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告示:令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は令和三年八月から令和四年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額

 

令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は令和三年八月から令和四年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額

制 定 令和三年七月二十九日厚生労働省告示第二百八十六号

 

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条の四第七項の規定に基づき、令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は令和三年八月から令和四年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める額とする。

年齢階層の区分

労働者災害補償保険法第八条の二第二項第一号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額

労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額

二十歳未満

四、九四一円

一二、九五七円

二十歳以上二十五歳未満

五、四三六円

一二、九五七円

二十五歳以上三十歳未満

六、〇四九円

一三、九八五円

三十歳以上三十五歳未満

六、二七二円

一六、六九六円

三十五歳以上四十歳未満

六、六九三円

一九、六八九円

四十歳以上四十五歳未満

七、〇四九円

二一、五〇五円

四十五歳以上五十歳未満

七、〇九六円

二二、八九八円

五十歳以上五十五歳未満

六、九九四円

二五、一八九円

五十五歳以上六十歳未満

六、五七〇円

二五、三一九円

六十歳以上六十五歳未満

五、四七三円

二一、〇二二円

六十五歳以上七十歳未満

三、九四〇円

一六、一一七円

七十歳以上

三、九四〇円

一二、九五七円