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労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件
令和四年一月十九日厚生労働省告示第六号
<参照>本告示は令和6年4月1日より施行されます。 |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。
一 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第六十九条の三第二項第二号に規定する管理者(以下「管理者」という。)が、事前に次に掲げる事項を確認した上で、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間(以下「時間外・休日労働時間」という。)が百時間に達するまでの間に行われるものであること。ただし、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四十一条第一項に規定する医業に従事する医師のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十二条第一項に規定する特定労務管理対象機関において勤務する医師(医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和四年厚生労働省令第六号)第一条第一号及び第二号に掲げる者に限る。)以外の医師については、疲労の蓄積が認められない場合は、時間外・休日労働時間が百時間に達するまでの間又は百時間以上となった後に遅滞なく行われるものであること。
イ 時間外・休日労働時間が百時間以上となることが見込まれる者(以下「面接指導対象医師」という。)の勤務の状況
ロ 当該面接指導対象医師の睡眠の状況
ハ 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
ニ ロ及びハに掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況
ホ 面接指導を受ける意思の有無
二 医療法第百八条第一項に規定する面接指導実施医師(以下「面接指導実施医師」という。)により行われるものであること。
三 当該面接指導を行う面接指導実施医師が、管理者から、面接指導対象医師の労働時間に関する情報その他の面接指導を適切に行うために必要な情報として次に掲げるものの提供を受けていること。ただし、イに掲げる情報については当該面接指導対象医師の時間外・休日労働時間が百時間以上となることが見込まれることの確認を行った後速やかに、ロに掲げる情報については当該面接指導実施医師から当該情報の提供を求められた後速やかに、それぞれ提供されなければならない。
イ 当該面接指導対象医師の氏名及び当該面接指導対象医師に係る第一号イからホまでに掲げる事項に関する情報
ロ イに掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の業務に関する情報であって当該面接指導実施医師が当該面接指導対象医師の面接指導を適切に行うために必要と認めるもの
四 当該面接指導実施医師が次に掲げる事項について確認を行うものであること。
イ 当該面接指導対象医師の勤務の状況
ロ 当該面接指導対象医師の睡眠の状況
ハ 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
ニ ロ及びハに掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況