応訓練の受講指示は、「職業訓練受講指示要領」に定めるところに準じて行うこと。
〔3〕 給付金の支給
第1 訓練待期手当
Ⅰ 支給対象者
法第10条第1項の訓練待期手当(以下「手当」という。)は、漁業離職者であって、法第4条第1項の規定に該当すると公共職業安定所長が認めて漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給した者(以下「手帳所持者」という。)であって、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)を受けるために待期している者に対して支給する。
Ⅱ 手当の日額等
1.手当の日額
手当の日額は、手帳所持者に係る離職日前の給付基礎日額(その算定は2による。)に応じて決定するものとし、労働大臣が定める日額表(昭和52年労働省告示第114号)にかけるその者の当該給付基礎日額が属する等級に応じて定められた金額とする。
なお、海運局長(運輸省設置法(昭和24年法律第157号)第39条の海運局の長をいう。以下同じ。)から手帳の発給を受けた者のうち、公共職業安定所長が漁業離職者であると認めた者に対しても手当の日額が定められるが、その額は、その者が海運局長より支給されていた訓練待期手当の日額と同額であるので、その算定等に誤りがないと認められる限り訓練待期手当の日額をその者の手当の日額として差し支えない。
2.手当の日額の算定方法
手当の日額は、手帳の発給の申請の際提出される漁業離職者離職証明書((特漁)様式第2号。以下同じ。)に基づいて次の要領により算定する。
(1) 船員保険の被保険者であった者の場合(船員保険の被保険者ではあったが、船員保険法(昭和14年法律第73号)第33条ノ3第2項の規定により失業保険非適用であった者の場合も含まれる。)
船員保険の失業保険金に関する船員保険法第33ノ9第1項の給付基礎日額の算定方法に従い、次のとおり算定する。
イ 船員保険の被保険者であった期間の最後の月(資格を喪失した日が月の末日以外の日であるときはその日の属する月の前月、その日が月の末日であるときは、その日の属する月。以下同じ。)の標準報酬日額とその前月の標準報酬日額の平均した額(ただし、被保険者であった期間の最後の月の報酬が法令又は労働協約若しくは就業規則に基づく昇給その他これに準ずる報酬の増加によりその前月の報酬に比較して多額となったときは、その最後の月における標準報酬日額とする。)をもって給付基礎日額とする。
なお、このようにして算定して得られる給付基礎日額は、漁業離職者離職証明書⑫の((イ))欄に記入されることとなっている。
(注)
1.「標準報酬日額」とは、船員保険法第4条ノ2の規定により算定された報酬日額に基づき、同法第4条の規定により定められるものである(同条第1項の表参照)。
2.船員保険法における「報酬」とは、船舶所有者に使用されている者が、労務の対償として受ける賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきものをいうが、臨時に受けるもの及び3月を超える期間毎に受けるものは、含まれないこととなっている(同法第3条)。
3.「臨時に受ける賃金」とは、臨時的突発的事由にもとづいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているが支給事由の発生が極めて不確定でありかつ非常に稀に発生するもの。
ロ 上記による算定に当っては、手帳の発給の申請にあたり船員失業証明票(参考様式2)を提出した場合は、船員保険法の定めるところにより資格等照会票(参考様式3)をその者が船員として使用された船舶所有者の住所地を管割する保険課又は社会保険事務所に照会し、標準報酬月額を確認すること。また、船員保険の被保険者であった者であって、船員保険法第33条ノ3第2項の規定により失業保険金制度が非適用であったこと等のため、船員保険の失業保険金の受給資格がなく、船員失業証明票が交付されないものについても上記に準じ船員保険標準報酬照会票((特漁)様式第11号)を用いてその者の離職前の標準報酬月額を必ず確認すること。
(2) 給付基礎日額の算定が(1)により難い場合(船員保険の被保険者であった者以外の者である場合)手帳の発給申請の際提出される漁業離職者離職証明書に基づいて次の要領により算定する。
イ 給付基礎日額は、手帳所持者が離職日の属する月前12月(月の末日において離職するに至ったときは、その月及びその前11月)において賃金の支払の基礎となった日数が14日以上である各賃金月(その賃金月数が6を超えるときは、最後の6賃金月)に支払を受けた賃金(臨時に受けるもの及び3月を超える期間毎に受けるもの(例えば盆、暮の賞与)は除く。以下同じ。)の総額30日にその月数を乗じて得た数で除して得た額とする。
ロ イにより算定した額が次のいずれかの額に満たないときは、給付基礎日額は、それぞれ(イ)又は(ロ)によって算定された額とする。
(イ) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他請負制によって定められている場合においては、イの期間に支払われた賃金の総額をその期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
(ロ) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合においては、その部分の総額をその期間の総日数(月の場合は1月を30日として計算する。)で除して得た額と、(イ)の額との合計額
ハ イ若しくはロの方法によって給付基礎日額を算定することが困難であるとき又は算定した給付基礎日額が著しく不当であるときは、雇用保険法第17条第3項の規定に基づき労働大臣が定める賃金日額の算定方式を定める告示(昭和50年労働省告示第8号)の例により算定する額を給付基礎日額とする。(この場合においても、臨時に受ける賃金及び3月を超える期間毎に支払われる賃金は算定の基礎に入れない。)
ただし、自営業、家族従事者等賃金が支払われていない者の場合の手当については以下のとおりとする。
1.手当の種類
手当は、基本手当及び就職活動手当とする。
2.手当の日額
手当の日額は、基本手当の日額に、手帳所持者が、公共職業安定所の指示により就職活動を行った場合にはその行った日につき支給される就職活動手当の日額を加算した額とする。
(1) 基本手当
基本手当の日額は、手帳所持者が居住する地域に応じ、昭和50年4月1日付け職発第126号通達別添1就職指導手当支給要領の別表「就職指導手当の基本手当の日額の級地区分に係る地域」の級地区分に従って定める次の額とする。ただし、年齢20才未満の者については、その居住する級地区分にかかわらず1,570円とする。
1級地 1,990円 3級地 1,610円
2級地 1,810円 4級地 1,570円
(2) 就職活動手当
就職活動手当の日額は120円とする。
就職活動手当は、基本手当の支給を受ける日であって、公共職業安定所へ出頭した日、求人者に面接した日、安定所以外の施設において健康診断、適性検査等を受けた日、その他就職活動を行った日について支給する。
Ⅲ 手当の支給
イ 手当の支給期間等
(イ) 手当は、公共職業訓練の受講を指示された日から指示された公共職業訓練が開始される日の前日までの期間の日について支給する。
(ロ) 疾病、負傷、その他法第5条第3項第1号から第4号まで及び施行規則第9条に定める理由により出頭日に就職指導を受けることができない場合において、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内にその理由を記載した書面を提出し、就職指導を受けたときは、出頭日に就職指導を受けた場合と同様訓練待期手当を支給する。
