img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:職業紹介業務の刷新・強化について

 

職業紹介業務の刷新・強化について

昭和45年6月30日職発第308号

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

 

最近の職安労働市場の状況をみると、求人は逐年増加し、求職は減少しているにもかかわらず、就職率は若干の向上がみられるにすぎず、したがつて、充足率の低下は著しく、求人・求職両者の公共職業安定所への依存度は低下の傾向にある。

さらに、労働力需給関係のひつ迫とともに、求人者の求人活動は、採用地域の拡大や、給源の切換え等により、その範囲、対象を拡大しつつあり、また求職者の側においてもその質的変化もいちじるしく、転職希望者、家庭婦人の就業希望者の増加に加えて、高年齢者の滞留の傾向があり、しかも求人への自主的選択の要求が強まつているなど、公共職業安定所における職業紹介対象者の態様、意識、条件は、かなり変化してきている。

また、大都市地域においては、通勤圏の拡大にともない、労働市場もさらに拡大化の傾向にある。

このような状況のもとで、求人・求職両者の期待と関心にこたえていくためには、情勢の変化に対応した紹介方式の多様化および質的向上をはかり、能動的な職業紹介業務を促進することが必要である。

このため、求人・求職者に対する積極的な雇用情報の提供とあいまつて、公共職業安定所における職業紹介のリアルタイム化を推進するほか、さらに下記により求人・求職の結合機会の増大に努めるため、紹介方式に抜本的な改善をはかり、さらに、潜在している求人・求職者を積極的に職安労働市場に誘致するため、公共職業安定所の街頭進出等をはかることとしたので、これが適正な運営について特段のご配意をお願いする。

 

公共職業安定所は、新規学校卒業者、職業訓練修了予定者、自衛隊退職予定者等、別途樹立する年間紹介計画の対象となるものをのぞくすべての求人・求職について、次により職業紹介業務を推進する。

一 職業紹介のリアルタイム化の拡大

南関東、中京、京阪神の三大労働市場地域において、公共職業安定所にMRP端末装置を設置し、職業紹介のリアルタイム化を拡大する。

二 職業紹介業務の運営の原則

(一) 公共職業安定所は、次の原則にもとづき、求職者の態様に応じた紹介を適正に推進するものとする。

イ 職業経歴等を十分に有し、求人の自主選択が可能な求職者については、求人の公開等により求職者の自主選択を中心とした紹介を推進する。

ロ 高年齢者、失業保険金受給資格者等、とくに求職条件等について指導を要する求職者については、積極的にグループ別指導をおこない、あわせて管理選考を実施する。

ハ 身障者、高年齢者等、とくにあつせん上の配慮を必要とする者については、十分な職業指導、相談をおこない求職者の条件を総合的に判断して、受入れ条件について求人事業所を十分指導をおこなつたうえでの紹介をおこなう。

ニ 転職を希望する年少就職者については、十分な職場適応上の指導を加え、また進路にあやまちのないよう、その転職動機や、事業所の選定について十分な職業指導を加えたうえで紹介をおこなう。

(二) 都道府県においては、四半期ごとに県下紹介業務推進打合せ会を開催し、各公共職業安定所の紹介業務の推進状況をは握するとともに、積極的に紹介技術の検討等紹介努力の啓発をおこなう。

(三) 紹介方式の改善内容

イ 求人・求職の公開

別添「求人・求職カードの公開方式による職業紹介実施要領」にもとづき、公共職業安定所の紹介による結びつきを前提とした求人・求職の公開をおこない求人者、求職者の選択範囲を拡げることにより、結合機会の増大をはかる。

(イ) 求人の公開

公共職業安定所の待ち時間を利用しながら、具体的な求人情報を提供し、求職者の自主選択を尊重した紹介により、結合の促進をはかる。

(ロ) 求職の公開

就職の意思、能力を十分に有しながら、即時紹介等により就職の確保が容易でないものについて、具体的な求職情報を提供することにより求人の確保と就職の促進をはかる。

ロ 管理選考方式の拡充

別添「職業紹介における管理選考方式の拡充について」にもとづき、失業保険金受給資格者、高年齢者のみならず、広く一般求職者についても、公共職業安定所の管理指導のもとに求人者、求職者を直接面談させ、その結合を促進するため管理選考方式を一般職業紹介に全面的に拡充し、計画的な実施をはかるものとする。

