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通達:農村人材銀行の設置について

 

農村人材銀行の設置について

昭和45年8月3日職発第335号

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

 

総合農政の進展とあいまつて、離農転職者および出稼労働者が増加するものと予想され、これに対処するため、去る五月二八日付け職発第二六八号通達をもつて、職業安定機関の業務推進方策を示したところであるが、今般、上記通達記の二の(三)に述べた農村人材銀行についての設置要綱を、別添「農村人材銀行設置要綱」のとおり定め、離農転職者等に対する援護対策を積極的に推進することとしたので、これが設置について、よろしく御配慮をお願いする。

 

別添

農村人材銀行設置要綱

一 目的

農村人材銀行は、総合農政の進展とあいまつて、離農転職者および出稼労働者が増加することが予想されることにかんがみ、離農転職者および出稼者について、職業安定機関の業務と市町村、農業委員会等の行なう関係業務との密接な連携のもとに、その円滑な他産業就業の促進に資することを目的とする。

二 業務等

農村人材銀行は、公共職業安定所職員および農業者転職相談員をもつて構成し、公共職業安定所が市町村、農業委員会、農業協同組合と協議し、妥当と決めたこれらの施設内で次の業務を行なうものとする。この場合、農業就業近代化対策事業の重点実施農業委員会の地区にあつては、農業委員会の施設内で次の業務を行なうものとする。

(一) 離農求職者等の台帳の整備保管

(二) 求人情報、職業知識等の提供および職業相談

(三) 職業紹介

(四) その他関係機関の行なう離農転職者および出稼者の他産業就業関係業務の援助に関する業務

三 関係機関等との連携

(一) 農村人材銀行の運営については、農家の動向、離農希望者の把握が前提となるので、市町村、農業委員会との密接な連携を図ることが必要である。

(二) このため、必要に応じ農業就業近代化対策事業における農業就業近代化対策調査相談員を農業者転職相談員と兼任させることができるものとする。