ロ 手当の支払
(イ) 手当は、管轄公共職業安定所において、4週間に1回、所定の日(以下「支払日」という。)に、その支払日までに支給すべき分を一括して支払うものとする。この場合、支払日の決定に当たっては、原則として、出頭日と同一の日となるよう定めるものとする。
(ロ) 法第7条第2項の訓練を受ける手帳所持者については、1月間に1回訓練手当との差額を手当として支払うものとする。
この場合においては、あらかじめ当該手帳所持者から職業訓練受講証明書((特漁)様式第10号)を提出させるものとする。
(ハ) 最終の支払日は、雇用保険法の規定による基本手当の受給期間満了の場合の最終の認定日の変更に準じて変更することができるものとする。
(ニ) 手帳所持者の申出に基づき、疾病、負傷、就労その他の事情により支払日に出頭させることが困難であると管轄安定所の長が認めた場合は、当該支払日以外の日を支払日と定めて手当を支給し、又は代理人に支給することができる。なお、代理人はその資格を証明する書類を提出しなければならない。
支払日に出頭させることが困難であるか否かを判断する場合には、当該疾病、負傷、就労その他の事情を明らかにする医師の診断書等を提出した上、待期期間終了後、指示された公共職業訓練を受けることができることを証明させるものとする。
(ホ) 管轄安定所の長は、手帳を提出させて、次の事項を確認し、支給台帳及び手帳へ所要事項を記載する等必要な措置を行って、手当を支払うものとする。
① 手帳所持者本人又は資格のある代理人であること。
② 訓練待期手当の支給を受けることができる者であること。
③ 訓練待期手当の支給の対象となる期間中に訓練待期手当の調整に該当することがあるか否か。
④ 指示された公共職業訓練を受ける意思及び能力があること。
なお、③及び④の確認は、「申告書」((特漁)様式第9号)を提出させて行うものとする。
(ヘ) 手当を支払ったときは、支給台帳に領収印を徴しておくものとする。
Ⅳ 調整
1.船員保険の失業保険金との支給調整
(1) 手帳所持者が、船員保険法の規定による失業保険金の受給資格を有する場合には、その者が当該資格に基づく所定給付日数(同法第33条ノ12第1項の規定に基づく船員失業保険金を受けることができる日数、ただし、同法第33条ノ12ノ2から同法第33条ノ13ノ2までの規定により所定給付日数を超えて船員失業保険金の支給が行われる場合にあっては、所定給付日数にその日数を加えた日数)分の失業保険金(同法第33条ノ16の規定による給付(傷病給付金)を含む。(3)において同じ。)の支給を受け終るか、又は受けることができなくなるまでの間は、手当は支給しない。
(2) 船員保険の失業保険金の受給資格者である手帳所持者が船員保険法第52条ノ2(就業及び職業補導拒否による給付制限)の規定による処分を受けるときは、当該処分の理由となった事実のあった日から起算して1ヵ月間は、手当は支給しない。
(3) 船員保険の失業保険金の受給資格者である手帳所持者について、失業保険金の支給に関し船員保険法第55条(詐欺等の場合の給付制限)の規定による処分がなされた場合は、当該処分の理由は法第4条第4項第4号の規定による手帳の失効の理由に該当するのでその者には当該処分の理由となった詐欺その他不正の行為のあった日以後の手当を支給しない。
2.基本手当等との支給調整
(1) 手帳所持者が雇用保険の基本手当の受給資格者である場合には、その者が当該資格に基づく基本手当の支給を受け終わるか又は受けることができなくなるまでの間は訓練待期手当は支給しない。
(2) 基本手当の受給資格者である手帳所持者が雇用保険法第32条第1項若しくは第2項の規定による給付制限の処分を受けた場合は当該処分が同時に施行規則第10条第3項第2号の規定による訓練待期手当の支給制限の理由となるため、当該処分の理由となった事実のあった日から起算して1月間は、手当は支給しない。
(3) 基本手当の受給資格者である手帳所持者が雇用保険法第34条第1項(第37条第9項において準用する場合を含む。)の規定による給付制限の処分を受けた場合は、当該処分が同時に施行規則第10条第3項による手当の支給制限の理由となるため、当該処分の理由となった事実があった日から手当は支給しない。
(4) 雇用保険の特例一時金との支給調整
手帳所持者が、雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者である場合には、当該離職の日から6ヵ月間(その者が当該資格に基づき特例一時金を受けた場合には、当該6ヵ月を経過する日と同法第40条第2項の認定が行われた日から50日を経過する日のいずれか早く到来するまでの間)は、手当は支給しない。
3.訓練手当との調整
(1) 手帳所持者が職業訓練等を受ける場合においてその者が法第7条第2項第1号の訓練手当(以下「訓練手当」という。)の支給を受けることとなったときは、その訓練期間中は原則として手当を支給しないが、訓練手当の日額(基本手当の日額とする。)が手当の日額に満たないときは、その差額が訓練待期手当として支給される。
(2) その者が正当な理由がなく当該職業訓練等を受けなかったため訓練手当の支給を受けることができなくなった場合においては、そのためにその支給を受けることができない間は(1)による手当も支給しない。
4.自己の労働による収入との調整
手帳所持者が自己の労働により収入を得た場合は、当該収入の1日分に相当する額から500円を控除した残りの額と、その者に支給される手当の日額との合計額がその者の賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の100分の80に相当する額を超えるときは、その超過額を手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が手当の日額を超えるときは、手当を支給しない。
なお、例えば日雇労働に従事したような場合のごとく「安定した職業」以外の職業に就いた場合に、雇用保険では就職したと解してその日の基本手当は不支給としているのに対し、手当の支払のときは当該就労により収入を得た場合にその収入を自己の労働による収入と解して、手当の減額又は不支給の処理を行うこと。
Ⅴ 手当の支給制限
1.就職指導拒否による支給制限
手当の支給を受けることができる者が、次のいずれかに該当するときは、当該事実のあった日から起算して1月間は手当は支給しない。
(1) 公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
イ 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
ロ 就職するために現在の住所又は居所を変更することを必要とする場合において、その変更が困難であるとき。
ハ 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
ニ その他正当な理由があるとき。
イからニまでに該当するか否かについての認定基準は、雇用保険法その他関係法令の施行について(昭和50年3月25日職発第97号)Ⅲ第1の9の(1)「法第32条の給付制限」に規定されているところに準じて行うこと。
2.法第5条第2項の規定による公共職業安定所長の指示に従わなかったとき。
(注)
1. 出頭日に出頭しなかったものであるときは、その出頭日の前の出頭日の翌日から当該不出頭の日までの間も、手当は支給しないものであること。
2. 1又は2の支給制限の処分を受けた者は、そのために手当が支給されない間もなお就職指導を受けるために公共職業安定所へ定期的に出頭しなければならないものであること。
3.職業訓練を受けることができなくなったことによる支給制限
