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労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件等に規定する厚生労働大臣が別に定める日を定める件
制 定 令和三年三月二十四日厚生労働省告示第九十七号
労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百八十号)、労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百八十一号)、労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百八十二号)、労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百八十三号)、労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百八十四号)、労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百八十五号)、労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百八十六号)、労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百八十七号)及び労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件等に規定する厚生労働大臣が別に定める日を定める件臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百八十八号)に規定する厚生労働大臣が別に定める日は、令和二年六月十四日とし、労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和二年厚生労働省告示第三百六十五号)、労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和二年厚生労働省告示第三百六十六号)、労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和二年厚生労働省告示第三百六十七号)及び労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和二年厚生労働省告示第三百六十八号)に規定する厚生労働大臣が別に定める日は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号)第三条の規定及び附則第四条の規定の施行の日とする。