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通達:公共職業安定所の分室に関する件

 

公共職業安定所の分室に関する件

昭和26年3月5日職発第117号

(各都道府県知事(職業安定主務課)あて職業安定局長通達)

 

最近の社会情勢を反映して職業安定行政は益々その重要性が増加せられたので、これに対処するため従来各都道府県において独自の立場で分庁舎を設置していたが、今回これ等のうち、真に存置を必要とするものについて正式に公共職業安定所の内部機関として認め名称を○○公共職業安定所○○分室と統一し、昭和二六年三月二日労働省令第四号を以つて職業安定法施行規則第六条第四項及び別表を改正して即日公布し、同年三月一日から適用することとしたから昭和二六年二月二八日職発第一一一号通達により業務運営について遺憾なきを期せられたい。

右によつて今後分庁舎(分室)の廃置統合は施行規則の改正を要することとなるのであるが、分庁舎の存置は恒常的なものではなく、臨時的に設置するものであるので、今後の労働市場の推移、特に日雇労働者の情況等に応じ、適宜廃置又は統合し、もつて公共職業安定所の効率的な運営を期するよう配慮願いたい。

なお、これら分庁舎に要する経費については、従来通り既定配布予算を以つて支弁するものであるから念のため。