指示された公共職業訓練を受けることができなくなった場合には、当該受けることができなくなった日以後手当は支給しない。
Ⅵ 手当の返還
偽りその他不正の行為により給付金の支給を受け、又は受けようとしたときはその日に当該求職手帳が失効し、また、偽りその他不正の行為により他の法令又は条例の規定よる給付金に相当する給付を受け、又は受けようとしたときは、その日以後手当は支給しないので、その日以後の分についてその者に支給した手当がある場合には、その分についての支給決定を取り消し、返還を請求しなければならない。
Ⅶ 職業訓練受講の確認
公共職業訓練を受けるために待期している手帳所持者が待期期間終了後、指示した公共職業訓練を受講したか否かを確認するため、当該公共職業訓練を実施する施設の長に「職業訓練受講証明書」((特漁)様式第10号)の提出を求めるものとする。公共職業訓練の受講を確認した場合は、その旨支給台帳処理状況欄に記載しておくこと。
Ⅷ 届出事項
手帳所持者が手当の支給を受ける場合に他の法令に規定する給付又は公害健康被害補償法第25条第1項に規定する障害補償費を受けることができることとなったときは、当該給付を受けることができることとなった日の後における最初の手当の支払を受ける日までに申告書により申告するとともに、速やかに次の事項を記載した届書及び求職手帳を管轄安定所長に届け出なければならない。
① 求職手帳発給番号及び支給対象者の氏名
② 支給対象者が受けることができることとなった給付の名称
③ ②の給付を受けることができる期間
Ⅸ 事務処理
1.漁業離職者が手帳の発給を受けるために公共職業安定所へ出頭した場合の事務処理
(1) 就職促進指導官は、手張の発給申請者が漁業離職者求職手帳第1のⅠの1及び2により漁業離職者であって手帳発給要件に該当すると認めたときは、関係書類を給付係へ回付するものとし、給付(第二)係は次の事務を行う。
イ 手当の日額の算定
ロ 支払日の決定
漁業離職者給付金支給台帳((特漁)様式第8号。以下「給付金支給台帳」という。)の作成
(2) 手帳の発給を受ける者が、船員失業証明票又は雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という。)を所持するときは、その船員失業証明票又は離職票及び求職票を給付係へ回付する。なお、その者が船員失業保険金又は雇用保険の基本手当若しくは特例一時金の受給資格がないと認めたときは、給付係は、その船員失業証明票又は離職票及び求職票を就職促進指導官に返付する。
(3) 上記事務処理後、就職促進指導官は、手帳の発給に当って、手当の日額、支払日、手当の支給制限等所要の留意事項を本人に説明する。
2.手当支払日に出頭した場合の事務処理
(1) 就職促進指導官は、手帳所持者(船員保険の失業保険金又は雇用保険の基本手当若しくは特例一時金の受給資格者である者を除く。)が定期出頭日に出頭した場合には、就職指導を行った後給付係へ出頭するよう指示する。
(2) 給付係が手当を支払うときは、次の点を確認のうえ、支払うべき手当の額を計算し、給付金支給台帳及び手帳に所要の事項の記入等を行い、これを支払う。
イ 手帳所持者が前回の定期出頭日に出頭し、就職指導を受けたものであるかどうか。(出頭義務免除、又は出頭日(支払日)の変更を行ったものであるかどうかについても確認すること。)
ロ 手当の支払を受ける期間中自己の労働によって収入を得たかどうか、なお、自己の労働による収入の有無は、申告書((特漁)様式第9号を使用すること。)により確認する。
ハ 支払を受ける者が代理人であるときは、本人の委任状が添付されているかどうか。
(3) 給付金支給台帳及び手帳の回付を受けた手当支払担当係は、給付金支給台帳に基づき支払内訳書を作成した後手当を支払い、給付金支給台帳に領収印を徴したうえで本人に手帳を返付する。
(4) 就職促進指導官は、手帳所持者が船員保険の失業保険金又は雇用保険の基本手当若しくは特例一時金の受給資格者である場合には就職指導を行った後、給付係へ出頭するよう指示する。
3.相互の連絡
(1) 給付係は、次のことについて就職促進指導官に連絡する。
イ 手帳所持者に対して船員保険の失業保険金又は雇用保険基本手当若しくは特例一時金の受給資格の決定を行ったときは、受給資格決定年月日、支給番号、受給期間満了年月日、所定給付日数、船員保険の失業保険金又は雇用保険の基本手当の日額若しくは特例一時金の基本手当の日額に相当する額並びに支給日を連絡すること。
ロ 手帳所持者が次の理由に該当したときは、そのつどその旨を連絡すること。
(イ) 支給終了となった場合
(ロ) 雇用保険法第25条第1項の措置を行ったとき。
(ハ) 船員保険法第33条ノ12ノ2ノ第1項又は雇用保険法第23条第1項の措置を行ったとき。
(ニ) 船員保険法第33条ノ13第1項又は雇用保険法第24条第1項の措置を行ったとき。
(ホ) 船員保険法第52条ノ2第1項、雇用保険法第29条第1項又は同法第32条第1項若しくは第2項の規定による給付制限を行ったとき。
(ヘ) 船員保険法第55条又は雇用保険法第34条第1項(第37条第9項において準用している場合を含む。)の規定による支給停止処分を行ったとき。
(2) 就職促進指導官は、就職指導等を行っている過程において、船員保険の失業保険金又は雇用保険の基本手当若しくは特例一時金を受給中の者が、次のいずれに該当すると認めたときには、そのつど給付係にその旨を連絡する。
イ 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けることを拒んだ場合
ロ 就職指導を受けるための出頭日又は紹介のための呼出日に不出頭の場合
ハ 労働の意思又は能力の疑わしい場合
ニ 就職し、又は自己の労働による収入を得た場合
Ⅹ 漁業離職者給付金支給台帳の作成及び記録要領
給付金支給台帳は、次の要領により作成及び記録を行うものとするが、台帳は、手当の領収証をも兼ねているので、整理保管は厳格に行うものとする。
1.作成要領
次により各欄の記入を行うこと。
イ 「支給番号」欄 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)について年度別に決定した番号(年度別一連追番号)又は支給決定書番号を記入する。
ロ 「取扱者印」欄 台帳作成者の印章を押印する。
ハ 「登録領収印」欄 支給対象者が給付金を受領する際の領収印を明瞭に押印する。(この場合、その者に対し、給付金受領の際には同一の印章を持参すべきことを注意すること。)
ニ 印章の紛失、き損等により印章を変更する必要がある場合には、新たな印章を押印し、その下部に変更年月日を記入する。(この場合、印章変更届を徴し、決裁を受けたのち、一括編綴の上保存すること。)
ホ 「支給日」、「賃金日額」及び「基本日額」欄 それぞれ所要の事項を記入する。
2.給付金支給の場合の記録要領
給付金の支給を行う場合には、雇用保険における認定給付の記録要領に準じて記入することとするが、特に次の点に留意すること。
イ 「支給期間」欄 当該支払日に支払う訓練待期手当又は就職促進手当(以下「手当」という。)の支給対象となる期間、すなわち、点線左側に当該支払日に支払う手当について、その支給対象となった最初の日を、点線右側にはその支給対象となった最後の日(通常当該支払日)を記入すること。
ロ 「支給日数」欄 手当を支払う日数を記入すること。したがって支給期間中であっても、例えば内職収入を得たため減額計算を行った結果、手当の支給されない日、日雇労働求職者給付金の受給資格を得たため、手当の支給されない日等は除くものであること。
