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通達:学生職業センターの設置について

 

学生職業センターの設置について

昭和51年9月17日業指発第48号

(各都道府県職業安定主管部(局)長あて労働省職業安定局業務指導課長通達)

 

標記については、昭和五一年九月七日付け職発第四一〇号により通達されたところであるが、今般、学生職業センター業務取扱要領(以下「要領」という。)を別添のとおり定めたので、左記事項に御留意の上、格段の御協力方をお願いする。

 

一 資料の収集及び提出

(一) 各都道府県は、要領の一の(一)に示す資料を、一学生職業センター(以下「センター」という。)当たり少なくとも各二部それぞれ収集し、各センターへ送付すること。

なお、地方公共団体の公務員等に係る資料については、都道府県庁職員採用試験(上・中級)を中心に、教員、教職員、警察官、市町村職員、消防職員等の資料も必要に応じ収集すること。

(二) 各資料は、作成、入手の都度、各センターへ送付すること。

二 求人開拓

(一) 都道府県庁所在地の公共職業安定所(以下「安定所」という。)にあつては、新規中学、高校卒業者を対象とする求人説明会、求人票の受付、その他事業主懇談会等を利用して、管内事業所の大学等卒業予定者の採用有無及び各センターから当該道府県出身の学生を採用する意向の有無をは握するよう努めること。

(二) 要領一の(四)のロにより求職情報の連絡を受けた安定所にあつては、近隣の安定所の協力を求め、必要により関係経済団体、企業に求職情報として提供し、また、前記(一)の事業所に対し求人開拓に努めること。

(三) 安定所は、求人票、求人要項を受付けるとともに、事業所に対し、求職情報の連絡を発したセンターへ求人票、求人要項を別に定める日以降送付するよう、また、当該求人が充足された場合には、直ちに当該安定所に連絡するとともに、関係センターへも連絡するよう指導すること。

三 職業紹介

(一) センターから求職情報で連絡された学生が、安定所を訪問した場合には、要領一に示す資料(但し、求人票、求人一覧表については、別に定める日以降)の提供を行うこと。

(二) 提供した求人へ就職を希望するときは、別に定める日以降、当該安定所で職業紹介を行つても差し支えないが、当該学生の採否をは握し、関係センターへ連絡すること。

四 その他

(一) 前記二の(三)の「別に定める日」とは、大学及び高等専門学校卒業予定者の選考開始時期等(以下「就職協定」という。)の定める求人票、求人要項の送付期日に準ずるものとする。

(二) 前記三の(一)の「別に定める日」とは、就職協定の求人・求職活動開始期日に準ずるものとする。

(三) 前記三の(二)の「別に定める日」とは、就職協定の選考開始期日に準ずるものとする。

 

別紙

学生職業センター業務取扱要領

一 情報の整備

センターは、大学等、学生に対し、求人情報を提供するとともに、企業に対しては求職情報を提供することとし、次の資料を収集するものとする。

(一) 収集する資料

イ 各都道府県及び公共職業安定所において作成する雇用失業情勢に関する資料

(1) 事業概要等の年報

(2) 労働市場ニユース、職安だより

(3) その他、雇用失業情勢の見通し等不定期に発行される資料

ロ 企業に関する資料

(1) 企業が独自に作成した会社・企業案内書、求人要項

(2) 各地の経済団体及び都道府県(商工関係課を含む。)が作成した会員名簿、企業名鑑等

(3) 都道府県又は公共職業安定所が作成した大学等卒業者の求人一覧表

(4) 雇用対策協議会、雇用対策協会等とタイアツプして作成した就職ガイド・ブツク等

ハ 公務員等採用試験に関する資料

地方公共団体の公務員等採用試験に係る募集要領等

(二) 資料の整理及び展示

収集した資料は、都道府県別に整理し、特に前記ロの(1)については産業別に編冊し、展示するものとする。

(三) 求人情報の作成及び提供

センターは、受理した求人票及び求人要項を都道府県別、産業別、規模別等に整理し、必要に応じ一覧表を作成し、大学等、学生に提供するものとする。

(四) 求職情報の作成及び提供

イ 来所した学生のうち、センターを介して就職を希望する者については、その者が大学等の紹介により内定又は紹介中でないことを確認し、本人の了承を得た上で、就職希望先別に一覧表を作成するものとする。

ロ センターは、前記イの情報を主要公共職業安定所に連絡し、及び関係の経済団体、企業に提供するものとする。

二 職業指導、職業相談の実施

センターは来所した学生のうち、希望する者について、必要に応じ、職員又は相談員による職業指導、職業相談を実施するものとする。

三 職業紹介

大学等卒業予定者に対する職業紹介については、職業安定法第三三条の二の規定に基づき、大学等が主体性を持つて行うことを原則とし、センターにおける業務との競合がないよう配慮し、大学等の紹介により内定又は紹介中でない者であつて、かつ、提供した求人情報に基づいて紹介を希望する者及び求職情報の連絡の結果によつて就職を希望する者に職業紹介を行うものとする。

四 大学等に対する援助

センターは、大学等の要請に基づき、前記一に関する情報を提供し、職業指導について援助するものとする。

五 学生職業センター運営協議会の設置

センターの業務を円滑に推進し、運営していくため次の団体等の代表者でもつて構成する学生職業センター運営委員会をセンターに設置するものとする。

(一) 関係行政機関

(二) 日本経営者団体連盟、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会に属する都道府県単位の経済団体

(三) 国立大学協会、公立大学協会、日本私立大学連盟、日本私立大学協会、私立大学懇話会、国立短期大学協議会、全国公立短期大学協会及び日本私立短期大学協会の団体又はそれに属する大学等

六 諸票

(一) 求人票については、一般の求人票又はセンターで定めるものを使用するものとする。

但し、一般の求人票を使用する場合にあつては、大学院を((院))、大学を((大))、短期大学を((短))、高等専門学校を((専))と表示するものとする。

(二) 求職票については、一般の求職票又はセンターで定めるものを使用するものとし、一般の求職票を使用する場合の表示は、前記(一)に準ずるものとする。

(三) 紹介状については、一般又はセンターの定めるものを使用するものとする。

(四) 求人一覧表、求人情報については、新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領に示す求人一覧表の様式に準ずるものとする。

(五) 求職情報については、就業希望先を所轄する公共職業安定所名、性別、年齢、連絡先、大学等名、学部・学科名、就職希望職種、資格・免許等を内容とするものとする。