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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令及び炭鉱離職者臨時措置法施行令の一部改正ならびに駐留軍関係離職者および炭鉱離職者に対して支給する就職促進手当の日額表の一部改正について
昭和46年4月1日職発第124号
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)
駐留軍関係離職者対策および炭鉱離職者対策の充実を図るため、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令及び炭鉱離職者臨時措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四六年政令第四三号。以下「改正政令」という。)(別添一)が昭和四六年三月二九日公布され、同年四月一日から駐留軍関係離職者および炭鉱離職者に対して支給する就職促進手当の日額の最高額が現行の八二〇円から九四〇円に引き上げられることとなつた。
また、これに伴い、駐留軍関係離職者に対して支給する就職促進手当の日額表を定める告示(昭和四六年労働省告示第一五号)(別添二)および炭鉱離職者に対して支給する就職促進手当の日額表を定める告示(昭和四六年労働省告示第一六号)(別添三)(以下両告示を「改正告示」という。)が同じく昭和四六年三月二九日に公布され、それぞれ同年四月一日から適用されることとなつた。
ついては、改正政令および改正告示の適用については、下記に御留意のうえ、駐留軍関係離職者対策および炭鉱離職者対策の推進について御配意願いたい。
記
第一 就職促進手当の日額の最高額の引上げ
就職促進手当の日額の最高額は、従前八二〇円とされていたが、改正政令の施行により、昭和四六年四月一日以降の日に係る就職促進手当の日額の最高額は、九四〇円とされたこと。
第二 就職促進手当の日額表の改正
一 昭和四六年四月一日以降の日に係る就職促進手当の日額は、それぞれ改正告示による就職促進手当の日額表によるものであること。
二 昭和四六年三月三一日以前の日に係る就職促進手当の日額は、その支払日が同年四月一日以降の場合であつても、なお昭和四五年労働省告示第一〇号および昭和四五年労働省告示第一一号(以下両告示を「旧告示」という。)による日額表によるものであること(改正告示ただし書第一号)。
三 旧告示については、昭和四五年労働省告示第四四号または、昭和四五年労働省告示第四五号により就職促進手当の日額表を一部改正した際に、賃金日額が一、二〇〇円以上一、二一〇円未満である者に係る就職促進手当の日額が七四〇円から七一〇円に低下することのないよう特例を設けたが、改正告示の適用にあたつても、これらの者の就職促進手当の日額は、従前と同様七四〇円とされるものであること(改正告示ただし書第二号。昭和四五年七月二九日付け職発第三四二号記第五参照)。
四 改正告示の施行に伴い、旧告示は、昭和四六年三月三一日限り廃止されること。
別添一~三(略)