ハ 「自己の労働による収入」欄 支給対象者が自己の労働による収入を得た場合で、減額計算を行ったときに記入するものであるが、その労働した日が過去の支給期間中の日(既に手当の支払われている日)であっても、現実に収入を得て減額計算を行う日の欄に記入すること。
なお、自己の労働による収入を得た旨の申告を受け、減額計算を行った場合には、その収入を得た日、労働した日、収入減額計算について必要な事項を処理状況欄に記入すること。
ニ 「処理状況」欄 雇用保険法の規定による基本手当を受ける日がある等のため手当の不支給処分を行った場合、自己の労働による収入を得て減額計算を行った場合、訓練を受けることができなくなったため手当の不支給処分を行った場合、又は手当の返還を求めることになった場合等、それぞれ所要の事項を記入しておくものとすること。
ホ 手帳が失効した場合、公共職業訓練を受けることができなくなった場合等以後手当を支払う必要がなくなった場合には、最終欄の下に赤線を引いておくこと。
(特漁)様式第10号
(特漁)様式第11号
(参考様式2)
第2 就職促進手当
Ⅰ 支給対象者
法第7条第1項第1号の就職促進手当(以下「手当」という。)は、漁業離職者であって、法第4条第1項の規定に該当すると公共職業安定所長が認めて漁業離職者求職手帳(以下「求職手帳」という。)を発給した者(以下「手帳所持者」という。)のうち、法第4条第1項第1号の離職の日(以下「離職日」という。)において35歳以上である者であって、次の年令区分に応じ、離職日から起算してそれぞれの期間を経過していない者に対して支給する。
(イ) 離職日において45歳未満の者(船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5条)第48条ノ9ノ3各号に掲げる者を除く。)……2年6月
ただし、船員保険法第33条ノ12ノ2から同条第13ノ2までの規定による所定給付日数を超える失業保険金の支給(法第12条第2項の規定によるものを含む。以下「延長給付」という。)が行われた場合にあっては、2年6月に当該延長給付が行われた日数を加えた期間とする。
(ロ) (イ)に掲げる以外の者……2年8月
ただし、延長給付が行われた場合にあっては、2年8月に当該延長給付が行われた日数を加えた期間とする。
Ⅱ 手当の日額
手当の日額は、当該手帳所持者に係る離職日前の賃金日額に応じて決定するものとし、具体的には、訓練待期手当の日額と同額である。
Ⅲ 手当の支給
1.手当の支給期間等
(1) 手当は、求職手帳の発給の申請の日から起算して8日目に当たる日から支給対象期間が経過する日までの間、手帳所持者が就職指導を受けた場合に、当該就職指導を受けた日の直前の就職指導を受けるべき日の翌日(当該就職指導を受けた日が最初の就職指導を受けるべき日であるときは、求職手帳の発給の申請の日から起算して8日目に当たる日)から当該就職指導を受けた日までの期間について支給する。
(2) 疾病、負傷、その他法第5条第3項第1号から第4号まで及び施行規則第8条に定める理由により出頭日に就職指導を受けることができない場合の取扱いは、訓練待期手当と同様である。
2.就職促進手当の支払
(1) 手当は、管轄安定所において、4週間に1回、支払日にその支払日までに支給すべき分を一括して支払うものとする。
(2) 最終の支払日の取扱いについては、訓練待期手当と同様である。
(3) 手帳所持者の申出に基づき、疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由により支払日に出頭させることが困難であると管轄安定所の長が認めた場合は、当該支払日以外の日を支払日と定めて就職促進手当を支給するか、又は代理人に支給することができる。
(4) 支給日の確認
管轄安定所の長は、求職手帳を提出させて次の事項を確認し、支給台帳及び求職手帳へ所要の事項を記載する等必要な措置を行って、手当を支払うものとする。
イ 手帳所持者本人又は資格のある代理人であること。
ロ 手当の支給を受けることができる者であること。
ハ 手当の支給の対象となる期間中に手当の調整に該当することがあるか否か。
ニ 紹介される職業に就く意思及び能力があること。
なお、ハ及びニの確認は、「申告書」を提出させて行うものとする。
Ⅳ 手当の調整
1.訓練待期手当との調整
手帳所持者に対して公共職業訓練を受けることを指示したときは、当該指示した日からは、訓練待期手当を支給し、手当は支給しないものとする。
2.船員保険の失業保険金等との調整
船員保険の失業保険金との調整、基本手当等との調整及び自己の労働による収入との調整については、訓練待期手当の場合に準じた取扱いを行うものとする。
Ⅴ 手当の支給制限
1.就職指導拒否による支給制限
訓練待期手当の場合と同様であること。
2.疾病又は負債による支給制限
手当の支給を受けることができる者が、疾病又は負傷により就職指導を受けるために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して14日を超えるときは当該14日を超える期間は手当を支給しない。
Ⅵ その他
その他、手当の返還及び届出事項については、訓練待期手当の場合と同様の取扱いを行うものとする。
また、事務処理、給付金支給手帳の作成及び記録要領については、訓練待期手当の場合に準じて行うものとする。
第3 広域求職活動費
Ⅰ 支給対象者
法第7条第1項第2号の広域求職活動費(以下「広域求職活動費」という。)は、手帳所持者(基本手当の受給資格者を除く。)であって、次のいずれにも該当するものに対して支給する。
1.公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動を行い、住所又は居所に帰着すること。
広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)とは、求職者が、管轄安定所の管轄区域外に所在する求人者の事業所を訪問し、当該事業所へ就職するか否かを決するために求人者に面接したり事業所の状況を実見したりすることをいう。
広域求職活動の指示は、次により行う。
(1) 指示は、管轄安定所の長が行う。
(2) 指示は、次のすべてに該当する場合に行う。
イ 管轄区域外に所在する求人者の事業所に係る常用求人であって当該求職者に適当と認められるものがあること。
ロ 当該求職者が、事業所を訪問して実見すること等により就職が決定する見込みが大きいこと。
ハ 鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が鉄道300キロメートル(水路及び陸路は4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。)以上であること。
(3) 指示は、求人者の事業所を訪問すべき日を指定して行う。
日の指定は、例えば「○月○日から○日までの間」のように行ってもよい。
(4) 指示を行う場合は、広域求職活動指示書((広)様式第1号)を交付する。
なお、求人者が求職者との面接を望む等求職者に求人者の事業所を訪問させることが適当と認められる事業があるときは、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所は、管轄公共職業安定所に連絡すること。
2.広域求職活動に要する費用が求人者から給与されないこと、又はその給与額が広域求職活動費の額に満たないこと。
Ⅱ 種類及び支給額
1.広域求職活動費は、鉄道賃、船賃及び車賃(以下「運賃」という。)並びに宿泊料である。