ハ グループ別指導の推進

別添「求人・求職者のグループ別指導推進要領」にもとづき、職業紹介上における問題の解決を容易にするとともに、指導業務の効率化をはかるため、あつせん上比較的類似の条件、または問題点をもつ求人者・求職者に対し、計画的にグループ別に指導し、求人・求職条件の緩和を促進するとともに、必要により管理選考を併用するなどにより、紹介の頻度をたかめるものとする。

三 特別求職者の就職促進のための受入れ指導

高年齢者、身体障害者および家庭婦人等の受入れを促進するため求人事業所に対する仕事の内容、作業環境、設備等受入れ条件についての具体的な指導を実施するものとし、さらに必要により就職後の早期指導を実施し、追指導をおこなうものとする。

イ 指導の内容

求職者の能力、適性等を十分には握し、それぞれの求職者に適合する職種の発見と、それに対応する雇用条件ならびに職務の再編成等について指導する。

ロ 指導の方法

(イ) 個々の事業所を直接訪問、および研究会の開催をしておこなう。

(ロ) 好事例等具体的事例についての情報提供によりおこなう。

以上の業務を推進するため、公共職業安定所関係職員に対し、必要な知識、技術を習得せしめるための指導をおこなう。

四 ターミナル職業相談室の設置

求職者の減少傾向に対処して、積極的に求職者に対するサービスをはかり、潜在的求職者の公共職業安定所の利用を促進するため、公共職業安定所の街頭進出のための常設的施設として、ターミナル職業相談室を設置するものとする。

 

別紙Ⅰ

求人・求職カードの公開方式による職業紹介実施要領

第一 求人の公開

一 趣旨

最近の求職者の傾向として、多くの求人のなかから自分自身で選択したいという要望が強まりつつあり、また公共職業安定所においても求職者に対し、待ち時間等を効果的に利用しながら、的確な求人情報を提供することにより職業紹介業務を充実する必要があるので具体的な求人情報を公開提供し求職者の自主選択の機会をふやす方途を講じて紹介をうける意欲を促進させるとともに結合の促進をはかるものとする。

二 公開実施公共職業安定所

この方法による紹介は、公開によつてその効果が期待される公共職業安定所においておこなうものとする。

(一) 求人の公開は次の公共職業安定所において、積極的におこなうものとする。

イ 求職に対して当該求人数が著しく上廻る場合

ロ 公開を希望する求人が相当数ある場合

ハ その他、有効求人件数または有効求職件数と担当者数からみて、とくに公開により紹介頻度をたかめることが期待される場合

(二) 求人の選択の余地の少ない地域または求人の選択が相談過程で、担当者により十分指導しうる場合はおこなわないものとする。

三 公開の対象範囲

原則として公共職業安定所が受理した求人であつて、かつ当該求人者が公開を希望し、公共職業安定所が適当と認めるすべての求人とする。

(一) 対象は原則として自管内の受理求人とするが、とくに通勤圏内の公共職業安定所間において、公共職業安定所が充足可能と考える連絡求人で、公開により紹介頻度の向上が期待できる公共職業安定所においても、必要によりおこなうものとする。

(二) 公共職業安定所が適当と認めるべきでない求人とは、

イ 家事使用人の求人等の例にみられるように、公開することによつて、とくに個人の秘密が公開されるおそれのある求人

ロ 離職率の高い求人、当然適用事業所で失業保険未加入事業所、求人受理後、法令違反した事実がある事業所等のうち、とくに公共職業安定所として公開が適当でない求人

ハ その他、当該公共職業安定所として公開が適当でない求人

四 公開の期間

公開用求人カードの公開期間は、原則として求人の有効期間または公開を希望する期間とする。ただし、取消の連絡があつた場合、および充足された場合はそれまでの期間とする。

