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通達:除外率制度の運用について

 

除外率制度の運用について

昭和51年10月14日職発第471号

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

 

改正身体障害者雇用促進法において新たに設けられた除外率制度の運用については、昭和五一年一〇月一日付け職発第四四七号通達「改正身体障害者雇用促進法の施行について」の記の第四の五によるもののほか、左記の取扱いをすることとしたので、これが運用に当たつては遺憾のないよう御配意願いたい。

 

一 航空運送業に係る除外率の適用単位

除外率は、原則として事業所を単位として適用するものであるが、除外率設定業種である航空運輸業のうち航空運送業については、航空機搭乗員の所属事業所が区々であるので、法人又は個人(以下「会社等」という。)全体を一の単位として除外率を適用するものとする。すなわち、航空運送業を行う会社等にあつては、当該会社等の総常用労働者数から当該総常用労働者数に航空運輸業に係る除外率を乗じて得た数(一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を控除した数を法定雇用身体障害者数の算定の基礎とする。

二 林業及び建設業に係る除外率設定業種の業種区分

除外率設定業種は原則として日本標準産業分類(昭和二六年統計委員会告示第六号。以下「産業分類」という。)により区分されるものであるが、下記の業種は、その事業の実態から、林業及び建設業として取り扱うものとする。

(一) 産業分類の森林組合(他に分類されないもの。)(細分類番号八四一四)に区分される森林法(昭和二六年法律第二四九号)第七九条第二項に規定する施設組合の事業(別紙参照〔略〕)は、「林業」とすること。すなわち、当該事業を行う施設組合の事業所については、林業の除外率が適用されるものであること。

(二) 産業分類の土木建築サービス業(細分類番号八七四一)に区分される地質調査業は、「建設業」とすること。すなわち、地質調査業を行う事業所については、建設業の除外率が適用されるものであること。