(1) 運賃は、通常の経路及び方法により旅行する場合の路程に従い、管轄安定所(取扱い出張所を含み、港湾労働公共職業安定所を除く。以下(1)において同じ。)の所在地を出発し、指示を受けて訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の所在地を管轄する安定所(取扱い出張所を含み、港湾労働公共職業安定所を除く。以下(1)において同じ)の所在地を経て管轄安定所の所在地に帰着するに要する費用を後記第4の移転費の鉄道賃、船賃及び車賃に準じて計算した額とする。
(2) 宿泊料は、(1)において定める運賃の計算の基礎となる距離及び訪問事業所の数に応じて定めた次の表に掲げる泊数に応じ、1泊について次のイ又はロの額を支給する。ただし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が400キロメートル未満の場合には支給しない。
|
訪問事業所の数 |
2カ所以下 |
3カ所以上 |
距離(鉄道キロ数) |
|
|
|
400キロメートル以上800キロメートル未満 |
1泊 |
2泊 |
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800キロメートル以上1,200キロメートル未満 |
2泊 |
3泊 |
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1,200キロメートル以上1,600キロメートル未満 |
3泊 |
4泊 |
|
1,600キロメートル以上2,000キロメートル未満 |
4泊 |
5泊 |
|
2,000キロメートル以上 |
5泊 |
6泊 |
(水路及び陸路は4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。)
イ 訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の地域区分による甲地方に該当する地域に所在する場合 5,200円
ロ その他の地域に所在する場合 4,700円
2.二以上の求人者の事業所に係る広域求職活動を指示された者が、それらの事業所の一部を訪問して帰着した場合には、実際に訪問した事業所のみに係る広域求職活動を指示された者が、それらの事業所の一部を訪問して帰着した場合には、実際に訪問した事業所のみに係る広域求職活動を指示されたものとみなして広域求職活動費の再計算を行う。
3.求人者から広域求職活動に要する費用が支給される場合においては、その給与額が1により計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。
Ⅲ 支給事務手続
1.広域求職活動費の支給及び広域求職活動面接証明書の用紙の交付
(1) 広域求職活動費の支給を受けようとする者は、広域求職活動の指示を受けた日から10日(天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、当該理由が止んだ日から7日)以内に広域求職活動費支給申請書((広)様式第2号)(以下Ⅲにおいて「支給申請書」という。)を管轄安定所の長に提出しなければならない。
(2) 管轄安定所の長は、(1)により支給申請書の提出をした者が、支給要件に該当すると認めた場合は、その者に対し、訪問事業所の数に応じた枚数の広域求職活動面接証明書((広)様式第3号)(以下「面接証明書」という。)の用紙の※印欄に当該指示に係る者の氏名及び安定所名を記入したうえ、交付するとともに、広域求職活動費を支給し、支給申請書の該当欄に受領印を徴する。
なお、当日支給することができない場合は、その者に対し広域求職活動費支給決定書((広)様式第4号)を交付し、後日当該支給決定書を提出した者に対し支給する。
(3) 管轄安定所の長は、広域求職活動費の不支給を決定した場合には、適宜の様式により、不支給の旨及び当該不支給処分に対して不服のある場合には審査請求ができる旨を記載した文書をその者に交付する。
2.広域求職活動面接証明書の提出
(1) 広域求職活動を行った者は、面接証明書に訪問事業所の事業主の証明及び当該事業所を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けたうえ、当該面接を受け終った日から10日(天災、その他提出しなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、当該理由が止んだ日から7日)以内に管轄安定所に出頭し、当該面接証明書をその長に提出しなければならない。
3.返還
(1) 指示された広域求職活動の全部又は一部を行わなかった者及び広域求職活動を行った後住所又は居所に帰着しなかった者は、その事実が確定した日から10日以内に管轄安定所の長にその旨を届け出なければならない。
(2) 管轄安定所の長は、(1)の届出を受理したとき又は(1)に該当する事実を知ったときは、支給した広域求職活動費に相当する額を、支給すべき額をこえて広域求職活動費を支給したときは、支給すべき額をこえる部分に相当する額を返還させなければならない。
(広)様式第1号
(広)様式第2号
(広)様式第3号
(広)様式第4号
第4 移転費
Ⅰ 支給対象者
法第7条第1項第4号の移転費(以下「移転費」という。)は、手帳所持者(基本手当の受給資格者を除く。)であって、次のいずれにも該当する場合に対して支給する。
1.公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるために住所又は居所を変更すること。
(1) ここでいう職業訓練とは、公共職業訓練、及び職場適応訓練である。
(2) 「雇用期間が著しく短い」とは、おおむね1年未満の雇用期間の定めがある場合をいう。ただし雇用契約が更新され継続して雇用されることが明らかである場合にはこの限りでない。
2.公共職業安定所長が当該住所又は居所の変更(以下「移転」という。)が必要であると認めること。
移転が必要であるか否かの認定は、雇用保険法第58条の規定による移転費の場合の基準(昭和50年3月25日付け発労徴第17号、基発第166号、婦発第82号、職発第97号、訓発第55号通達「雇用保険法その他関係法令の施行について」の別添「雇用保険法施行事務について」Ⅵの第2の1の移転費の支給要件)に従って、管轄公共職業安定所の長が行うものとする。
3.就職のため移転する場合において、移転に要する費用が就職先の事業主から給与されないこと、又はその給与額が移転費の額に満たないこと。
Ⅱ 種類及び支給額
1.移転費は、本人及びその随伴する家族に係る鉄道賃、船賃、車賃及び移転料とする。
移転費の支給に係る家族の範囲は、雇用保険法第58条の規定による移転費の場合(職業安定行政手引7―5の52851)と同様とする。
2.移転費は、移転費の支給を受ける求職者等の旧居住地から新居住地までの順路に従い次により支給する。
(1) 鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に掲げる額を加えた額とする。
イ 普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が100キロメートル以上である場合に限る。)
当該線路ごとの普通急行料金相当額
ロ 特別急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとにその線路の距離が300キロメートル以上である場合に限る。)
当該線路ごとの特別急行料金相当額
(2) 船賃は、2等運賃相当額(鉄道連絡船にあっては、普通旅客運賃相当額)とする。
(3) 車賃は、1キロメートルにつき15円とする。
(4) 移転料は、支給対象者が家族を随伴する場合は、その家族数の多寡にかかわらず、旧居住地から新居住地までの距離に従って下表に定める額の全額を支給し、家族を随伴しないで単独で移転する場合(独身者が移転する場合を含む。)は、その額の2分の1に相当する額を支給する。