五 公開の方法

求人の公開は、公開用求人カードによりおこなうものとする。

六 公開の内容

求人内容は原則としてすべて公開するものとするが、公共職業安定所による求人・求職の結合が阻害されるおそれのある場合は事業所名は非公開とし、所在地は通勤圏のは握に必要な市(区)・町・村名までとする。

(一) 事業所名・所在地の公開が適当でない次の場合は公開をおこなわないこと。

イ 公開により、直接求職活動がおこなわれる場合

ロ 手配師等第三者の介入がおこなわれる場合

ハ その他、公開により紹介業務に支障をきたすと判断した場合

(二) 公共職業安定所は、公開により直接求職活動および第三者の介入による紹介業務に支障をきたすことを防ぐため、必要により求人者への面接状況の報告を求めること、および受付における求職者のは握について措置すること。

七 公開用カードの作成・整理

(一) 公開に関する事業所への周知

公共職業安定所は、求人・求職の公開の趣旨および手続きを事前に周知し、公開用カードの記載を容易にし、正確な公開用カードを作成するため、公開に関するリーフレツトを作成するなどして、公開対象事業所に周知するものとする。

(二) 公開用カードの作成・提出

公開用カードは前記三に該当する者について、求人申込みのとき、または求人の公開が必要となつたときに、求人者に記入、提出させるものとする。

なお、公開用カードを提出させたときは、その記載内容が受理した求人の条件と合つているか、誇大でないかどうかを点検し、必要により加除訂正させたうえ受理し、求人票の求人充足計画欄に「公開」の旨を記載しておくものとする。

(三) 公開用カードの整理

公開用カードと求人票には、それぞれ同一番号を付し、求人票の抽出を容易にし、迅速な紹介がおこなえるよう整理するものとする。

八 公開用カードの展示

(一) 公開用求人カード

公開用カードは、紹介担当課が管理するものとし、性別・職種別・年齢別などに適宜分類のうえ、フアイル方式・掲示方式等可能な方法で公共職業安定所内の適当な場所に展示し、求職者に閲覧させるものとする。

(二) 公開用カードの複数利用

公開用カードは、公共職業安定所における利用状況に応じ、同一のものを複数作成するなどして、なるべく多数の者が同時に利用できるよう留意するものとする。

九 公開用カードによる紹介

求職者は公開用求人カードにより自主選択したその整理番号を口頭または整理カード等に記入して、紹介窓口に申し出させることとし、求職条件を確認のうえ、紹介担当者は必要な職業相談・指導をおこない当該求人票にもとづき、原則として、即時紹介によりおこなうものとする。

第二 求職の公開

一 趣旨

求職者のなかには就職しうる能力・意欲を十分有しながらも、公共職業安定所に該当する求人申込みがなされていなかつたり、給源として認識されていなかつたりして紹介を受ける機会の乏しいものがあるので、求職を公開することによつて、適格求人の確保と就職の促進をはかるものとする。

二 公開実施公共職業安定所

この方法による紹介は、公開によつてその効果が期待される公共職業安定所においておこなうものとする。

三 公開の対象範囲

公開を希望する求職者であつて、求職申込み時に紹介に至らなかつたもののうち、公共職業安定所が適当と認める者とする。

(一) とくに、次のような対象者に対しては積極的におこなうものとする。

イ 専門的・管理的職業で比較的求人の少ない者

ロ 特殊な技能、技術を有しており、当該技能、技術による職業を求める者

ハ 失業保険金受給資格者であつて、職業能力からも求人需要のある求職者

ニ とくに就職意欲がたかく未就職の者

(二) 公開することによつて、個人の秘密が公開されるおそれのある求職は公開しないものとする。

(三) 身体障害者、高年齢者等あつ旋上とくに配意すべき求職者については、希望内容をよく確認して、公開内容が安易にならないよう留意するものとする。

四 公開の期間

公開用カードの公開期間は、原則として求職の有効期間とする。とくに、公開中においても求職条件の変更指導等を十分おこない、その就職が促進されるよう配慮するものとする。

五 公開の方法

公開は、公開用求職カードによりおこなうものとする。

六 公開の内容

求職内容のうち、求職者名は非公開とし、居住地は通勤圏のは握に必要な(区)・町・村名までとする。

七 公開用カードの作成・整理

(一) 公開に関する周知

公共職業安定所は、求人・求職の公開の趣旨および手続きを事前に周知し、公開用カードの記載を容易にし、正確な公開用カードを作成するため、公開に関するリーフレツトを作成するなどして、公開対象者に周知する。

