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令和六年八月一日以後の労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件
制 定 令和六年七月二十六日厚生労働省告示第二百四十六号
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条第二項及び第三項の規定に基づき、令和六年八月一日(以下「適用日」という。)以後の同条第一項第五号に規定する自動変更対象額(以下「自動変更対象額」という。)を四千九十円に変更する。ただし、適用日前の期間に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金及び葬祭料、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者障害一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金、複数事業労働者障害年金前払一時金、複数事業労働者遺族一時金、複数事業労働者遺族年金前払一時金及び複数事業労働者葬祭給付並びに休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付に係る自動変更対象額並びに適用日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十条の六第三項若しくは法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたもの及び適用日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金、適用日前に複数事業労働者障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該複数事業労働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金差額一時金又は適用日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたものに係る自動変更対象額については、なお従前の例による。