移転の距離(単位km) |
50未満 |
50以上100未満 |
100~300 |
300~500 |
500~1,000 |
1,000~1,500 |
1,500~2,000 |
2,000以上 |
移転料金(単位円) |
42,000 |
48,700 |
59,400 |
73,400 |
98,000 |
102,700 |
110,000 |
127,400 |
3.就職先の事業主から移転に要する費用が給与される場合においては、その給与額が2により計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
Ⅲ 支給事務手続
1.支給申請書の提出等
移転費は、管轄安定所において支給する。従って移転費の支給申請後支給決定前に他の公共職業安定所の管内に住所又は居所を変更したときは、申請書記載事項を確認した上、その旨申請書欄外に記載して、新管轄安定所へ送付して移管する。
なお、この場合であっても、事務の混雑を避けるため、本人から申出のないときは、旧管轄安定所において支給することは差し支えない。
支給を受けようとする者は、移転費支給申請書((移)様式第1号)を移転の日から起算して1箇月を経過する日(随伴する家族に対する移転費の支給申請書については、その家族の移転の日から1箇月を経過する日)までに管轄安定所の長に提出しなければならない。
天災その他申請書を提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、移転の日から1カ月を経過した日以降であってもこれを提出することができるものとする。この場合には、その理由が止んだ日から7日以内に申請書を提出しなければならない。
管轄安定所以外の公共職業安定所において移転を必要とする職業の紹介を行う場合は、管轄安定所に通報しなければならない。この場合には、通報を受けた管轄安定所がその者の移転を必要と認めた場合に、移転費を支給する。
2.支給事務手続
管轄安定所の長は、移転費支給申請書の提出を受けたときは、口頭又は文書によって申請者に移転理由を申告させ、移転が必要であるかどうかについて認定を行うとともに、他の支給要件が具備されているかどうかを審査し、支給することを決定した場合は移転費支給決定書((移)様式第2号の1)を作成する。
不支給の決定をした場合には、適宜の様式により、不支給の旨及び当該不支給処分に対して不服のある場合には審査請求ができる旨を記載した文書をその者に交付する。
3.公共職業安定所長は申請書に移転費を支給するときは、移転費支給決定書((移)様式第2号の1)及び移転証明書用紙((移)様式第2号の2)を交付し、同時に、次の事項を指示しなければならない。
(1) 申請者は、移転後直ちに移転費支給決定書及び移転証明書用紙を就職先又職場適応訓練の委託を受けた事業主又は訓練施設の長に提出すること。
(2) (1)の事業主又は訓練施設の長は、支給決定書と同時に提出された移転証明書用紙に所要の記載を行なったうえ、記名押印し、移転費を支給した公共職業安定所に返送すべきものであることを説明する。
なお、支給決定書は証明書から切り取って本人に返付させるものであること。
(3) 移転費の支給を受けた者が実際に移転しないこととなった場合は、その事実が確定した日から10日以内にそのことを届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還する義務があること。
4.支給後の事務処理
移転費の支給を受けた者が紹介された職業に就かず、若しくは指示を受けた訓練を受けなかった場合又は相当期間を経過した後も事業主又は訓練施設の長から移転証明書の送付がない場合には、支給した移転費を返還させ、又は直接事業主又は訓練施設の長に対し移転の事実の有無を照会する等の措置をとらなければならない。就職後解雇されたときは移転費の返還を要しないことは勿論であるが、採用決定後、事業主の止むを得ない事情により採用が取り消され、事実上の解雇と認められる場合も返還を要しない。
家族の移転が住宅事情、移転のための家事整理、家族の傷病、子弟の転校等社会通念上止むを得ない理由のため若干遅れるような場合であっても、その遅延の事由が解消した後遅滞なく移転するものであるときは、家族に対する移転費を支給する。遅滞なく移転しなかった場合は次による。
(1) 当該家族全員が移転しなかった場合は、支給ずみの移転費の額から単身移転の場合における移転費の額を引いた残額分について返還させる。
(2) 当該家族の一部が移転しなかった場合は、その移転しない者について支給した運賃を返還させる。
(移)様式第1号
第5 自営支度金及び再就職奨励金
Ⅰ 支給対象者
1 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号。以下「政令」という。)第2条第1号の自営支度金及び政令第2条第2号の再就職奨励金は、手帳所持者のうち、法第4条第1項第1号の離職の日(以下「離職日」という。)において35歳以上であること。
2 自営支度金にあっては、離職日の翌日から起算して2年以内に事業を開始し、かつ、当該事業により自立することができると公共職業安定所長が認めた者であること。
再就職奨励金にあっては、離職日の翌日から起算して2年以内に公共職業安定所の紹介により継続して使用される労働者として再就職する者であること。
Ⅱ 支給額
支給額は、自営支度金又は再就職奨励金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)の離職日の翌日から、自営支度金にあってはその者が当該事業を開始する日(以下「事業開始の日」という。)までの期間に応じて、また、再就職奨励金にあっては、前記Ⅰの2の再就職する日(以下「再就職の日」という。)までの期間に応じて次の表のとおりとする。
離職日の翌日から事業開始の日又は再就職の日までの期間 |
支給額 |
|
1年未満 |
その者に係る施行規則第11条第2項の規定による就職促進手当の日額の |
75日分 |
1年以上1年6月未満 |
〃 |
50日分 |
1年6月以上2年以内 |
〃 |
30日分 |
Ⅲ 調整
受給資格者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第57条第1項の規定による常用就職支度金(以下「常用就職支度金」という。)の支給を受けることができる場合には再就職奨励金は支給しない。ただし、常用就職支度金の額が前記Ⅱに定める再就職奨励金の支給額に満たないときは、その差額に相当する額を再就職奨励金として支給する。
Ⅳ 支給申請の手続
1 支給の申請は、自営支度金又は再就職奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、その者の住所を管轄する公共職業安定所長に自営支度金支給申請書((漁)様式第10号)又は再就職奨励金支給申請書((漁)様式第13号)(以下「申請書」と総称する。)を提出して行うものとする。
なお、申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 手帳
(2) 自営支度金の支給を申請する場合は事業開始の事実を証明する書面、市町村長等の証明書又は当該証明書が得られないときは、近隣の者2名以上の証明書とする。
(3) 再就職奨励金の支給を申請する場合であって、申請書の提出を受けた公共職業安定所以外の公共職業安定所の紹介により再就職した者のときは、申請者を紹介した公共職業安定所の発行するその者が継続して使用される労働者として再就職したことを証明するに足りる書面