(二) 公開用カードの作成・提出

公開用カードは前記三に該当する者について、求職申込みのとき、または求職の公開が必要となつたときに、求職者に記入、提出させるものとする。

なお、公開用カードを提出させたときは、その記載内容が受理した求職の条件と合つているかどうか点検し、必要により加除訂正させたうえ受理し、求職票の余白に「公開」と記載しておくものとする。

(三) 公開用カードの整理

公開用カードと求職票には、それぞれ同一番号を付し、求職票の抽出を容易にし、迅速な紹介がおこなえるよう整理するものとする。

八 公開用カードの展示

(一) 公開用求職カード

公開用カードは、求人担当課が管理するものとし、対象者別、職種別、年齢別などに適宜分類のうえ、公共職業安定所内の適当な場所に展示して、求人者に自由に閲覧させるものとする。

九 公開用カードによる紹介

(一) 公開用求職カードにより適格者を選択した求人者は、その整理番号を口頭または整理カード等に記入して、紹介担当課に申し出させるものとし、紹介担当者と協議のうえ選考方法、日時等を決定する。

なお、当該求人条件と求職希望条件が合致しない場合、また職業紹介課ですでに紹介したもの、または同時期に紹介の対象としている求職者を公開用求職カードにより求人者が選択する場合などにおいて必要な求人者指導が適切におこなわれるよう、紹介担当係との連けいにとくに配意するものとする。

第三 利用者に対する指導

受付担当者の職務領域を拡大するか、または必要により事業所課求人担当者または職業紹介課紹介担当者を受付窓口に機動的に配置することによつて求人・求職の予備相談と公開求人・求職の閲覧の趣旨、手続き等を周知するものとする。

 

別紙Ⅱ

複数紹介実施要領

一 趣旨

現行の一人の求職者に対し適格求人事業所を一件紹介する単一紹介方式によると、求職者が紹介不参や不採用により改めて紹介を受けようとする場合は、再び公共職業安定所へ出頭しなければならないこと。このようなロスを防止し紹介業務の効率化を促進すること、および求職者が求人を選択する傾向がたかまつている現状においては類似の条件の求人事業所の具体的条件を比較することによつて結合の促進をはかるため、複数紹介をおこなうものとする。

二 複数紹介の範囲

公共職業安定所は紹介相談の結果、求職者が希望し、公共職業安定所が適当と認めた場合は求職者の条件に応じ、求職者を二件の適格求人に対し、同時に紹介してもさしつかえないものとする。

三 紹介方法

公共職業安定所は、複数紹介をおこなつた場合は、紹介状に複数紹介をした旨の記入をして求人者に連絡しておくものとする。

四 求職者に対する指導

公共職業安定所は、複数紹介をおこなつたときは、求職者が、すみやかに当該求人事業所を訪問、面接をうけ、その結果当該求人事業所の双方において、採用の意向を確認した場合は、とくにすみやかに、それぞれ就職意思の可否の決定をおこない、就職を辞退した求人事業所について公共職業安定所および当該事業所にその旨連絡するなど採否の処理について求職者に対する指導をおこなうものとする。

 

別紙Ⅲ

職業紹介における管理選考方式の拡充について

一 趣旨

職業紹介における管理選考方式については、昭和四二年九月一二日付け職発第四七八号「職業紹介における管理選考方式の推進について」により通達し、失業保険金受給資格者、中高年齢者等を重点対象者として職業紹介の効率化をはかつたところであるが、同通達に定める取扱いの範囲を拡充し、一般職業紹介に全面的にとり入れ、さらに、求人・求職の結合頻度の向上と迅速な職業紹介の推進をはかるとともに、その対象者を呼出しによるもののほか、ひろく一般に周知し、潜在した求人・求職者の公共職業安定所利用の促進をはかるものとする。

