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雇用促進事業団に関連する事務の所掌について
昭和43年10月15日庶発第93号
(都道府県職業安定主管課長、失業保険主管課長あて労働省職業安定局庶務課長通達)
雇用促進事業団に関連する事務の所掌については昭和四三年一〇月一二日付け職発第五一〇号をもつて通知したところであるが、これが実施については下記に留意のうえよろしく御配慮願いたい。
記
一 今回行なうこととした事務の所掌についての変更は、雇用促進事業団の業務(雇用促進融資を除く。)が失業保険の福祉施設として行なわれる業務であること、失業保険事業は失業者に保険給付をする事後的業務のみでなく進んで失業の予防、就職の促進等の積極的な業務を行なうことが必要であり、雇用促進事業団の業務は、その一環の業務であること等の事情にかんがみ、実施することとしたところであるが、これらの事務の実施に当つては、失業保険主務課は、職業安定主務課と密接な連けいを保ちつつ、自都道府県内の雇用問題、職業紹介等に関する方針及び資料をもとにして行なうこと。
二 失業保険課で行なう業務は具体的には次のとおりである。
(一) 都道府県における雇用促進事業団に関連する事務の総括的事務(職業訓練に関する事務及び人事に関する事務を除く。)
(二) 雇用促進住宅等に関する事務
イ 雇用促進住宅に関する事務
(イ) 都道府県における建設地域の決定及びこれに必要な関係市町村との連絡調整
(ロ) 建設用地選定に関連する事務
(ハ) 建設及び運営(入居等)に関連する事務等
ロ 組立移動宿舎の貸与に関する事務
(三) 中小企業レクリエーシヨンセンター、勤労者総合福祉センター等の施設に関する事務
イ 施設建設に関する企画立案並びにこれに必要な内部部局及び関係市町村との連絡調整
ロ 建設用地の選定に関連する事務
ハ 建設及び運営に関連する事務等
(四) 労働福祉館に関する事務
(五) 雇用促進融資に関する事務
イ 雇用促進融資の広報に関連する事務
ロ 都道府県の意見の作成(事業内職業訓練融資に係るものを除く。)等
(六) 上記の事務に関する本省及び雇用促進事業団への連絡、公共職業安定所に対する指導等
三 上記の事務は主として失業保険福祉施設に関するものであり、昭和三二年一一月一三日付け職発第九二三号「都道府県職業安定主務課及び公共職業安定所等の組織基準について」により、原則として失業保険課庶務係の所掌となるところであるが、当分の間これにかかわらず、各都道府県の実情を考慮して例えば適用係など業務の運営上最も適当と認める係において行なうこととして差し支えないものとする。
四 なお、本省職業安定局における雇用促進事業団に関連する事務の所掌は別紙のとおり、従来どおりであるので念のため。
(別紙) 略