![]() |
![]() |
![]() |
◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件
制 定 令和七年二月七日厚生労働省告示第十九号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第八項の規定に基づき、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの育児休業給付費充当徴収保険率を次のとおり変更する。
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの育児休業給付費充当徴収保険率は、千分の四とする。