二 管理選考の運営

(一) 管理選考の対象求職者は、失業保険金受給資格者および中高年齢者などのほか、公共職業安定所が適当と認める一般求職者についても、積極的にその対象者とするものとする。

また、管理選考当日、管理選考を目的として来所した求職者についても積極的には握し、求職内容の確認および必要な指導をおこなつたうえ、管理選考の対象者とするものとする。

(二) 管理選考の開催について、必要に応じ、「ターミナル相談室」その他広報を利用して、一般に積極的に周知して、潜在した求人・求職者を誘致して求人充足、就職の確保につとめるものとする。

(三) 管理選考の開催は、求人・求職の取扱状況に応じ、できる限り頻ぱんに開催するものとし、開催日は職種別等に曜日を指定するなど、定期的、計画的に開催するようにつとめるものとする。

また、求人・求職者の地域的な状況に応じ、巡回管理選考をおこなうものとする。

(四) 管理選考に当つては、必要に応じ、一人の求職者について続けて二以上の求人者に面接させてもさしつかえないものとする。

なお、この場合はあらかじめ二以上の該当の求人についての紹介相談をおこなつておくものとする。

 

別紙Ⅳ

求人・求職者のグループ別指導推進要領

一 趣旨

失業保険金受給資格者、高年齢者、家庭婦人など、求職者のなかには、グループごとの指導を行なうことによりあつ旋上の問題の解決が容易となり、求人・求職の結合の促進と業務の効率化がはかられるのでこれら求職者に対しては、集合的かつ計画的に指導・相談をおこなうことによつて就職の促進をはかるものとする。

また、特定企業の大量離職者、出稼求職者、高年齢者等あつ旋上の指導を必要とする求職者を受入れようとする事業主に対しても、集合的な受入れ指導の徹底をはかるとともに、受入事業主相互の情報交換の場を提供して、受入れの促進をはかるものとする。

二 指導の種類

(一) 求職者に対する指導

イ 失業保険金受給資格者、高年齢者等の特別求職者を重点対象者とし、一般求職者をもあわせてその対象者として、計画的に公共職業安定所会議室等において集合指導、集合説明などをおこなうものとし、その内容は次のとおりとする。

また必要に応じ、ソノビジヨン、テープレコーダー、その他指導器材を使用するものとする。

(イ) 求人状況・求人内容の説明

(ロ) 就職のための必要な指導

(ハ) 地域労働市場の理解のための指導

(ニ) 求職活動のための訓練所、講習会等に関する施設の周知

(ホ) 失業保険制度の正しい理解のための周知と指導

ロ 上記については必要により、公共職業安定所の管理のもとに、求人者に説明をおこなわせるものとする。

(イ) 手持求人を職種別、業種別などに分けて定期的または随時計画的に求人者による説明会を開催し、職種別にその対象となる求職者を出席させるものとする。

(ロ) 対象とする求人は、その労働条件が一般的水準を下らない求人であつて求人者が希望するものを選定するものとする。

(ハ) 求人者には一定の持時間を与え、とくに次の事項を中心に求職者の就職の促進に役立つ内容を説明させるものとする。

a 作業工程・職場環境等求人内容に関する事項

b 企業ならびに事業所の雇用管理の現状と将来性に関する事項

c 在籍従業員の労働条件に関する事項

(二) 事業所の実地説明会

公共職業安定所はとくに大量の求人のある求人事業所などを対象として、求職者に対してマイクロバスなどを利用して、事業所においてその施設、作業工程の実地説明を受けさせるものとする。

(三) 求人者に対する指導

大量解雇離職者、出稼者、パートタイマー希望の中高年婦人など公共職業安定所がとくに受入れ上、共通の配慮を要し、求人との結合を早急におこなうことがとくに要請される大量の求職者の申込みを受けたときは、これに見合う求人事業所を計画的に呼び出して、求職者の種類別、あつ旋上の問題別にグループ別の指導をおこなうものとしその主な内容は次のとおりとする。

イ 求職者事情説明

ロ 求人手続、赴任、受入れ上の指導

ハ 就職促進措置の説明

(四) 管理選考方式の活用

求人・求職者に対する指導の結果を紹介に効率的に結びつけるため状況に応じて管理選考を併せて実施するものとする。