2 1の申請は、自営支度金にあっては事業開始の日から、また再就職奨励金にあっては再就職の日から起算して1月以内に行わなければならない。ただし、天災その他やむ得ない理由により当該期間内に申請できない場合には、当該理由がやんだ日から起算して7日以内とする。
Ⅴ 支給決定の手続
1 申請の受理
公共職業安定所長は前記Ⅳにより申請書の提出を受けたときは、申請者の住所、申請者の記載もれの有無、添付書類の有無等を確かめたうえ受理するものとする。
申請を受理したときは、申請書の処理欄に受理年月日を記入する。
2 受給資格の決定
申請を受理したときは、申請書、添付書類の記載事項に基づいて申請者の受給資格の有無の確認を行うが、必要があると認める場合には、次の事項について調査を行うものとする。
(1) 自営支度金の場合
イ 申請書に記載された日に事業を開始したか否か。
ロ 今後引続き当該事業を営む意思があるか否か。
ハ 事業を継続することができると判断するに足りる客観的条件を具備しているか否か等。
(2) 再就職奨励金の場合
継続して使用される労働者として再就職したものであるか否か等。
3 支給の決定
申請者に受給資格があると決定したときは、前記Ⅱに定めるところによりその者に支給すべき自営支度金又は再就職奨励金の支給額を決定するとともに、申請書の処理欄に支給番号、支給決定年月日、支給金額を記入する。
4 支給の決定通知
支給の決定を行ったときは、自営支度金・再就職奨励金支給決定通知書((漁)様式第11号)により申請者に通知する。
5 自営支度金及び再就職奨励金の不支給
自営支度金又は再就職奨励金を支給しないことと決定したときは、申請書の支給決定年月日欄に不支給決定年月日、支給番号欄に「不支給」と記入するとともに、自営支度金・再就職奨励金不支給通知書((漁)様式第12号)により申請者に通知する。
6 申請書の整理保管
自営支度金又は再就職奨励金を支給したときは、当該支給に係る申請書は支給決定番号順に、不支給に係る申請書は不支給決定年月日順にそれぞれ整理し、保管する。
Ⅵ 返還
偽りその他不正の手段により自営支度金又は再就職奨励金の支給を受けた者については、支給した自営支度金又は再就職奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。
第6 雇用奨励金
Ⅰ 支給対象者
政令第2条第3号の雇用奨励金は、次の各号のすべてに該当する事業主に対して支給する。
ただし、国、地方公共団体及び特別の法律によって設立された法人であって、役員の任命が内閣若しくは主務大臣によって行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに対しては、奨励金は支給しない。
1 漁業離職者であって、国際協定の締結等に伴う漁業離職者臨時措置法第4条第1項の規定に該当すると公共職業安定所長が認めて漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給した者(以下「手帳所持者」という。)のうち、法第4条第1項第1号の離職の日(以下「離職日」という。)において35歳以上である者を公共職業安定所(以下「安定所」という。)の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主であること。
2 当該雇い入れに係る手帳所持者である漁業離職者をその者に係る奨励金の支給満了後も引き続き相当期間常用労働者として雇用することが確実であると認められる事業主であること。
3 奨励金の支給を受けなければ手帳所持者である漁業離職者の雇入れが困難であると認められる事業主であること。
Ⅱ 上記Ⅰの規定にかかわらず次のいずれかに該当する者に係る奨励金は支給しない。
1 事業主が当該雇入れについて雇用保険法施行規則の規定による高年令者雇用安定給付金、高年令者雇用奨励金、地域雇用奨励金、特定産業離職者雇用奨励金、心身障害者雇用奨励金、同和対策対象地域住民雇用奨励金、寡婦等雇用奨励金、並びに条例等による日雇労働者雇用奨励金を受けることができる場合における当該雇入れに係る労働者。
2 公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受け又は受けたことのある手帳所持者であって、当該訓練を行い又は行った事業主の雇い入れに係る労働者。
3 過去においてその者に係る雇い入れについて奨励金の支給を受けたことのある事業主に再び雇用された当該支給に係る者。
Ⅲ 支給額及び支給期間
1 奨励金の額は、その者を雇い入れることが奨励金の支給要件とされている手帳所持者(以下「支給対象者」という。)1人につき、その者の雇い入れられた日における年齢に応じ、次の表のとおりとする。
年齢 |
月額 |
35歳以上50歳未満 |
12,000円 |
50歳以上 |
13,000円 |
2 奨励金の支給期間は、支給対象者を雇い入れた日の属する月の翌日から起算して12月とする。ただし、支給期間の中途において事業主が支給対象者を雇用しなくなった場合における支給期間は、雇用しなくなった日の属する月の前月(雇用しなくなった日の属する月において16日以上雇用した場合はその月)までの期間とする。
Ⅳ 受給資格の決定申請の手続
1 奨励金の支給を受けようとする事業主(以下「申請者」という。)は、支給対象者を雇い入れた日から起算して1月以内(1月以内に申請しなかったことについて天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から7日以内)に、申請者の事業所の所在地を管轄する安定所(以下「管轄安定所」という。)の長に受給資格の決定を申請しなければならない。
2 受給資格の決定の申請は、雇用奨励金受給資格決定申請書((雇)様式第1号、以下「資格決定申請書」という。)を提出して行うものとする。
この場合において、支給対象者が管轄安定所以外の安定所の紹介により就職したものであるときは、当該紹介を行った安定所の長の発行する就職証明書((雇)様式第2号)を添付しなければならない。
Ⅴ 受給資格の決定及び受給資格決定の通知
1 管轄安定所の長は資格決定申請書が提出されたときは、申請者の事業所の所在地、添付書類の有無等を確認のうえ受理する。
2 申請者の受給資格の有無の確認及び決定は、申請のつど次により行う。
(1) 受給資格の有無については、資格決定申請書、添付書類の記載事項により、支給対象者ごとに確認して決定すること。
(2) 受給資格を決定したときは、資格決定申請書の処理欄に受給資格決定番号、決定年月日を記入すること。
(3) 受給資格を決定しなかったとき又は申請にかかる支給対象者の一部について受給資格を決定しなかったときは、処理欄にその旨及び理由を記入すること。
3 管轄安定所の長は、受給資格を決定したときは、雇用奨励金受給資格決定通知書((雇)様式第3号、以下「資格決定通知書」という。)により申請者に通知する。
この場合、申請にかかる支給対象者の一部について受給資格を決定しなかったときは資格決定通知書により、また、受給資格を不決定したときは適宜の様式により、受給資格を不決定の理由及び当該不決定処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる旨を申請者に通知する。
Ⅵ 支給申請の手続
1 申請者は、支給対象者を雇い入れた日の属する月の翌月から起算して最初の6月を第1期、次の6月を第2期とした各期(以下「支給対象期」という。)の経過するごとに、当該支給対象期分の奨励金について、支給対象期の経過後1月以内(1月以内に申請しなかったことについて天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から7日以内)に、管轄安定所の長に支給を申請しなければならない。
