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令和七年度における労働保険事務組合に対する報奨金の交付の要件に係る算定の基準となる日の延長期日を定める件
制 定 令和七年十月十日厚生労働省告示第二百七十号
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定に基づき、令和七年度における同条第一項に規定する労働保険料に係る報奨金及び同条第二項に規定する一般拠出金に係る報奨金の交付の要件に係る算定の基準となる日に関し、延長後の期日として厚生労働大臣が定める日は、令和六年一月一日において次の表の上欄に掲げる区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日において当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。
| 石川県のうち輪島市、珠洲市並びに鳳珠郡穴水町及び能登 | 令和七年十月三十一日 |