2 支給の申請は、雇用奨励金支給申請書((雇)様式第4号、以下「支給申請書」という。)2部(正本、副本各1部)を提出して行うものとする。
この場合、申請者は、上記のⅤの3による資格決定通知書を添付しなければならない。
Ⅶ 支給の決定及び支給決定の通知
1 管轄安定所の長は、支給申請書が提出されたときは、申請書の事業所の所在地等を確認のうえ、これを受理する。
2 支給の決定は、申請のつど次によって行う。
(1) 受給資格の有無は、支給申請書に添付された資格決定通知書によって確認すること。
(2) 支給対象期間中の雇用の実績については、支給申請書の記載事項によって確認すること。
(3) 上記(2)において確認が困難であるときは、管轄安定所の長は、賃金台帳等必要な書類の提出を求め又は必要な調査を行うこと。
(4) 支給を決定したときは、支給申請書の処理欄に支給番号、支給決定年月日、支給決定額を記入すること。
(5) 不支給としたとき又は申請にかかる支給対象者の一部について支給を決定しなかったときは、処理欄にその旨及び理由を記入すること。
3 管轄安定所の長は、支給を決定したときは、雇用奨励金支給決定通知書((雇)様式第5号、以下「支給決定通知書」という。)により申請者に通知する。
この場合、申請にかかる支給対象者の一部について支給を決定しなかったときは、支給決定通知書により、また、不支給としたときは適宜の様式により不支給とした理由及び当該不支給処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる旨を申請者に通知する。
4 管轄安定所の長は、支給決定通知書又は不支給を通知する書類の送付と同時に支給申請書に添付された資格決定通知書を申請者に返戻するものとする。
Ⅷ 送金手続
1 管轄安定所の長は、支給決定を行ったつど、速やかに支給申請書(正本)を主任資金前渡官吏(雇用保険主管課長)へ提出する。
2 主任資金前渡官吏(雇用保険主管課長)は、上記1により提出された支給申請書に基づき支給申請書に記載された申請者の希望に従って、国庫金送金手続又は銀行振込みの方法により申請者に送金する。
Ⅸ 返還
1 管轄安定所の長は、奨励金の支給を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合は、支給した奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給を受けた場合。
(2) 支給期間中に支給対象者を雇用しなくなった場合。ただし次のイからニまでのいずれかに該当する場合を除く。
イ 支給対象者の責に帰すべき理由により解雇した場合。
ロ 支給対象者が自己の都合により退職した場合。
ハ 支給対象者が死亡した場合。
ニ 天災、その他管轄安定所の長がやむ得ないと認める理由により事業の継続が不可能となったため解雇した場合。
2 管轄安定所の長は、上記1の(1)又は(2)に該当する事案を発見した場合は、奨励金支給取消通知書((雇)様式第6号)により、返還すべき額に係る支給分を取り消す旨を申請者に通知する。
(漁)様式第10号
(漁)様式第11号
(漁)様式第12号
(雇)様式第1号
(雇)様式第2号
(雇)様式第4号
(雇)様式第4号
(雇)様式第6号
第7 訓練手当
法第7条第2項第1号の訓練手当の支給は、昭和41年7月21日付け婦発第269号、職発第442号、訓発第137号「訓練手当支給要領について」の別添「訓練手当支給要領」に定めるところによる。
第8 職場適応訓練費
法第7条第2項第2号の職場適応訓練費の支給については、昭和48年3月29日付け職発第105号「職場適応訓練実施要領の改正について」の別添「職場適応訓練実施要領」に定めるところによる。
第9 訓練待期手当等の経理
訓練待期手当、就職促進手当、広域求職活動費、移転費、自営支度金、再就職奨励金及び雇用奨励金の経理については、昭和50年4月1日付け職発第126号「職業転換給付金支給要領等の改正について」の別添9「国が支給する職業転換給付金等経理要領」に定めるところによる。
〔4〕 公共事業についての配慮
法第10条において労働大臣は必要があると認めるときは公共事業を計画実施する国の機関又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。)に対し、漁業離職者の雇入れの促進について配慮するよう要請することができるものとされたので、各都道府県において、この規定に基づく労働大臣からの要請が必要と判断されるに至ったときは、関係資料を添え、その旨を申し出るものとすること。
また、各都道府県労働主管部局においても、これに準じて、漁業離職者が多数発生し、又は、発生することが見込まれる地域において必要がある場合には、公共事業主管部局、関係市町村等に対してこれら離職者の公共事業における就労機会を確保するための必要な配慮方について要請するなどに努めるものとすること。
〔5〕 船員保険法の特例
1.船員保険法の特例の適用を受ける者
船員保険法の特例の適用を受ける者は、手帳所持者であって船員保険法第33条ノ3第1項の規定に該当する者のうち、公共職業安定所又は海運局(以下「公共職業安定所」という。)の長が次のすべてに該当すると認めた者であること。(法第12条第1項)
(1) 船員保険法第33条ノ12第1項第1号に規定する基準日において40歳以上である者であること。
(2) 所定給付日数に相当する日数分の失業保険金の支給を受け終わる日(船員保険法第33条ノ13から第33条ノ13ノ3までの規定により職業補導延長又は全国延長給付を受けている者にあっては、これらの規定によるこれらの給付が終わる日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に再就職のために援助を行う必要があると認められる者であること。
(3) 当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所等に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所長等の紹介する職業に就くこと、法第5条第2項の規定による公共職業安定所等の長の指示した職業訓練等を受けること又は同条第3項の規定による就職指導を受けることを拒んだことのある者以外の者であること。
2.延長給付日数及び受給期間
(1) 所定給付日数を超えて失業保険金を支給する日数は、90日が限度であること。(法第12条第1項)
(2) 受給期間は、船員保険法第33条ノ10の規定による期間に90日を加算した期間であること。(法第12条第2項)
〔6〕 その他
漁業離職者であって離職日が施行規則の施行の日(昭和53年1月2日)前であるものに対する取り扱いについては次の点に留意して行うこと。
1.手帳の有効期間等
(1) 手帳の有効期間
手帳の有効期間は、昭和53年1月2日から起算して3年とすること。
(2) 手帳の発給の申請の期間
手帳の発給の申請は、昭和53年1月2日から起算して3月以内に行わなければならないこと。
なお、天災その他申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときはこの限りではない。この場合には、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月以内に行わなければならないこと。
2.手当等の支給
施行規則第11条第1項(就職促進手当)、施行規則第14条(自営支度金)及び施行規則第15条(再就職奨励金)の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「この施行規則の施行の日」(昭和53年1月2日)とすること。